地方税法の一部を改正する法律

法律第九十五号(昭二六・三・三一)

 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

 目次第二章第一節第三款中「第五十七条」を「第五十七条の二」に改め、同節第七款中「第七十四条」を「第七十四条の二」に改める。

 第三条の次に次の一条を加える。

 (地方団体の長の権限の委任)

第三条の二 地方団体の長は、この法律で定めるその権限の一部を、当該地方団体の条例の定めるところによつて、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第一項の規定によつて設ける支庁若しくは地方事務所、同条第二項の規定によつて設ける市の区の事務所又は同法第百五十六条第一項の規定によつて条例で設ける税務に関する事務所の長に委任することができる。

 第五条第四項に次の一号を加える。

 三 国民健康保険税

 第九条に次の一項を加える。

4 前三項の規定によつて承継する義務は、当該義務に係る申告又は報告の義務を含むものとする。

 第十一条の次に次の二条を加える。

 (同族会社の納付又は納入の義務)

第十一条の二 地方団体は、納税者又は特別徴収義務者が納期限までに地方団体の徴収金を完納しない場合において、当該納税者又は特別徴収義務者の所有に係る同族会社の株式又は出資があるときは、当該株式又は出資について左の各号の一に該当する事由があり、且つ、当該納税者又は特別徴収義務者の財産(当該同族会社の株式又は出資を除く。)について、滞納処分をしても、なお、その徴収され、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金が徴収できないと認められる場合に限り、その有する当該同族会社の株式又は出資(当該地方団体の徴収金のうち納期限の最も古いものの納期限の二年前までに取得したものを除く。)の価額を限度として、当該同族会社に当該地方団体の徴収金を納付させ、又は納入させることができる。

 一 再度公売しても買受人がないこと又はその価額が見積価額に達しないこと。

 二 当該同族会社がその株式又は出資の譲渡について法律又は定款に制限があるためにこれを譲渡することができないこと。

2 徴税吏員は、前項の規定によつて地方団体の徴収金を納付し、又は納入すべき同族会社がこれを完納しない場合においては、当該同族会社に対して滞納処分をしなければならない。但し、当該同族会社の財産の公売(地方団体による買上及び随意契約による売却を含む。以下本条において同様とする。)は、納税者又は特別徴収義務者の財産を公売した後でなければすることができない。

3 前二項の規定による処分をする場合においては、第一項の同族会社は、当該地方団体の徴収金に係る地方税の納税者又は特別徴収義務者とみなす。

4 第二項の場合において、当該同族会社が第一項又は第二項の規定による処分に対して異議の申立又は出訴をしたときは、その財産の公売は、当該異議の申立又は訴が係属している間は、することができない。

5 第一項の株式又は出資の価額は、同項の処分をする時における当該会社の資産の総額から債務の総額を控除した額をその株式又は出資の数で除して得た額を基礎として計算するものとする。

6 第一項の場合において、当該同族会社が地方団体の徴収金を完納したときは、当該同族会社は、納税者又は特別徴収義務者に対し、当該地方団体の徴収金に相当する金額について、求償権を行使することができる。

7 第一項の同族会社とは、同項の納税者又は特別徴収義務者を法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第七条の二第一項の同族会社であるかどうかの判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合において同項の同族会社となる会社をいい、その判定は、第一項の処分をする時の現況によるものとする。

 (納税者若しくは特別徴収義務者の親族その他納税者若しくは特別徴収義務者と特殊の関係がある個人又は同族会社の納付又は納入の義務)

第十一条の三 地方団体は、納税者又は特別徴収義務者が納期限までに地方団体の徴収金を完納しない場合において、これらの者がその財産の差押を免かれるために、その親族その他当該納税者若しくは特別徴収義務者と特殊の関係がある個人で政令で定めるもの又は当該納税者若しくは特別徴収義務者が株式若しくは出資を有する同族会社に対し贈与し、又は著しく低い額の対価で譲渡した財産(当該地方団体の徴収金のうち、納期限の最も古いものの納期限の二年前までに贈与し、又は譲渡した財産を除く。)があるときは、当該納税者又は特別徴収義務者について滞納処分をしても、なお、その徴収され、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金を徴収できないと認められる場合に限り、当該贈与又は譲渡を受けた者が現に有する当該財産(当該財産の異動に因り取得した財産及びこれらの財産に起因して取得した財産を含む。)の価額(納税者又は特別徴収義務者に対し当該財産の対価として支払つた額があるときは、その額を控除した額)を限度として、その者に当該地方団体の徴収金を納付させ、又は納入させることができる。

2 前条第二項から第四項まで、第六項及び第七項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第二項から第四項まで及び第六項中「同族会社」とあるのは「第十一条の三第一項の規定による処分を受けた者」と読み替えるものとする。

 第十五条第一項中「並びにその督促手数料」を削る。

 同条第二項中「当該地方団体の徴収金」を「当該差押に係る地方団体の徴収金」に、「及び他の地方団体に係る地方団体の徴収金」を「並びに他の地方団体の徴収金及び他の地方団体に係る地方団体の徴収金」に改める。

 同条第三項中「当該各号の場合における国の徴収金の外、第一号の場合における滞納処分に係る地方団体の徴収金並びに国税及び地方税以外の公課」を「第一号の場合における公課」に、同項第一号中「国税、地方税その他の公課」を「国税及び地方税以外の公課」に改める。

 同条第四項を第六項とし、第五項を第七項とし、第三項の次に第四項及び第五項として次の二項を加える。

4 納税者又は特別徴収義務者が前項各号の一に該当する場合において徴税吏員が交付を求めた地方団体の徴収金は、収税官吏が交付を求めた国の徴収金と同順位で徴収する。此の場合において、前項各号の処分があつた日の前に納期が到来した地方税に係る地方団体の徴収金及び国税に係る国の徴収金は、その日以後に納期が到来した地方税に係る地方団体の徴収金及び国税に係る国の徴収金に先だつて徴収する。

5 前項後段の場合において、地方団体の徴収金中督促手数料、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金、延滞金、延滞加算金及び滞納処分費並びに国の徴収金中利子税額、過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額、源泉徴収加算税額、軽加算税額、重加算税額、延滞加算税額及び滞納処分費の取扱については、それぞれこれらの徴収金をあわせ、又は加算して徴収される地方税及び国税の納期をもつてその納期とみなす。

 第十六条第一項中第七号を第八号とし、第六号の次に第七号として次の一号を加える。

 七 納税者又は特別徴収義務者が納税管理人を定めないで当該地方団体の区域内に住所、居所、事務所、事業所又は業務所を有しないこととなつたとき。

 同条の次に次の四条を加える。

 (徴収猶予)

第十六条の二 地方団体は、納税者又は特別徴収義務者が左の各号の一に該当することに因りその徴収され、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の全部又は一部を一時に徴収され、納付し、又は納入することができないと認める場合において、当該納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体の徴収金の徴収猶予を申請したときは、その徴収され、納付し、又は納入することができないと認められる金額を限度として一年以内の期間を限つて徴収猶予をすることができる。この場合においては、その徴収猶予は、分割徴収の方法によることを妨げない。

 一 納税者又は特別徴収義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれらに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。

 二 納税者又はその同居の親族が疾病にかかつたとき。

 三 納税者又は特別徴収義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。

 四 納税者又は特別徴収義務者がその事業又は業務について甚大な損失を受けたとき。

 五 前各号に掲げる事由に類する事由があつたとき。

2 地方団体は、地方税を課することができることとなつた時から一年を経過した後に当該地方税を課した場合において、納税者又は特別徴収義務者がその徴収され、納付し、又は納入すべき地方税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部を一時に徴収され、納付し、又は納入することができなくなつたときは、前項の規定に準じて当該地方税の納期限から一年以内の期間を限つて徴収猶予をすることができる。この場合において、その徴収猶予の申請は、当該地方税の納期限内にしなければならない。

第十六条の三 地方団体は、前条第一項の規定によつて徴収猶予をする場合において、その徴収猶予をした金額が二万円をこえ、且つ、当該金額の徴収を確保するために必要があると認めるときは、その徴収猶予をする金額を限度として相当の担保を徴することができる。

2 地方団体は、前条第二項の規定によつて徴収猶予をする場合においては、その徴収猶予をする金額に相当する担保を徴しなければならない。但し、その徴収猶予をする金額が二万円以下である場合又は相当の担保を徴することを困難とする特別の事情がある場合においては、この限りでない。

3 前二項の規定によつて担保を徴する場合において、その徴収猶予をする地方税に係る地方団体の徴収金について差し押えた財産があるときは、当該担保の額は、その徴収猶予をする金額から当該差押に係る財産の価額を控除した額を限度とするものとする。

4 地方団体は、前条の規定によつて徴収猶予をした地方団体の徴収金について差し押えた財産がある場合において、納税者又は特別徴収義務者がその差押の解除を申請したときは、その差押を解除することができる。

5 地方団体は、担保物の価額が減少した場合、保証人の資力が徴収猶予をした金額の徴収、納付若しくは納入を担保することができない状態になつたと認める場合又は前項の規定によつて差押を解除した場合においては、増担保その他の担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めることができる。

6 第一項及び第二項の担保の種類及びその提供の手続について必要な事項は、政令で定める。

第十六条の四 地方団体は、第十六条の二の規定によつて徴収猶予を受けた者が左の各号の一に該当する場合においては、その徴収猶予をした地方団体の徴収金の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収することができる。この場合においては、緊急の必要がある場合を除く外、あらかじめ、その徴収猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。

 一 分割徴収を認められた地方団体の徴収金を期限内に納付せず、又は納入しないとき。

 二 前条第五項の求に応じないとき。

 三 資力を回復したため従前の条件によつて徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

 四 第十六条第一項各号に掲げる事由が生じた場合において、徴収猶予の期限に至つてその徴収猶予をした地方団体の徴収金の徴収を完了することができないと認められるとき。

2 地方団体は、第十六条の二の規定によつて徴収猶予を受けた者がその徴収猶予を受けた地方団体の徴収金を期限内に納付せず、若しくは納入しない場合又は前項の規定によつて徴収する場合においてその徴収すべき地方団体の徴収金について提供された担保があるときは、滞納処分の場合における財産の処分の例によつて当該担保物を処分して、その徴収すべき地方団体の徴収金及び担保物の処分費に充て、又はその徴収すべき地方団体の徴収金及び担保物の処分費を保証人に納付させ、若しくは納入させなければならない。この場合において、担保物の価額が徴収すべき地方団体の徴収金及び担保物の処分費に充て、なお、不足するときは、納税者又は特別徴収義務者の他の財産について滞納処分をし、保証人がその納付し、又は納入すべき金額を完納しないときは、納税者又は特別徴収義務者に対して滞納処分をするものとし、その滞納処分をしてもなお不足するとき、又は納税者若しくは特別徴収義務者に対して滞納処分をしても不足があると認めるときは、保証人に対して滞納処分をするものとする。

3 前項の処分をする場合においては、同項の保証人は、当該地方団体の徴収金に係る地方税の納税者又は特別徴収義務者とみなす。

4 地方団体は、第十六条の二の規定によつて徴収猶予をした場合においてその徴収猶予をした地方団体の徴収金について差し押えた財産中に債権又は天然若しくは法定の果実を生ずる財産があるときは、その徴収猶予をした後においても、第三債務者から給付を受けた財産又はその取得した天然若しくは法定の果実をもつて、その徴収猶予をした地方団体の徴収金に充てることができる。この場合において、第三債務者から給付を受けた財産又はその取得した天然若しくは法定の果実が通貨以外の財産であるときは、公売又は随意契約をもつてする売却による滞納処分の例によつてこれを処分し、その代金を当該地方団体の徴収金に充てるものとする。

5 第十六条の二の規定によつて徴収猶予をした地方団体の徴収金について徴した担保物について当該地方団体の徴収金以外の地方団体の徴収金、他の地方団体に係る地方団体の徴収金、国の徴収金並びに国税及び地方税以外の公課の滞納に因る滞納処分若しくは強制執行があつた場合又は競売の開始があつた場合において、徴税吏員が行政機関、地方団体、執行裁判所、執行吏又は強制管理人に対して当該地方団体の徴収金の交付を求めたときは、当該地方団体の徴収金は、当該担保物の価額を限度として、当該担保物について滞納処分をし、又はこれらの者に対して交付を求めた国の徴収金並びに他の地方団体の徴収金及び他の地方団体に係る地方団体の徴収金(当該担保物について滞納処分をした国税の滞納処分費並びに地方税の督促手数料及び滞納処分費を除く。)に先だつものとする。

第十六条の五 地方団体は、第十六条の二第一項の規定によつて徴収猶予をした場合又は国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)の規定による滞納処分の例によつて滞納処分をする際同法第十二条第一項の滞納処分の執行の停止をした場合においては、その徴収猶予をし、又は滞納処分の執行の停止をした税額に係る延滞金額及び延滞加算金額中当該徴収猶予又は停止をした期間に対応する部分の金額の全部又は一部を免除することができる。

 第十八条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を第三項とし、第一項の次に第二項として次の一項を加える。

2 二以上の納期において又は二回以上に分けて納付し、又は納入した地方団体の徴収金について過納又は誤納がある場合における前項の規定の適用については、当該過納又は誤納に係る金額は、最終の納付又は納入の日において納付又は納入があつたものとみなし、その金額がその日における納付額又は納入額をこえる場合においては、その金額に達するまで、その日前の各納付又は納入の日に順次さかのぼつて当該各納付又は納入の日においてそれぞれ納付又は納入があつたものとみなす。

 第十九条第一項及び第二項中「又は事業所」を「、事業所又は業務所」に改める。

 第二十条中「若しくは事業所」を「、事業所若しくは業務所」に、「及び事業所」を「、事業所及び業務所」に改める。

 第二十一条第一項第一号中「事業所」の下に「、業務所」を加える。

 第二十二条第一項中「若しくは事業所」を「、事業所若しくは業務所」に改める。

 第二十九条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第三十一条中「同条の規定による附加価値額の計算上特定の支出金額に算入する。」を「各年又は各事業年度の附加価値額から控除する。」に改め、同条但書を次のように改める。

