関税定率法の一部を改正する法律
法律第百十号(昭二六・三・三一)
関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第二条を次のように改める。
第二条 従価税品ノ課税価格ハ其ノ物品ノ輸出ノ際ニ当該物品又ハ同種ノ物品ガ輸出国ニ於テ通常ノ卸取引ノ量及方法ニ依リ販売セラルル価格(輸出ニ際シ免除又ハ払戻ヲ受クベキ内国消費税ノ額ヲ除ク)ニ輸出港ニ於ケル船積迄ノ通常ノ費用(課徴金ヲ課セラルル場合ニ於テハ其ノ課徴金ヲ含ム)並ニ本邦輸入港ニ至ル迄ノ運賃及保険料ヲ加ヘタル価格トス
輸入申告書ニ添付セラレタル仕入書其ノ他ノ書類ニ依リ前項ノ課税価格ヲ決定スルコトヲ得ル場合ニ於テハ此等ノ書類ニ依リ同項ノ課税価格ヲ決定ス
輸入申告書ニ仕入書其ノ他ノ書類ヲ添付セザルトキ又ハ此等ノ書類ニ記載セラレタル事実ガ真実ト認ムルコト能ハザルトキ其ノ他此等ノ書類ニ依リ難キ事由アリト認メラルルトキハ最近ニ輸入港ニ到着シタル同種又ハ類似ノ物品ノ前項ニ依ル課税価格ニ基キ第一項ノ課税価格ヲ決定ス
輸入港ニ到着ノ時ヨリ輸入ノ時迄ノ期間長期ニ亘リタル物品ニシテ其ノ物品ノ価格当該期間中ニ著シク変動シ第二項ニ依リ課税価格ヲ決定スルコト著シク不適当ト認メラルルトキ亦前項ニ同ジ
前各項ノ規定ニ依リ其ノ物品ノ課税価格ヲ決定スルコト能ハザルトキハ同種又ハ類似ノ物品ノ国内ニ於ケル卸売価格ヨリ輸入税其ノ他ノ課徴金及輸入港ヨリ卸売市場ニ至ル迄ノ費用ヲ控除シタルモノヲ以テ課税価格トス
第三条 第四条及び第五条中「勅令」を「政令」に改める。
第五条ノ二第一項を次のように改める。
不当廉売品ノ輸入又ハ輸入品ノ不当廉売ニ因リ本邦ニ於ケル産業ガ危害ヲ被リタル旨又ハ被ル虞アル旨ノ申出アリタル場合ニ於テ政府必要ナル調査ヲ為シ不当廉売ノ事実ヲ確認シ且当該産業ヲ保護スル為必要アリト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ当該物品ヲ指定シ之ニ対シ期間ヲ定メ当該物品ノ正当価格ニ対スル関税ヲ課スルト共ニ正当価格ト当該物品ノ不当廉売価格トノ差額ニ相当スル額ノ関税ヲ併セ課スルコトヲ得
同条第二項中「前項ノ規定ニ準ジ」を「同項ノ規定ニ準ジ」に、「附加関税」を「同項ノ関税ノ合計額ヨリ当該物品ニ付既ニ納付セラレタル関税ノ額ヲ控除シタル額ニ相当スル関税」に改め、同条第三項中「附加」を削る。
第六条を次のように改める。
第六条 米、籾、大麦、小麦又ハ小麦粉ニ付左ノ各号ノ一ニ該当スル事由アルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ当該物品ヲ指定シ之ニ対シ期間ヲ定メ其ノ輸入税ヲ低減又ハ免除ス
一 米、籾、大麦、小麦又ハ小麦粉ノ第二条第一項ノ課税価格ニ輸入税及卸売市場ニ至ル迄ノ費用ヲ加算シタルモノガ一般ニ国産ノ同等品ノ国内卸売価格ヨリ高価ナルトキ
二 凶作又ハ天災、事変其ノ他緊急ノ場合ニ於テ必要アルトキ
第七条中第四号を次のように改める。
四 削除
同条中第十号を次のように改める。
十 国又ハ地方公共団体ノ経営スル学校、博物館、物品陳列所、研究所等ノ施設及政令ヲ以テ指定シタル私立ノ此等ニ準ズベキ施設ニ陳列スル標本若ハ参考品ニシテ大蔵大臣ノ認許シタルモノ又ハ学術研究若ハ教育ノ為此等ノ施設ニ寄贈セラレタル物品
同条第十二号を次のように改める。
十二 国ノ専売品ニシテ政府又ハ日本専売公社ノ輸入ニ係ルモノ
同条第十二号ノ二を削る。
同条第十四号中「旅客ノ身分ニ相当スルモノ」を「本人ノ使用スルモノ」に改める。
同条第十六号を次のように改める。
十六 引越ノ際ノ本人又ハ其ノ家族ノ用品、職業上必要ナル器具其ノ他通常且相応ノ家財道具
但シ既ニ使用セラレタルモノニ限ル
同条第十七号但書を次のように改める。
但シ第八条ノ規定ニ依リ輸入税ノ免除ヲ受ケタル物品及第九条第一項ノ規定ニ依リ輸入税ノ免除又ハ払戻ヲ受ケタル物品ヲ原料トシテ製造シタル物品ヲ除ク
同条第十八号中「命令」を「政令」に改める。
同条第十九号中「水産物及」の下に「当該船舶内ニ於テ製造シタル」を加え、「ニシテ工程ノ簡単ナルモノ」を削る。
同条第二十二号中「本邦ヨリ出港シタル船舶」の下に「又ハ航空機」を加え、「該船舶難破シタル」を「該船舶又ハ航空機事故アリタル」に改め、同号但書を次のように改める。
但シ第八条ノ規定ニ依リ輸入税ノ免除ヲ受ケタル物品及第九条第一項ノ規定ニ依リ輸入税ノ免除又ハ払戻ヲ受ケタル物品ヲ原料トシテ製造シタル物品ヲ除ク
同条第二十三号を次のように改める。
二十三 削除
同条第二十四号を次のように改める。
二十四 航空機ノ発着又ハ航行ノ安全ノ為必要ナル機械及其ノ部分品ニシテ政令ヲ以テ指定シタルモノ並ニ外国航行ノ航空機ニ航空機用又ハ修繕用ノ為引渡ス物品
第八条第一号、第二号及び第二号ノ二中「命令」を「政令」に改める。
第九条第一項中「命令」を「政令」に改め、同条第二項を次のように改める。
輸入原料品ニシテヂウレチンノ製造ニ使用スル為ノココア豆、機械用又ハ工業用ニ供スル為形作リタル貴石製品ノ製造ニ使用スル貴石並ニアセトン及ブタノールノ製造ニ使用スル為ノ変性糖蜜ニハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ輸入税ノ全部又ハ一部ヲ免除スルコトヲ得
同条第四項中「又ハ第二項」を削り、同条第三項の次に次の四項を加える。
第一項及第二項ニ規定スル製造品ノ製造ニハ輸入原料品ト同種ノ原料品ヲ混淆使用スルコトヲ得ズ但シ予メ税関長ノ許可ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第一項及第二項ニ規定ニ依リ輸入税ノ免除ヲ受ケタル原料品ヲ以テスル製造ハ税関長ノ承認ヲ受ケタル製造工場ニ於テ之ヲ為スコトヲ要ス
左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ免除ヲ受ケタル輸入税ヲ追徴ス但シ第一号及第二号ノ場合ニ於テ其ノ期間内ニ輸入原料品又ハ其ノ製品ガ天災其ノ他巳ムコトヲ得ザル事由ニ因リ亡失シタルコトニ付税関長ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
一 第一項ノ輸入原料品ヲ他ノ用途ニ供シタルトキ又ハ政令ノ定ムル所ニ依リ税関長ノ許可ヲ受ケタル場合ノ外其ノ製品ヲ輸出以外ノ目的ニ供シ若ハ当該原料品輸入ノ日ヨリ二年以内ニ輸出セザルトキ
二 第二項ノ輸入原料品ヲ他ノ用途ニ供シタルトキ又ハ当該原料品輸入ノ日ヨリ一年以内ニ其ノ製造ヲ終ヘザルトキ
三 第四項又ハ前項ノ規定ニ違反シタルトキ
第五条ノ二第三項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ追徴スル輸入税ニ付之ヲ準用ス
第十条を次のように改める。
第十条 船舶ノ建造又ハ修繕ニ使用スル鉄鋼材、艤装品、艤装品部分品、機関又ハ機関部分品ニシテ政令ヲ以テ指定シタルモノ及新規ノ発明ニ係ル此等ノ物品又ハ本邦ニ於テ製作困難ナル此等ノ物品ニシテ大蔵大臣ノ認許シタルモノニハ輸入税ヲ免除ス
前項ニ規定スル物品ヲ使用シテ船舶ノ建造又ハ修繕ヲ為サントスル者ハ其ノ物品ノ輸入免許前ニ其ノ物品ノ種類及数量、当該船舶ノ種類(修繕ノ場合ニ在リテハ特定シタル船舶ノ修繕ノトキニ限ル)、建造又ハ修繕ヲ完了スベキ期日其ノ他ノ政令ヲ以テ定ムル事項ニ付税関長ノ承認ヲ受クベシ
左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ第一項ノ規定ニ依リ輸入税ノ免除ヲ受ケタル物品ノ輸入免許ヲ取消シ又ハ輸入税ヲ追徴ス但シ政令ノ定ムル所ニ依リ税関長ノ許可ヲ受ケタルトキ又ハ天災其ノ他巳ムコトヲ得ザル事由ニ因リ亡失シタルコトニ付税関長ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
一 前項ノ承認ヲ受ケタル物品ヲ当該船舶ノ建造ニ使用セザルトキ
二 前項ノ承認ヲ受ケタル竣工期日迄ニ当該船舶ノ建造ヲ終ヘザルトキ
三 前項ノ承認ヲ受ケタル修繕ヲ完了スベキ期日迄ニ修繕ニ使用スベキ物品ヲ其ノ使用ニ供セザルトキ
第五条ノ二第三項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ追徴スル輸入税ニ付之ヲ準用ス
第十一条第一号を次のように改める。
一 阿片其ノ他ノ麻薬及阿片吸煙具但シ政府ノ輸入スルモノ及政府ノ認許ヲ得テ輸入スルモノヲ除ク
本則中第十二条の次に次の一条を加える。
第十三條 大蔵大臣ノ諮問ニ応ジ本法ノ別表ノ改正、関税法第一条但書ノ協定ニ関スル事項其ノ他ノ関税率ニ関スル重要ナル事項ヲ調査審議スル為関税率審議会ヲ置ク
関税率審議会ハ関税率ニ関スル事項ニ付大蔵大臣ニ建議スルコトヲ得
関税率審議会ハ大蔵大臣及委員四十五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
委員ハ関係各庁ノ職員及学識経験アル者ノ中ヨリ大蔵大臣之ヲ任命シ其ノ任期ハ二年トス
大蔵大臣ハ会長トシテ会務ヲ総理ス
委員ハ非常勤トス
前四項ニ規定スルモノノ外審議会ノ組織及運営ニ関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
別表を次のように改める。
別表
輸入税表
税率は、すべて従価税率とする。
番号 |
品名 |
税率 |
第一類 植物及び動物(生活力を有するものに限る。) |
||
一〇一 |
栽培用又は接木用の植物、枝、幹、茎及び根 |
無税 |
一〇二 |
培殖用菌類 |
|
一 酵母 |
一割 |
|
二 その他 |
無税 |
|
一〇三 |
馬 |
無税 |
一〇四 |
牛 |
無税 |
一〇五 |
めん羊 |
無税 |
一〇六 |
やぎ |
無税 |
一〇七 |
豚 |
無税 |
一〇八 |
家きん類 |
無税 |
一〇九 |
魚介類 |
|
一 種用の魚介及び魚卵 |
無税 |
|
二 その他 |
一割 |
|
一一〇 |
みつばち |
無税 |
一一一 |
蚕種 |
無税 |
一一二 |
動物(別号に掲げるものを除く。) |
二割 |
第二類 穀物、穀粉、でん粉類及び種 |
||
二〇一 |
米及びもみ |
一割五分 |
二〇二 |
大麦 |
一割 |
二〇三 |
パールバーレー |
一割五分 |
二〇四 |
麦芽 |
一割五分 |
二〇五 |
小麦 |
二割 |
二〇六 |
オート |
一割 |
二〇七 |
あわ、きび及びひえ |
|
一 あわ |
五分 |
|
二 その他 |
無税 |
|
二〇八 |
こうりやん |
五分 |
二〇九 |
とうもろこし |
一割 |
二一〇 |
そば |
五分 |
二一一 |
豆類 |
|
一 大豆、あずき、そら豆及びえんどう |
一割 |
|
二 緑豆 |
無税 |
|
三 落花生 |
||
甲 から付のもの |
一割 |
|
乙 その他 |
一割 |
|
四 その他(医薬用のものを除く。) |
一割 |
|
二一二 |
穀粉及びでん粉類 |
|
一 小麦粉 |
二割五分 |
|
二 オートミール及びコーンミール |
二割五分 |
|
三 タピオカ、マニオカ及びサゴ |
二割五分 |
|
四 コーンスターチ |
