大蔵省設置法の一部を改正する法律

法律第百十二号(昭二六・三・三一)

 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

 第四条中第十九号を第二十号とし、以下一号ずつ繰り下げ、第十八号の次に次の一号を加える。

 十九 国の会計事務職員の研修を行うこと。

 第八条中第十三号を第十四号とし、以下一号ずつ繰り下げ、第十二号の次に次の一号を加える。

 十三 国の会計事務職員の研修を行うこと。

 第九条第一項中第三号を削り、第四号を第三号とし、以下一号ずつ繰り上げ、同条第二項中「及び同項第四号から第九号まで」を「並びに同項第三号から第八号まで」に改める。

 第十条中第十八号を削り、第十九号を第十八号とし、第二十号を削り、第二十一号を第十九号とし、以下二号ずつ繰り上げる。

 第十一条第六号中「財産税及び相続税」を「内国税」に改め、同条第九号を次のように改める。

 九 連合国財産(賠償庁の所掌に属するものを除く。)を保全及び返還すること並びにドイツ財産(賠償庁の所掌に属するものを除く。)を管理及び処理すること。

 第十二条第一項第八号中「漁業協同組合、商工協同組合」を「水産業協同組合」に改め、同項中第四号の二を第五号とし、第五号を第六号とし、第五号の二を第七号とし、第六号を第八号とし、以下二号ずつ繰り下げ、同条第二項中「第八号まで」を「第六号まで及び第八号から第十号まで」に改める。

 第十三条第一項の表中

資産再評価審議会

大蔵大臣の諮問に応じて、資産再評価に関する重要な事項について調査審議すること。

資産再評価審議会

大蔵大臣の諮問に応じて、資産再評価に関する重要な事項について調査審議すること。

 
 

旧軍港市国有財産処理審議会

大蔵大臣の諮問に応じて、旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第二百二十号)の規定に基く旧軍用財産の処理及び普通財産の譲渡に関する重要な事項について調査審議すること。

に改める。

 第十五条第一項中「第四号から第九号まで」を「第一項第三号から第八号まで」に改め、同条第二項中「外国又は外国人(外国人が経営を支配する本邦法人を含む。)が本邦内に有する財産の調査、管理及び処理に関する事務で賠償庁の所掌に属するもの」を「連合国財産で賠償庁の所掌に属するものの保全及び返還並びにドイツ財産で賠償庁の所掌に属するものの管理及び処理に関する事務」に改める。

 第二十条中「第四号から第九号まで」を「第三号から第八号まで」に改める。

 第二十五条の二第二項中「第四十号の二」を「第四十二号」に改める。

 第二十八条中「第二十号から第二十二号まで及び第四十三号」を「第二十一号から第二十三号まで及び第四十四号」に改める。

 第二十九条を次のように改める。

 (内部部局)

第二十九条 国税庁に、長官官房及び左の四部を置く。

直税部

間税部

徴収部

調査査察部

 (特別な職)

第二十九条の二 国税庁に次長一人を置く。

2 次長は、長官を助け、庁務を整理する。

 第三十条の見出し中「総務部」を「長官官房」に改め、同条中「総務部」を「長官官房」に改め、第七号の二を第八号とし、第八号を第九号とし、以下第十号までを一号ずつ繰り下げ、第十一号及び第十二号を削り、第十三号を第十二号とし、以下一号ずつ繰り上げる。

 第三十二条の次に次の一条を加える。

 (徴収部の事務)

第三十二条の二 徴収部においては、左の事務をつかさどる。

 一 内国税の徴収に関すること。

 二 価格差益の徴収に関すること。

 第三十三条の二第一項中「第七号の二」を「第八号」に、「六十人」を「百二十人」に改める。

 第三十八条第一項中

調査査察部

 
 

徴収部

徴収部

 
 

調査査察部

に改める。

 第四十条第二項中「財務部」を「財務局」に改める。

 第四十三条中「第四十四号及び第四十五号」を「第四十五号及び第四十六号」に改める。

 第五十条中「第四十六号から第四十九号まで」を「第四十七号から第五十号まで」に改める。

   附 則

 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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