  但し、控除する額は、控除する年の直前の年又は控除する事業年度の直前の事業年度までにおいて控除されなかつた額に限る。

 同条の次に次の二条を加える。

 (青色申告書の提出を認められている法人の事業に係る附加価値額の算定の特例)

第三十一条の二 第五十二条第一項の規定によつて青色申告書の提出を認められている法人は、その提出を認められている期間に係る附加価値額については、第三十条第四項、同条第六項から第九項まで、前条及び第七十四条の二の規定によつて算定する方法(「控除法」という。以下本条及び第三十一条の三において同様とする。)によらないで各事業年度の所得並びに当該事業年度中において支払うべき給与、利子、地代及び家賃の額の合計額によつて算定する方法(「加算法」という。以下本条、第三十一条の三、第三十五条及び第三十六条において同様とする。)によつて算定することができる。

2 前項の所得は、各事業年度の総益金から総損金を控除した額によるものとし、その計算については、この法律又は第三十条第十項の規定に基く政令に特別の定がある場合を除く外、法人税法の規定による各事業年度の所得の計算の例によるものとする。この場合において、各事業年度の直前の事業年度以前の事業年度において生じた損金は、法人の各事業年度の所得の計算上損金に算入しないものとする。

3 第一項の給与、利子、地代及び家賃の額は、前項の規定による所得の計算において損金に算入されたものに限る。

4 第一項の法人が各事業年度の開始の日前五年以内に開始した事業年度において、当該事業年度の総損金がその事業年度の総益金並びにその事業年度中において支払うべきであつた給与、利子、地代及び家賃の額の合計額をこえた場合においては、そのこえた部分の額は、各事業年度の附加価値額から控除する。但し、控除する額は、控除する事業年度の直前の事業年度までにおいて控除されなかつた額に限る。

5 第一項の場合において加算法によつて附加価値額を算定しようとする法人は、昭和二十六年十二月三十一日(昭和二十六年十二月一日以後において新たに設立(第七項の外国法人にあつては、この法律の施行地における事業の開始をいう。以下第五十二条及び第七十二条において同様とする。)した法人にあつては当該事業年度開始の日から三十日を経過した日の前日)までに、当該道府県の条例の定めるところによつて、あらかじめ、事務所又は事業所所在地の道府県知事にその旨を届け出なければならない。

6 青色申告書の提出を認められている法人で控除法によつて附加価値額を算定しているものは、その事業の内容を変更したことに因り控除法によつて附加価値額を算定することが著しく困難である場合においては、その事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受けて、加算法によつて附加価値額を算定することができる。

7 前項の場合において、この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人でこの法律の施行地において事業を行うもの(「外国法人」という。以下第四十条第三項、第五十七条の二、第七百五十四条の二第五項及び第七百五十四条の四第三項において同様とする。)は、この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所所在地の道府県知事の承認を受けるものとする。

8 第六項の道府県知事の承認を受けようとする法人は、加算法によつて附加価値額を算定しようとする最初の事業年度の初日の前日までに、当該道府県の条例の定めるところによつて、同項の道府県知事に加算法によつて附加価値額を算定しようとする理由を附した申請書を提出しなければならない。

9 前項の申請書を受理した道府県知事は、その内容を審査して第六項に規定する事由があると認めた場合においては、これを承認しなければならない。但し、当該法人が控除法によつて附加価値額を算定した最初の事業年度の初日から相当の期間を経過していない場合又は加算法によつて附加価値額の計算が正確に行われ難いと認められる場合においては、当該申請を却下することができる。

10 道府県知事は、第五項の届出を受理した場合又は前項の承認をした場合においては、遅滞なく、当該法人の名称、事業の種類、その有する事務所又は事業所の所在地及び加算法によつて附加価値額を算定する最初の事業年度の初日を告示しなければならない。

11 道府県知事は、前項の規定によつて告示し、又は第九項の規定によつて申請を却下した場合においては、遅滞なく、その旨を当該届出又は申請をした法人(承認が二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人に係るものであるときは、当該申請をした法人及び他の関係道府県知事)に通知しなければならない。

 (附加価値額の算定方法に変更があつた場合の措置)

第三十一条の三 控除法によつて附加価値額を算定していた法人が加算法によつて附加価値額を算定することとなる場合においては、加算法によつて附加価値額を算定する最初の事業年度以後の各事業年度の附加価値額の算定については、前条第一項から第四項までの規定による外、左の各号に定めるところによる。

 一 控除法によつて附加価値額を算定していた最後の事業年度の末日において貸借対照表に記載されている家屋及び家屋以外の減価償却が可能な固定資産(昭和二十七年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度の末日以前に取得したものを除く。以下本条において同様とする。)のうちその購入代金が第三十条第七項の特定の支出金額に算入されたものがある場合においては、加算法によつて算定する最初の事業年度の附加価値額は、前条第一項の規定にかかわらず、同項の規定によつて算定した額に当該固定資産の帳簿価額を政令で定める基準によつて調整した額を加えた額とする。

 二 各事業年度開始の日前五年以内に開始した事業年度において第三十一条の規定によつて附加価値額から控除すべき額がある場合においては、その額は、各事業年度の附加価値額から控除する。但し、控除する額は、控除する事業年度の直前の事業年度までにおいて控除されなかつた額に限る。

2 加算法によつて附加価値額を算定していた法人が控除法によつて附加価値額を算定することとなる場合においては、控除法によつて附加価値額を算定する最初の事業年度以後の各事業年度の附加価値額の算定については、第三十条第四項、同条第六項から第九項まで、第三十一条及び第七十四条の二の規定による外、左の各号に定めるところによる。

 一 加算法によつて附加価値額を算定していた最後の事業年度の末日において貸借対照表に記載されている家屋及び家屋以外の減価償却が可能な固定資産のうちその購入代金が第三十条第七項の特定の支出金額に算入されるべきものに該当するものがある場合においては、当該固定資産のその日における帳簿価額を政令で定める基準によつて調整した額をその残存耐用年数で除して得た額を十二で除して得た額に当該法人の事業年度の月数を乗じて得た額は、各事業年度の附加価値額の算定上同項の特定の支出金額とする。但し、各事業年度において第三十条第七項の特定の支出金額に算入されるべき額については、控除法によつて附加価値額を算定する最初の事業年度の末日までに、地方財政委員会規則で定める手続によつて、事務所又は事業所所在地の道府県知事の承認を受けなければならない。

 二 各事業年度開始の日前五年以内に開始した事業年度において前条第四項の規定によつて附加価値額から控除すべき額がある場合においては、その額は、各事業年度の附加価値額から控除する。但し、控除する額は、控除する事業年度の直前の事業年度までにおいて控除されなかつた額に限る。

3 前項第一号但書の場合において、当該法人が二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行うものであるときは、同号但書の承認は、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事が行うものとする。この場合において、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事が承認を与えたときは、他の関係道府県知事に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

4 第二項第一号の固定資産を売却した場合において、その売却額を第三十条第六項の総売上金額に算入するときは、その売却の日の属する事業年度の附加価値額の算定上、帳簿価額を第二項第一号の規定によつて調整した額から同号の規定によつて特定の支出金額に算入された額の累計額を控除した額は、第三十条第七項の特定の支出金額とする。

 第三十三条に次の但書を加える。

  但し、第三十六条第一項又は第五項の規定によつて概算納付し、又は概算申告納付する場合においては、同条第一項の概算期間の末日の属する年度の税率によるものとする。

 同条の次に次の一条を加える。

 (二種以上の事業をあわせて行う場合における附加価値税額の算定)

第三十三条の二 法人又は個人が二種以上の事業をあわせて行う場合においては、その納付すべき附加価値税の課税標準とすべき附加価値額は、これらの事業を通じて算定するものとし、この場合における附加価値税額は、附加価値額をこれらの事業のそれぞれの総売上金額にあん分した額に当該事業に対する各税率を適用して得た額の合算額とする。

 第三十五条第一項に後段として次のように加える。

  この場合において、加算法によつて附加価値額を算定する法人は、確定した決算に基いて申告納付しなければならないものとし、災害その他やむを得ない事由に因つて決算が確定しないためその期限までに申告納付することができない場合においては、地方財政委員会規則で定める手続によつて、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受けてその決算確定の日から二十日以内に申告納付することができるものとする。

 同条第三項中「申告書には、」の下に「地方財政委員会規則で定める様式によつて、」を加え、「概算納付した」を「概算納付し、又は概算申告納付することを要した」に、「支払つた給与」を「支払うべき給与」に改め、同項に次の但書を加える。

  但し、加算法によつて附加価値額を算定する法人は、当該事業年度に係る法人税の課税標準とすべき所得、当該事業年度中における固定資産の減価償却額並びに当該事業年度中において支払うべき給与、利子、地代及び家賃の額を記載した書類に代えて政令で定める書類を添附するものとする。

 同条第四項中「概算納付した」を「概算納付し、又は概算申告納付することを要した」に改める。

 第三十六条の見出し中「概算納付」の下に「又は概算申告納付」を加え、同条第一項但書中「二分の一」を「十分の七」に改め、「低下すべきこと」の下に「又は第三十四条の規定によつて附加価値税を課することができない額となるべきこと」を、「承認を得た法人は、」の下に「十分の七以下に低下すべきものにあつては」を加え、「六月を経過した日」を「六月を経過した日の前日」に、「概算納付することができる。」を「概算申告納付することができるものとし、同条の規定によつて附加価値税を課することができない額となるべきものにあつては概算納付することを要しないものとする。」に改める。

 同条第五項中「前事業年度の附加価値額に係る附加価値税を納付することを要しなかつたもの」を「概算期間の末日までに前事業年度の附加価値額に係る附加価値税を申告納付しなかつた法人若しくはこれを申告納付することを要しなかつた法人」に、「概算納付」を「概算申告納付」に改める。

 同条第六項中「第一項又は前項の規定によつて概算納付する法人は、」を「第一項の規定によつて概算納付し、若しくは概算申告納付する法人又は前項の規定によつて概算申告納付する法人は、地方財政委員会規則で定める様式によつて、」に改め、「概算納付書」の下に「又は概算申告書」を加える。

 同条に次の三項を加える。

7 第一項但書又は第五項の規定によつて概算申告納付する法人のうち加算法によつて附加価値額を算定するものの概算期間の附加価値額は、概算期間の所得並びに概算期間中において支払うべき給与、利子、地代及び家賃の額の合計額とする。

8 前項の概算期間の所得並びに概算期間中において支払うべき給与、利子、地代及び家賃の額は、第三十一条の二第二項及び第三項の規定に準じて算定した額とする。

9 第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じた場合においては、これを切り捨てる。

 第三十七条の見出し中「概算納付」の下に「又は概算申告納付」を加え、同条第一項但書中「二分の一」を「十分の七」に改め、「低下すべきこと」の下に「又は第三十四条の規定によつて附加価値税を課することができない額となるべきこと」を、「承認を得た個人は、」の下に「十分の七以下に低下すべき者にあつては」を加え、「概算納付することができる。」を「概算申告納付することができるものとし、同条の規定によつて附加価値税を課することができない額となるべき者にあつては概算納付することを要しないものとする。」に改める。

 同条第二項本文中「前年の附加価値額に係る附加価値税を納付することを要しなかつた個人」を「毎年五月三十一日若しくは九月三十日までに前年の附加価値額に係る附加価値税を申告納付しなかつた個人若しくはこれを申告納付することを要しなかつた個人」に、「概算納付し、」を「概算申告納付し、」に、「概算納付した額を控除した額」を「概算申告納付することを要した額を控除した額」に、「概算納付しなければならない。」を「概算申告納付しなければならない。」に改め、同項但書中「概算納付すべき」を「概算申告納付すべき」に、「二分の一」を「十分の七」に改め、「低下すべきこと」の下に「又は第三十四条の規定によつて附加価値税を課することができない額となるべきこと」を、「承認を得た個人は、」の下に「十分の七以下に低下すべき者にあつては」を加え、「概算納付し、」を「概算申告納付することができるものとし、同条の規定によつて附加価値税を課することができない額となるべき者にあつては概算申告納付することを要しないものとする。また、」に、「概算納付した額を控除した額を概算納付することができる。」を「概算申告納付することを要した額を控除した額を概算申告納付することができるものとし、第三十四条の規定によつて附加価値税を課することができない額となるべき者にあつては概算申告納付することを要しないものとする。」に改める。

 同条第六項中「第一項又は第二項の規定によつて概算納付する個人は、」を「第一項の規定によつて概算納付し、若しくは概算申告納付する個人又は第二項の規定によつて概算申告納付する個人は、地方財政委員会規則で定める様式によつて、」に、「概算納付すべき分」を「概算納付し、又は概算申告納付すべき分」に改め、「概算納付書」の下に「又は概算申告書」を加える。

 同条に次の一項を加える。

7 第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じた場合においては、これを切り捨てる。

 第三十八条第二項中「申告書には、」の下に「地方財政委員会規則で定める様式によつて、」を加え、「概算納付した」を「概算納付し、又は概算申告納付することを要した」に、「支払つた給与」を「支払うべき給与」に改める。

 同条第三項中「概算納付した」を「概算納付し、又は概算申告納付することを要した」に改める。

 第三十九条の見出し中「修正申告納付」の下に「又は修正概算申告納付」を加え、同条中「第三十五条又は前条」を「第三十五条から前条まで」に改め、「申告書」の下に「又は概算申告書」を加え、「遅滞なく、」を「地方財政委員会規則で定める様式によつて、遅滞なく、」に改め、「修正申告書」の下に「又は修正概算申告書」を加える。

 第四十条第一項中「若しくは前条の規定によつて法人が提出する修正申告書又は第三十六条の規定による概算納付書」を「、第三十六条の規定による概算納付書若しくは概算申告書又は前条の規定によつて法人が提出する修正申告書若しくは修正概算申告書」に改める。

 同条第四項中「申告」を「申告若しくは概算申告又は修正申告若しくは修正概算申告」に改める。

 第四十三条の見出し中「概算納付」の下に「、概算申告納付又は修正概算申告納付」を加え、同条第一項第三号及び第四号中「概算納付書」の下に「又は概算申告書」を加える。

 同条同項に次の二号を加える。

 五 第三十九条の規定によつて法人が提出すべき修正概算申告書に虚偽の記載をしてこれを提出した場合において、法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者でその違反行為をした者

