復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律の一部を改正する法律

法律第百七号(昭二六・三・三一)

 復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律(昭和二十四年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

 第三条を次のように改める。

 (復興金融金庫の回収金の国庫納付)

第三条 復興金融金庫は、その融通した資金及びその債務の保証の履行に因り取得した債権並びにその債権を保全するために必要な経費で政令で定めるものに充当した資金で、毎事業年度において回収したものの金額(その融通した資金で当該事業年度において回収したもののうちに、代物弁済として公債又は社債(特別の法令により設立された法人が発行する債券を含む。以下「公債等」という。)を受け入れることにより回収したものがあるときは、当該公債等で当該事業年度末までに償還を受けないもの(以下「償還未済の公債等」という。)の受入価額を控除した金額)から、債務の保証の履行に要する経費及びその債権を保全するために必要な経費で政令で定めるものに充当した金額を控除した金額を当該回収金の生じた年度において国庫に納付しなければならない。

2 復興金融公庫は、前項に規定する償還未済の公債等について償還を受けたときは、その償還を受けた年度において、その償還金に相当する金額を国庫に納付しなければならない。

 第四条中「前二条の規定による国庫納付金の計算及び」を「第二条の規定による国庫納付金の計算及び納付の手続並びに前条の規定による国庫納付金の」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、第三条の改正規定は、復興金融金庫(以下「金庫」という。)の昭和二十六年度分の国庫納付金から適用する。

2 金庫は、毎事業年度、改正前の復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律(以下「改正前の法」という。)第三条又は改正後の復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律第三条の規定により当該事業年度において国庫に納付すべき金額の外、金庫の融通した資金の回収に際し、昭和二十四年度において代物弁済として受け入れた公債のうち、当該事業年度において償還を受けたものに相当する金額を国庫に納付しなければならない。

3 金庫の改正前の法第三条の規定による昭和二十五年度分の国庫納付金の額は、金庫の融通した資金で当該事業年度において回収したもののうちに、代物弁済として公債等を受け入れることにより回収したものがあるときは、同条の規定にかかわらず、同条の規定により納付すべき額から当該公債等のうち当該事業年度末までに償還を受けないものの受入価額を控除した額とする。

4 金庫は、復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律第二条及び改正前の法第三条の規定並びに第二項の規定による昭和二十五年度分の国庫納付金を納付する場合において、その納付のための支出予算額がその納付すべき額に対し不足するときは、その不足額を昭和二十六年度において納付するものとする。

5 金庫は、その引き受けた農林債券で昭和二十五年度以前に償還されたものに係る償還金に相当する金額を、昭和二十六年度において国庫に納付しなければならない。

6 復興金融金庫法(昭和二十一年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条但書中「第三条」の下に「又は復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百七号)附則第二項及び第五項」を加え、「回収金」を「国庫納付金」に改める。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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