教育職員免許法施行法の一部を改正する法律

法律第百十四号(昭二六・三・三一)

 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。

 第一条第一項の表の第九号の下欄中「幼稚園の教員の二級普通免許状」を「幼稚園の教員の二級普通免許状及び小学校の教員の仮免許状」に改める。

 同条に次の二項を加える。

3 第一項の規定により、同項の表の下欄に掲げる教員の免許状を有するものとみなされた者は、それぞれ当該下欄に掲げる教員の免許状の交付を受けるものとする。

4 前項の免許状の交付は、免許法第十五条に規定する免許状の再交付とみなす。

 第二条第一項の表の第三号の上欄中「卒業した者」の下に「(これに相当するものとして文部省令で定める者を含む。)」を加える。

 同表の第七号の下欄中「及び中学校」を「、中学校及び高等学校」に改める。

 同表の第七号の二の次に次の二号を加える。

七の三

旧国民学校令による国民学校専科教員免許状を有する者で、五年以上下欄に掲げる相当学校の教員(文部省令で定める旧令による学校の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有するもの

小学校及び中学校の教員の二級普通免許状

七の四

旧国民学校令による国民学校初等科教員免許状を有する者で、五年以上下欄に掲げる相当学校の教員(文部省令で定める旧令による学校の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有するもの

幼稚園及び小学校の教員の二級普通免許状

 同表の第九号の上欄中「昭和二十三年三月三十一日現に」を「昭和二十二年三月一日から昭和二十三年三月三十一日までの間において」に改める。

 同表の第十四号の上欄中「教員となることのできる者」の下に「(この表の第二十号の三の上欄に掲げる者を除く。)」を加える。

 同表の第二十号を次のように改める。

二十

イ 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十条の規定による第一級無線通信士(以下「第一級無線通信士」という。)又は第一級無線技術士(以下「第一級無線技術士」という。)の資格を有する者

中学校及び高等学校の教員の仮免許状

ロ 電波法第四十条の規定による第二級無線通信士又は第二級無線技術士の資格を有し、二年以上無線通信に関し、実地の経験(文部省令で定める学校の教員としての経験を含む。第二十号の二のロ、第二十号の四及び第二十号の五の場合においても同様とする。)を有する者で技術優秀と認められるもの(教員としての経験を要件とする者にあつては良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有するものとする。第二十号の二のロ、第二十号の四及び第二十号の五の場合においても同様とする。)

二十の二

イ 旧無線電信講習所官制(昭和十七年勅令第二百七十四号)による無線電信講習所、旧通信院官制(昭和十八年勅令第八百三十一号)による官吏練習所又は旧逓信講習所官制(昭和二十年勅令第百三十五号)による高等逓信講習所における修業年限三年の課程を卒業した者

中学校及び高等学校の教員の二級普通免許状

ロ 第一級無線通信士又は第一級無線技術士の資格を有し、三年以上無線通信に関し、実地の経験を有する者で、技術優秀と認められるもの

二十の三

船舶職員法(明治二十九年法律第六十八号)第三条の規定による甲種二等航海士(以下「甲種二等航海士」という。)又は甲種二等機関士(以下「甲種二等機関士」という。)の海技免状を有する者

中学校及び高等学校の教員の仮免許状

二十の四

甲種二等航海士又は甲種二等機関士の海技免許状を有し、五年以上船舶に関し、実地の経験を有する者で、技術優秀と認められるもの

中学校及び高等学校の教員の二級普通免許状

二十の五

旧専門学校令による高等商船学校及び函館水産専門学校の遠洋漁業科(函館高等水産学校の遠洋漁業科を含む。)並びに旧水産講習所官制(明治三十年勅令第四十七号)による第一水産講習所の漁業科(水産講習所の遠洋漁業科及び第一水産講習所の遠洋漁業科を含む。)を卒業した者で、船舶職員法第三条の規定による甲種一等航海士又は甲種一等機関士の海技免状を有し、三年以上船舶に関し、実地の経験を有する者で、技術優秀と認められるもの

中学校及び高等学校の教員の一級普通免許状

 同表の第二十四号の下欄中「幼稚園の教員の二級普通免許状」を「幼稚園の教員の二級普通免許状及び小学校の教員の仮免許状」に改める。

 同表の第二十五号を次のように改める。

二十五

イ 前条又は本条若しくは第七条の規定により、教員の一級普通免許状若しくは二級普通免許状を有するものとみなされた者又はその授与を受けることのできる者で、一級普通免許状の場合にあつては三年以上、二級普通免許状の場合にあつては十年以上、教育職員(これに相当するものとして、文部省令で定める学校の校長及び教員並びに学校以外の教育施設の長及びその施設において教育に従事する者を含む。以下第二十六号から第二十八号までの場合においても同様とする。)又は官公庁若しくは私立学校における教育事務に関する職員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有するもの

校長の仮免許状

ロ この表の第二十六号及び第二十七号に該当しない者(イに掲げる者を除く。)で、この法律施行の際現に校長の職にあるもの

ハ 昭和二十六年四月一日現に国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第九条に掲げる商船高等学校の校長の職にある者

 同表の第二十九号の上欄中「教育長又は官公庁の一級若しくは二級の官吏若しくは吏員」を「教育庁、官公庁の一級若しくは二級の官吏若しくは吏員又はこれらに相当する職員」に改める。

 同表の第三十号の上欄中「、若しくは官公庁の一級若しくは二級の官吏若しくは吏員」を「、官公庁の一級若しくは二級の官吏若しくは吏員又はこれらに相当する職員」に改める。

 同表の第三十一号の上欄に次の一号を加える。

ニ 大学の教員(これに相当するものとして文部省令で定める旧令による学校の教員を含む。)として五年以上教育に関する科目を担当し、良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有する者

 第七条第一項本文中「文部省令で定める旧令による学校の校長及び教員並びに」を「文部省令で定める学校の校長及び教員、文部省令で定める学校以外の教育施設の長及びその施設において教育に従事する者並びに」に改める。

 第八条中「(第一条、第二条又は第七条の規定により、免許状を有するものとみなされた者又はその授与を受けた者を除く。)」を「(第一条第三項、第二条又は第七条の規定により、免許状の交付又は授与を受けた者を除く。)」に、「昭和二十六年三月三十一日まで」を「昭和二十七年三月三十一日まで」に改め、同条に次の一項を加える。

2 昭和二十六年三月三十一日において学校教育法第九十八条に規定する従前の規定による商船学校の教員である者は、免許法第三条第一項の規定にかかわらず、昭和二十七年三月三十一日まで、国立学校設置法第九条に掲げる商船高等学校の教員であることができる。

 附則第三項及び第四項を削り、附則第五項中「昭和三十一年三月三十一日まで、」を「昭和三十六年三月三十一日まで、」に改め、同項を附則第三項とする。

   附 則

 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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