 六 第三十九条の規定によつて個人が提出すべき修正概算申告書に虚偽の記載をしてこれを提出した者

 第四十四条の見出し中「概算納付書」の下に「、概算申告書等」を加え、同条第一項中「附加価値税の納税義務者が第三十六条第六項又は第三十七条第六項の規定によつて提出すべき概算納付書」を「事業を行う者が第三十五条第五項若しくは第三十八条第四項の規定によつてすべき申告を正当な事由がなくて申告しなかつた場合又は第三十六条第六項、第三十七条第六項又は第三十九条の規定によつて提出すべき概算納付書、概算申告書又は修正概算申告書」に改める。

 同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第四十七条第一項中「第三十五条若しくは第三十八条の規定による申告書」を「第三十五条から第三十八条までの規定による申告書若しくは概算申告書」に、「修正申告書」を「修正申告書若しくは修正概算申告書(以下附加価値税について「修正申告書」と総称する。)」に、「当該申告又は修正申告」を「当該申告若しくは概算申告(以下附加価値税について「申告」と総称する。)又は修正申告若しくは修正概算申告(以下附加価値税について「修正申告」と総称する。)」に改める。

 同条第二項中「申告書を提出しなかつた場合」を「申告書の提出期限までにこれを提出しなかつた場合」に改める。

 第四十八条第二項中「第三十五条又は第三十八条」を「第三十五条から第三十八条まで」に改める。

 第四十九条の見出し中「申告納付」を「納付」に改め、同条第一項中「第三十五条若しくは第三十八条の納期限後にその税金を納付する場合若しくは第三十九条の規定による修正に因り増加した税額を申告納付する場合又は第三十六条若しくは第三十七条の納期限(第四十五条の規定による納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下附加価値税について同様とする。)後に概算納付する場合」を「第三十五条から第三十八条までの納期限後にその税金(第三十九条の規定による修正に因り増加した税額を含む。以下本条において同様とする。)を納付する場合」に改める。

 同条第二項中「第三十五条若しくは第三十八条の納期限までに税金を納付しなかつたこと若しくは第三十九条の規定による修正申告を必要としたこと又は第三十六条若しくは第三十七条の納期限までに概算納付しなかつたこと」を「第三十五条から第三十八条までの納期限までにその税金を納付しなかつたこと」に改める。

 第五十一条第一項中「、百分の五十」を「百分の五十」に改める。

 第五十二条第二項中「期間の初日」の下に「(新たに設立した法人にあつては設立の日、その年の中途において事業を開始した個人にあつては事業開始の日からそれぞれ二十日を経過した日)」を加える。

 同条第五項中「承認を受けた者が」の下に「前項の規定による指示に従わなかつたと認められる場合、第三十五条から第三十八条までの規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合又はその備え付ける帳簿書類が」を加え、「事実又は帳簿書類」を「事実若しくは帳簿書類」に、「その事実」を「当該事由」に改める。

 第五十三条中「第三十条」の下に「又は第三十一条の二」を加える。

 第五十四条第一項中「第三十五条、第三十八条若しくは第三十九条の規定によつて附加価値税を申告納付する場合又は第三十六条若しくは第三十七条の規定によつて附加価値税を概算納付する場合」を「第三十五条から第三十九条までの規定によつて附加価値税を申告納付し、概算納付し、概算申告納付し、修正申告納付し、又は修正概算申告納付する場合」に、「又は概算納付する」を「概算納付し、概算申告納付し、修正申告納付し、又は修正概算申告納付する」に改める。

 同条第三項中「又は概算納付書」を「、概算納付書又は概算申告書」に、「又は申告書」を「、概算申告書又は申告書」に、「製造業、電気供給業、ガス供給業、自動車道事業、運河業、さん橋業、船舶ていけい場業及び貨物陸揚場業」を「電気供給業、ガス供給業、運送業のうち地方鉄道事業及び軌道事業並びに倉庫業」に、「従業者の給与額」を「従業者の数」に改める。

 同条第四項中「従業者の給与額は、課税標準の算定期間中において従業者に支払われた給与額の総額とする。」を「従業者の数は、課税標準の算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数とする。」に改め、同条第五項中「算定期間の各月」を「算定期間に属する各月」に改める。

 同条に次の二項を加える。

6 法人又は個人が二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて、電気供給業、ガス供給業、運送業のうち地方鉄道事業及び軌道事業並びに倉庫業とその他の事業とをあわせて行う場合における第三項の規定の適用については、これらの事業のうち主たる事業について定められた分割の方法によつて当該法人又は個人の事業の附加価値額を分割するものとする。

7 この法律に定めるものを除く外、附加価値額の分割について必要な事項は、地方財政委員会規則で定める。

 第三款中第五十七条の次に次の一条を加える。

 (外国法人の場合における主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事の意義)

第五十七条の二 外国法人に対する第三十一条の三第三項、第三十五条第一項後段、第五十二条第一項、第五十四条第二項、第五十五条第一項から第四項まで及び第六項、第五十八条第二項並びに第七十四条の二第二項の規定の適用については、これらの規定中主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事とあるのは、この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所所在地の道府県知事とする。

 第五十八条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を第五項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第三項の次に第四項として次の一項を加える。

4 第一項から第三項までの規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第六十一条第一項中「国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)」を「国税徴収法」に改め、第三項中「前項」を「第二項」に改め、第八項中「第六項」を「第七項」に改め、第九項中「概算納付すべき附加価値税」を「概算納付し、又は概算申告納付すべき附加価値税」に改め、第三項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第七十条に次の但書を加える。

  但し、昭和二十六年十二月三十一日以前に解散した法人で、同日までに清算が結了していないものについては、本節の規定を適用しない。

 第七十一条に次の一項を加える。

4 第一項の事業税に相当する税額を算定する場合において適用すべき税率は、昭和二十六年度の事業税の税率とする。

 第七十二条第三項但書中「概算納付」を「概算申告納付」に改め、同条に次の一項を加える。

4 事業を行う法人の昭和二十七年一月一日の属する事業年度の附加価値額に係る附加価値税に限り第五十二条第二項中「当該申告に係る事業年度、概算期間又はこれらに相当する期間の初日(新たに設立した法人にあつては設立の日、その年の中途において事業を開始した個人にあつては、事業開始の日からそれぞれ二十日を経過した日)の前日」とあるのは「昭和二十六年十二月三十一日(昭和二十六年十二月十日以後において新たに設立した法人にあつては、設立の日から二十日を経過した日の前日)」と読み替えるものとする。

 第七十三条第一項及び第二項中「概算納付」を「概算申告納付」に改める。

 第七款中第七十四条の次に次の一条を加える。

 (附加価値税に関する規定が適用される日前に取得した固定資産の取扱)

第七十四条の二 昭和二十七年一月一日の属する事業年度又は昭和二十七年度の附加価値税について第五十二条第一項の規定によつて青色申告書を提出することの承認を受けた法人(第三十一条の二第一項の規定の適用を受ける法人を除く。以下本条において同様とする。)又は個人に対しては、その各事業年度又は各年の附加価値額の算定上、法人にあつては昭和二十七年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度の末日以前、個人にあつては昭和二十六年十二月三十一日以前に取得した固定資産で、その購入代金が第三十条第七項の特定の支出金額に算入されるべきものであり、且つ、これらの日の後において当該固定資産について法人税法又は所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の規定による減価償却が認められるものは、当該固定資産のこれらの日における帳簿価額を政令で定める基準によつて調整した額をその残存耐用年数で除して得た額(法人にあつてはその額を十二で除して得た額に当該法人の事業年度の月数を乗じて得た額とする。)を同項の特定の支出金額とする。但し、各事業年度又は各年において第三十条第七項の特定の支出金額に算入されるべき額については、法人にあつては昭和二十七年一月一日の属する事業年度の末日までに、個人にあつては昭和二十七年三月三十一日までに、地方財政委員会規則で定める手続によつて、それぞれ事務所又は事業所所在地の道府県知事の承認を受けなければならない。

2 前項但書の場合において、当該法人又は個人が二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う者であるときは、同項但書の承認は、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事が行うものとする。この場合において、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事が承認を与えたときは、他の関係道府県知事に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

3 第一項の固定資産を売却した場合において、その売却額を第三十条第六項の総売上金額に算入するときは、その売却の日の属する事業年度又は年の附加価値額の算定上、帳簿価額を第一項の規定によつて調整した額から同項の規定によつて特定の支出金額に算入された額の累計額を控除した額は、同条第七項の特定の支出金額とする。

 第八十三条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第九十九条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を第三項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第一項の次に第二項として次の一項を加える。

2 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第百二条第三項中「前項」を「第二項」に改め、第八項中「第六項」を「第七項」に改め、第三項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第百十四条の次に次の一条を加える。

 (遊興飲食税の非課税の範囲)

第百十四条の二 道府県は、学校(学校教育法第一条に規定する学校(大学を除く。)をいう。)の行事として行われる幼児、児童又は生徒の修学旅行の場合の旅館その他これに類する施設における飲食及び宿泊に対しては、遊興飲食税を課することができない。

 第百三十一条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を第三項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第一項の次に第二項として次の一項を加える。

2 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第百三十四条第三項中「前項」を「第二項」に改め、第八項中「第六項」を「第七項」に改め、第三項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第百四十七条に次の一項を加える。

2 前項各号の税率は、その税率を標準として当該各号に掲げる自動車の種類によつて更に区分することができる。

 第百五十四条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第百五十九条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第百六十四条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を第三項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第一項の次に第二項として次の一項を加える。

2 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第百六十七条第三項中「前項」を「第二項」に改め、第八項中「第六項」を「第七項」に改め、第三項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第百七十三条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第百八十七条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第百九十七条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を第三項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第一項の次に第二項として次の一項を加える。

2 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第二百条第三項中「前項」を「第二項」に改め、第八項中「第六項」を「第七項」に改め、第三項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第二百十七条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第二百二十二条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第二百二十七条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を第三項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第一項の次に第二項として次の一項を加える。

2 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第二百三十条第三項中「前項」を「第二項」に改め、第八項中「第六項」を「第七項」に改め、第三項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第二百四十二条第一項中「六月以下の懲役又は」を削る。

 第二百四十三条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第二百四十五条第一項中「六月以下の懲役又は」を削る。

 第二百四十六条第一項中「一年以下の懲役若しくは一万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。」を「一万円以下の罰金又は科料に処する。」に改め、同条第二項但書を削る。

 第二百五十条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を第三項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第一項の次に第二項として次の一項を加える。

2 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第二百五十三条第三項中「前項」を「第二項」に改め、第八項中「第六項」を「第七項」に改め、第三項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第二百六十八条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第二百七十三条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第二百八十二条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を第三項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第一項の次に第二項として次の一項を加える。

2 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第二百八十五条第三項中「前項」を「第二項」に改め、第八項中「第六項」を「第七項」に改め、第三項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第二百九十二条第二号から第四号までを次のように改める。

 二 給与所得 所得税法第九条第一項第五号に規定する給与所得をいう。

 三 削除

 四 課税総所得金額 総所得金額から所得税法第十一条の三から同法第十二条までの各条の規定による控除をした金額をいう。但し、市町村は、財政上特別の必要がある場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、総所得金額から所得税法第十二条の規定による控除のみをした金額とすることができる。

 同条第五号中「納付すべき所得税額をいい、同法第五十五条第一項」を「納付すべき所得税額をいい、租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)第二条の二第二項の規定によつて徴収される所得税額、所得税法第五十五条第一項」に改め、「あわせて徴収される利子税額、」の下に「同法第五十六条の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、」を、「無申告加算税額、」の下に「同条第四項の規定によつて徴収される源泉徴収加算税額、」を加える。

 同条第六号中「(昭和二十二年法律第二十八号)」を削る。

 同条第七号を次のように改める。

 七 扶養親族 市町村民税の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族で、その総所得金額が一万五千円以下である者をいう。この場合において、納税義務者が二人以上あるときは、地方財政委員会規則の定めるところによつて、納税義務者のいずれか一人の扶養親族であるものとする。

 同条に次の四号を加える。

 十 寡婦 女子で、離婚し、若しくはその配偶者が死亡した後、婚姻をしていないもの又は妻で夫の生死が明らかでないもののうち、扶養親族を有するものをいう。

 十一 法人税額 法人税法の規定によつて納付すべき法人税(積立金に対するものを除く。)の額で同法第十条の規定によつて控除される所得税額を加算したものをいい、同法第四十二条第一項の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同条第六項の規定によつてあわせて徴収される利子税額、同法第四十三条第一項の規定によつて徴収される過少申告加算税額、同条第二項の規定によつて徴収される無申告加算税額及び同法第四十三条の二第一項又は第二項の規定によつて徴収される重加算税額並びに国税徴収法第九条第三項の規定によつて徴収する延滞加算税額を含まないものとする。

 十二 所得割 所得税額、課税総所得金額若しくは課税総所得金額から所得税額を控除した金額(以下「所得税額等」と総称する。)を課税標準として課する市町村民税又は法人税額を課税標準として課する市町村民税をいう。

 十三 均等割 均等の額によつて課する市町村民税をいう。

 第二百九十三条を次のように改める。

第二百九十三条 削除

 第二百九十四条及び第二百九十五条を次のように改める。

 (市町村民税の納税義務者等)

第二百九十四条 市町村民税は、第一号及び第三号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、第二号及び第四号の者に対しては均等割額によつて課する。

 一 市町村内に住所を有する個人

 二 市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者

 三 市町村内に事務所又は事業所を有する法人

 四 市町村内に事務所又は事業所を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるもの

 (個人の市町村民税の非課税の範囲)

第二百九十五条 市町村は、左の各号の一に該当する者に対しては、市町村民税を課することができない。

 一 前年中において所得を有しなかつた者

 二 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者

 三 不具者、未成年者、六十五年以上の者又は寡婦(これらの者が前年中において十万円をこえる所得を有した場合を除く。)

2 市町村は、同居の妻(夫が均等割の納税義務を負わない場合を除く。)に対しては、均等割を課することができない。

 第二百九十六条中「土地区画整理組合、」の下に「健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険の事業を行う法人、国民健康保険団体連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、漁船保険組合及び木船保険組合並びに森林法(明治四十年法律第四十三号)、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)による組合(企業組合を除く。)若しくは連合会で政令で定めるもの、」を加え、「及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十八条の規定に基く国家公務員の組合その他の団体」を「、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十八条の規定に基く国家公務員の団体及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十四条の規定に基く地方公務員の団体」に改める。

