資金運用部資金法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律
法律第百二号(昭二六・三・三一)
(各特別会計法の一部改正)
第一条 国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「大蔵省預金部ニ預入レ」を「資金運用部ニ預託シ」に改める。
第二条 食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第七条中「大蔵省預金部ニ之ヲ預入ルベシ」を「資金運用部ニ之ヲ預託スルコトヲ得」に改める。
第三条 漁船再保険特別会計法(昭和十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第五条中「大蔵省預金部ニ預入ルベシ」を「資金運用部ニ預託スルコトヲ得」に改める。
第七条中「国債ヲ以テ保有シ又ハ大蔵省預金部ニ預入レ」を「資金運用部ニ預託シ」に改める。
第四条 森林火災保険特別会計法(昭和十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第五条中「大蔵省預金部ニ預入ルベシ」を「資金運用部ニ預託スルコトヲ得」に改める。
第七条中「国債ヲ以テ保有シ又ハ大蔵省預金部ニ預入レ」を「資金運用部ニ預託シ」に改める。
第五条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「大蔵省預金部ニ預入ルベシ」を「資金運用部ニ預託スルコトヲ得」に改める。
第十三条中「国債ヲ以テ保有シ又ハ大蔵省預金部ニ預入レ」を「資金運用部ニ預託シ」に改める。
第六条 簡易生命保険及郵便年金特別会計法(昭和十九年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
第七条の次に次の一条を加える。
第七条ノ二 保険勘定又ハ年金勘定ノ積立金ハ夫々簡易生命保険法ノ規定ニ基キ保険契約者ニ貸付ヲ為ス場合又ハ郵便年金法ノ規定ニ基キ年金契約者、年金受取人又ハ年金継続受取人ニ貸付ヲ為ス場合ヲ除ク外資金運用部ニ預託シ準用スルコトヲ得
第八条中「大蔵省預金部ニ預入ルベシ」を「資金運用部ニ預託スルコトヲ得」に改める。
第十条中「運用」を「出納」に改める。
第十四条の次に次の一条を加える。
第十五条 資金運用部資金法施行ノ際本特別会計ノ積立金ニ属スル運用資産ノ内預金部預金、簡易生命保険法ノ規定ニ基ク保険契約者ニ対スル貸付金及郵便年金法ノ規定ニ基ク年金契約者、年金受取人又ハ年金継続受取人ニ対スル貸付金以外ノモノニ付テハ当分ノ間本特別会計ノ積立金ニ属スル運用資産トシテ之ヲ保有スルコトヲ得
第七条 農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「大蔵省預金部ニ預入ルベシ」を「資金運用部ニ預託スルコトヲ得」に改める。
第十条中「国債ヲ以テ保有シ又ハ大蔵省預金部ニ預入レ」を「資金運用部ニ預託シ」に改める。
第八条 自作農創設特別措置特別会計法(昭和二十一年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第六条中「大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託す」に改める。
第九条 財産税等収入金特別会計法(昭和二十一年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第五条中「大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託す」に改める。
第十条 開拓者資金融通特別会計法(昭和二十二年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第六条中「大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託す」に改める。
第十一条 国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「国債を以てこれを保有し、又は大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託して」に改め、同条第二項中「大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託す」に改める。
第十二条 労働者災害補償保険特別会計法(昭和二十二年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第八条中「大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託す」に改める。
第十四条中「国債を以て保有し又は大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託し」に改める。
第十三条 失業保険特別会計法(昭和二十二年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第八条中「大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託す」に改める。
第十四条中「国債を以て保有し、又は大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託し」に改める。
第十四条 船員保険特別会計法(昭和二十二年法律第二百三十六号)の一部を次のように改正する。
第十条中「大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託す」に改める。
第十六条中「国債を以て保有し、又は大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託し」に改める。
第十五条 貴金属特別会計法(昭和二十四年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第七条の見出し中「預入」を「預託」に改め、同条中「大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託す」に改める。
第十六条 国営競馬特別会計法(昭和二十四年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第十四条の見出し中「預入」を「預託」に改め、同条第一項中「大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託し」に改める。
第十六条中「大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託し」に改める。
第十七条 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二十条中「大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託す」に改める。
第十八条 電気通信事業特別会計法(昭和二十四年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第二十条中「大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託す」に改める。
第十九条 国立病院特別会計法(昭和二十四年法律第百九十号)の一部を次のように改正する。
第八条の見出し中「預入」を「預託」に改め、同条中「大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託す」に改める。
第二十条 造幣庁特別会計法(昭和二十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項及び第二十四条中「大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託す」に改める。
第二十一条 米国対日援助物資等処理特別会計法(昭和二十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第十条の見出し中「預入」を「預託」に改め、同条第一項中「大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託す」に改める。
第二十二条 輸出信用保険特別会計法(昭和二十五年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第十二条の見出し中「預入」を「預託」に改め、同条第一項中「大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託す」に改める。
第二十三条 中小企業信用保険特別会計法(昭和二十五年法律第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第十二条の見出し中「預入」を「預託」に改め、同条中「大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託す」に改める。
第二十四条 特別鉱害復旧特別会計法(昭和二十五年法律第二百七十一号)の一部を次のように改正する。
第七条の見出し中「預入」を「預託」に改め、同条中「大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託す」に改める。
(公債金特別会計法外四法律の廃止等に関する法律の一部改正)
第二十五条 公債金特別会計法外四法律の廃止等に関する法律(昭和二十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第五項中「大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託し」に改める。
(災害救助法の一部改正)
第二十六条 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第一号中「大蔵省預金部」を「資金運用部への預託」に改める。
(国民金融公庫法の一部改正)
第二十七条 国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第二十三条中「大蔵省預金部」を「資金運用部に預託し、」に改める。
(総理府設置法の一部改正)
第二十八条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表中
「 |
国土総合開発審議会 |
国土総合開発法(昭和二十五年法律第二百五号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。 |
」 |
を
「 |
国土総合開発審議会 |
国土総合開発法(昭和二十五年法律第二百五号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行うこと。 |
」 |
資金運用部資金運用審議会 |
資金運用部資金の運用に関する重要な事項について、大蔵大臣の諮問に応じ、又は資金運用部資金の運用に関し、大蔵大臣に意見を述べること。 |
に改める。
(大蔵省設置法の一部改正)
第二十九条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第三十三号を次のように改める。
三十三 資金運用部資金を管理及び運用すること。
第十二条第二号を次のように改める。
二 資金運用部資金を管理及び運用すること。
第十三条第一項の表中預金部資金運用審議会の項を削る。
(住宅金融公庫法の一部改正)
第三十条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第二十八条中「大蔵省預金部に預け入れ」を「資金運用部に預託し」に改める。
(日本輸出銀行法の一部改正)
第三十一条 日本輸出銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
第四十条第二号中「大蔵省預金部への預金」を「資金運用部への預託」に改める。
附 則
この法律は、資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)施行の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・厚生・農林・通商産業・郵政・電気通信・労働大臣署名)