漁業法等の一部を改正する法律
法律第九十三号(昭二六・三・三一)
第一条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第三項第一号中「二十七メートル以上であるもの」の下に「(瀬戸内海(第百九条第二項に規定する海面)におけるます網漁業を除く。)」を加える。
第二十八条の見出し及び同条第一項中「相続」の下に「又は法人の合併」を加える。
第四十二条の次に次の一条を加える。
(入漁権取得の適格性)
第四十二条の二 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会以外の者は、入漁権を取得することができない。
第四十三条第二項中「相続及び譲渡」を「譲渡又は法人の合併による取得」に改める。
第六十五条第三項中「又は科料」を「若しくは科料又はこれらの併科」に改め、同条第七項を次のように改める。
7 都道府県知事は、第一項の規則を定めようとするときは、第八十四条第一項に規定する海面に係るものにあつては当該都道府県の区域に沿う海面につき定められたすべての海区の区域を合した海区に設置した連合海区漁業調整委員会(当該都道府県の区域に沿う海面につき定められた海区の数が一である場合にあつては当該海区の海区漁業調整委員会)の意見を、第百二十七条に規定する内水面に係るものにあつては内水面漁場管理委員会の意見をきかなければならない。
第六十九条に次の但書を加える。
但し、主務大臣の許可を受けて、調査研究のため、第百二十七条に規定する内水面において採捕する場合は、この限りでない。
第七十八条第一項中「これを督促し、督促手数料及び延滞金を徴収する。」を「督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。」に改め、同条第三項を第五項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の規定により督促をした場合は、手数料として十円を徴収する。
3 第一項の規定により督促をした場合において督促状の指定の期限までに免許料又は許可料を完納しないときは、督促状の指定の期限の翌日から免許料又は許可料納付の日までの日数に応じ、滞納免許料額又は滞納許可料額百円につき一日四銭の割合を乗じて計算した金額を延滞金として徴収する。
第七十九条中「国税並びにその督促手数料、延滞金及び滞納処分費」を「国税及び地方税」に改める。
第八十条中「第四条ノ七(書類の送達)、第四条ノ八(公示送達)及び第九条第二項から第六項まで(督促手数料及び延滞金)の規定を準用する。」を『第四条ノ九(書類の送達)、第四条ノ十(公示送達)及び第九条第四項から第十項まで(延滞加算税額の徴収)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「延滞加算税額」とあるのは「延滞金額」と読み替えるものとする。』に改める。
第八十九条第一項中「毎年二月一日」を「毎年九月十五日」に改め、同条第五項後段及び同項の表を削る。
第九十四条中「公職選挙法」の下に「第八条(特定地域に関する特例)、」を「第三十八条第四項」の下に「、第四十条」を加え、「第十項但書、第十二項」を「第十項但書」に、「第二百十条及び第二百十二条」を「第二百十条、第二百十二条及び第二百十六条」に、「及び第十六章」を「、第十六章」に、「第二百三十五条」を「第二百三十五条第二項」に、「規定を除く。)の規定は、」を「規定を除く。)、第二百七十条の二(選挙に関する届出等の時間)及び第二百七十二条(施行に関する命令等)並びに附則第四項及び第五項の規定は、」に改める。
第九十七条第一項中「公職選挙法第十一条又は同法第二百五十二条」を「第八十七条第一項第二号又は第九十四条において準用する公職選挙法第二百五十二条」に改める。
第百三十二条中「第九十六条(委員の辞職の制限)」を「第九十五条(兼職の禁止)、第九十六条(委員の辞職の制限)」に改める。
第二条 漁業法施行法(昭和二十四年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「漁業権について政令で地区及び漁業権の種類を定めて期日を指定したときは、」を「都道府県知事が、政令の定めるところにより、漁業権を定めてその消滅の時期を指定したときは、」に改める。
第十条第五項中「前条に規定する者」を「第九条に規定する者(漁業権の消滅前に公告した場合にあつては補償すべき漁業権等を有する者。以下同じ。)」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
(農林・内閣総理大臣署名)