 第二百九十七条を次のように改める。

 (所得税額等の意義)

第二百九十七条 第二百九十四条第一号の者に対して課する市町村民税の課税標準である所得税額等は、前年の所得について同年において適用された所得税法の規定に基いて算定したものとする。

 第二百九十八条第一項各号列記以外の部分中「第一号若しくは第二号」を「第一号から第三号まで」に、同項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を第四号とし、第二号の次に第三号として次の一号を加える。

 三 給与支払報告書を提出する義務がある者及び特別徴収義務者

 第三百二条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第三百三条を次のように改める。

 (市町村民税の申告義務)

第三百三条 第二百九十四条第一号の者は、毎年四月三十日までに、当該市町村の条例の定めるところによつて、前年の総所得金額、所得税額等、第二百九十五条の規定に該当する事実の有無その他必要な事項を一月一日現在の住所所在地の市町村長に申告しなければならない。

2 第二百九十四条第二号から第四号までの者は、毎年四月三十日までに、一月一日現在において有する事務所、事業所又は家屋敷の所在をその所在地の市町村長に申告しなければならない。

3 第二百九十四条第一号の者で前年中において俸給、給料、賃金、歳費、年金、恩給及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下「給与」と総称する。)の支払を受けたものは、毎年二月十日までに、当該市町村の条例の定めるところによつて、同年中の給与所得の金額、給与の支払を受ける際に徴収された所得税額、第二百九十五条の規定に該当する事実の有無その他必要な事項を一月一日現在の住所所在地の市町村長に申告しなければならない。

4 前項の申告をした者で前年中において給与所得以外の所得を有しなかつたものは、第一項の申告をすることを要しないものとする。

 第三百四条中「第二百九十四条第一項第一号」を「第二百九十四条第一号」に改め、「その申告期限後に、」の下に「所得税法第二十七条第一項の規定によつて提出することができる申告書を提出した場合又は」を加え、「又は所得税額」を「若しくは所得税額」に、「又は同法第四十八条第五項」を「若しくは同法第四十八条第五項」に、「その通知を受けた日」を「その申告書を提出し、又はその通知を受けた日」に改める。

 第三百六条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第三百七条及び第三百八条を次のように改める。

 (給与支払報告書の提出義務)

第三百七条 一月一日現在において給与の支払をしている者で当該給与の支払をする際、所得税法第三十八条第一項の規定によつて所得税を徴収する義務があるものは、二月十日までに、地方財政委員会規則の定めるところによつて、当該給与の支払を受けている者についてその者に係る前年中の給与所得の金額、所得税額その他必要な事項を当該給与の支払を受けている者の一月一日現在における住所所在の市町村別に作成された給与支払報告書に記載し、これを当該市町村の長に提出しなければならない。

 (昭和二十五年中の給与所得に係る給与支払報告書の提出期限の特例)

第三百八条 昭和二十五年中の給与所得に係る給与支払報告書の提出については、前条中「一月一日」とあるのは、「昭和二十六年四月一日」と、「二月十日」とあるのは、「昭和二十六年四月二十日」と読み替えるものとする。

 第三百九条の見出し中「源泉徴収票等の写」を「給与支払報告書」に改め、同条中「源泉徴収票等の写」を「給与支払報告書」に、「政府に提出した源泉徴収票等と異なつた内容の」を「虚偽の」に改める。

 第三百十条を次のように改める。

 (源泉徴収票又はその写の添附義務)

第三百十条 第三百三条第三項の規定によつて給与所得に係る申告書を提出する義務がある者は、当該申告書に所得税法第六十二条第一項の規定によつて交付されるべき源泉徴収票又はその写を添附しなければならない。

 第三百十一条の見出し中「均等割額によつて課する市町村民税」を「均等割」に改め、同条第一項中「均等割額によつて課する市町村民税」を「均等割」に、「第二百九十四条第一項第一号」を「第二百九十四条第一号」に、「同条同項第三号」を「同条第三号若しくは第四号」に、「第二百九十四条第一項第三号」を「第二百九十四条第三号又は第四号」に、「八百円」を「七百円」に、「六百円」を「五百円」に、「四百円」を「三百円」に改め、同条第二項中「第二百九十四条第一項第一号」を「第二百九十四条第一号」に、「千円」を「九百円」に、「七百五十円」を「六百五十円」に、「五百円」を「四百円」に、「同条同項第三号」を「同条第三号又は第四号」に改める。

 第三百十二条の見出し中「均等割額によつて課する市町村民税」を「均等割」に改め、同条各号列記以外の部分中「その者に対して均等割額によつて課する市町村民税」を「その者に対して課する均等割」に改め、同条第一号を次のように改める。

 一 均等割を納付する義務がある扶養親族を二人以上有する者及び当該扶養親族

 同条第二号及び第四号を削り、第三号を第二号とする。

 第三百十三条の見出し中「所得税額等を課税標準とする市町村民税」を「所得割」に改め、同条に次の三項を加える。

4 前二項の場合における税率は、所得割額が当該各項の規定による課税標準額に応じて逓増するように定めることができる。

5 法人税額を課税標準として課する市町村民税(以下「法人税割」という。)の標準税率は、百分の十五とする。但し、標準税率をこえて課する場合においても、百分の十六をこえることができない。

6 法人税割の税率は、第三百二十一条の八に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における税率による。

 第三百十四条を次のように改める。

 (昭和二十六年度分の市町村民税に係るこの法律の規定の適用)

第三百十四条 昭和二十六年度分の市町村民税に限り、左の表の各項に掲げる条項の上欄に掲げる規定は、同表の下欄に掲げる規定にそれぞれ読み替えるものとする。

条項

読み替えられる規定

読み替える規定

第三百三条第一項

一月一日

昭和二十六年四月一日

第三百三条第二項

一月一日

昭和二十六年四月一日

第三百三条第三項

毎年二月十日

昭和二十六年四月二十日

一月一日

昭和二十六年四月一日

第三百十五条第一号

所得税法第二十六条第一項の確定申告書

所得税法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第六十三号)による改正前の所得税法(「改正前の所得税法」という。以下本条において同様とする。)第二十六条第一項の確定申告書又は同法第二十六条の二第一項の農業確定申告書

第三百十五条第二号

所得税法第二十七条第一項の修正確定申告書

改正前の所得税法第二十七条第一項の修正確定申告書若しくは農業修正確定申告書

第三百十八条

当該年度の初日の属する年の一月一日

昭和二十六年四月一日

第三百二十一条の四第一項

同年四月十五日

昭和二十六年六月十五日

第三百二十一条の五第一項

四月十五日

昭和二十六年六月十五日

十二分の一

十分の一

第三百二十一条の五第二項

四月十五日

六月十五日

四月

六月

 第三百十五条第一号中「又は同法第二十六条の二第一項の農業確定申告書」を削り、同条第二号中「若しくは農業修正確定申告書」を削り、同条第三号を第四号とし、第二号の次に第三号として次の一号を加える。

 三 所得税法第二十六条第二項本文の規定によつて同条第一項に規定する確定申告書の提出を要しない者が課されるべき所得税を同法第三十八条第一項又は第四十条の規定によつて徴収すべき者がこれを徴収しなかつたとき、又は徴収した所得税額が過少であると認められるとき。

 第三百十八条及び第三百十九条を次のように改める。

 (市町村民税の賦課期日)

第三百十八条 市町村民税(法人税割を除く。)の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。

 (市町村民税の徴収の方法)

第三百十九条 市町村民税の徴収については、第三百二十一条の三の規定によつて特別徴収の方法による場合又は第三百二十一条の八の規定(第三百二十一条の十の規定の適用がある場合を含む。)によつて申告納付の方法による場合を除く外、普通徴収の方法によらなければならない。同条の次に次の一条を加える。

 (市町村民税の普通徴収の手続)

第三百十九条の二 市町村民税を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において納税者に交付する徴税令書には、個人に係るものにあつては所得割額及び均等割額の合算額から第三百二十一条の四第一項の特別徴収税額(二以上の特別徴収義務者に徴収させている場合においては、その合計額とする。以下第二項において同様とする。)を控除した額並びにこれらの算定の基礎を、法人に係るものにあつては均等割額を、それぞれ記載しなければならない。

2 前項の徴税令書のうち、特別徴収の方法によつて徴収される市町村民税がある納税者に係るものには、当該納税者が当該年度の中途において給与の支払を受けなくなつたこと等に因り市町村民税を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては、第三百二十一条の四第一項の特別徴収税額のうちその特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた額は普通徴収の方法によつて徴収されるものであることをあわせて記載しなければならない。

3 第一項の徴税令書は、遅くとも、納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

 第三百二十条を次のように改める。

 (普通徴収に係る市町村民税の納期)

第三百二十条 普通徴収の方法によつて徴収する市町村民税の納期は、個人に対して課するものにあつては六月、八月、十月及び一月中(均等割のみを課する場合にあつては、六月中)において、法人に対して課するものにあつては六月中において、それぞれ当該市町村の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

 第三百二十一条第三項中「千分の五」を「百分の一」に改める。

 同条の次に次の十四条を加える。

 (普通徴収に係る市町村民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収)

第三百二十一条の二 市町村長は、普通徴収の方法によつて徴収する市町村民税について第三百四条の規定による申告があつた場合又は第三百二十五条の規定によつて所得税の更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、その賦課した税額を変更し、若しくは賦課されるべきであつた市町村民税を賦課する必要を認めた場合においては、既に第三百十五条又は第三百十六条の規定を適用して市町村民税を賦課していた場合を除く外、直ちに不足税額(変更に因る不足税額又は賦課されるべきであつた税額をいう。以下本条において同様とする。)を追徴しなければならない。

2 前項の場合においては、市町村の徴税吏員は、不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第三百二十条の各納期限(第三百二十二条の規定による納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該不足税額が百円以上であるときは百円(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について一日四銭の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。但し、延滞金額が十円未満である場合においては、これを徴収しない。

3 市町村長は、納税者が第一項の規定によつて不足税額を追徴されたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

 (市町村民税の特別徴収)

第三百二十一条の三 市町村は、納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において給与の支払を受けた者であり、且つ、同日において給与の支払を受けているものである場合においては、当該納税義務者に対して課する市町村民税の全部又は一部を特別徴収の方法によつて徴収することができる。

 (特別徴収義務者の指定等)

第三百二十一条の四 市町村は、前条の規定によつて特別徴収の方法によつて市町村民税を徴収しようとする場合においては、当該年度の初日において同条の納税義務者に対して給与の支払をしている者(他の市町村内において給与の支払をしている者を含む。)のうち所得税法第三十八条第一項の規定によつて給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。この場合においては、当該市町村の長は、当該年度の初日の属する年の前年中に当該納税義務者に支払われた給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(「特別徴収税額」という。以下市町村民税について同様とする。)を特別徴収の方法によつて徴収する旨を、同年四月十五日までに、当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、同一の納税義務者に対して給与の支払をしている者が二以上あるときは、市町村は、当該市町村の条例によつてこれらの支払をする者の全部又は一部を特別徴収業務者として指定しなければならない。この場合において、特別徴収義務者として二以上の者を指定したときは、特別徴収税額をこれらの者が当該年度中にそれぞれ支払うべき給与の額にあん分して、これを徴収させることができる。

 (特別徴収税額の納入の義務等)

第三百二十一条の五 前条の特別徴収義務者は、同条の規定によつて四月十五日までに通知を受け取つた場合においては、当該通知に係る特別徴収税額の十二分の一の額(以下「月割額」という。)を給与の支払をする際毎月徴収し、その徴収した月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入する義務を負う。

2 前項の特別徴収義務者は、前条の規定によつてその者が徴収すべき特別徴収税額に係る市町村民税の納税義務者が当該特別徴収義務者から給与の支払を受けないこととなつた場合においては、その事由が発生した日の属する月の翌月(その事由が発生した日が当該年度の四月十五日前である場合においては、四月)以降の月割額は、これを徴収して納入する義務を負わない。

3 前項の場合においては、特別徴収義務者は、同項の事由が発生した日の属する月の翌月の十日までに、地方財政委員会規則で定める様式によつて、給与の支払を受けないこととなつた納税義務者の氏名、その者に係る特別徴収税額のうち既に徴収した月割額の合計額その他必要な事項を記載した届出書を当該特別徴収に係る納入金を納入すべき市町村の長に提出しなければならない。

4 前条の規定によつて、他の市町村内において給与の支払をしている者が特別徴収義務者として指定された場合においては、当該特別徴収義務者は、その納入すべき納入金を当該他の市町村内に所在する銀行その他の金融機関(郵便官署を含む。)で当該市町村が指定して当該特別徴収義務者に通知したものに払い込むものとする。この場合においては、当該特別徴収義務者が当該通知に係る金融機関に払い込んだ時に、当該市町村にその納入金の納入があつたものとみなす。

 (特別徴収税額の変更)

第三百二十一条の六 市町村長は、第三百二十一条の四第一項の規定によつて特別徴収税額を通知した後において、当該特別徴収税額に誤があることを発見した場合その他これを変更する必要がある場合においては、直ちに当該特別徴収税額を変更して、その旨を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税者に通知しなければならない。

2 特別徴収義務者が前項の通知を受け取つた場合においては、その通知を受け取つた日の属する月以後において徴収すべき月割額は、同項の規定によつて変更された額に基いて、当該市町村長が定めるところによらなければならない。

 (普通徴収税額への繰入)

第三百二十一条の七 市町村民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等に因り市町村民税を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては、特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来する第三百二十条の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同条の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によつて徴収しなければならない。

2 前条第一項の規定によつて変更された特別徴収税額に係る市町村民税の納税者について、既に特別徴収義務者から当該市町村に納入された特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき特別徴収税額をこえる場合(徴収すべき特別徴収税額がない場合を含む。)においては、当該過納又は誤納に係る税額は、第十七条の規定の例によつて当該納税者に還付しなければならない。但し、当該納税者の未納に係る地方団体の徴収金がある場合においては、これに充当することができる。この場合においては、当該特別徴収義務者について第十七条の規定の適用はないものとする。