二割五分 |
|
五 その他 |
二割五分 |
|
二一三 |
ごまの種 |
無税 |
二一四 |
えごまの種 |
無税 |
二一五 |
菜種及びからし菜の種 |
五分 |
二一六 |
亜麻の種 |
無税 |
二一七 |
大麻の種 |
無税 |
二一八 |
ひまの種 |
無税 |
二一九 |
綿の種 |
無税 |
二二〇 |
桐の種 |
無税 |
二二一 |
採油用の種(別号に掲げるものを除く。) |
無税 |
二二二 |
アイボリーナット、ドームナットその他これらに類するボタン製造用ナツト |
無税 |
二二三 |
インディアラバー樹、ガタパーチャ樹、木藍及びてん菜の種 |
無税 |
二二四 |
クローバーその他牧草の種 |
無税 |
二二五 |
穀物及び種(医薬用のもの及び別号に掲げるものを除く。) |
一割五分 |
第三類 飲食物及びたばこ |
||
1 この類において「かん詰、びん詰又はつぼ詰のもの」とは、かん、びん又はつぼに入れたもので、容器ともの一個の重量が十キログラムをこえないものをいう。 |
||
2 この類においてかん詰、びん詰及びつぼ詰には、気密でないものを含む。 |
||
3 この類において「アルコール分」とは、摂氏十五度において原容量中に含まれる純アルコール(摂氏十五度における比重が〇・七九四七のアルコールをいう。)の容量の原容量に対する百分比をいう。 |
||
三〇一 |
野菜、海藻(食用に適するものに限る。)、果実及びナット |
|
一 砂糖、糖みつ、糖水又ははちみつを加えたもの |
三割五分 |
|
二 その他 |
||
甲 かん詰、びん詰又はつぼ詰のもの |
二割五分 |
|
乙 その他 |
||
イ 野菜及び海藻 |
||
イの一 生のもの |
一割 |
|
イの二 その他 |
一割五分 |
|
ロ その他 |
二割 |
|
三〇二 |
やしの実 |
無税 |
三〇三 |
茶 |
三割五分 |
三〇四 |
マーテその他の茶の代用物 |
三割五分 |
三〇五 |
コーヒー |
三割五分 |
三〇六 |
チコリーその他のコーヒーの代用物 |
三割五分 |
三〇七 |
ココア(砂糖を加えたものを除く。) |
|
一 ココア豆 |
二割 |
|
二 その他 |
三割五分 |
|
三〇八 |
胡椒 |
二割 |
三〇九 |
カレー |
二割 |
三一〇 |
マスタード |
二割 |
三一一 |
砂糖 |
|
一 しよ糖の重量が全重量の百分の九十八をこえないもの(車糖を除く。) |
一割 |
|
二 その他 |
二割 |
|
三一二 |
氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの |
二割五分 |
三一三 |
糖みつ |
|
一 糖分をしよ糖として計算した重量が全重量の百分の六十をこえないもの |
一割 |
|
二 その他 |
二割 |
|
三一四 |
ぶどう糖、麦芽糖及びあめ |
二割五分 |
三一五 |
はちみつ |
三割 |
三一六 |
菓子 |
三割五分 |
三一七 |
ジャム、フルーツゼリー類 |
三割 |
三一八 |
ビスケット(砂糖を加えたものを除く。) |
三割 |
三一九 |
マカロニー、バーミセリーその他各種のめん類 |
三割 |
三二〇 |
果じゆう及び糖水 |
|
一 果じゆう(砂糖を加えたものに限る。)及び糖水 |
三割五分 |
|
二 その他 |
三割 |
|
三二一 |
ソース |
二割五分 |
三二二 |
食酢 |
二割五分 |
三二三 |
鳥獣肉類 |
|
一 生のもの |
一割 |
|
二 かん詰、びん詰又はつぼ詰のもの |
二割五分 |
|
三 ハム、ベーコン及びソーセージ |
二割五分 |
|
四 塩鯨 |
一割 |
|
五 その他 |
一割五分 |
|
三二四 |
魚介類 |
|
一 生のもの |
一割 |
|
二 かん詰、びん詰又はつぼ詰のもの |
||
甲 いわしの油漬 |
二割五分 |
|
乙 その他 |
二割 |
|
三 塩魚及び乾魚(単に蒸し、又は焼いたものを含む。) |
一割 |
|
四 その他 |
一割五分 |
|
三二五 |
バター、人造バター及びギー |
三割五分 |
三二六 |
チーズ |
三割五分 |
三二七 |
コンデンスミルク(粉乳を含む。) |
三割 |
三二八 |
インファントフード |
三割 |
三二九 |
肉エキス |
三割 |
三三〇 |
ペプトン、ソマトーゼ、ヘモグロビンその他のこれらに類する滋養食料 |
|
一 ペプトン |
一割 |
|
二 その他 |
二割五分 |
|
三三一 |
生の鳥卵(ふ化用のものを含む。) |
二割 |
三三二 |
鳥卵液及び鳥卵粉 |
|
一 卵黄粉 |
一割 |
|
二 卵白粉 |
五分 |
|
三 その他 |
二割 |
|
三三三 |
アルコールを含まない飲料のもと(固形、でい状又は液状のものに限るものとし、砂糖を含むもの及び別号に掲げるものを除く。) |
三割 |
三三四 |
鉱水、ソーダ水その他の砂糖又はアルコールを含まない飲料 |
三割五分 |
三三五 |
清酒(合成清酒を含む。) |
五割 |
三三六 |
ビール |
五割 |
三三七 |
ぶどう酒(ポート、シェリー、ベルモット、マデーラ、マルサラ、サンラファエル等を含む。)でアルコール分が二十四度をこえないもの |
五割 |
三三八 |
シャンパンその他のスパークリングワイン |
五割 |
三三九 |
酒類(別号に掲げるものを除く。) |
五割 |
三四〇 |
塩 |
無税 |
三四一 |
飲食物(別号に掲げるものを除く。) |
|
一 砂糖を加えたもの |
三割五分 |
|
二 その他 |
二割五分 |
|
三四二 |
たばこ |
三十五割五分 |
第四類 皮、毛、骨、角、歯、甲ら、貝がら類及びこれらの製品 |
||
四〇一 |
毛皮 |
|
一 めん羊皮及びやぎ皮 |
||
甲 なめしたもの |
四割 |
|
乙 その他 |
無税 |
|
二 その他 |
四割 |
|
四〇二 |
毛皮製品(別号に掲げるものを除く。) |
五割 |
四〇三 |
皮類(別号に掲げるものを除く。) |
無税 |
四〇四 |
革類 |
|
一 牛革、水牛革、馬革、豚革、めん羊革及びやぎ革 |
||
甲 エナメル革その他のこれに類する塗装を施したもの |
三割 |
|
乙 染めたもの又は着色したもの(ローラーレザーを除く。) |
二割 |
|
丙 その他 |
||
イ ローラーレザー |
一割 |
|
ロ その他 |
一割五分 |
|
二 かもしか革(模造かもしか革も含む。) |
二割五分 |
|
三 わに革 |
三割 |
|
四 とかげ革 |
二割五分 |
|
五 くず革 |
一割 |
|
六 その他 |
一割五分 |
|
四〇五 |
革製品(別号に掲げるものを除く。) |
|
一 機械用のベルト、ホース、パッキング及びピッカー |
一割 |
|
二 帽子用裏革 |
一割 |
|
三 その他 |
||
甲 貴金属、貴金属をめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象げ又はべつ甲を用いたもの |
五割 |
|
乙 その他 |
三割五分 |
|
四〇六 |
獣毛(別号に掲げるものを除く。) |
無税 |
四〇七 |
羽毛 |
|
一 装飾用のもの |
四割 |
|
二 その他 |
一割五分 |
|
四〇八 |
羽毛皮 |
無税 |
四〇九 |
羽毛製品及び羽毛皮製品(別号に掲げるものを除く。) |
五割 |
四一〇 |
クイルブリッスル及びホーンブリッスル |
無税 |
四一一 |
獣骨及びオセイン(医薬用のものを除く。) |
無税 |
四一二 |
きば |
無税 |
四一三 |
きばの製品(別号に掲げるものを除く。) |
五割 |
四一四 |
獣角(医薬用のものを除く。) |
無税 |
四一五 |
ひずめ |
無税 |
四一六 |
獣筋 |
無税 |
四一七 |
ガット(テニスラケット及びバトミントンラケット用のものに限る。) |
一割五分 |
四一八 |
ブラッダー |
無税 |
四一九 |
貝がら |
無税 |
四二〇 |
べつ甲 |
無税 |
四二一 |
べつ甲製品(別号に掲げるものを除く。) |
五割 |
四二二 |
さんご |
二割 |
四二三 |
さんご製品(別号に掲げるものを除く。) |
五割 |
四二四 |
真珠 |
一割 |
四二五 |
海綿 |
一割 |
四二六 |
毛、骨、角、歯、甲ら、貝がらその他これらに類するもの(医薬用のもの及び別号に掲げるものを除く。) |
無税 |
四二七 |
皮、毛、骨、角、歯、甲ら、貝がらその他これらに類するものの製品(別号に掲げるものを除く。) |
三割 |
第五類 油、脂、蝋及びこれらの製品 |
||
五〇一 |
植物性揮発油 |
|
一 芳香性のもの(二種以上混合したものは、分類上調合香料とみなす。) |
||
甲 ベイ葉油、ベルガモット油、カナンガ油、 柱皮油、シダー油、柱葉油、シトロネラ油、丁子油、ユーカリ油、小茴香油、ジンジャグラス油、レモン油、オレンジ油、パルマローザ油、プチグレン油、ロスマリン油、ローズウッド油、白壇油、大茴香油、タイム油及びイランイラン油 |
無税 |
|
乙 ゲラニウム油、ラベンダ油、レモングラス油、パチュリー油及びベチベル油 |
一割 |
|
丙 その他 |
二割 |
|
二 その他 |
||
甲 牛樟油 |
無税 |
|
乙 その他 |
一割 |
|
五〇二 |
あまに油 |
一割 |
五〇三 |
ひまし油 |
一割 |
五〇四 |
オリーブ油 |
無税 |
五〇五 |
やし油及びパーム油 |
一割 |
五〇六 |
落花生油 |
二割 |
五〇七 |
大豆油 |
二割 |
五〇八 |
綿実油 |
一割 |
五〇九 |
桐油及びオイチシカ油 |
無税 |
五一〇 |
カメリヤ油 |
一割 |
五一一 |
カカオ脂 |
二割 |
五一二 |
肝油 |
一割 |
五一三 |
魚油 |
一割 |
五一四 |
鯨油 |
無税 |
五一五 |
獣脂 |
|
一 牛脂 |
五分 |
|
二 その他 |
一割 |
|
五一六 |
人造ラード |
一割 |
五一七 |
ステアリン酸 |
一割五分 |
五一八 |
オレイン酸 |
一割五分 |
五一九 |
炭化水素油(別号に掲げるものを除く。) |
|
一 原油、重油及び粗油 |
一割 |
|
二 その他(動植物性油脂、石けん、アルコール等を加えたものを含む。) |
||
甲 摂氏十五度における比重が〇・八四九八をこえないもの |
二割 |
|
乙 その他 |
三割 |
|
五二〇 |
ワセリン |
一割 |
五二一 |
パラフィン |
|
一 融解点が摂氏四十五度をこえないもの |
一割 |
|
二 その他 |
一割五分 |
|
五二二 |
漆蝋及び櫨蝋 |
一割 |
五二三 |
柏油 |
無税 |
五二四 |
カーノーバワックス |
一割 |
五二五 |
ろうそく |
二割 |
五二六 |
化粧石けん、洗たく石けん、薬用石けんその他の洗浄用石けん(石けん質を主成分とするものに限る。) |
|
一 薫香を付けたもの |
三割 |
|
二 その他 |
二割 |
