郵便貯金特別会計法
法律第百三号(昭二六・三・三一)
(設置)
第一条 郵便貯金の事業の健全な経営に資し、その経理を明確にするため、特別会計を設置する。
(管理)
第二条 この会計は、郵政大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。
(資産及び負債)
第三条 この会計の資産は、この会計において保有する現金、預託金、第十二条の規定による郵政事業特別会計の保有金及び未収金その他の債権とする。
2 この会計の負債は、郵便貯金の預かり金に係る債務その他の債務とする。
(郵便貯金事業の業務取扱費等の経理)
第四条 郵便貯金の事業の業務の取扱に関する諸費及び同事業の業務に必要な営繕費は、郵政事業特別会計の歳出として支出するものとし、これに要する財源は、第二項に規定する収入及び予算の定めるところによりこの会計から郵政事業特別会計へ繰り入れる金額をもつて充てるものとする。
2 郵便貯金の事業の業務の取扱に関し生ずる収入は、郵政事業特別会計の所属とする。
(歳入歳出)
第五条 この会計においては、資金運用部預託金の利子、第十四条第二項但書の規定による借入金及び附属雑収入をもつてその歳入とし、郵便貯金の利子、前条第一項の規定による郵政事業特別会計への繰入金、第十四条第一項の規定による一時借入金の利子、同条第二項但書の規定による借入金の償還金及び利子並びに附属諸費をもつてその歳出とする。
(歳入歳出予定計算書の作製及び送付)
第六条 郵政大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作製し、大蔵大臣に送付しなければならない。
2 前項の歳入歳出予定計算書には、左の書類を添附しなければならない。
一 前前年度の貸借対照表及び損益計算書
二 前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
(歳入歳出予算の区分)
第七条 この会計の歳入歳出予算は、歳入の性質及び歳出の目的に従つて、款及び項に区分する。
(予算の作成及び提出)
第八条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の予算には、第六条第一項に規定する歳入歳出予定計算書及び同条第二項各号に掲げる書類を添附しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第九条 この会計において、毎会計年度における損益計算上利益を生じたときは、これを積立金に組み入れて整理するものとする。
2 この会計において、毎会計年度の損益計算上損失を生じたときは、その損失については、積立金を減額して整理するものとする。但し、その損失の額が積立金の額を超過するときはその超過額を、積立金がないときはその損失の額を損失の繰越として整理するものとする。
(歳入歳出決定計算書の作製及び送付)
第十条 郵政大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作製し、大蔵大臣に送付しなければならない。
2 前項の歳入歳出決定計算書には、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添附しなければならない。
(歳入歳出決算の作成及び提出)
第十一条 内閣は、毎会計年度、歳入歳出予算と同一の区分により、その会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに国会に提出しなければならない。
2 前項の歳入歳出決算には、前条第一項に規定する歳入歳出決定計算書並びに同条第二項に規定する貸借対照表及び損益計算書を添附しなければならない。
(郵便貯金の払いもどし資金)
第十二条 郵政大臣は、郵便貯金の受入金を、郵便貯金の日常の払いもどし資金に充てるため必要と認める金額に限り、郵政事業特別会計に保有させることができる。
(郵便貯金の受入金の繰替使用)
第十三条 この会計において郵便貯金の利子の支払上現金に不足があるときは、郵便貯金の受入金を繰替使用することができる。
2 前項の規定による繰替使用金は、当該年度において償還しなければならない。
(一時借入金及び借入金)
第十四条 この会計において、郵便貯金の利子以外の歳出の支払上現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をすることができる。
2 前項の規定による一時借入金は、当該年度において償還しなければならない。但し、歳入不足のため償還できないときは、その償還することができない金額を限り、この会計の負担において借入金をすることができる。
(借入金及び一時借入金の事務)
第十五条 前条第一項及び第二項但書の規定による一時借入金及び借入金の借入及び償還に関する事務は、大蔵大臣が行う。
(国債整理基金特別会計への繰入)
第十六条 第十四条第一項の規定による一時借入金の利子並びに同条第二項但書の規定による借入金の償還金及び利子の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
(余裕金の預託)
第十七条 郵政大臣は、資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第二条第一項の規定により預託する場合を除く外、この会計の余裕金を資金運用部に預託することができる。
(実施規定)
第十八条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
附 則
1 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
2 政府は、この会計の毎会計年度の歳入が不足するときは、その不足を補てんするため、当分の間、当該年度において、予算の定めるところにより、一般会計からこの会計に繰入金をすることができる。
3 前項の規定による繰入金については、後日この会計から、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
4 この法律施行の際における郵便貯金の大蔵省預金部への預入金及び預入未済金並びに郵便貯金の預かり金に係る債権債務は、この会計に帰属するものとする。
5 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二条中「郵便貯金、郵便為替及び郵便振替貯金の事業」を「郵便為替及び郵便振替貯金の事業、郵便貯金」に改める。
6 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第九条中第十六号を第二十二号とし、以下六号ずつ繰り下げ、第三号を第四号とし、以下第十五号までを一号ずつ繰り下げ、同条第二号の次に第三号として次の一号を加える。
三 郵便貯金特別会計の会計及び財務に関する法令及び手続を立案し、及び実施すること。
同条に第十七号から第二十一号までとして次の五号を加える。
十七 郵便貯金特別会計の決算をすること。
十八 郵便貯金特別会計の収入及び支出の調定及び出納をすること。
十九 郵便貯金特別会計制度に関する研究をすること。
二十 郵便貯金特別会計の原簿計算をすること。
二十一 郵便貯金及び郵便振替貯金の預かり金並びに郵便貯金特別会計の積立金及び余裕金を資金運用部に預託すること。
(大蔵・郵政・内閣総理大臣署名)