 (法人税割の申告納付)

第三百二十一条の八 法人税法第十八条第一項、第十九条第一項又は第二十条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、地方財政委員会規則で定める様式によつて、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額その他必要な事項を記載した申告書をその法人税額の課税標準の算定期間(法人税法第十九条第一項本文の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度開始の日から六箇月の期間とする。以下法人税割について同様とする。)中において有する事務所又は事業所所在地の市町村長に提出し、及びその申告した法人税割額を納付しなければならない。

2 法人税法第二十一条第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、地方財政委員会規則で定める様式によつて、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額その他必要な事項を記載した申告書をその法人税額の課税標準の算定期間中において有する事務所又は事業所所在地の市町村長に提出し、及びその申告した法人税割額(当該課税標準の算定期間に係る法人税割額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。

3 法人税を納付する義務がない法人で前二項に規定する法人税法の規定による法人税に係る申告書を提出する義務があるものは、当該各項の規定に準じて法人税割に係る申告書を提出しなければならない。

4 前三項の法人は、法人税法第二十四条第一項若しくは第二項の規定によつて法人税に係る修正申告書を提出した場合又は同法第三十二条の規定によつて更正若しくは決定の通知を受けた場合においては、当該修正申告に因つて増加した法人税額又は同法第三十三条の規定によつて徴収される法人税額を納付すべき日までに、地方財政委員会規則で定める様式によつて、当該修正申告又は更正若しくは決定後の法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額その他必要な事項を記載した申告書をその法人税額の課税標準の算定期間中において有する事務所又は事業所所在地の市町村長に提出し、及びその申告した法人税割額(当該課税標準の算定期間に係る法人税割額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。

 (法人税割に係る虚偽の申告に関する罪)

第三百二十一条の九 前条第一項に規定する法人税法第十九条第一項但書又は同法第二十条第一項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が前条第一項の申告書又はこれに係る同条第四項の申告書に虚偽の記載をして提出した場合において、法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は代理人若しくは使用人その他の従業者がその法人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。

 (昭和二十六年一月一日の属する事業年度の法人税額に係る法人税割の課税標準等の特例)

第三百二十一条の十 昭和二十六年一月一日の属する事業年度の開始の日が昭和二十五年十二月三十一日以前である法人の当該事業年度中の法人税額に係る法人税割の課税標準は、第三百二十一条の八の規定にかかわらず、その法人税額をその法人税額の課税標準の算定期間の日数で除して得た額に、昭和二十六年一月一日からその法人税額の課税標準の算定期間の末日までの日数を乗じて得た額とする。

2 第三百二十一条の八に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日が昭和二十六年三月三十一日以前に到来する場合においては、当該法人税額に係る法人税割の税率は、第三百十三条第六項の規定にかかわらず、昭和二十六年四月一日現在における税率による。

3 第三百二十一条の八各項の規定による申告書の提出期限及び納期限が昭和二十六年五月三十一日前に到来する場合においては、これらの期限は、当該各項の規定にかかわらず、同日とする。

 (法人税割の更正及び決定)

第三百二十一条の十一 市町村長は、第三百二十一条の八の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告に係る法人税額又はこれを課税標準として算定した法人税割額がその調査によつて、法人税法の規定によつて申告し、修正申告し、更正され、若しくは決定された法人税額(「確定法人税額」という。以下本項及び第二項において同様とする。)若しくはこれを課税標準として算定すべき法人税割額と異なることを発見したとき、又は第三百二十一条の十四の規定によつて確定法人税額の分割の基準となる従業者数が修正されたときは、これを更正することができる。

2 市町村長は、納税者が前項の申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、申告すべき確定法人税額及び法人税割額を決定することができる。

3 市町村長は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。

 (法人税割の不足税額及びその延滞金の徴収)

第三百二十一条の十二 市町村の徴税吏員は、前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正に因る不足税額又は決定に因る税額をいう。以下第二項において同様とする。)があるときは、同条第三項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。

2 前項の場合においては、その不足税額に第三百二十一条の八第一項又は第二項の納期限(同条第四項の規定による申告に係る法人税割に係る不足税額についても同条第一項又は第二項の納期限によるものとし、第三百二十一条の十の規定の適用がある場合は、同条第三項に規定する納期限によるものとする。なお、第三百二十二条の規定による納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該不足税額が百円以上であるときは百円(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について一日四銭の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。但し、延滞金額が十円未満である場合においては、これを徴収しない。

 (二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法人税割の申告納付)

第三百二十一条の十三 二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人が第三百二十一条の八の規定(第三百二十一条の十の規定の適用がある場合を含む。)によつて法人税割を申告納付する場合においては、当該法人の法人税額を関係市町村に分割し、その分割した額を課税標準とし、関係市町村ごとに法人税割額を算定して、これを申告納付するとともに、関係市町村長に提出すべき申告書には、地方財政委員会規則の定めるところによつて、その法人税額及びその分割に関する計算の基礎その他必要な事項を記載しなければならない。

2 前項の規定による分割は、第三百二十一条の八に規定する法人税額の課税標準の算定期間中において有する関係市町村内ごとの事務所又は事業所について、法人税額を当該期間に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数にあん分して行うものとする。

 (二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法人税額の分割の修正)

第三百二十一条の十四 前条の場合において、申告書に記載された関係市町村ごとに分割された法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なる場合においては、当該法人の主たる事務所又は事業所所在地の市町村長がこれを修正するものとする。

2 前条の場合において、申告書に記載された法人税額の分割の基準となる従業者数が事実と異なると認める関係市町村長は、前項の市町村長に対し、その修正を請求しなければならない。

3 第一項の市町村長は、前項の請求を受けた場合においては、その請求を受けた日から三十日以内に、前条の規定によつて関係市町村ごとに分割された法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し、又はこれを修正する必要がない旨の決定をしなければならない。

4 第一項の市町村長は、同項又は前項の規定によつて法人税額の分割の基準となる従業者数を修正し、又はこれを修正する必要がない旨の決定をした場合においては、遅滞なく、関係市町村長及び当該納税者にその旨を通知しなければならない。

 (関係市町村長に不服がある場合の措置)

第三百二十一条の十五 前条第四項の通知に係る同条第一項の市町村長の処分に不服がある関係市町村長は、道府県知事(関係市町村が二以上の道府県に係るときは、地方財政委員会)に対し、裁定を求める旨の申出をすることができる。

2 道府県知事又は地方財政委員会は、前項の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から三十日以内に、その裁定をしなければならない。

3 道府県知事又は地方財政委員会は、前項の裁定をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係市町村長及び当該納税者に通知しなければならない。

4 第二項の規定による道府県知事の裁定に不服がある市町村長は、前項の通知を受けた日から三十日以内に地方財政委員会に訴願することができる。

5 第三項の通知を郵便をもつて発送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、その発送した日から四日を経過した日をもつて同項の通知を受けた日とみなす。この場合において、市町村長が到達した日を立証し得るときは、その立証に係る日をもつて通知を受けた日とみなす。

6 第四項の訴願の提起に関する書類を郵便をもつて差し出す場合においては、郵便逓送の日数は、同項の期間に算入しない。

7 地方財政委員会は、第四項の訴願を受理した場合においては、その日から六十日以内にその裁決をしなければならない。

8 地方財政委員会は、前項の裁決をした場合においては、遅滞なく、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。

9 第二項の規定による地方財政委員会の裁定又は第七項の規定による地方財政委員会の裁決について違法又は錯誤があると認める市町村長は、その裁定又は裁決の通知を受けた日から三十日以内に裁判所に出訴することができる。

 第三百二十二条中「納税者」の下に「又は特別徴収義務者」を加え、同条に次の但書を加える。

  但し、特別徴収義務者に対する納期限の延長の期間は、三十日をこえることができない。

 第三百二十三条に次の但書を加える。

  但し、特別徴収義務者については、この限りでない。

 第三百二十四条第一項中「市町村民税」の下に「(法人税割にあつては、法人税割に係る申告書に記載されるべき法人税額を課税標準として算定したものとし、第三百二十一条の八第一項の規定(第三百二十一条の十の規定の適用がある場合を含む。)によつて法人税法第十九条第一項但書又は同法第二十条第一項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が第三百二十一条の八第一項の申告又はこれに係る同条第四項の申告によつて納付すべきものを除く。)」を加える。

 同条第二項中「前項の免かれた税額」を「第一項の免かれた税額又は前項の納入しなかつた金額」に、「同項」を「当該各項」に、「その免かれた税額」を「その免かれた税額又は納入しなかつた金額」に改め、同条第三項及び第四項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、第二項を第三項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第一項の次に第二項として次の一項を加える。

2 第三百二十一条の五第一項の規定によつて徴収して納入すべき市町村民税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつた特別徴収義務者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

 第三百二十五条の見出し及び同条中「所得税」の下に「又は法人税」を加える。

 第三百二十六条を次のように改める。

第三百二十六条 削除

 第三百二十七条を次のように改める。

 (納期限後に納付し、又は納入する市町村民税に係る延滞金)

第三百二十七条 市町村民税の納税者又は特別徴収義務者は、第三百二十条の納期限若しくは第三百二十一条の八第一項若しくは第二項の各納期限(第三百二十一条の十の規定の適用がある場合は、同条第三項の納期限)後にその税金を納付する場合、第三百二十一条の八第四項の規定による申告に係る税金を納付する場合又は第三百二十一条の五第一項の納期限後にその納入金を納入する場合においては、それぞれこれらの税額又は納入金額に、その納期限(第三百二十一条の八第四項の規定による申告に係る税金を納付する場合においては、当該税金に係る同条第一項又は第二項の納期限(第三百二十一条の十の規定の適用がある場合は、同条第三項の納期限)とし、第三百二十二条の規定による納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付又は納入の日までの期間に応じ、当該金額が百円以上であるときは百円(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について一日四銭の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し、又は納入しなければならない。但し、延滞金額が十円未満である場合においては、この限りでない。

2 市町村長は、納税者が第三百二十条の納期限までにその税金を納付しなかつたこと、又は特別徴収義務者が第三百二十一条の五第一項の納期限までにその納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

 第三百二十八条の見出し中「賦課の救済」を「賦課等の救済」に改め、同条第一項を次のように改める。

  市町村民税の賦課を受けた者(第三百二十一条の二第一項の規定によつて不足税額を追徴されることとなつた者を含む。)、第三百二十一条の四第一項の規定によつて特別徴収税額の通知を受けた者(第三百二十一条の六第一項の規定によつて変更の通知を受けた者を含む。)、第三百二十一条の十一第三項の規定によつて更正又は決定の通知を受けた者又は第三百二十一条の十四第四項の規定によつて法人税額の分割の基準となる従業者数について修正の通知を受けた法人は、当該賦課、特別徴収税額の決定若しくは変更、更正若しくは決定又は修正について違法又は錯誤があると認める場合においては、徴税令書の交付を受けた日(納期を分けた場合においては、第一期分の徴税令書の交付を受けた日)又は通知を受けた日から三十日以内に市町村長に異議の申立をすることができる。

 同条第二項中「前項の徴税令書」を「第一項の徴税令書又は通知」に改め、「徴税令書の交付」の下に「又は通知」を加え、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、第二項を第四項とし、以下二項ずつ繰り下げ、第一項の次に第二項及び第三項として次の二項を加える。

2 前項の場合において、第三百二十一条の十四の規定による法人税額の分割の基準となる従業者数の修正に係る異議の申立は、主たる事務所又は事業所所在地の市町村長にするものとする。

3 前二項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第三百二十九条第一項中「納税者が納期限」を「納税者(特別徴収の方法によつて市町村民税を徴収される納税者を除く。以下本款において同様とする。)又は特別徴収義務者が納期限(第三百二十一条の十一の規定による更正又は決定があつた場合においては、不足税額の納期限をいい、第三百二十二条の規定による納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下市町村民税について同様とする。)」に改め、同条第二項中「納付」の下に「又は納入」を加える。

 第三百三十一条第一項中「税金」の下に「又は納入金」を加え、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、第八項中「第六項」を「第七項」に改め、第三項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第三百三十二条第一項及び第二項中「納税者」を「納税者又は特別徴収義務者」に改め、同条第三項中「納税者に対する滞納処分」を「納税者又は特別徴収義務者に対する滞納処分」に、「納税者又は」を「納税者若しくは特別徴収義務者又は」に改める。

 第三百三十四条中「納税者」の下に「又は特別徴収義務者」を加える。

 第三百三十五条第一項各号列記以外の部分中「市町村民税額」の下に「又は市町村民税に係る納入金額」を、「税金」の下に「又は納入金の」を加え、同項第二号中「税金」の下に「又は納入金」を加え、同条第二項中「税額」の下に「又は納入金額」を加える。

 第三百四十三条第二項の後段として次のように加える。

  この場合において、所有者として登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、又は所有者として登録されている法人が同日前に消滅しているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。

 第三百四十四条から第三百四十七条までを次のように改める。

第三百四十四条から第三百四十七条まで 削除

 第三百四十八条第二項中第七号を次のように改める。

 七 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、特別史蹟、史蹟、特別名勝、名勝、特別天然記念物若しくは天然記念物として指定され、若しくは旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)第二条第一項の規定により認定された家屋又はその敷地

 第三百五十一条を次のように改める。

 (固定資産税の免税点)

第三百五十一条 市町村は、同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産の固定資産課税台帳に登録された価格の合計額が土地又は家屋にあつてはそれぞれ一万円、償却資産にあつては三万円に満たない場合においては、固定資産税を課することができない。但し、財政上その他特別の必要がある場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、その価格の合計額がそれぞれ一万円又は三万円に満たないときであつても、固定資産税を課することができる。

 第三百五十二条第一項中「及び第八項」、「及び昭和二十六年度分」及び「土地、家屋又は」を削り、「第四百十一条第二項から第四百十三条まで」を「第四百十一条第二項又は第三項」に改め、「それぞれ」を削り、同条第二項中「第四百十三条第一項」を「第四百十三条」に改め、「特別の必要がある場合においては、」の下に「当該市町村の条例の定めるところによつて、」を加え、同条第三項を次のように改める。