|
五二七 |
油、脂及び蝋(別号に掲げるものを除く。) |
一割五分 |
五二八 |
油、脂又は蝋の製品(別号に掲げるものを除く。) |
二割 |
第六類 薬剤、化学薬、医薬及びこれらの調合品並びに化粧品 |
||
六〇一 |
ホップ |
五分 |
六〇二 |
サフラン、セメンシナ及び丁子 |
無税 |
六〇三 |
杏仁、苦扁桃仁、ホミカ、大風子、小ずく豆句、肉ずく、肉ずく花、クベバ、コロシン実、コルヒクム子、トンカ豆、バニラ豆、アニース子、大茴香、小茴香、ストロファンツス子及びアジョワン子 |
無税 |
六〇四 |
甘草、吐根、龍胆、ゲンチアナ根、大黄、セネガ根、遠志、甘松、イリス根、コロンボ根、海葱、ヤラッパ根、デリス根、ペチベル及び白笈 |
無税 |
六〇五 |
人参 |
一割 |
六〇六 |
麻黄、コカ葉、ヤボランジ葉及びパチュリー葉 |
無税 |
六〇七 |
桂皮、キナ皮、コンズランゴ皮及びカスカラサグラダ |
無税 |
六〇八 |
リナロエ、ローズウッド及びササフラス木 |
無税 |
六〇九 |
白檀 |
|
一 サンタラムアルブム |
無税 |
|
二 その他 |
一割 |
|
六一〇 |
沈香及び麝香 |
一割 |
六一一 |
麦角 |
無税 |
六一二 |
海人草 |
無税 |
六一三 |
安息香、阿魏、蘆薈、ミルラ及び美人膠 |
無税 |
六一四 |
生薬(天産物及びこれに粉碎、乾燥等の簡単な加工(調合を除く。)をしたもので、医薬用に使用するものをいい、別号に掲げるものを除く。) |
一割 |
六一五 |
沒食子、五倍子、檳榔子、オーク樹皮その他の植物性タンニン材料 |
無税 |
六一六 |
阿仙薬その他のタンニンエキス |
無税 |
六一七 |
甘草エキス |
無税 |
六一八 |
バルサム |
五分 |
六一九 |
生インディアラバー、生ガタパーチャ及びこれらの代用物(合成ゴムを除く。) |
無税 |
六二〇 |
松脂 |
五分 |
六二一 |
アラビアゴム、セラックその他の別号に掲げない樹脂(医薬用のものを除く。) |
無税 |
六二二 |
にかわ、ゼラチン及びアイシングラス |
一割 |
六二三 |
硫黄 |
一割 |
六二四 |
黄燐、赤燐及び硫化燐 |
一割 |
六二五 |
ヨード及びブロム |
一割五分 |
六二六 |
硼酸 |
一割 |
六二七 |
醋酸 |
一割 |
六二八 |
乳酸 |
二割五分 |
六二九 |
酒石酸及びくえん酸 |
二割 |
六三〇 |
蓚酸 |
一割五分 |
六三一 |
ピロガロール及び沒食子酸 |
一割五分 |
六三二 |
タンニン酸 |
一割 |
六三三 |
石炭酸 |
二割 |
六三四 |
無水アンモニア |
無税 |
六三五 |
ソーダ灰及び天然ソーダ |
二割五分 |
六三六 |
苛性ソーダ |
二割 |
六三七 |
重炭酸ソーダ |
二割 |
六三八 |
硫化ソーダ、芒硝(硫酸ソーダ)、過酸化ソーダ、硅酸ソーダ、塩素酸ソーダ、重クロム酸ソーダ、ヨードソーダ、フェロ青化ソーダ及びフェリ青化ソーダ |
一割五分 |
六三九 |
硝酸ソーダ(チリ硝石を含む。) |
|
一 精製したもの |
一割五分 |
|
二 その他 |
無税 |
|
六四〇 |
硼酸ソーダ |
無税 |
六四一 |
苛性カリ、塩素酸カリ、重クロム酸カリ、過マンガン酸カリ、ヨードカリ、黄血塩(フェロ青化カリ)及び赤血塩(フェリ青化カリ) |
一割五分 |
六四二 |
硝石(硝酸カリ) |
一割 |
六四三 |
塩化カリ及び硫酸カリ |
|
一 精製したもの |
一割 |
|
二 その他 |
無税 |
|
六四四 |
生酒石 |
無税 |
六四五 |
青化ソーダ及び青酸カリ(青化カリ) |
無税 |
六四六 |
ブロム水素酸及びブロムカリその他の別号に掲げないブロム塩類 |
一割五分 |
六四七 |
炭酸マグネシア、塩化バリウム及び過酸化バリウム |
一割 |
六四八 |
塩化アンモン、炭酸アンモン及び重炭酸アンモン |
一割 |
六四九 |
硫酸アンモン |
|
一 精製したもの |
一割 |
|
二 その他 |
無税 |
|
六五〇 |
過酸化水素 |
一割五分 |
六五一 |
明礬 |
一割 |
六五二 |
硫酸ニツケル及び硫酸ニツケルアンモン |
一割五分 |
六五三 |
硝酸トリウム、硝酸セリウム、ラジウム、ラジウム塩類及びロジウム塩類 |
無税 |
六五四 |
醋酸石灰及びくえん酸石灰 |
無税 |
六五五 |
アセトン及びブタノール |
二割 |
六五六 |
ホルマリン |
一割五分 |
六五七 |
メタノール |
一割五分 |
六五八 |
アルコール |
五割 |
六五九 |
変性アルコール |
五割 |
六六〇 |
グリセリン |
二割 |
六六一 |
クロロホルム |
二割 |
六六二 |
ロンガリット、ハイドロサルファイトその他のこれらに類する還元剤 |
一割五分 |
六六三 |
デキストリン |
二割 |
六六四 |
乳糖 |
一割 |
六六五 |
醋酸繊維素 |
三割 |
六六六 |
合成樹脂(原料用のものに限るものとし、別号に掲げるものを除く。) |
|
一 塩化ビニール系及び醋酸ビニール系のもの |
三割 |
|
二 その他 |
二割 |
|
六六七 |
合成ゴム |
無税 |
六六八 |
サツカリン、ヅルチンその他のこれらに類する甘味料 |
三割五分 |
六六九 |
ゴム硫化促進剤及びゴム老化防止剤 |
二割五分 |
六七〇 |
コールタール分りゆう物及びこれと同じ成分を有するもの(別号に掲げるものを除く。) |
五分 |
六七一 |
コールタール分りゆう物から誘導した化学的主成品及びこれと同じ成分を有するもの(医薬及び別号に掲げるものを除く。) |
二割 |
六七二 |
マハルゾール、マハルゾールの誘導体、サルファダイアジン及びヘキシルレゾルシン |
二割五分 |
六七三 |
ジクロロ・ジフエニール・トリクロールエタン(D・D・T)及びその製剤 |
二割 |
六七四 |
ペニシリン、ストレプトマイシン及びこれらの製剤 |
二割五分 |
六七五 |
サントニン |
無税 |
六七六 |
塩酸キニーネ、硫酸キニーネ、エチル炭酸キニーネ、塩酸シンコニネ及び硫酸シンコニネ |
無税 |
六七七 |
塩酸モルヒネ、硫酸モルヒネ、燐酸コデイン、エクゴニン、コカイン、塩酸コカイン及び硫酸コカイン |
無税 |
六七八 |
硫酸ニコチン |
無税 |
六七九 |
ミルクカゼイン |
無税 |
六八〇 |
ペプシン |
二割 |
六八一 |
ベーキングパウダー |
一割五分 |
六八二 |
酒精剤 |
|
一 フルーツエッセンス、リキュールエッセンスその他のこれらに類するもの |
三割五分 |
|
二 その他 |
二割 |
|
六八三 |
人造香料及び調合香料 |
二割五分 |
六八四 |
歯みがき類 |
二割 |
六八五 |
化粧品 |
|
一 香水 |
五割 |
|
二 香油、クリーム、ポマード、口紅その他の油、脂又は蝋の製品 |
五割 |
|
三 おしろい及びつめ化粧料 |
四割 |
|
四 その他 |
四割 |
|
六八六 |
線香 |
四割 |
六八七 |
プラスター、ガーゼ、脱脂綿その他のこれらに類する外科用材料 |
二割 |
六八八 |
カプセル |
一割 |
六八九 |
オブラート |
二割 |
六九〇 |
爆発薬(電管及び導火線を含み、爆発の用途のみに供されるものに限る。) |
一割 |
六九一 |
カートリッジ(装薬したものに限る。) |
二割 |
六九二 |
銃砲弾(装薬したものに限る。) |
二割 |
六九三 |
花火 |
二割 |
六九四 |
マッチ |
二割五分 |
六九五 |
薬剤、化学薬、医薬及びこれらの調合品(別号に掲げるものを除く。) |
二割 |
第七類 染料、顔料、塗料及び充てん料 |
||
七〇一 |
天然藍、姜黄、紅花及びログウッド |
無税 |
七〇二 |
ログウッドエキス |
五分 |
七〇三 |
天然染料(別号に掲げるものを除く。) |
無税 |
七〇四 |
カラメル |
一割 |
七〇五 |
合成染料 |
|
一 塩基性染料 |
二割五分 |
|
二 直接染料 |
二割五分 |
|
三 酸性染料 |
二割五分 |
|
四 媒染染料及び酸性媒染染料 |
二割五分 |
|
五 硫化染料及び硫化建染染料 |
二割五分 |
|
六 建染染料 |
||
甲 人造藍 |
二割五分 |
|
乙 その他 |
二割五分 |
|
七 油解染料 |
二割五分 |
|
八 その他 |
二割五分 |
|
七〇六 |
酸化コバルト(呉須を含む。) |
無税 |
七〇七 |
金液、銀液及び白金液 |
無税 |
七〇八 |
青銅粉、アルミニウム粉その他のこれらに類する卑金属粉(別号に掲げるものを除く。) |
一割 |
七〇九 |
紺青 |
一割 |
七一〇 |
群青 |
二割 |
七一一 |
鉛白、鉛丹及び一酸化鉛 |
一割 |
七一二 |
亜鉛華及び硫化亜鉛 |
一割 |
七一三 |
硫酸バリウム |
一割 |
七一四 |
リトポン |
一割五分 |
七一五 |
酸化チタン |
一割五分 |
七一六 |
白亜(炭酸石灰を含む。) |
一割 |
七一七 |
朱及び辰砂 |
一割 |
七一八 |
鶏冠石、石黄、雌黄及びきりん血 |
無税 |
七一九 |
カーボンブラック |
一割 |
七二〇 |
レーキ顔料 |
二割五分 |
七二一 |
漆 |
無税 |
七二二 |
木タール |
無税 |
七二三 |
コールタール、ピッチ、アスファルト及び道路修築用のこれらの製品 |
無税 |
七二四 |
くつ墨 |
二割 |
七二五 |
インキ |
|
一 印刷用のもの |
||
甲 液状又はでい状のもの |
||
甲の一 容器ともの一個の重量が十キログラムをこえるもの |
||
イ 黒色のもの |
一割 |
|
ロ その他 |
二割 |
|
甲の二 その他 |
二割 |
|
乙 固形のもの |
二割 |
|
二 その他 |
二割 |
|
七二六 |
墨及び朱墨 |
二割 |
七二七 |
白墨、クレヨン及びテーラースチョーク |
二割 |
七二八 |
アーチストカラー及びアーチストペイント |
二割 |
七二九 |
ワニス、パイロキシリンラッカー及び合成樹脂を含む塗料(別号に掲げるものを除く。) |
二割五分 |
七三〇 |
ペイント |
一割五分 |
七三一 |
パテ、マンガンパテその他のこれらに類する充てん料 |
一割五分 |
七三二 |
封蝋 |
一割五分 |
七三三 |
染料及び顔料(別号に掲げるものを除く。) |
一割五分 |
七三四 |
塗料(別号に掲げるものを除く。) |
二割 |
第八類 繊維素、パルプ、繊維、糸及びなわ |
||
1 この類に掲げる物品には、無機質繊維のみで作られているものを含まないものとする。 |
||
2 この類において「絹」とは、天然絹をいう。 |
||
3 この類に掲げる物品が二種以上の繊維で作られている場合において、全重量の百分の十をこえない繊維は、分類上交えないものとみなす。 |
||
八〇一 |
繊維素パルプ |
五分 |
八〇二 |
実綿及び繰綿(カード又はコームしたものを含む。) |
