輸出品取締法の一部を改正する法律
法律第百十八号(昭二六・四・一)
輸出品取締法(昭和二十三年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条を次のように改める。
(定義)
第二条 この法律において「輸出品」とは、輸出する目的をもつて生産し、加工し、集荷し、又は保有する物品をいい、「輸出業者」とは、輸出品を輸出し、又は輸出品として政府に譲り渡す者をいい、「生産業者」とは、輸出品を生産し、又は加工する者をいう。
第四条中「包装条件を定めることができる。」を「包装条件及びこれらの標準又は条件に達している旨を表示すべき様式を定めることができる。」に改める。
第六条第一項中「その輸出品を輸出し、若しくは輸出品として政府に譲り渡す者(以下「輸出業者」という。)又はその輸出品を生産し、若しくは加工する者(以下「生産業者」という。)」を「その輸出品の輸出業者又は生産業者」に改める。
第七条第一項中「輸出業者」を「その輸出品の輸出業者」に、「主務大臣が定める様式によるその旨の表示」を「同条の規定により定められた様式に従う表示」に改める。
第七条の二第一項中「前二条の規定の実施」を「第六条から第七条の二まで及び前四条の規定の実施」に、「その輸出品を検査」を「その輸出品、被登録者の表示の業務を行うための機械器具その他の設備若しくは第七条の七第三項の帳簿を検査」に、「若しくは前二条の規定による表示をする生産業者」を「、第六条若しくは第七条の規定による表示をする生産業者若しくは被登録者」に、「若しくは輸出の時期に関する」を「、輸出の時期若しくは第七条の二第一項の規定による表示に関する事項について、」に改め、同条に次の見出しを加え、同条を第七条の九とする。
(検査及び報告)
第七条の次に次の七条を加える。
第七条の二 第三条又は第四条の規定により指定された輸出品であつて、主務大臣が、第六条又は前条の規定による表示をするには特別の機械器具その他の設備及び知識経験を要するものと認めて指定する品目に属するものは、その指定の日から六十日を経過した後は、第六条第一項又は前条第一項の規定にかかわらず、その品目ごとに主務大臣が行う登録を受けた者(以下「被登録者」という。)又は政府機関が第三条又は第四条の規定により定められた様式に従う表示並びに表示の年月日及び表示をした者の氏名又は名称を附したものでなければ、これを輸出し、又は輸出品として政府に譲り渡してはならない。
2 第六条第二項及び前条第二項の規定は、被登録者又は政府機関が前項の規定による表示をする場合に準用する。
(登録)
第七条の三 前条第一項の登録を受けようとする者は、命令で定める手続に従い、登録を受けようとする輸出品の品目ごとに、主務大臣に申請しなければならない。
第七条の四 左の各号の一に該当する者は、第七条の二第一項の登録を受けることができない。
一 この法律に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者
二 第七条の六第一項の規定により登録を取り消され、取消の日から一年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの
四 事業者団体法(昭和二十三年法律第百九十一号)第四条及び第五条の規定の適用を受ける事業者団体又はその役員若しくは管理人
第七条の五 主務大臣は、第七条の三の規定による登録の申請があつた場合において、その申請が左の各号に適合していると認めるときは、登録をしなければならない。
一 主務大臣が定める種類に属し、且つ、主務大臣が定める性能を有する機械器具その他の設備を用いて第七条の二第一項の規定による表示の業務を行うものであること。
二 主務大臣が定める条件に適合する知識経験を有する者が第七条の二第一項の規定による表示の業務に従事するものであること。
2 前項第一号の種類及び性能並びに同項第二号の条件は、利害関係人の意見を参考として定め、これを官報に公示しなければならない。
3 登録の有効期間は、登録の日から二年とする。
4 主務大臣は、登録をしたときは、被登録者の氏名又は名称及び第七条の二第一項の規定による表示の業務に係る事務所又は事業所の所在地を官報に公示しなければならない。
第七条の六 主務大臣は、被登録者が左の各号の一に該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて第七条の二第一項の規定による表示の業務の停止を命ずることができる。
一 この法律の規定に違反したとき。
二 不正の手段により登録を受けたとき。
2 主務大臣は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨を官報に公示しなければならない。
(被登録者の義務)
第七条の七 被登録者は、輸出品に第七条の二第一項の規定による表示を附すべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その表示をしなければならない。