3 前条の規定は、第三百六十四条第八項の規定によつて徴収する昭和二十六年度分の固定資産税について準用する。この場合において、前条の規定中「固定資産課税台帳に登録された価格」とあるのは、「第四百十二条の規定の例によつて定められる価格、第四百十三条の規定の例によつて定められる価格又は第四百十一条第二項若しくは第三項の規定による価格」と読み替えるものとする。

 第三百五十七条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第三百六十一条を次のように改める。

第三百六十一条 削除

 第三百六十二条中「六月、八月及び十一月」を「七月、十二月及び二月」に改める。

第三百六十三条第一項中「六月、八月及び十一月」を「七月、十二月及び二月」に改め、同条第二項中「十一月」を「七月、十二月及び二月」に、「十二月」を「六月、九月及び十二月」に改める。

 第三百六十四条第八項中「定められる価格、」の下に「農地に対して課する固定資産税にあつては第四百十三条の規定の例によつて定められる価格及び」を加え、「、農地に対して課する固定資産税にあつては第四百十三条第二項の価格を課税標準として算定した額」を削り、同条第九項中「(農地に対して課する部分を除く。)」を削り、同条第十一項第一号中「定められた価額、」の下に「農地に対して課する固定資産税にあつては第四百十三条の規定の例によつて定められた価額及び」を加え、「及び農地に対して課する固定資産税にあつては第四百十三条第二項の規定による価額」及び「農地に対して課する部分を除き、」を削り、同条第十一項第二号中「(農地に関しては、第四百十三条第二項の規定の適用がある場合を除く。)」を削る。

 第三百六十五条第三項中「千分の五」を「百分の一」に改める。

 第三百六十八条第一項中「第三百四十五条、」を削り、「届出若しくは申告」を「申告」に改め、「第三百九十四条の規定によつて」の下に「道府県知事若しくは地方財政委員会に」を加える。

 第三百七十条第二項中「前項」を「第一項」に改め、第九項中「第四項」を「第五項」に、「第六項」を「第七項」に改め、第二項を第三項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第一項の次に第二項として次の一項を加える。

2 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第三百七十三条第三項中「前項」を「第二項」に改め、第八項中「第六項」を「第七項」に改め、第三項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 同条に次の一項を加える。

10 市町村の徴税吏員は、第三百六十四条第四項又は同条第八項の規定によつて徴収すべき固定資産税については、第一項の規定による滞納処分を行う場合においても、昭和二十六年九月三十日までは、公売をすることができない。

 第三百七十八条及び第三百七十九条を次のように改める。

第三百七十八条及び第三百七十九条 削除

 第三百八十一条第一項中「第三百四十四条第一項の規定によつて使用者に固定資産税を課する土地については、その使用者の住所及び氏名」を「第三百四十三条第二項後段の場合にあつては、現にその土地を所有する者の住所及び氏名」に改め、同条第二項中「(第三百四十四条第一項の規定によつて使用者に固定資産税を課する土地については、その所有者及び使用者)」を削り、同条第三項中「第三百四十四条第一項の規定によつて使用者に固定資産税を課する家屋については、その使用者の住所及び氏名」を「第三百四十三条第二項後段の場合にあつては、現にその家屋を所有する者の住所及び氏名」に改め、同条第四項中「(第三百四十四条第一項の規定によつて使用者に固定資産税を課する家屋については、その所有者及び使用者)」を削り、同条第五項中「(第三百四十四条第一項の規定によつて使用者に固定資産税を課する償却資産については、その所有者及び使用者)」及び「、取得年月日、耐用年数」を削る。

 第三百八十三条第一項中「地方財政委員会」を「道府県知事又は地方財政委員会」に、「取得年月日、」を「取得時期、取得価額、」に、「一月十日」を「一月三十一日」に改め、同条第二項中「一月十日」を「一月三十一日」に改める。

 第三百八十六条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第三百八十九条の見出しを「(道府県知事又は地方財政委員会の評価の権限)」に改め、同条第一項中各号列記以外の部分を次のように改める。

  道府県知事(関係市町村が二以上の道府県に係るときは、地方財政委員会とする。以下本条、第三百九十三条、第三百九十四条第一項、第三百九十八条から第四百条まで及び第四百十七条第二項において同様とする。)は、左の各号に掲げる固定資産について、前条第二項第二号の基準並びに同項第三号の方法及び手続に準じて、毎年一月一日現在における価格による評価を行つた後当該固定資産が所在するものとされる市町村及びその価格を決定し、決定した価格を当該市町村に配分し、毎年二月末日までに当該市町村の長に通知しなければならない。

 同条第四項中「地方財政委員会」を「道府県知事」に改め、同条第五項中「地方財政委員会は、」を「道府県知事は、」に改める。

 第三百九十一条第一項中「二月五日」を「二月末日」に改める。

 第三百九十三条の見出し中「地方財政委員会」を「道府県知事又は地方財政委員会」に改め、同条中「地方財政委員会」を「道府県知事又は地方財政委員会」に改め、「(第三百四十四条第一項の規定によつて使用者に固定資産税を課する場合においては、その使用者)」を削る。

 第三百九十四条の見出し中「地方財政委員会」を「道府県知事又は地方財政委員会」に改め、同条第一項中「地方財政委員会」を「道府県知事又は地方財政委員会」に、「一月十日」を「一月三十一日」に改める。

 第三百九十五条の見出し中「地方財政委員会」を「道府県知事又は地方財政委員会」に改める。

 第三百九十六条の見出し中「地方財政委員会事務局の職員」を「道府県の職員又は地方財政委員会事務局の職員」に改め、同条第一項中各号列記以外の部分を次のように改める。

 第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格の決定に関する調査、第四百一条第四号の助言又は第四百十九条第一項の勧告のために必要がある場合においては道府県の職員で道府県知事が指定する者、第三百八十八条第二項第四号の助言又は第三百八十九条第一項若しくは第三百九十一条第一項の規定による固定資産の価格の決定に関する調査のために必要がある場合においては地方財政委員会事務局の職員で地方財政委員会委員長が指定する者は、それぞれ左に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。

 第三百九十七条第一項第三号中「地方財政委員会事務局の職員」を「道府県の職員又は地方財政委員会事務局の職員」に改める。

 第三百九十八条の見出し中「地方財政委員会」を「道府県知事又は地方財政委員会」に改め、同条第一項中「地方財政委員会」を「道府県知事又は地方財政委員会」に改め、「(第三百四十四条第一項の規定によつて使用者に固定資産税を課する場合においては、その使用者)」を削り、「三十日以内に」の下に「、それぞれ」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第三項及び第七項中「地方財政委員会」を「道府県知事又は地方財政委員会」に改め、第二項を第三項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第一項の次に第二項として次の一項を加える。

2 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第三百九十九条中「地方財政委員会」を「道府県知事又は地方財政委員会」に改める。

 第四百条第一項中「地方財政委員会」を「道府県知事又は地方財政委員会」に改める。

 第四百四条第四項及び第五項を次のように改める。

4 市町村は、固定資産税を課される固定資産が少い場合においては、第一項の規定にかかわらず、固定資産評価員を設置しないで、この法律の規定による固定資産評価員の職務を市町村長に行わせることができる。

 第四百十条第一項中「二月五日」を「二月末日」に改める。

 第四百十一条第一項中「(第四百十三条第二項の規定の適用がある場合においては、農地を除く。)」を削り、「二月五日」を「二月末日」に改める。

 第四百十三条第二項を削る。

 第四百十五条第一項中「二月六日」を「三月一日」に、「同月十五日」を「同月十日」に、「二月十六日」を「三月十一日」に改める。

 第四百十七条中「第三百四十五条、」を削り、「若しくは第三百八十四条」を「又は第三百八十四条」に、「届出若しくは申告」を「申告」に改め、「又は第三百九十四条の規定によつて地方財政委員会に申告をする義務がある者」を削り、同条に次の二項を加える。

2 道府県知事又は地方財政委員会は、第三百九十四条の規定によつて道府県知事又は地方財政委員会に申告をする義務がある者がそのすべき申告をしなかつたこと又は虚偽の申告をしたことに因り、固定資産の価格の決定がなされなかつたことを発見した場合においては、直ちに類似の固定資産の価格と均衡を失しないように当該固定資産の価格を決定するとともに、第三百八十九条第一項各号に掲げる固定資産については当該固定資産が所在するものとされ、且つ、当該決定に係る価格が配分されるべきであつた市町村を、第三百九十一条第一項の規定に該当する固定資産については当該決定に係る価格が配分されるべきであつた市町村を、それぞれ決定し、その決定した価格を当該市町村に配分し、その配分に係る固定資産及びその配分した価格を当該市町村の長に通知しなければならない。この場合においては、遅滞なく、その旨を当該固定資産の所有者に通知しなければならない。

3 第三百八十九条第二項から第五項まで及び第三百九十一条第二項から第四項までの規定は、前項の場合に準用する。

 第四百十八条中「三月」を「四月」に改める。

 第四百十九条第三項中「二十日」を「十日」に改める。

 第四百二十二条中「遅滞なく、」を「一月以内に、」に改める。

 第四百二十三条を次のように改める。

 (固定資産評価審査委員会の設置、選任等)

第四百二十三条 固定資産課税台帳に登録された事項(土地台帳又は家屋台帳に登録された事項を除く。)に関する不服を審査決定するために、市町村に、固定資産評価審査委員会を設置する。

2 固定審査評価審査委員会の委員の定数は、三人とする。

3 固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の住民で市町村税の納税義務がある者のうちから、当該市町村の議会の同意を得て、市町村長が選任する。

4 市町村長は、固定資産評価審査委員会の委員が欠けた場合においては、遅滞なく、当該委員の補欠の委員を選任しなければならない。この場合において当該市町村の議会が閉会中であるときは、市町村長は、前項の規定にかかわらず、議会の同意を得ないで補欠委員を選任することができる。

5 市町村長は、補欠の委員を選任した場合においては、選任後最初の議会においてその選任について事後の承認を得なければならない。この場合において事後の承認を得ることができないときは、市町村長は、その委員を罷免しなければならない。

6 固定資産評価審査委員会の委員の任期は、三年とする。

7 固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村の条例の定めるところによつて、委員会の会議への出席日数に応じ、手当を受けることができる。

8 固定資産評価審査委員会において処理すべき事務が多いと認める市町村は、第二項の規定にかかわらず、当該市の条例の定めるところによつて、その委員の定数を十五人までに増加し、及び固定資産評価審査委員会を委員三人をもつて組織する部会に分ち、その部会に固定資産評価審査委員会の職務を行わせることができる。

 第四百二十四条に次の一項を加える。

2 前条第八項の規定によつて部会を設けた市においては、当該部会をもつて固定資産評価審査委員会とみなして前項の規定を適用する。

 第四百二十六条に次の一号を加える。

 五 当該市町村の住民でなくなつた者

 第四百二十八条第一項中「二月六日から三月十五日」を「三月一日から四月十日」に改め、同条第二項中「二人以上の委員」を「過半数の委員」に改め、同条第三項中「二人以上の委員」を「出席委員の過半数」に改める。

 第四百四十八条第一項中「六月以下の懲役又は」を削る。

 第四百四十九条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第四百五十一条第一項中「六月以下の懲役又は」を削る。

 第四百五十二条第一項中「一年以下の懲役若しくは一万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。」を「一万円以下の罰金又は科料に処する。」に改め、同条第三項但書を削る。

 第四百五十六条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を第三項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第一項の次に第二項として次の一項を加える。

2 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第四百五十九条第三項中「前項」を「第二項」に改め、第八項中「第六項」を「第七項」に改め、第三項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第四百七十条第一項中「六月以下の懲役又は」を削る。

 第四百七十一条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第四百七十三条第一項中「六月以下の懲役又は」を削る。

 第四百七十四条第一項中「一年以下の懲役若しくは一万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。」を「一万円以下の罰金又は科料に処する。」に改め、同条第三項但書を削る。

 第四百七十八条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を第三項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第一項の次に第二項として次の一項を加える。

2 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第四百八十一条第三項中「前項」を「第二項」に改め、第八項中「第六項」を「第七項」に改め、第三項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第五百三条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第五百六条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を第三項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第一項の次に第二項として次の一項を加える。

2 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第五百九条第三項中「前項」を「第二項」に改め、第八項中「第六項」を「第七項」に改め、第三項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第五百二十九条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第五百三十八条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を第三項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第一項の次に第二項として次の一項を加える。

2 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第五百四十一条第三項中「前項」を「第二項」に改め、第八項中「第六項」を「第七項」に改め、第三項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第五百六十条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第五百六十九条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を第三項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第一項の次に第二項として次の一項を加える。

2 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第五百七十二条第三項中「前項」を「第二項」に改め、第八項中「第六項」を「第七項」に改め、第三項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第五百九十六条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第六百五条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を第三項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第一項の次に第二項として次の一項を加える。

2 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第六百八条第三項中「前項」を「第二項」に改め、第八項中「第六項」を「第七項」に改め、第三項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第六百三十二条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を第三項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第一項の次に第二項として次の一項を加える。

2 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第六百三十六条第三項中「前項」を「第二項」に改め、第八項中「第六項」を「第七項」に改め、第三項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第六百五十三条第一項中「六月以下の懲役又は五千円以下の罰金」を「三千円以下の罰金」に改める。

 第六百五十四条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第六百五十六条第一項中「六月以下の懲役又は五千円以下の罰金」を「三千円以下の罰金」に改める。

 第六百五十七条第一項中「一年以下の懲役若しくは一万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。」を「五千円以下の罰金又は科料に処する。」に改め、同条第二項但書を削る。

 第六百六十一条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を第三項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第一項の次に第二項として次の一項を加える。

2 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第六百六十四条第三項中「前項」を「第二項」に改め、第八項中「第六項」を「第七項」に改め、第三項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第六百七十八条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第六百八十三条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第六百九十二条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を第三項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第一項の次に第二項として次の一項を加える。

2 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第六百九十五条第三項中「前項」を「第二項」に改め、第八項中「第六項」を「第七項」に改め、第三項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第七百三条の次に次の一条を加える。

 (国民健康保険税)

第七百三条の二 国民健康保険を行う市町村は、国民健康保険に要する費用に充てるため、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し、国民健康保険税を課することができる。

