教育職員免許法の一部を改正する法律

法律第百十三号(昭二六・三・三一)

 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

 第二条第二項中「大学の管理機関」を「大学の学長」に改める。

 第四条第六項第一号中「商業及び水産」を「商業、水産及び商船」に、同条同項第一号及び第二号中「及び外国語(英語、ドイツ語、フランス語その他の外国語に分ける。)」を「、外国語(英語、ドイツ語、フランス語その他の外国語に分ける。)及び宗教」に改める。

 第七条中「学校教育法第九十八条第一項に規定する専門学校、」を削り、同条に次の一項を加える。

2 所轄庁が前項の規定による証明書を発行する場合において、所轄庁が大学の学長で、その証明書の発行を請求した者が大学附置の国立又は公立の学校の教員であるときは、当該所轄庁は、その学校の校長の意見を聞かなければならない。

 第九条第一項中「都道府県」の下に「(中学校及び高等学校の教員の宗教の教科についての免許状にあつては、国立又は公立の学校の場合を除く。以下本条中同じ。)」を加える。

 第十八条中「外国」を「外国(本州、北海道、四国、九州及び文部省令で定める附属島しよ以外の地域をいう。以下同じ。)」に改める。

 附則第二項及び第三項を削り、附則第四項を附則第二項とし、以下附則第七項まで二項ずつ繰り上げる。

 附則第八項を附則第六項とし、同項の表に次の備考を加える。

 備考 この表の第一号のロ、第三号のロ及び第五号のロに掲げる基礎資格を有する者には、これに相当する者として文部省令で定めるものを含むものとする。

 同項の次に次の二項を加える。

7 臨時免許状については、当分の間、相当期間にわたり普通免許状又は仮免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第九条第三項の規定にかかわらず、都道府県の教育委員会及び都道府県知事が協議して、都道府県の教育委員会規則又は都道府県規則で、その有効期間を二年(特別の事情のある都道府県で政令で定めるものにあつては、三年)とすることができる。

8 養護助教諭免許状は、保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)による乙種看護婦の免許(以下「乙種看護婦の免許」という。)を有する者又は同法第五十三条に該当する者で、第五条第一項第二号に該当しない者にも授与することができる。

 別表第一の備考第一号中「学校教育法第九十八条第一項に規定する専門学校」及び「生徒及び」を削り、同表備考第二号中「大学の別科」の下に「(昭和二十五年度における課程に限る。)」を加え、同表備考第三号中「及び外国語」を「、外国語及び宗教」に改め、同表備考に次の二号を加える。

 四 この表の中学校教諭の一級普通免許状及び高等学校教諭の二級普通免許状の項の教職に関する専門科目についての大学における最低修得単位数二十単位のうち五単位は、当分の間、当該免許状に係る教科に関する専門科目について修得することができる。

 五 この表の中学校及び高等学校の教諭の免許状の項の教職に関する専門科目についての大学における最低修得単位数については、当分の間、中学校にあつては音楽及び図画工作、高等学校にあつては音楽、図画、工作、書道、農業、工業、商業、水産及び商船の各教科の免許状の授与の場合には、その半数(前号によつて当該免許状に係る教科に関する専門科目について修得することを認められた単位数を含めて計算するものとする。)までの単位は、当該免許状に係る教科に関する専門科目について修得することができる。

 別表第三の基礎資格の欄中「(昭和二十三年法律第二百三号)」を削り、「高等学校を卒業し、保健婦助産婦看護婦法による乙種看護婦の免許(以下乙種看護婦の免許という。)を有し、」を「乙種看護婦の免許を有し、又は保健婦助産婦看護婦法第五十三条に該当し」に改める。

 別表第四の備考に次の一号を加える。

 四 第一欄に掲げる学校の教員には、これに相当するものとして文部省令で定める学校以外の教育施設において教育に従事する者を含むものとし、証明すべき所轄庁については、文部省令で定める。

 別表第五の第二欄中「次の項に掲げる」を「中学校又は高等学校の第一欄に掲げるそれぞれの実習についての教諭の」に改める。

 別表第六の第二欄中ロの次に次の一号を加える。

ロの二 保健婦助産婦看護婦法第五十一条及び第五十三条に該当すること。

 別表第七中盲学校、ろう学校又は養護学校の教諭の一級普通免許状の項の第四欄に「六」を加える。

同表の備考を次のように改める。

 備考 第三欄中「校長」には、大学(学校教育法第九十八条の従前の規定による大学、大学予科、高等学校、専門学校及び教員養成諸学校を含む。以下同じ。)の長及び教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第三項(第二十四条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する部局長(私立の大学におけるこれに相当する職員を含む。)並びに文部省令で定める学校以外の教育施設の長を、「教員」には、同法第二条第二項(第二十四条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する大学の教員及び文部省令で定める学校以外の教育施設において教育に従事する者を含むものとし、証明すべき所轄庁については、文部省令で定める。

   附 則

 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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