2 被登録者は、第七条の二第一項の規定による表示をするには、第七条の五第一項第一号に規定する機械器具その他の設備を使用し、且つ、同項第二号に規定する者をその表示の業務に従事させなければならない。
3 被登録者は、帳簿を備えて、輸出品に第七条の二第一項の規定による表示を附したときは、命令で定める事項を記載しなければならない。
(表示のまつ消等の禁止)
第七条の八 被登録者又は政府機関が第七条の二第一項の規定により輸出品に附した表示は、正当な理由がなくて、これを消し、除き、又は隠してはならない。
第八条第一項中「正当の理由がなくて、」を「主務大臣の承認を受けなければ、」に、同条第二項中「前項の規定に違反して印章、記号又は証票を消し、除き、又は隠した輸出品」を「前項に規定する印章、記号若しくは証票が附してある輸出品又は同項の規定に違反して印章、記号若しくは証票を消し、除き、若しくは隠した輸出品」に改める。
第九条を次のように改める。
(戒告)
第九条 主務大臣は、輸出契約において定める要件を欠く輸出品が輸出されたため、外国貿易の健全な発展を阻害し、又は阻害するおそれがあると認めるときは、その輸出品を輸出した輸出業者に対し、その旨を戒告することができる。
第十条第一項中「第七条の二第一項の規定による検査の決定」を「第七条の二第一項の登録の拒否、第七条の六第一項の規定による処分又は第七条の九第一項の規定による検査の決定」に改め、同条第二項中「規定に違反し、」の下に「第七条の二第一項の登録の拒否が第七条の五第一項の規定に違反し、第七条の六第一項の規定による処分が不当であり、」を加え、「第七条の二第一項」を「第七条の九第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前項の処置に不服のある者は、裁判所に出訴することができる。
第十一条の次に次の一条を加える。
(手数料)
第十一条の二 輸出品に第七条の二第一項の規定による表示を附すべきことを政府機関に求めようとする者は、輸出品の価格の百分の一をこえない範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
2 第七条の三の規定による登録の申請をしようとする者は、二千円をこえない範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第十二条を次のように改める。
(罰則)
第十二条 第六条第一項若しくは第二項(第七条の二第二項において準用する場合を含む。)、第七条第一項若しくは第二項(第七条の二第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第一項又は第八条第二項の規定に違反した者は、これを三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第十四条を次のように改める。
第十四条 左の各号の一に該当する者は、これを一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第七条の六第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者
二 第七条の七第一項又は第二項の規定に違反した者
三 第七条の八の規定に違反して、表示を消し、除き、又は隠した者
四 第八条第一項の規定に違反して、印章、記号又は証票を消し、除き、又は隠した者
第十五条第一項中「三万円」を「三十万円」に改める。
第十六条を次のように改める。
第十六条 左の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
一 第七条の七第三項の規定による記載をせず、又は虚偽の記載をした者
二 第七条の九第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
三 第七条の九第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 通商産業省設置法(昭和二十四年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第十六条中
「 |
機械器具検査所 |
」 |
試薬検査所 |
を
「 |
機械金属検査所 |
」 |
化学製品検査所 |
に改める。
第十九条を次のように改める。
(機械金属検査所)
第十九条 機械金属検査所は、通商産業省がその生産を所掌する機械器具並びに銑鉄、鋼材(その半製品を含む。)、鉄鋼製品、非鉄金属及び非鉄金属製品の検査を行う機関とする。
2 機械金属検査所は、東京都に置く。
第二十条を次のように改める。
(化学製品検査所)
第二十条 化学製品検査所は、通商産業省がその生産を所掌する化学工業品(国内向の肥料用のものを除く。)及び試薬の検査を行う機関とする。
2 化学製品検査所は、東京都に置く。
3 この法律の施行前に第七条第一項の規定により定めた様式は、改正後の第四条の規定により定めたものとみなす。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・厚生・農林・通商産業・運輸・内閣総理大臣署名)