2 国民健康保険税の標準課税総額は、当該年度の初日における療養の給付に要する費用の総額の見込額の百分の七十に相当する額とする。

3 前項の標準課税総額は、所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の合計額とする。

4 前項の所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の標準課税総額に対する標準割合は、それぞれ百分の四十、百分の十、百分の三十五及び百分の十五とする。

5 国民健康保険税の納税義務者に対する課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。但し、課税額は、一万五千円をこえることができない。

6 前項の所得割額は、所得割総額を第二百九十二条第四号但書の課税総所得金額にあん分して算定する。但し、第二百九十二条第四号但書の課税総所得金額にあん分して算定することが著しく困難であると認める市町村においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、市町村民税の所得割額にあん分して算定することができる。

7 第五項の資産割額は、資産割総額を固定資産税額又は固定資産税額のうち土地及び家屋に係る部分の額にあん分して算定する。

8 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であつてその世帯内に国民健康保険の被保険者がある場合においては、当該世帯主を第一項の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。この場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該世帯主の所得割額及び均等割額を減額することができる。

 第七百十一条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第七百十六条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第七百二十五条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を第三項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第一項の次に第二項として次の一項を加える。

2 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第七百二十八条第三項中「前項」を「第二項」に改め、第八項中「第六項」を「第七項」に改め、第三項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第七百四十条に次の一項を加える。

2 前項の場合において昭和二十六年十二月三十一日以前に解散した法人で同日までに清算が結了しないものがあるときは、その結了の日の属する事業年度分まで昭和二十六年度分の事業税について適用された規定の例によつて事業税を課するものとする。

 第七百四十一条第三項第十九号中「出版業」の下に「(政令で定める新聞業を除く。)」を加える。

 第七百四十三条第六号を第八号とし、以下二号ずつ繰り下げ、第五号の次に第六号及び第七号として次の二号を加える。

 六 森林法、農業協同組合法、消費生活協同組合法、水産業協同組合法及び中小企業等協同組合法による組合(企業組合を除く。)及び連合会で政令で定めるものが行う事業

 七 新聞業(第七百四十一条第三項第十九号の政令で定めるものに限る。)

 第七百四十五条の見出し中「行う事業」を「個人の行う事業」に改め、同条第一項及び第二項中「事業を行う者」を「事業を行う個人」に改め、同条第二項中「前項の道府県知事の定めるところによる。」を「地方財政委員会規則の定めるところによつて、前項の道府県知事が関係道府県内に所在する事務所又は事業所について同項の所得金額の総額を当該事務所又は事業所の従業者の数にあん分して定める。この場合において、従業者の数は、課税標準の算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数とする。」に改める。

 同条第四項中「異議の申立をすることができる。」を「前項の通知を受けた日から三十日以内に異議の申立をすることができる。」に改め、同条第五項中「第三項の通知を受けた日から三十日以内にしなければならない。」を「文書をもつてしなければならない。」に改め、同条第七項中「更正」を「変更」に改める。

 第七百四十六条第二項中「左に掲げる法人」の下に「(第一号、第二号及び第五号から第七号までの法人にあつては、第七百四十三条第六号の政令で定めるものを除く。)」を加える。

 第七百四十七条の次に次の一条を加える。

 (二種の事業をあわせて行う場合における事業税額の算定)

第七百四十七条の二 個人が第一種事業と第二種事業とをあわせて行う場合においては、その納付すべき事業税の課税標準とすべき所得金額は、これらの事業を通じて算定するものとし、この場合における事業税額は、所得金額をこれらの事業のそれぞれの総売上金額にあん分した額に当該事業に対する各税率を適用して得た額の合算額とする。

 第七百五十一条を次のように改める。

 (事業税の徴収の方法)

第七百五十一条 事業税の徴収については、個人の行う事業に対するものにあつては普通徴収の方法により、法人の行う事業に対するものにあつては申告納付の方法によらなければならない。

 同条の次に次の一条を加える。

 (個人の事業税の徴収の手続)

第七百五十一条の二 事業税を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき徴税令書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

 第七百五十二条の見出し中「事業税」を「個人の事業税」に改め、同条中「事業税の納税義務者」を「個人の行う事業に対する事業税の納税義務者(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う者を除く。)」に改める。

 同条の次に次の一条を加える。

 (二以上の道府県において事業を行う個人の申告又は報告の義務)

第七百五十二条の二 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う個人は、事業税の賦課徴収に関し地方財政委員会規則の定めるところによつて関係道府県知事に申告し、又は報告しなければならない。

 第七百五十三条の見出し中「事業税」を「個人の事業税」に改め、同条第一項中「前条」を「第七百五十二条又は前条」に改め、同条第二項中「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人」を「人の代理人又は使用人」に、「法人又は人の業務」を「人の業務」に、「法人又は人に対し」を「人に対し」に改める。

 第七百五十四条の見出し中「事業税」を「個人の事業税」に改め、同条第一項中「事業税の納税義務者」を「個人の行う事業に対する事業税の納税義務者」に改め、「第七百五十二条」の下に「又は第七百五十二条の二」を加える。

 同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 同条の次に次の四条を加える。

 (法人の事業税の申告納付)

 第七百五十四条の二 事業税の納税義務がある法人は、左の各号に掲げる所得(第七百四十九条第一項の事業を行うものにあつては、収入金額とする。以下法人の行う事業に対する事業税について同様とする。)又は清算所得に係る事業税を、当該各号に定める期間内に申告納付しなければならない。

 一 各事業年度の所得については、各事業年度の終了の日から二月

 二 解散した場合の清算所得については、残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間、但し、残余財産を数回に分けて分配する場合においては、そのたびごとに各分配に係る残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間

 三 合併した場合の清算所得については、合併の日から二月

2 前項第一号の場合において法人がすべき申告納付は、確定した決算に基いてしなければならない。但し、災害その他やむを得ない事由に因つて決算が確定しないため同号の期間内に申告納付することができない場合においては、地方財政委員会規則で定める手続によつて、事務所又は事業所所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)の承認を受けて、その決算確定の日から二十日以内に申告納付することができる。

3 第一項の場合において、事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すべき申告書には、地方財政委員会規則で定める様式によつて、事業の種類、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及びその所在地並びに所得金額(第七百四十九条第一項の事業を行う法人にあつては、収入金額とする。以下法人の行う事業に対する事業税について同様とする。)又は清算所得金額及び事業税額を記載するとともに、これに財産目録、貸借対照表、損益計算書(貸借対照表若しくは損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これらに準ずるものをいう。)又は清算に関する計算書及び当該事業年度の所得金額又は清算所得金額に関する計算書を添附しなければならない。

4 事業を行う法人は、各事業年度において納付すべき事業税がない場合においても、前三項の規定に準じて申告書を提出しなければならない。

5 外国法人に対する第二項但書、第七百六十三条の六第二項、第七百六十三条の七第一項から第四項まで及び第六項並びに第七百六十四条第三項の規定の適用については、これらの規定中主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事とあるのは、この法律の施行地において行う事業の経営の責任者が主として執務する事務所又は事業所所在地の道府県知事とする。

 (法人の事業税の修正申告納付)

第七百五十四条の三 前条の規定によつて申告書を提出した法人は、申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準額又は税額を修正しなければならない場合においては、地方財政委員会規則で定める様式によつて、遅滞なく、修正申告書を提出するとともに、修正に因り増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。

 (法人の代表者等の自署及び押印の義務)

第七百五十四条の四 第七百五十四条の二の規定による申告書又は前条の規定による修正申告書(「申告書等」という。以下本条及び第七百五十四条の五において同様とする。)には、法人の代表者(二人以上の者が共同して法人を代表する場合においては、その全員)が自署し、且つ、自己の印を押さなければならない。但し、法人の代表者が二人以上ある場合(二人以上の者が共同して法人を代表する場合を除く。)においては、これらの者のうち、社長、理事長、専務取締役、常務取締役その他の者で申告書等の作成の時において法人の業務を主宰している者が自署し、且つ、自己の印を押さなければならない。

2 前項の申告書等には、同項の代表者の外、法人の役員及び職員のうち申告書等の作成の時において当該法人の経理に関する事務の上席の責任者である者が自署し、且つ、自己の印を押さなければならない。この場合において、その申告書等の記載が自己の意見に反するときは、その旨を申告書等に記載しなければならない。

3 前二項の規定によつて申告書等に自署し、且つ、自己の印を押すべき者は、外国法人にあつては、この法律の施行地にある資産又は事業の管理又は経営の責任者及び当該資産又は事業に係る経理に関する業務の上席の責任者とする。この場合においては、前項後段の規定は、当該資産又は事業の管理又は経営の責任者に対しても適用があるものとする。

4 前三項の規定による自署及び押印の有無は、第一項の申告書等による申告の効力に影響を及ぼすものではない。

 (法人の代表者等の自署及び押印の義務違反に関する罪)

第七百五十四条の五 前条第一項から第三項までの規定に違反した者又はこれらの規定に違反する申告書等の提出があつた場合においてその行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。但し、情状に因り、その刑を免除することができる。

 第七百五十九条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第七百六十二条の次に次の一条を加える。

 (法人の事業税の更正及び決定)

第七百六十二条の二 道府県知事は、第七百五十四条の二の規定による申告書又は第七百五十四条の三の規定による修正申告書の提出があつた場合において、当該申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。

2 道府県知事は、納税者が申告書の提出期限までにこれを提出しなかつた場合においては、その調査によつて、申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。

3 道府県知事は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合、又は過少であり、且つ、過少であることが納税者の詐偽その他不正の行為に因るものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。

4 道府県知事は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。

 第七百六十三条の見出し中「事業税」を「個人の事業税」に改め、同条第一項中「事業税」を「個人の行う事業に対する事業税」に改め、同条第二項中「納税者」を「前項の納税者」に改める。

 同条の次に次の八条を加える。

 (法人の事業税の不足税額及びその延滞金の徴収)

第七百六十三条の二 道府県の徴税吏員は、第七百六十二条の二第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足税額(更正に因る不足税額又は決定に因る税額をいう。以下法人の行う事業に対する事業税について同様とする。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。

2 前項の場合においては、その不足税額に第七百五十四条の二の納期限(第七百六十一条の規定による納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下法人の行う事業に対する事業税について同様とする。)の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該不足税額が百円以上であるときは百円(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について一日四銭の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。但し、延滞金額が十円未満である場合においては、これを徴収しない。

3 道府県知事は、納税者が第七百六十二条の二第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

 (納期限後に納付する法人の事業税の延滞金)

第七百六十三条の三 法人の行う事業に対する事業税の納税者は、第七百五十四条の二の納期限後にその税金(第七百五十四条の三の規定による修正に因り増加した税額を含む。以下本条において同様とする。)を納付する場合においては、その税額に当該税額に係る納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該税額が百円以上であるときは百円(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について一日四銭の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。但し、延滞金額が十円未満である場合においては、この限りでない。

2 道府県知事は、納税者が第七百五十四条の二の納期限までにその税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

 (法人の事業税の過少申告加算金及び不申告加算金)

第七百六十三条の四 申告書の提出期限までにその提出があつた場合において、第七百六十二条の二第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤があつたことについて正当な事由がないと認める場合においては、当該更正に因る不足税額又は当該修正申告に因つて増加した税額が二千円以上であるときは、その税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。

2 左の各号の一に該当する場合においては、道府県知事は、第一号の場合にあつては申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて、第二号の場合にあつては申告書の提出期限までにその提出がなかつたこと及び更正又は修正申告前の申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤があつたことについて、第三号又は第四号の場合にあつては申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な事由がないと認めるときは、当該各号に掲げる税額が千円以上であるときは、その税額に、当該各号に掲げる期間に応じ、その期間が一月以内の場合においては百分の十の割合、一月をこえ二月以内の場合においては百分の十五の割合、二月をこえ三月以内の場合においては百分の二十の割合、三月をこえる場合においては百分の二十五の割合をそれぞれ乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。但し、不申告加算金額が百円未満である場合においては、これを徴収しない。

 一 申告書の提出期限後にその提出があつた場合においては、当該申告に係る税額について、その期限の翌日から当該申告書の提出の日までの期間

 二 前号の規定に該当する場合において第七百六十二条の二第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、当該更正に因る不足税額又は当該修正申告に因り増加した税額について、前号に規定する期間

 三 第七百六十二条の二第二項の規定による決定があつた場合においては、当該決定に因る不足税額について、申告書の提出期限の翌日から同条第四項の規定による決定の通知をした日までの期間

 四 前号の規定に該当する場合において第七百六十二条の二第三項の規定による更正があつたときは、当該更正に因る不足税額について、申告書の提出期限の翌日から同条第四項の規定による更正の通知をした日までの期間

3 道府県知事は、申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納税者に係る事業税額について道府県知事の調査による決定又は更正があるべきことを予知してなされたものでなかつたときは、当該修正申告に係る過少申告加算金額を徴収せず、又は当該申告に係る税額若しくは当該修正申告に因り増加した税額にそれぞれ百分の五の割合を乗じて計算した額に相当する額を前項の規定によつて計算した不申告加算金額から減額する。

4 道府県知事は、第一項の規定によつて徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定によつて徴収すべき不申告加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。

 (法人の事業税の重加算金)

第七百六十三条の五 前条第一項の規定に該当する場合において、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、且つ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基いて申告書又は修正申告書を提出したときは、道府県知事は、同項の過少申告加算金額に代えてその計算の基礎となるべき更正に因る不足税額又は修正に因り増加した税額が二百円以上であるときは、その不足税額又は修正に因り増加した税額に百分の五十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。

2 前条第二項の規定に該当する場合において、左の各号の一に該当する事由があるときは、道府県知事は、同項の不申告加算金額の外、その計算の基礎となつた税額が二百円以上であるときは、その税額に百分の五十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。

 一 前条第二項第一号の規定に該当する場合においては、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、且つ、その隠ぺいし、又は仮装した事実を理由として申告書の提出期限までにこれを提出しなかつたこと。

 二 前条第二項第二号の規定に該当する場合においては、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、且つ、その隠ぺいし、又は仮装した事実に基いて申告書を提出したこと。