無税 |
八〇三 |
綿織糸(別号に掲げる特殊綿織糸を除く。) |
|
一 単撚又は双撚の生のもの(ガス焼したものを含む。) |
五分 |
|
二 その他 |
七分五厘 |
|
八〇四 |
特殊綿織糸 |
|
一 ボイルヤーン、英式番手四十二番をこえるクレープヤーンその他の変り 撚糸 |
無税 |
|
二 単撚のミュールコップ糸 |
無税 |
|
三 英式番手百番をこえるもの |
無税 |
|
八〇五 |
綿糸(織糸を除く。)及び長さ十メートルの重量が三グラムをこえない綿線 |
七分五厘 |
八〇六 |
亜麻、ちよ麻、ラミー、大麻、黄麻その他の植物繊維(別号に掲げるものを除く。) |
無税 |
八〇七 |
亜麻織糸 |
|
一 単撚の生のもの |
五分 |
|
二 その他 |
七分五厘 |
|
八〇八 |
亜麻線(英式番手七番をこえる単撚糸をよりあわせたもので、長さ十メートルの重量が十二グラムをこえないものに限る。)及び亜麻糸(織糸を除く。) |
七分五厘 |
八〇九 |
ちよ麻織糸及びラミー織糸 |
七分五厘 |
八一〇 |
ちよ麻線及びラミー線(英式番手七番をこえる単撚糸をよりあわせたもので、長さ十メートルの重量が十二グラムをこえないものに限る。)並びにちよ麻糸及びラミー糸(織糸を除く。) |
七分五厘 |
八一一 |
大麻織糸 |
七分五厘 |
八一二 |
黄麻織糸 |
七分五厘 |
八一三 |
大麻線及び黄麻線(英式番手七番をこえる単撚糸をよりあわせたもので、長さ十メートルの重量が十二グラムをこえないものに限る。)並びに大麻糸及び黄麻糸(織糸を除く。) |
七分五厘 |
八一四 |
羊毛、やぎ毛及びらくだ毛(カード又はコームしたものを含む。) |
無税 |
八一五 |
毛織糸 |
一割 |
八一六 |
毛綿織糸 |
一割 |
八一七 |
繭 |
無税 |
八一八 |
真綿及びペニー |
無税 |
八一九 |
生糸(よつたものを含む。) |
|
一 野蚕糸 |
無税 |
|
二 その他 |
一割五分 |
|
八二〇 |
紡績絹織糸 |
|
一 野蚕製のもの |
無税 |
|
二 その他 |
一割五分 |
|
八二一 |
絹糸(紡績絹織糸を除く。) |
二割 |
八二二 |
人造繊維(単繊維の長短を問わないものとし、よつたものを含み、長さ十メートルの重量が五グラムをこえないものに限る。) |
|
一 合成繊維及び醋酸繊維素繊維 |
二割五分 |
|
二 その他 |
一割五分 |
|
八二三 |
織糸(別号に掲げるものを除く。) |
|
一 絹、人造繊維又は金属を交えたもの |
一割五分 |
|
二 その他 |
一割 |
|
八二四 |
糸(別号に掲げるものを除く。) |
一割 |
八二五 |
天然てぐす |
無税 |
八二六 |
綿粉、毛粉、絹粉及び人造繊維粉 |
一割五分 |
八二七 |
くず繊維、古繊維、くず織糸及びくず糸 |
無税 |
八二八 |
線、ひも、なわ及び綱(別号に掲げるものを除く。) |
|
一 合成繊維又は醋酸繊維素繊維で作つたもの |
二割五分 |
|
二 その他 |
一割五分 |
|
八二九 |
古線、古ひも、古なわ及び古綱(トリミングを除く。) |
無税 |
第九類 織物類及びその製品 |
||
1 この類において織物類には、フェルト及び編物を含むものとする。 |
||
2 この類に掲げる物品には、無機質繊維のみで作られているものを含まないものとする。 |
||
3 この類において「絹」とは、天然絹をいう。 |
||
4 この類に掲げる物品が二種以上の繊維で作られている場合において、全重量の百分の十をこえない繊維は、分類上交えないものとみなす。但し、合成繊維又は醋酸繊維素繊維及びこれらの繊維以外の繊維で作られている織物(レース地及び網地を含む。)については、合成繊維又は醋酸繊維素繊維が全重量の百分の五十をこえる場合又は経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維である場合においては、他の繊維は、交えないものとみなす。 |
||
5 この類において「紋織布」とは、経緯それぞれ三十をこえる糸で一意匠を組織した織物をいう。この場合において、糸数の計算については、二以上の単糸をよりあわせた糸又は引き揃えた糸は、一として計算する。 |
||
九〇一 |
綿織物 |
一割 |
九〇二 |
亜麻、ちよ麻、ラミー、大麻又は黄麻の織物及びこれらの繊維の交織物並びにこれらの繊維と綿との交織物 |
|
一 篩布 |
一割 |
|
二 平織布、紋織布及び繍織布 |
||
甲 黄麻織物 |
一割 |
|
乙 綿と交織のもの |
一割 |
|
丙 その他 |
一割五分 |
|
三 その他 |
一割五分 |
|
九〇三 |
パイナップル、マニラヘンプ、アゲーブその他の植物繊維(綿、亜麻、ちよ麻、ラミー、大麻及び黄麻を除く。)の織物及びこれらの繊維の交織物 |
一割 |
九〇四 |
毛織物(綿、絹又は人造繊維を交えたものを含む。) |
|
一 ベルベット、プラッシュその他のパイル織物(パイルを切らないものを含む。) |
三割 |
|
二 その他 |
||
甲 毛製又は毛絹製のもの |
二割 |
|
乙 その他 |
一割五分 |
|
九〇五 |
芯地(馬毛製のもの及び馬毛を交えたものに限る。) |
一割 |
九〇六 |
絹織物及び絹を交えた織物(別号に掲げるものを除く。) |
|
一 ベルベット、プラッシュその他のパイル織物(パイルを切らないものを含む。) |
三割 |
|
二 篩布 |
一割五分 |
|
三 その他 |
二割 |
|
九〇七 |
人造繊維織物 |
|
一 合成繊維及び醋酸繊維素繊維の織物並びにこれらの繊維の交織物(レース地及び網地を含む。) |
二割五分 |
|
二 その他 |
一割五分 |
|
九〇八 |
交織物(別号に掲げるものを除く。) |
一割五分 |
九〇九 |
メリヤス地その他のこれに類する編物(起毛したものを含む。) |
|
一 絹製のもの及び絹を交えたもの |
二割 |
|
二 その他 |
一割五分 |
|
九一〇 |
レース地及び網地(別号に掲げるものを除く。) |
|
一 カーテン地及び蚊帳地 |
||
甲 綿製のもの |
一割五分 |
|
乙 その他 |
二割 |
|
二 魚網地及び猟網地 |
五分 |
|
三 その他 |
二割 |
|
九一一 |
フェルト地 |
|
一 毛製又は毛綿製のもの |
一割五分 |
|
二 その他 |
一割 |
|
九一二 |
ししゆう布地 |
三割 |
九一三 |
ブックバインダークロース |
一割五分 |
九一四 |
トレーシングクロース |
一割五分 |
九一五 |
アーチストカンバス |
一割五分 |
九一六 |
ウインドーホランド |
一割五分 |
九一七 |
エンパイアクロース |
一割五分 |
九一八 |
床用油布及びリノリウム |
一割五分 |
九一九 |
ルーフイングカンバス |
一割五分 |
九二〇 |
タードカンバス |
一割五分 |
九二一 |
研ま布(金剛砂等の研ま材料を附着させたものに限る。) |
一割五分 |
九二二 |
防水布(ゴムを用いたものに限る。)及びレザークロース |
|
一 絹製のもの及び絹を交えたもの |
二割 |
|
二 その他 |
一割五分 |
|
九二三 |
ゴム糸類を用いた布及びひも |
|
一 絹を交えたもの |
二割 |
|
二 その他 |
一割五分 |
|
九二四 |
インシュレーチングテープ(織物類を用いたものに限る。) |
一割五分 |
九二五 |
タイプライターリボン |
一割五分 |
九二六 |
ハンカチ |
|
一 綿製のもの |
一割五分 |
|
二 その他 |
二割 |
|
九二七 |
タオル |
一割 |
九二八 |
ブランケット |
二割 |
九二九 |
ひざ掛 |
三割 |
九三〇 |
じゆうたん(じゆうたん地を含む。) |
三割 |
九三一 |
テーブルクロース |
|
一 亜麻製、綿亜麻製又は絹製のもの、絹を交えたもの、金属糸を用いたもの及びししゆうしたもの |
三割 |
|
二 その他 |
||
甲 綿製、綿大麻製又は綿黄麻製のもの |
一割五分 |
|
乙 その他 |
二割五分 |
|
九三二 |
カーテン |
|
一 金属糸を用いたもの又はししゆうしたもの |
三割 |
|
二 その他 |
二割五分 |
|
九三三 |
トリミング(リボン、レース、小べり、ひも、ふさ、ノット、ループその他これらに類する装飾用品をいう。) |
|
一 貴金属、貴金属をめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象げ又はべつ甲を用いたもの |
五割 |
|
二 その他 |
三割 |
|
九三四 |
蚊帳 |
一割五分 |
九三五 |
ハンモック |
一割五分 |
九三六 |
魚網及び猟網 |
一割 |
九三七 |
エアクッション |
三割 |
九三八 |
ベッドクィルト及びクッション |
三割 |
九三九 |
ホース及び機械用ベルチング(織つたものに限る。) |
一割 |
九四〇 |
ろ過袋 |
一割 |
九四一 |
ガス充てん用袋 |
一割 |
九四二 |
ガンニー袋 |
五分 |
九四三 |
古ガンニー袋 |
無税 |
九四四 |
ぼろ(織物類又は衣類その他の織物類の製品として使用することができないものに限る。) |
無税 |
九四五 |
織物類(別号に掲げるものを除く。) |
一割五分 |
九四六 |
織物類の製品(別号に掲げるものを除く。) |
|
一 貴金属、貴金属をめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象げ又はべつ甲を用いたもの |
五割 |
|
二 その他 |
||
甲 ししゆうしたもの |
三割 |
|
乙 その他 |
二割 |
|
第十類 衣類及びその附属品 |
||
1 この類に掲げる物品には、無機質繊維のみで作られているものを含まないものとする。 |
||
2 この類において「絹」とは、天然絹をいう。 |
||
一〇〇一 |
雨衣 |
二割五分 |
一〇〇二 |
シャツ、フロント、カラー及びカフス |
二割五分 |
一〇〇三 |
はだ着(上下を問わないものとする。) |
|
一 絹製のもの及び絹を交えたもの |
二割五分 |
|
二 その他 |
二割 |
|
一〇〇四 |
手袋 |
|
一 革製のもの |
三割 |
|
二 ゴム製のもの |
一割五分 |
|
三 その他 |
二割五分 |
|
一〇〇五 |
くつ下及びたび |
|
一 絹製、合成繊維製及び醋酸繊維素繊維製のもの並びにこれらの繊維を交えたもの |
二割五分 |
|
二 その他 |
二割 |
|
一〇〇六 |
肩掛及びえり巻 |
|
一 毛皮製、毛皮付、羽毛製又は羽毛入のもの |
五割 |
|
二 その他 |
三割 |
|
一〇〇七 |
ネクタイ |
三割 |
一〇〇八 |
ずぼん釣 |
三割 |
一〇〇九 |
衣服用ベルト |
|
一 貴金属、貴金属をめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象げ又はべつ甲を用いたもの |
