船員保険法の一部を改正する法律
法律第九十一号(昭二六・三・三一)
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第二十三条ノ四第一項中「第四十二条乃至第四十二条ノ三」の下に「、第四十九条ノ七」を加え、同条第二項中「葬祭料又ハ第三十六条、第三十七条、第四十二条乃至第四十二条ノ三若ハ第五十条ノ六ノ規定ニ依ル一時金」を「葬祭料又ハ前項ノ一時金」に、「前項」を「同項」に、同条第三項中「第二項」を「第一項但書」に改める。
第二十三条ノ五を次のように改める。
第二十三条ノ五 前条第一項ノ規定ニ該当スル者ナキ場合ニ於テ葬祭料又ハ同条同項ノ一時金ヲ受クベキ遺族ハ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ死亡当時其ノ者ニ依リ生計ヲ維持シタル者トス但シ其ノ者ガ二人以上ナル場合ニ於テ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ遺言又ハ厚生大臣ニ対シテ為シタル予告ニ依リ其ノ者ノ中一人ヲ特ニ指定シタルトキハ其ノ者トス
第三十六条、第三十七条第一項、第四十二条及び第四十二条ノ三第一項中「死亡シタル際」の下に「(其ノ者ノ死亡当時胎児タル子在ルトキハ其ノ子出生ノ際)」を加える。
第四十二条ノ二第一項及び第四十九条ノ二中「十五年未満被保険者タリシ者」の下に「(第三十四条第二号ニ該当スル者ヲ除ク)」を加える。
第五十条ノ三を次のように改める。
第五十条ノ三 遺族年金ノ支給ヲ受クル者ニ遺族年金ノ支給ヲ受クベキ遺族ノ範囲ニ属スル子アルトキハ其ノ子一人ニ付平均標準報酬日額ノ十日分ニ相当スル金額(前条第一項第四号又ハ第五号ノ場合ニ於テハ二千四百円)ヲ前条各項ノ遺族年金ノ額ニ加給ス
遺族年金ノ支給ヲ受クル子二人以上アルトキハ其ノ子ノ中一人ヲ除キタル子一人ニ付平均標準報酬日額ノ十日分に相当スル金額(前条第一項第四号又ハ第五号ノ場合ニ於テハ二千四百円)ヲ前条各項ノ遺族年金ノ額ニ加給ス
第五十一条第二項中「遺族年金ノ支給ヲ受クル者」を「遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金若ハ遺児年金ノ支給ヲ受クル者」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
2 養老年金の額の計算の基礎となる平均標準報酬月額は、当分の間、第二十七条ノ三第一項の規定にかかわらず、昭和二十一年四月一日以後の被保険者であつた期間の平均標準報酬月額とする。
3 養老年金の額の計算の基礎となる平均標準報酬日額は、当分の間、第二十七条ノ三第四項の規定にかかわらず、前項に規定する平均標準報酬月額の三十分の一とする。
4 前二項の規定による平均標準報酬月額又は平均標準報酬日額に基いて計算した養老年金の額が、二万四千円をこえるときは、第三十五条の規定にかかわらず、その養老年金の額は、二万四千円とする。
(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名)