関税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律

法律第百十一号(昭二六・三・三一)

 (関税法の一部を改正する法律の一部改正)

第一条 関税法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  附則中「四月一日」を「五月一日」に改める。

 (保税倉庫法及び保税工場法の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 保税倉庫法及び保税工場法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第一項中「四月一日」を「五月一日」に改める。

   附 則

 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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