五割 |
|
二 その他 |
三割 |
|
一〇一〇 |
スリーブサスペンダー、ストッキングサスペンダーその他これらに類するもの |
二割五分 |
一〇一一 |
帽子及び帽体 |
|
一 貴金属、貴金属をめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、毛皮、羽毛及び造花を用いたもの |
五割 |
|
二 その他 |
||
甲 フェルト製のもの |
二割五分 |
|
乙 その他 |
三割 |
|
一〇一二 |
くつその他のはき物 |
|
一 ゴム製のもの |
一割五分 |
|
二 その他 |
三割 |
|
一〇一三 |
くつひも |
二割 |
一〇一四 |
ボタン(プレスボタンを含み、貴金属、貴金属をめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象げ又はべつ甲を用いたものを除く。) |
二割 |
一〇一五 |
バックル、スナップ、フック、アイその他の留金類(貴金属、貴金属をめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象げ又はべつ甲を用いたものを除く。) |
二割 |
一〇一六 |
身辺用細貨類(貴金属、貴金属をめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象げ又はべつ甲を用いたものに限る。) |
五割 |
一〇一七 |
衣類、衣類の附属品及びその部分品(別号に掲げるものを除く。) |
|
一 毛皮製若しくは毛皮付のもの又は貴金属、貴金属をめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象げ若しくはべつ甲を用いたもの |
五割 |
|
二 その他 |
||
甲 ししゆうしたもの |
三割 |
|
乙 その他 |
二割五分 |
|
第十一類 紙、紙製品、書籍及び書画 |
||
一一〇一 |
印刷用紙 |
|
一 アートペーパー |
一割五分 |
|
二 その他(一平方メートルの重量が三十グラムをこえ、三百グラムをこえないものに限る。) |
||
甲 一平方メートルの重量が五十八グラムをこえないもの(碎木パルプを含むもので巻取のものに限る。) |
一割 |
|
乙 その他 |
一割 |
|
一一〇二 |
筆記用紙 |
一割 |
一一〇三 |
図画用紙 |
一割 |
一一〇四 |
吸取紙 |
一割 |
一一〇五 |
ろ紙 |
一割 |
一一〇六 |
包装用紙及びマッチ用紙(一平方メートルの重量が三十グラムをこえ、三百グラムをこえないものに限る。) |
一割 |
一一〇七 |
たばこ用紙 |
二割 |
一一〇八 |
壁紙 |
一割 |
一一〇九 |
板紙(一平方メートルの重量が三百グラムをこえるものに限る。) |
一割 |
一一一〇 |
唐紙 |
一割五分 |
一一一一 |
チッシュペーパー(一平方メートルの重量が三十グラムをこえるもの及び別号に掲げるものを除く。) |
一割五分 |
一一一二 |
模造羊皮紙、パラフィンペーパー及びワックスペーパー |
|
一 金属の箔若しくは粉を用いたもの、押形を付けたもの又はなつ染したもの |
二割 |
|
二 その他 |
一割 |
|
一一一三 |
トレーシングペーパー |
一割 |
一一一四 |
リソトランスファーペーパー |
一割 |
一一一五 |
油紙 |
一割 |
一一一六 |
窓ガラス用グラスパーパー |
一割五分 |
一一一七 |
紙(別号に掲げるものを除く。) |
|
一 金属の箔又は粉を用いたもの |
||
甲 貴金属を用いたもの |
四割 |
|
乙 その他 |
三割 |
|
二 その他 |
二割 |
|
一一一八 |
ペーパーレース及びペーパーボーダー |
三割 |
一一一九 |
白紙帳簿 |
一割五分 |
一一二〇 |
書式類 |
一割二分五厘 |
一一二一 |
書状用紙(箱入のものに限る。) |
一割二分五厘 |
一一二二 |
封筒(書状用紙とともに箱入にしたものを含む。) |
一割五分 |
一一二三 |
アルバム |
|
一 革又は織物類で表装したもの |
三割 |
|
二 その他 |
二割 |
|
一一二四 |
試験紙 |
一割 |
一一二五 |
写真用バライタペーパー及び鶏卵紙 |
二割 |
一一二六 |
印画紙(感光性のものに限る。) |
二割五分 |
一一二七 |
カーボンペーパー |
一割五分 |
一一二八 |
研ま紙(金剛砂等の研ま材料を附着させたものに限る。) |
一割 |
一一二九 |
ウォールボード |
一割五分 |
一一三〇 |
レーベル |
一割五分 |
一一三一 |
プレイイングカード |
五割 |
一一三二 |
写真 |
二割五分 |
一一三三 |
書画 |
|
一 印刷したもの |
二割 |
|
二 その他 |
無税 |
|
一一三四 |
カレンダー |
二割 |
一一三五 |
絵葉書 |
三割 |
一一三六 |
クリスマスカード類 |
三割 |
一一三七 |
書籍、習字本、習画本、楽譜、新聞、雑誌その他の印刷物(別号に掲げるものを除く。) |
無税 |
一一三八 |
設計図 |
無税 |
一一三九 |
地図、海図及び学術図 |
無税 |
一一四〇 |
紙幣、銀行券、利札、株券その他の有価証券 |
無税 |
一一四一 |
くず紙 |
無税 |
一一四二 |
紙製品(別号に掲げるものを除く。) |
二割 |
第十二類 鉱物及びその製品 |
||
一二〇一 |
硅砂、クォルッサンドその他の砂れき(別号に掲げるものを除く。) |
無税 |
一二〇二 |
フリント |
無税 |
一二〇三 |
パミスストーン(粉状のものを含む。) |
無税 |
一二〇四 |
金剛砂、コランダムサンド、トリポリその他のこれらに類する研ま用鉱物材料 |
無税 |
一二〇五 |
カーポランダム、アランダムその他のこれらに類する研ま用人造鉱物材料 |
一割 |
一二〇六 |
メタルポリシュ(別号に掲げるものを除く。) |
一割 |
一二〇七 |
砥石 |
|
一 天然のもの(わく又は柄等を付けたものを除く。) |
無税 |
|
二 その他 |
一割 |
|
一二〇八 |
スレート及びその製品(別号に掲げるものを除く。) |
|
一 加工してないもの |
無税 |
|
二 その他 |
一割 |
|
一二〇九 |
リングラフィックストーン |
|
一 加工してないもの |
無税 |
|
二 その他 |
五分 |
|
一二一〇 |
ボルト、カーボナードその他の黒色ダイヤモンド |
無税 |
一二一一 |
貴石 |
|
一 機械用又は工業用に使用するために形作つたもの |
五分 |
|
二 その他 |
一割 |
|
一二一二 |
半貴石及びその製品(別号に掲げるものを除く。) |
|
一 切つてないもの又はみがいてないもの |
||
甲 水晶 |
無税 |
|
乙 その他 |
一割 |
|
二 その他 |
||
甲 機械用又は工業用に使用するために形作つたもの |
五分 |
|
乙 その他 |
二割 |
|
一二一三 |
石及びその製品(別号に掲げるものを除く。) |
|
一 加工してないもの又は単に割つたもの |
無税 |
|
二 その他 |
||
甲 みがいてないもの又は彫刻してないもの |
五分 |
|
乙 その他 |
二割 |
|
一二一四 |
琥珀及びその製品(別号に掲げるものを除く。) |
|
一 加工してないもの |
一割 |
|
二 その他 |
||
甲 機械用又は工業用に使用するために形作つたもの |
五分 |
|
乙 その他 |
二割 |
|
一二一五 |
くず琥珀 |
無税 |
一二一六 |
石綿及びその製品(別号に掲げるものを除く。) |
|
一 塊及び粉並びに繊維状のもの |
無税 |
|
二 その他 |
一割五分 |
|
一二一七 |
雲母及びその製品(別号に掲げるものを除く。) |
|
一 塊及び粉 |
無税 |
|
二 板(着色又は装飾してないものに限る。) |
無税 |
|
三 その他 |
五分 |
|
一二一八 |
滑石及びソープストーン(粉状のものを含む。) |
無税 |
一二一九 |
燐鉱石 |
無税 |
一二二〇 |
カイナイト、キーゼライト、カーナライトその他のこれらに類する塩類 |
無税 |
一二二一 |
石膏 |
|
一 焼いてないもの |
無税 |
|
二 その他 |
一割 |
|
一二二二 |
石膏製品 |
二割 |
一二二三 |
クリオライト |
無税 |
一二二四 |
粘土 |
無税 |
一二二五 |
黒鉛 |
無税 |
一二二六 |
黒鉛製品(別号に掲げるものを除く。) |
一割 |
一二二七 |
石炭(亜炭及びでい炭を含む。) |
無税 |
一二二八 |
コークス(石油コークス、タールピッチコークスその他のこれらに類するコークスを含む。) |
五分 |
一二二九 |
れん炭 |
一割 |
一二三〇 |
ポートランドセメント、ローマンセメント、プゾラナセメントその他のこれらに類する水硬セメント(セメントクリンカーを含む。) |
一割 |
一二三一 |
セメント製品 |
一割 |
一二三二 |
ドロマイト及びマグネサイト(焼いたものを含む。) |
無税 |
一二三三 |
鉱物及びその製品(別号に掲げるものを除く。) |
|
一 加工してないもの、単に粉砕したもの又は単に焼いたもの |
無税 |
|
二 その他 |
二割 |
|
第十三類 陶磁器、ガラス及びガラス製品 |
||
一三〇一 |
れんが(セメント製のものを除く。) |
一割 |
一三〇二 |
かわら(粘土製のもの) |
一割 |
一三〇三 |
アランダムタイルその他のこれに類するタイル |
一割 |
一三〇四 |
耐火性粘土製品(別号に掲げるものを除く。) |
一割 |
一三〇五 |
陶磁器(別号に掲げるものを除く。) |
|
一 貴金属製の金具又は貴金属をめつきした金属の金具を用いたもの |
三割五分 |
|
二 その他 |
||
甲 電気用のもの |
一割五分 |
|
乙 その他 |
二割 |
|
一三〇六 |
陶磁器の破片 |
無税 |
一三〇七 |
ガラス塊 |
一割 |
一三〇八 |
ガラス粉及び粒(フリットを含み、別号に掲げるものを除く。) |
一割 |
一三〇九 |
ガラス棒及びガラス管 |
一割 |
一三一〇 |
板ガラス(別号に掲げるものを除く。) |
|
一 無色平面のもの(厚さが四ミリメートルをこえるものを除く。) |
一割 |
|
二 その他 |
||
甲 みがきガラス |
二割五分 |
|
乙 安全ガラス(板ガラスをはりあわせたものに限る。) |
二割五分 |
|
丙 その他 |
一割五分 |
|
一三一一 |
金属の線又は網を入れた板ガラス |
一割五分 |
一三一二 |
舷窓用ガラス(わく付のものを除く。) |
一割五分 |
一三一三 |
スカイライトグラス |
一割五分 |
一三一四 |
眼鏡用ガラス(鋳たもの又は切つたものに限る。) |
一割五分 |
一三一五 |
光学用のレンズ及びプリズム(わく又は柄を付けたものを除く。) |
二割 |
一三一六 |