 三 前条第二項第三号又は第四号の規定に該当する場合においては、納税者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、且つ、その隠ぺいし、又は仮装した事実を理由として申告書の提出期限までにこれを提出しなかつたこと。

3 道府県知事は、前二項の規定に該当する場合において申告書又は修正申告書の提出について前条第三項に規定する事由があるときは、当該申告に係る税額又は当該修正申告に因り増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。

4 道府県知事は、第一項又は第二項の規定によつて徴収すべき重加算金額を決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。

 (二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の申告納付)

第七百六十三条の六 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人が第七百五十四条の二又は第七百五十四条の三の規定によつて事業税を申告納付し、又は修正申告納付する場合においては、当該事業に係る所得金額又は清算所得金額の総額を関係道府県に分割し、その分割した額を課税標準とし、関係道府県ごとに事業税額を算定して、これを申告納付し、又は修正申告納付するとともに、所得金額又は清算所得金額の総額に関する計算書及び分割に関する明細書を関係道府県知事に提出しなければならない。この場合においては、所得金額又は清算所得金額の総額及びこれを関係道府県に分割した額を申告書又は修正申告書に記載しなければならない。

2 前項の場合においては、当該事業を行う法人は、同項の規定によつて主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出した書類の写を当該道府県知事を経由して地方財政委員会に提出しなければならない。

3 第一項の規定による分割は、第七百五十四条の二又は第七百五十四条の三に規定する申告書又は修正申告書に記載された関係道府県内に所在する事務所又は事業所について、電気供給業、ガス供給業、運送業のうち地方鉄道事業及び軌道事業並びに倉庫業にあつては所得金額又は清算所得金額の総額の二分の一を当該事務所又は事業所の固定資産の価額に、他の二分の一を当該事務所又は事業所の従業者の数にあん分して行い、その他の事業にあつては所得金額又は清算所得金額の総額を当該事務所又は事業所の従業者の数にあん分して行うものとする。

4 前項の場合において、固定資産の価額は、事業年度(清算所得金額については、解散の日の属する事業年度)の末日現在における価額とし、従業者の数は、事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数とする。

5 第三項の場合において、固定資産の価額は、事業年度中に固定資産の全部又は一部が地震、水火災その他の事由に因り滅失し、又はその所在が他の道府県に移動したときは、前項の規定にかかわらず、事業年度に属する各月の末日現在における価額の合計額とする。

6 法人が二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて、電気供給業、ガス供給業、運送業のうち地方鉄道事業及び軌道事業並びに倉庫業とその他の事業とをあわせて行う場合における第三項の規定の適用については、これらの事業のうち主たる事業について定められた分割の方法によつて当該法人の事業の所得金額又は清算所得金額を分割するものとする。

7 この法律に定めるものを除く外、所得金額又は清算所得金額の分割について必要な事項は、地方財政委員会規則で定める。

 (二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う場合の申告納付に関する更正又は決定)

第七百六十三条の七 前条第一項の所得金額若しくは清算所得金額の総額又は関係道府県ごとに分割された若しくは分割されるべき所得金額若しくは清算所得金額について第七百六十二条の二第一項から第三項までの規定によつてすべき更正又は決定は、地方財政委員会の指示に基いて主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事が行う。

2 関係道府県知事は、前条第一項の所得金額若しくは清算所得金額の総額又は関係道府県ごとに分割された若しくは分割されるべき所得金額若しくは清算所得金額の更正又は決定の必要があると認めた場合においては、その事由を記載した書類を添えて、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事を経由して地方財政委員会に対し、その指示を請求しなければならない。この場合において、所得金額又は清算所得金額の更正に関する指示の請求は、更正されるべき所得金額又は清算所得金額に係る事業税の申告書又は修正申告書を受理した日から三十日以内にしなければならない。

3 主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、前項の請求に係る書類を受け取つた場合においては、その書類を受け取つた日から三十日以内に、その意見を附けて、これを地方財政委員会に送付しなければならない。

4 地方財政委員会は、前項の書類及び意見の送付を受けた場合において、前条第一項の所得金額若しくは清算所得金額の総額又は関係道府県ごとに分割された若しくは分割されるべき所得金額若しくは清算所得金額の更正又は決定の必要があると認めた場合においては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、その更正又は決定の指示をしなければならない。この場合においては、更正又は決定の必要がないと認めたときは、その旨を通知しなければならない。

5 前項の指示又は通知は、第三項の書類及び意見の送付を受けた日から二月以内にしなければならない。但し特別の事情がある場合においては、この限りでない。

6 主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、第一項又は第四項の指示を受けた場合においては、前条第一項の所得金額若しくは清算所得金額の総額又は関係道府県ごとに分割された若しくは分割されるべき所得金額若しくは清算所得金額を更正し、又は決定してその旨を関係道府県知事に通知するとともに、地方財政委員会に報告しなければならない。この場合において、関係道府県知事が課すべき事業税に係る更正又は決定は、それぞれ関係道府県知事がした更正又は決定とみなす。

 (事業税に係る地方財政委員会事務局の職員の質問検査権)

第七百六十三条の八 第七百四十五条第七項又は前条の場合において、地方財政委員会事務局の職員で地方財政委員会委員長が指定する者は、事業税の課税標準の変更又は更正若しくは決定並びにその分割の調査のために必要があるときは、左に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。

 一 納税義務者又は納税義務があると認められる者

 二 前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者

 三 前二号に掲げる者以外の者で当該事業税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者

2 前項の場合においては、当該職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

3 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 (地方財政委員会事務局の職員の行う検査拒否等に関する罪)

第七百六十三条の九 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 一 前条第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを呈示した者

 三 前条の規定による地方財政委員会事務局の職員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

 第七百六十四条の見出し中「事業税の賦課」を「事業税の賦課等」に改め、同条第二項中「前項の徴税令書」を「第一項の徴税令書又は第二項の通知」に、「同項の徴税令書の交付」を「第一項の徴税令書の交付又は第二項の通知」に改め、「徴税令書の交付」の下に「又は通知」を加え、同条第三項、第五項及び第七項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、第二項を第六項とし、以下四項ずつ繰り下げ、第一項の次に第二項から第五項までとして次の四項を加える。

2 第七百六十二条の二又は第七百六十三条の四若しくは第七百六十三条の五の規定によつて更正若しくは決定又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額の決定の通知を受けた者は、当該更正若しくは決定又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額の決定について違法又は錯誤があると認める場合においては、その通知を受けた日から三十日以内に道府県知事に異議の申立をすることができる。

3 前項の場合において、二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の所得金額又は清算所得金額の更正又は決定に係る異議の申立は、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事にするものとする。

4 第一項又は第二項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

5 第三項の規定によつて主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事にすべき第二項の規定による異議の申立に対する当該道府県知事の決定は、地方財政委員会の指示に従つてしなければならない。

 第七百六十五条第一項中「納期限」の下に「(法人の行う事業に対する事業税について更正又は決定があつた場合においては、不足税額の納期限をいう。以下法人の行う事業に対する事業税について同様とする。)」を加える。

 第七百六十七条第三項中「前項」を「第二項」に改め、第八項中「第六項」を「第七項」に改め、第三項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第七百七十八条第二項中「前項の道府県知事の定めるところによる。」を「地方財政委員会規則の定めるところによつて、前項の道府県知事が関係道府県内に所在する業務所又は事務所について同項の所得金額の総額を当該業務所又は事務所の従業者の数にあん分して定める。この場合において、従業者の数は、課税標準の算定期間に属する各月の末日現在における従業者の数を合計した数とする。」に改める。

 同条第四項中「異議の申立をすることができる。」を「前項の通知を受けた日から三十日以内に異議の申立をすることができる」に改め、同条第五項中「第三項の通知を受けた日から三十日以内にしなければならない。」を「文書をもつてしなければならない。」に改め、同条第七項中「更正」を「変更」に改める。

 同条の次に次の二条を加える。

 (特別所得税に係る地方財政委員会事務局の職員の質問検査権)

第七百七十八条の二 前条第七項の場合において、地方財政委員会事務局の職員で地方財政委員会委員長が指定する者は、特別所得税の課税標準の変更の調査のために必要があるときは、左に掲げる者に質問し、又は第一号若しくは第二号の者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。

 一 納税義務者又は納税義務があると認められる者

 二 前号に規定する者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者

 三 前二号に掲げる者以外の者で当該特別所得税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者

2 前項の場合においては、当該職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

3 第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 (地方財政委員会事務局の職員の行う検査拒否等に関する罪)

第七百七十八条の三 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 一 前条第一項の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 二 前条第一項の帳簿書類で虚偽の記載をしたものを呈示した者

 三 前条の規定による地方財政委員会事務局の職員の質問に対し答弁をしない者又は虚偽の答弁をした者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

 第七百八十三条中「特別所得税の納税義務者」の下に「(二以上の道府県において業務所又は事務所を設けて業務を行う者を除く。)」を加える。

 同条の次に次の一条を加える。

 (二以上の道府県において業務を行う者の申告又は報告の義務)

第七百八十三条の二 二以上の道府県において業務所又は事務所を設けて業務を行う納税義務者は、特別所得税の賦課徴収に関し地方財政委員会規則の定めるところによつて関係道府県知事に申告し、又は報告しなければならない。

 第七百八十四条第一項中「前条」を「第七百八十三条又は前条」に改める。

 第七百八十五条第一項中「第七百八十三条」の下に「又は第七百八十三条の二」を加え、第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第七百九十条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第七百九十五条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を第三項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第一項の次に第二項として次の一項を加える。

2 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

 第七百九十八条第三項中「前項」を「第二項」に改め、第八項中「第六項」を「第七項」に改め、第三項を第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第二項の次に第三項として次の一項を加える。

3 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律中に特別の定がある場合を除く外、市町村民税に関する改正規定中法人税割に関する部分及び事業税に関する改正規定中法人の行う事業に対する事業税に関する部分については昭和二十六年一月一日の属する事業年度分から、その他の部分については昭和二十六年度分の地方税から適用する。但し、固定資産税に関する改正規定中第三百八十九条第一項に関する部分は、昭和二十七年度分から適用するものとする。

2 昭和二十五年度分以前の地方税(法人の行う事業に対する事業税にあつては、昭和二十六年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)については、なお、従前の例による。

3 改正後の第十一条の二及び第十一条の三の規定は、この法律の施行後に納期限が到来した地方団体の徴収金から適用する。

4 改正後の第十五条の規定は、この法律施行の際、改正前の地方税法の規定によつて交付を求めている地方団体の徴収金と国の徴収金との間における徴収の順位の決定から適用する。この場合において、国税の督促手数料は、国税の滞納処分費とみなして改正後の第十五条第四項及び第五項の規定を適用する。

5 地方団体は、納税者又は特別徴収義務者が改正後の第十六条の二第一項各号の一に該当する事由その他相当の事由があり、その徴収され、納付し、又は納入すべき昭和二十四年度分以前の地方税(法人にあつては昭和二十五年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)に係る地方団体の徴収金を一時に徴収され、納付し、又は納入することが困難であると認められる場合において、当該納税者又は特別徴収義務者が当該地方団体の徴収金の徴収猶予を申請したときは、同条の規定にかかわらず、その困難であると認められる金額を限度として、二年以内の期間を限つて徴収猶予をすることができる。この場合においては、その徴収猶予は、分割徴収の方法によることを妨げない。

6 前項の規定による徴収猶予は、改正後の第十六条の二第一項の規定による徴収猶予とみなして、改正後の第十六条の三から第十六条の五までの規定を適用する。但し、その徴収猶予に係る金額が四万円をこえ、且つ、当該金額の徴収を確保するために必要があると認める場合に限り、その徴収猶予をする金額を限度として相当の担保を徴することができるものとし、改正後の第十六条の五の規定の適用については、当該徴収猶予のうち改正後の第十六条の二第一項第一号又は第二号に該当する事由に因るものをこれらの号の規定による徴収猶予とみなす。

7 改正後の第十六条の四第五項の規定の適用については、国税徴収法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第七十八号)による改正前の国税徴収法の規定による国税の督促手数料は、国税の滞納処分費とみなす。

8 昭和二十六年一月一日から同年三月三十一日までの間において事業年度が終了する法人の当該事業年度の所得及び清算所得に係る事業税に限り、改正後の第七百五十四条の二第一項第一号中「各事業年度の終了の日から二月」、同項第二号中「残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間」及び「各分配に係る残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間」並びに同項第三号中「合併の日から二月」とあるのは、それぞれ「昭和二十六年四月一日から五月三十一日まで」と読み替えるものとする。

9 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

10 登録税法(昭和二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第三号の次に次の一号を加える。

  三ノ二 北海道府県市町村其ノ他ノ公共団体ニ於テ地方税法第十六条ノ三第一項及第二項ノ規定ニ依ル抵当権ノ取得並同条第四項ノ規定ニ依ル差押ノ解除ニ関スル登記

11 取引所税法(大正三年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条中「営業税ノ附加税」を「附加価値税(昭和二十七年一月一日ノ属スル事業年度ノ直前ノ事業年度以前ニ於テハ事業税)」に改める。

12 行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「国税に次ぐ順位又は」を「国税及び地方税に次ぐ順位又は地方税以外の」に改める。

13 自作農創設特別措置法の一部を次のように改正する。

  第四十四条の四を次のように改める。

 第四十四条の四 政府が第三条、第十五条、第三十条第一項、第三十三条第二項(第四十条の五第一項において準用する場合を含む。)、第三十六条、第三十七条若しくは第四十条の二の規定による買収、第二十三条の規定による交換、第二十八条第一項(同条第五項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による買取又は自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令(昭和二十五年政令第二百八十八号)第二条の規定による譲受若しくは同令第八条の規定による買取に因つて取得した土地又は建物に対し地方税法第三百四十三条の規定によってその取得の際における当該土地又は建物の所有者に固定資産税が賦課されたときは、その取得の時の後における当該土地若しくは建物の使用者又は第十六条(第二十八条第四項、第五項、第二十九条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)、第二十八条第三項(同条第五項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第四十一条第一項の規定による当該土地若しくは建物の売渡を受けた者若しくは第四十一条の三第一項の規定による当該土地の売渡を受けた者は、政令の定めるところにより、当該土地又は建物の所有者に当該固定資産税の全部又は一部に相当する金額を支払わなければならない。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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