デッキグラス及びオブゼクトグラス(顕微鏡用のものに限る。) |
無税 |
一三一七 |
写着用乾板(現象したものを含む。) |
二割 |
一三一八 |
眼鏡 |
|
一 貴金属、貴金属をめつきした金属、象げ又はべつ甲を用いたもの |
五割 |
|
二 その他 |
二割 |
|
一三一九 |
ガラス鏡 |
|
一 貴金属又は貴金属をめつきした金属を用いたもの |
五割 |
|
二 その他 |
二割 |
|
一三二〇 |
ガラス珠玉及びガラス玉(模造貴石、模造金属、模造真珠、模造さんご等のガラス珠玉を含む。) |
二割 |
一三二一 |
グラスファイバー、グラスウール及びこれらの製品 |
二割五分 |
一三二二 |
くずガラス |
無税 |
一三二三 |
ガラス製品(別号に掲げるものを除く。) |
|
一 貴金属又は貴金属をめつきした金属を用いたもの |
五割 |
|
二 その他 |
||
甲 電気用のもの又は石英ガラス製のもの |
一割五分 |
|
乙 その他 |
二割 |
|
第十四類 金属鉱及び金属 |
||
この類の第一四二三号以外の各号に掲げる金属で、当該各号において形状の区分がされていないもの(水銀を除く。)は、塊、片、粒、粉、棒、板、帯、線、管及び箔状のもの並びに改造用のみに適するくず及び古のものに限り、当該各号に掲げる金属に分類するものとする。 |
||
一四〇一 |
金属鉱(焼いたものを含む。)、マット及び鉱さい |
無税 |
一四〇二 |
白金、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム、インジウム及びルセニウム |
無税 |
一四〇三 |
金 |
無税 |
一四〇四 |
銀 |
無税 |
一四〇五 |
鉄鋼(別号に掲げる特殊鋼を除く。) |
|
一 塊及び片 |
||
甲 銑鉄 |
一割 |
|
乙 フェロマンガンその他の合金鉄 |
一割 |
|
丙 鋼塊及び鋼片(シートバーを含む。) |
一割二分五厘 |
|
丁 その他 |
一割二分五厘 |
|
二 棒(断面が丁形、アングル形等の形状を有するものを含む。) |
一割五分 |
|
三 軌条(継目板を含む。) |
一割五分 |
|
四 線材(巻いたものに限る。) |
一割五分 |
|
五 板 |
一割五分 |
|
六 線(リードワイヤ、パラゴンワイヤを含む。) |
一割五分 |
|
七 帯 |
一割五分 |
|
八 線索、撚線及び有刺鉄線 |
一割五分 |
|
九 管(別号に掲げるものを除く。) |
一割五分 |
|
十 くず及び古のもの(改造用のみに適するものに限る。) |
無税 |
|
一四〇六 |
特殊鋼 |
|
一 塊、片、棒、線材、板、線及び管(ニッケル、クロム、タングステン、モリブデン、コバルト若しくはワナジウムの含有量が全重量の百分の〇・五以上のもの又は硅素若しくはマンガンの含有量が全重量の百分の一以上のものに限る。) |
一割五分 |
|
二 塊、片及び棒(炭素の含有量が全重量の百分の〇・七以上で燐及び硫黄の含有量がそれぞれ全重量の百分の〇・〇三以下のものに限るものとし、別項に掲げるものを除く。) |
一割五分 |
|
一四〇七 |
鋼管 |
|
一 外径が百六十七ミリメートルをこえ、長さが五メートルをこえるケーシング及びそのジョイント |
無税 |
|
二 外径が百十ミリメートルをこえ、長さが五メートルをこえるアップセットドリルパイプ及びそのジョイント |
無税 |
|
一四〇八 |
アルミニウム及びその合金(別号に掲げるものを除く。) |
|
一 塊、片及び粒 |
一割 |
|
二 棒、板、線、管及び箔 |
二割 |
|
三 くず及び古のもの(改造用のみに適するものに限る。) |
五分 |
|
一四〇九 |
マグネシウム及びその合金 |
五分 |
一四一〇 |
銅 |
|
一 塊及び片 |
一割 |
|
二 棒、板、線、撚線及び管 |
二割 |
|
三 くず及び古のもの(改造用のみに適するものに限る。) |
五分 |
|
一四一一 |
鉛 |
|
一 塊及び片 |
五分 |
|
二 板、線、ひも、帯及び管 |
一割五分 |
|
三 茶鉛 |
無税 |
|
四 くず及び古のもの(改造用のみに適するものに限る。) |
無税 |
|
一四一二 |
錫 |
|
一 塊及び片 |
五分 |
|
二 板、線、管及び箔 |
一割五分 |
|
三 くず及び古のもの(改造用のみに適するものに限る。) |
無税 |
|
一四一三 |
亜鉛 |
|
一 塊、片及び粒 |
一割 |
|
二 板、線及び管 |
二割 |
|
三 くず及び古のもの(改造用のみに適するものに限る。) |
一割 |
|
一四一四 |
ニッケル |
無税 |
一四一五 |
水銀 |
一割 |
一四一六 |
蒼鉛 |
五分 |
一四一七 |
硫化アンチモニー |
無税 |
一四一八 |
コバルト |
無税 |
一四一九 |
真ちゆう及び青銅 |
|
一 塊及び片 |
一割 |
|
二 棒、板、線、管及び箔 |
二割 |
|
三 くず及び古のもの(改造用のみに適するものに限る。) |
五分 |
|
一四二〇 |
鑞 |
一割 |
一四二一 |
バビットメタルその他のアンチフリクションメタル |
|
一 塊及び片 |
一割 |
|
二 くず及び古のもの(改造用のみに適するものに限る。) |
一割 |
|
一四二二 |
金又は銀をめつきした金属 |
三割 |
一四二三 |
この類の本号以外の各号に掲げる金属で、当該各号に分類されない形状を有するもの及び別号に掲げない金属 |
|
一 塊、片、粒及び粉 |
一割 |
|
二 棒(断面が丁形、アングル形等の形状を有するものを含む。)、板、ひも、帯、線、管、線索、撚線及び箔 |
一割五分 |
|
三 くず及び古のもの(改造用のみに適するものに限る。) |
一割 |
|
第十五類 金属製品 |
||
この類に掲げる物品には、動力で運転又は作動する機械装置を有するものを含まないものとする。 |
||
一五〇一 |
くぎ、木ねじ、ボトル、ナット、リペット類(貴金属を用いたもの又は貴金属をめつきしたものを除く。) |
|
一 鉄鋼製のもの |
一割五分 |
|
二 その他 |
二割 |
|
一五〇二 |
ベルトファスナー(別号に掲げるものを除く。) |
一割五分 |
一五〇三 |
金属網 |
|
一 織つたもの |
||
甲 銅製、真ちゆう製又は青銅製のもの(エンドレスのものを除く。) |
二割 |
|
乙 その他 |
一割五分 |
|
二 その他 |
||
甲 鉄鋼製のもの |
一割五分 |
|
乙 その他 |
二割 |
|
一五〇四 |
リベッテッドチューブ(鉄鋼製のものに限る。) |
一割五分 |
一五〇五 |
フレキシブルチューブ |
|
一 鉄鋼製のもの |
一割五分 |
|
二 その他 |
二割 |
|
一五〇六 |
鉄道建設用材料(別号に掲げるものを除く。) |
一割五分 |
一五〇七 |
電線支柱及び電線支架用材料(別号に掲げるものを除く。) |
一割五分 |
一五〇八 |
家屋、橋、船舶、ドック等の建設材料(別号に掲げるものを除く。) |
一割五分 |
一五〇九 |
天井、壁等に用いる金属板(琺瑯を施したもの又はエナメルペイント、ワニス、漆等で塗装を施したものに限る。) |
二割 |
一五一〇 |
ガスホールダー、液体タンク及びこれらの部分品(鉄鋼製のものに限る。) |
一割五分 |
一五一一 |
圧搾ガス充てん用鉄鋼製シリンダー |
一割五分 |
一五一二 |
絶縁電線 |
二割 |
一五一三 |
魚用銛 |
一割五分 |
一五一四 |
いかり(鉄鋼製のものに限る。) |
一割五分 |
一五一五 |
くさり(別号に掲げるものを除く。) |
|
一 貴金属を用いたもの又は貴金属をめつきしたもの |
五割 |
|
二 その他 |
||
甲 鉄鋼製のもの(自転車用チェーンを含む。) |
一割五分 |
|
乙 その他 |
二割 |
|
一五一六 |
機械用チェーンベルチング |
一割五分 |
一五一七 |
懐中時計用くさり、眼鏡用くさりその他身辺装飾用のくさり |
|
一 金製若しくは白金製のもの又は金めつきしたもの |
五割 |
|
二 その他 |
二割 |
|
一五一八 |
コック及びバルブ類(貴金属を用いたもの又は貴金属をめつきしたものを除く。) |
|
一 卑金属をめつきしたもの |
二割 |
|
二 その他 |
||
甲 鉄鋼製のもの |
一割五分 |
|
乙 その他 |
二割 |
|
一五一九 |
ちようつがい、帽子掛及び戸、窓、家具等に用いる金具 |
|
一 貴金属を用いたもの又は貴金属をめつきしたもの |
五割 |
|
二 卑金属をめつきしたもの |
二割 |
|
三 その他 |
||
甲 鉄鋼製のもの |
一割五分 |
|
乙 その他 |
二割 |
|
一五二〇 |
錠及び鍵 |
|
一 貴金属を用いたもの又は貴金属をめつきしたもの |
五割 |
|
二 卑金属をめつきしたもの |
二割 |
|
三 その他 |
||
甲 鉄鋼製のもの |
一割五分 |
|
乙 その他 |
二割 |
|
一五二一 |
白金製のるつぼ及び皿 |
無税 |
一五二二 |
機械用の刃物(金属、木材その他の硬質物切削用のものに限る。)、工匠具、農具及びこれらの部分品(別号に掲げるものを除く。) |
|
一 ドリル、ビット、リーマー及びスクリュータップ(柄又はわくを付けたものを除く。) |
二割 |
|
二 機械用鋸(BWG二十二番より厚いハックソーブレードで機械用以外の用途に使用するものを含み、これより薄いハックソーブレードを除く。)、ミリングカッター及びギアカッター |
二割 |
|
三 その他 |
一割五分 |
|
一五二三 |
スクリュージャッキ |
一割五分 |
一五二四 |
刃物(刃の付いてない安全かみそりを含み、別号に掲げるものを除く。) |
|
一 貴金属、貴金属をめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、真珠貝、さんご、象げ又はべつ甲を用いたもの |
五割 |
|
二 その他 |
||
甲 かみそり及びかみそりの刃(刃の付いてない安全かみそりを含む。) |
二割 |
|
乙 その他 |
二割 |
|
一五二五 |
テーブルフォーク及びスプーン |
|
一 貴金属を用いたもの又は貴金属をめつきしたもの |
五割 |
|
二 その他 |
二割 |
|
一五二六 |
コルクスクリュー |
一割五分 |
一五二七 |
壜口用キャプシュール |
一割五分 |
一五二八 |
クラウンボットルキャップ |
一割五分 |
一五二九 |
カートリッジケース |
二割 |
一五三〇 |
縫針、編針、留針類(身辺装飾用のものを除く。) |
|
一 メリヤス機用針 |
五分 |
|
二 その他 |
一割 |
|
一五三一 |
呼鈴及び車用警鈴 |
一割五分 |
一五三二 |
自転車用ポンプ |
一割五分 |
一五三三 |
消化器 |
一割五分 |
一五三四 |
肉ひき器 |
一割五分 |
一五三五 |
コーヒー粉砕器 |
一割五分 |
一五三六 |
アイスクリームフリーザー |
一割五分 |
一五三七 |
ストーブ及びその部分品(別号に掲げるものを除く。) |
一割五分 |
一五三八 |
電気ストーブ、電気アイロンその他のこれらに類する電熱を利用する器具(工匠用のものを除く。) |
二割 |
一五三九 |
ラジエーター(機械用のものを除く。) |
一割五分 |
一五四〇 |
寝台及びその部分品 |
一割五分 |
一五四一 |
金庫(手さげ金庫類を含む。) |
一割五分 |
一五四二 |
ナンバーリングマシン、デーチングマシン、チェックパーフォレーター、ペンシルシャープナーその他これらに類するもの及びこれらのものの部分品 |
一割五分 |
一五四三 |
貨幣(金銀貨幣以外の貨幣で本邦通貨でないものは、分類上改造用のみに適する金属のくずとみなす。) |
無税 |
一五四四 |
貴金属製品及び貴金属を用い、又は貴金属をめつきした金属製品(別号に掲げるものを除く。) |
五割 |
一五四五 |
銅製品、真ちゆう製品及び青銅製品(別号に掲げるものを除く。) |
二割 |
一五四六 |
アルミニウム製品(別号に掲げるものを除く。) |
二割 |
一五四七 |
鉄鋼製品(別号に掲げるものを除く。) |
二割 |
一五四八 |
金属製品(別号に掲げるものを除く。) |
二割 |
第十六類 時計、学術用機器、銃砲、車両、航空機、船舶及び機械類 |
||
一六〇一 |
懐中時計及び腕時計(ストップウォッチ等の秒時計を含む。) |
|
一 金側又は白金側のもの |
五割 |
|
二 その他 |
三割 |
|
一六〇二 |
懐中時計及び腕時計(ストップウォッチ等の秒時計を含む。)の部分品 |
|
一 金製又は白金製のもの |
五割 |
|
二 銀製のもの又は金めつきしたもの |
三割 |
|
三 その他 |
||
甲 ムーブメント(文字板及び指針を付けたものを含む。) |
三割 |
|
乙 ばね及びひげばね |
一割 |
|
丙 その他 |
二割五分 |
|
一六〇三 |
置時計及び掛時計 |
三割 |
一六〇四 |
電気時計(親時計及び子時計を含む。) |
二割五分 |
一六〇五 |
ウォッチマンクロックその他の時刻を記録する時計 |
二割 |
一六〇六 |
置時計、掛時計、電気時計、タワークロック及びウォッチマンクロックその他の時刻を記録する時計の部分品 |
二割 |
一六〇七 |
クロノメーター及びその部分品(懐中用のものを除く。) |
二割 |
一六〇八 |
ら針盤及びその部分品 |
一割五分 |
一六〇九 |
双眼鏡及び隻眼鏡 |
|
一 貴金属、貴金属をめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象げ、べつ甲又は貝がらを用いたもの |
五割 |
|
二 その他 |
二割 |
|
一六一〇 |
望遠鏡 |
一割五分 |
一六一一 |
顕微鏡及びその部分品 |
二割 |
一六一二 |
直尺、曲尺、巻尺、分度器、ワイヤゲージ、スクリューピッチゲージ、シックネスゲージ、マイクロメーター、キャリパー、ディバイダー、レベルその他これらに類するもの |
一割五分 |
一六一三 |
はかり(錘の無いものを含む。) |
一割五分 |
一六一四 |
はかりの部分品(錘を含む。) |
一割五分 |
一六一五 |
ガスメーター |
一割五分 |
一六一六 |
水量計 |
一割五分 |
一六一七 |
温度計 |
|
一 体温計(ケース付のものを含む。) |
一割五分 |
|
二 その他 |
一割五分 |
|
一六一八 |
晴雨計 |
一割五分 |
一六一九 |
アンペアメーター、ボルトメーター及びボルトアンペアメーター |
一割五分 |
一六二〇 |
ワットメーター(ワットアワーメーターを含む。) |
一割五分 |
一六二一 |
圧力計(真空計を含む。) |
一割五分 |
一六二二 |
タコメーター、シップスログ、スチームエンジンインジケーター、アネモメーター、ダイナモメーター、サイクロメーター、ペドメーターその他これらに類するもの |
一割五分 |
一六二三 |
電池 |
一割五分 |
一六二四 |
電池の部分品(電気用カーボンを除く。) |
一割五分 |
一六二五 |
医療用機器、整形外科用機器及びこれらの部分品(別号に掲げるものを除く。) |
二割 |
一六二六 |
製図器、測量器及びこれらの部分品(別号に掲げるものを除く。) |
|
一 製図器及びその部分品 |
一割五分 |
|
二 その他 |
二割 |
|
一六二七 |
金銭登録機、計算機その他これらに類するもの及びこれらのものの部分品 |
|
一 金銭登録機及び手動式計算機 |
二割 |
|
二 その他 |
一割五分 |
|
一六二八 |
タイプライター及びその部分品 |
一割五分 |
一六二九 |
理化学用機器及びその部分品(別号に掲げるものを除く。) |
二割 |
一六三〇 |
映写機、写真引伸機、幻灯機及びこれらの部分品 |
二割 |
一六三一 |
写真機 |
|
一 映画用のもの |
三割 |
|
二 顕微鏡用のもの及び航空機用のもの |
一割五分 |
|
三 その他 |
四割 |
|
一六三二 |
写真機の部分品 |
|
一 レンズ |
二割 |
|
二 暗箱 |
||
甲 映画用のもの |
二割 |
|
乙 顕微鏡用のもの及び航空機用のもの |
一割五分 |
|
丙 その他 |
三割 |
|
三 製版用スクリーン |
二割 |
|
四 その他 |
三割 |
|
一六三三 |
蓄音機(ラジオ受信装置を有するものを含む。) |
四割 |
一六三四 |
蓄音機(ラジオ受信装置を有するものを含む。)の部分品及び附属品(ラジオ受信装置用のものを除く。) |
三割 |
一六三五 |
楽器 |
二割 |
一六三六 |
楽器の部分品及び附属品 |
一割五分 |
一六三七 |
電信機、電話機及びこれらの部分品(別号に掲げるものを除く。) |
|
一 有線電信機及び有線電話機 |
一割五分 |
|
二 無線電信機及び無線電話機(ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を含む。) |
二割 |
|
三 その他 |
||
甲 真空管 |
三割 |
|
乙 その他 |
一割五分 |
|
一六三八 |
銃砲及びその部分品 |
|
一 小銃 |
三割 |
|
二 その他 |
二割 |
|
一六三九 |
鉄道機関車及び鉄道機関車用炭水車 |
一割五分 |
一六四〇 |
鉄道車両(別号に掲げるものを除く。) |
一割五分 |
一六四一 |
鉄道機関車、鉄道機関車用炭水車及びその他の鉄道車両の部分品(別号に掲げるものを除く。) |
一割五分 |
一六四二 |
自動車(自動三輪車及び原動力機の付いたシャシを含む。) |
|
一 乗用車 |
四割 |
|
二 その他(バス、トラック、けん引車、救急車、消防車、散水車、道路掃除車及び液体運搬車を含み、無限軌道式のものを除く。) |
三割 |
|
一六四三 |
自動車の部分品(自動車用トレーラーを含み、原動力機を除く。) |
|
一 シャシ |
三割 |
|
二 その他 |
三割 |
|
一六四四 |
自転車(サイドカー付のものを含む。) |
|
一 機関付のもの |
三割 |
|
二 その他 |
二割 |
|
一六四五 |
自転車の部分品(原動力機及びチェーンを除く。) |
一割五分 |
一六四六 |
車両及びその部分品(別号に掲げるものを除く。) |
一割五分 |
一六四七 |
航空機及びその部分品(原動力機を除く。) |
一割五分 |
一六四八 |
船舶 |
一割五分 |
一六四九 |
ボイラー |
一割五分 |
一六五〇 |
ボイラーの部分品及び附属品(別号に掲げるものを除く。) |
一割五分 |
一六五一 |
メカニカルストーカー |
一割五分 |
一六五二 |
フューエルエコノマイザー |
一割五分 |
一六五三 |
フィードウォーターヒーター |
一割五分 |
一六五四 |
インゼクター及びエゼクター |
一割五分 |
一六五五 |
蒸気機関車(鉄道機関車以外のものに限る。)及びポータブルスチームエンジン |
一割五分 |
一六五六 |
蒸気タービン及びその部分品 |
一割五分 |
一六五七 |
蒸気機関(別号に掲げるものを除く。) |
一割五分 |
一六五八 |
内燃機関 |
|
一 自動車用又は自転車用のもの |
三割 |
|
二 その他 |
一割五分 |
|
一六五九 |
ウオータータービン及びベルトン水車 |
一割五分 |
一六六〇 |
発電機、電動機、回転変流機、周波数変換機、回転変相機及び電機子 |
一割五分 |
一六六一 |
変圧機 |
一割五分 |
一六六二 |
原動力機と発電機とを結合したもの |
|
一 蒸気タービンと結合したもの |
一割五分 |
|
二 その他 |
一割五分 |
|
一六六三 |
原動力機(別号に掲げるものを除く。) |
一割五分 |
一六六四 |
ブロック及びチェーンブロック |
一割五分 |
一六六五 |
クレーン |
一割五分 |
一六六六 |
キャプスタン、ウィンチ、ウィンドラスその他これらに類するもの(別号に掲げるものを除く。) |
一割五分 |
一六六七 |
ロードローラー |
一割五分 |
一六六八 |
コンクリートミキサー |
一割五分 |
一六六九 |
しゆんせつ機 |
一割五分 |
一六七〇 |
パワーハンマー |
一割五分 |
一六七一 |
気体圧縮機 |
一割五分 |
一六七二 |
ミシン(ミシンの頭部を含む。) |
二割 |
一六七三 |
ミシンの部分品及び附属品(針を除く。) |
一割 |
一六七四 |
潜水器及びその部分品 |
一割五分 |
一六七五 |
ポンプ(別号に掲げるものを除く。) |
一割五分 |
一六七六 |
送風機(扇風機を含む。) |
一割五分 |
一六七七 |
水圧機 |
一割五分 |
一六七八 |
ニューマチックツール及びニューマチックマシン(別号に掲げるものを除く。) |
一割五分 |
一六七九 |
金属工機械及び木工機械(ローリングマシン、ドローイングマシン、ネールメーキングマシン、モールジングマシン、フランジングマシン、ベンジングマシン、リベッチングマシン等を含む。)並びに金属及び木以外の硬質物加工用の切削機械(ニューマチックのもの及び別号に掲げるものを除く。) |
一割五分 |
一六八〇 |
紡績機械、紡績準備機械、紡績糸整理機械及び撚糸製造機械(ジンニングマシン、スコアリングマシン、バンドリングマシン等を含む。) |
一割五分 |
一六八一 |
織機、織布準備機械及び織布整理機械 |
一割五分 |
一六八二 |
メリヤス機械 |
一割五分 |
一六八三 |
糸布染色機械(なつ染機械を含む。)、糸布漂白機械及びマーセライジングマシン |
一割五分 |
一六八四 |
製紙機械及び製紙準備機械 |
一割五分 |
一六八五 |
印刷機械 |
一割五分 |
一六八六 |
機械(別号に掲げるものを除く。) |
一割五分 |
一六八七 |
軸受及びその部分品 |
二割五分 |
一六八八 |
機械の部分品(別号に掲げるものを除く。) |
|
|
一 鉄鋼製のホイール(歯車を含む。) |
一割五分 |
二 ロール及びローラー |
一割五分 |
|
三 紡績機械及び織機の部分品(針布を含む。) |
一割五分 |
|
四 製紙用の金網及びフェルト(エンドレスのものに限る。) |
一割五分 |
|
五 その他 |
一割五分 |
|
第十七類 雑品 |
||
この類において「絹」とは、天然絹をいう。 |
||
一七〇一 |
コプラ |
無税 |
一七〇二 |
ふのり、石花菜及びアイリッシュモス |
無税 |
一七〇三 |
カッサバルート |
一割 |
一七〇四 |
こんにゃく芋(切干のもの及び粉状のものを含む。) |
一割五分 |
一七〇五 |
麦わら、わら、パナマストロー、やしの葉、いぐさ、葦、蔓その他これらに類するもの |
五分 |
一七〇六 |
籐 |
|
一 割つてないもの |
無税 |
|
二 その他 |
一割 |
|
一七〇七 |
竹 |
一割 |
一七〇八 |
コルク及びその製品 |
|
一 樹皮のままのもの |
無税 |
|
二 板にしたもの |
五分 |
|
三 くず及び古のもの |
無税 |
|
四 その他 |
一割 |
|
一七〇九 |
木材 |
|
一 単に切り、ひき、又は割つたもの |
||
甲 パイン、ファー、シダーその他の針葉樹 |
||
イ シダー(長さが二十センチメートル、幅が七センチメートル、厚さが七ミリメートルをそれぞれこえないものに限る。) |
無税 |
|
ロ その他 |
||
ロの一 ホワイトシダー、イエローシダーその他のひのき属のもの、レッドシダーその他のねずこ属のもの及びヘムロックその他のつが属のもの(厚さが二百ミリメートルをこえないものに限る。) |
五分 |
|
ロの二 その他 |
無税 |
|
乙 その他 |
||
イ かりん、つげ、たがやさん、紅木、紫 檀及び黒檀(しま黒檀を除く。) |
二割 |
|
ロ チーク |
無税 |
|
ハ 桐 |
五分 |
|
ニ その他 |
無税 |
|
二 その他 |
||
甲 かりん、つげ、たがやさん、紅木、紫檀及び黒檀(しま黒檀を除く。) |
三割 |
|
乙 マッチの軸木 |
無税 |
|
丙 その他 |
一割五分 |
|
一七一〇 |
包装用の箱、たる等に仕組んだ板 |
一割五分 |
一七一一 |
フィルターマス(植物質のものに限る。) |
五分 |
一七一二 |
薪材 |
無税 |
一七一三 |
木炭 |
|
一 燃料用のもの |
無税 |
|
二 その他 |
一割 |
|
一七一四 |
骨炭 |
無税 |
一七一五 |
骨灰 |
無税 |
一七一六 |
電球用フィラメント |
一割 |
一七一七 |
電気用カーボン(別号に掲げるものを除く。) |
|
一 粉状又は粒状のもの |
一割 |
|
二 その他 |
||
甲 一個の重量が三百グラムをこえないもの |
一割五分 |
|
乙 その他 |
一割 |
|
一七一八 |
白金、ワナジウム、鉄又はこれらの化合物を含む触媒 |
無税 |
一七一九 |
製帽用さなだ |
一割 |
一七二〇 |
むしろ(植物性材料で作つたものに限るものとし、織物類に用いる繊維で作つたものを除く。) |
|
一 包装用のもの |
無税 |
|
二 その他 |
一割 |
|
一七二一 |
麦わら、わら、パナマストロー、やしの葉、いぐさ、葦、竹、籐、蔓その他これらに類するものの製品(別号に掲げるものを除く。) |
|
一 あんぺら袋 |
無税 |
|
二 その他 |
二割 |
|
一七二二 |
かさの柄、つえ、むち及びこれらのにぎり |
|
一 貴金属、貴金属をめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象げ又はべつ甲を用いたもの |
五割 |
|
二 その他 |
二割 |
|
一七二三 |
かさ |
|
一 絹製又は絹入のもの |
三割 |
|
二 その他 |
二割 |
|
一七二四 |
木製品(別号に掲げるものを除く。) |
|
一 貴金属、貴金属をめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象げ又はべつ甲を用いたもの |
五割 |
|
二 その他 |
||
甲 かりん、つげ、たがやさん、紅木、紫檀及び黒檀の製品 |
四割 |
|
乙 その他 |
二割 |
|
一七二五 |
タードフェルト、タードペーパーその他これらに類するもの(屋根、船底等に用いるものでタール、アスファルト、樹脂等を施したものに限る。) |
一割 |
一七二六 |
ボイラーフェルト |
一割 |
一七二七 |
ゴム製品(ガタパーチャ製品を含み、別号に掲げるものを除く。) |
|
一 インディアラバー液、インディアラバーペーストその他のバルカニゼーションを施さないインディアラバー |
五分 |
|
二 デンタルラバー |
無税 |
|
三 その他 |
一割五分 |
|
一七二八 |
くず又は古のゴム(ガタパーチャを含み、改造用のみに適するものに限る。) |
無税 |
一七二九 |
バルカナイズドファイバー(棒、板及び管等のものを含む。) |
二割 |
一七三〇 |
セルロイド及びその製品(別号に掲げるものを除く。) |
二割 |
一七三一 |
くず又は古のセルロイド(改造用のみに適するものに限る。) |
二割 |
一七三二 |
ガラリス及びその製品(別号に掲げるものを除く。) |
一割五分 |
一七三三 |
合成樹脂及びその製品(くずを含み、別号に掲げるものを除く。) |
三割 |
一七三四 |
ブラッシ及びほうき |
|
一 貴金属、貴金属をめつきした金属、象げ又はべつ甲を用いたもの |
五割 |
|
二 その他 |
二割 |
|
一七三五 |
ランプその他の照明具及びその部分品(別号に掲げるものを除く。) |
|
一 安全灯、船灯、白熱電球、ソケット、シェードホールダー及びガスマントル |
一割五分 |
|
二 医療用ランプ |
一割 |
|
三 その他 |
二割 |
|
一七三六 |
写真用フルム(現象したものを含む。) |
|
一 レントゲン線用のもの |
一割 |
|
二 その他 |
三割 |
|
一七三七 |
ゼラチンペーパー |
一割五分 |
一七三八 |
造花(模造の葉、果実等を含む。)及びその部分品 |
四割 |
一七三九 |
化粧具箱 |
四割 |
一七四〇 |
万年筆(ボールペンを含む。)、繰出鉛筆、鉛筆、ペン及びこれらの部分品 |
|
一 軸又はキャップに貴金属、貴金属をめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象げ又はべつ甲を用いたもの |
五割 |
|
二 その他 |
||
甲 万年筆及び繰出鉛筆 |
二割五分 |
|
乙 鉛筆及び鉛筆の芯 |
二割 |
|
丙 その他 |
||
イ ペン先 |
||
イの一 金製のもの |
二割 |
|
イの二 その他 |
一割五分 |
|
ロ その他 |
二割 |
|
一七四一 |
野球用具、庭球用具、卓球用具、ビリヤード用具、チェス用具その他の運動用具及び遊戯用具並びにこれらの部分品及び附属品(プレイイングカードを除く。) |
|
一 野球用具、庭球用具その他の戸外運動用具並びにその部分品及び附属品 |
二割 |
|
二 その他 |
三割 |
|
一七四二 |
玩具 |
四割 |
一七四三 |
ひな形 |
無税 |
一七四四 |
飼料 |
無税 |
一七四五 |
麩 |
無税 |
一七四六 |
米ぬか |
無税 |
一七四七 |
油かす、食用に適しない乾魚、骨粉、血粉、グアノ、過燐酸石灰、石灰窒素その他の肥料(別号に掲げるものを除く。) |
無税 |
一七四八 |
変性糖みつ |
五分 |
一七四九 |
別号に掲げない物品 |
|
一 未製品 |
五分 |
|
二 その他 |
||
甲 貴金属、貴金属をめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象げ又はべつ甲を用いたもの |
五割 |
|
乙 その他 |
二割 |
附 則
1 この法律は、昭和二十六年五月一日から施行する。
2 左に掲げる法律は、廃止する。
贅沢品等の輸入税に関する法律(大正十三年法律第二十四号)
輸入税の従量税率に関する法律(昭和七年法律第四号)
食糧の輸入税を免除する法律(昭和二十二年法律第百八十八号)
つむぎ等の輸入税を免除する法律(昭和二十五年法律第百九十二号)
3 改正前の関税定率法第九条第二項の規定は、この法律施行前に同項の規定により輸入税の全部又は一部の免除を受けた物品については、この法律施行後も、一年間、なおその効力を有する。
4 南西諸島の生産に係る物品で、政令をもつて定める原産地証明書を添付するものの輸入税は、当分の間、免除する。この場合において南西諸島とは、関税定率法第十二条の規定によつて外国とみなされる北緯三十度以南の南西諸島をいう。
5 関税定率法別表輸入税表に掲げる物品で、この項の別表甲号に掲げるものの輸入税は、昭和二十七年三月三十一日までの輸入については、これを免除し、この項の別表乙号に掲げるものの輸入税は、昭和二十七年三月三十一日までの輸入については、関税定率法別表輸入税表によらないで、この項の別表乙号の税率を適用する。
別表甲号
関税定率法別表輸入税表 |
|
番号 |
品名 |
二〇八 |
こうりやん |
二〇九 |
とうもろこし |
二一一 |
豆類 |
一のうち大豆 |
|
三 落花生 |
|
二一五 |
菜種及びからし菜の種 |
五一九 |
炭化水素油(別号に掲げるものを除く。) |
一 原油、重油及び粗油 |
|
一二二八 |
コークスのうち石油コークス |
一六四七 |
航空機及びその部分品(原動力機を除く。) |
一六四八 |
船舶 |
一六五八 |
内燃機関 |
二 その他のうち航空機用のもの |
別表乙号
関税定率法別表輸入税表 |
税率 |
|
番号 |
品名 |
|
五一九 |
炭化水素油(別号に掲げるものを除く。) |
|
二 その他(動植物性油脂、石けん、アルコール等を加えたものを含む。) |
||
甲 摂氏十五度における比重が〇・八四九八をこえないもの |
一割 |
|
乙 その他 |
二割 |
|
七〇五 |
合成染料 |
|
六 建染染料 |
||
乙 その他 |
二割 |
6 関税定率法別表輸入税表第十六類に掲げる機械類のうち左に掲げる要件をそなえるもので、政令で定めるものの輸入税は、政令の定めるところにより、昭和二十七年三月三十一日までの輸入については、これを免除する。
一 新式又は高性能の産業用機械類で、わが国において製作が困難であること。
二 わが国経済の自立達成に資する産業の用に供する機械類であること。
7 前項の規定による輸入税の免除を受けた機械類を輸入した者が当該機械類をその事業の用以外の用に供した場合には、政府は、その者から国税徴収の例により輸入税を追徴する。
8 第六項の場合には、関税法(明治三十二年法律第六十一号)第百一条ノ二第三項の規定を準用する。
9 鉄の輸入税免除に関する法律(昭和十六年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
第一項中「第四百六十二号ニ掲グル鉄(別号ニ掲ゲタル特殊鋼ヲ除ク)」を「第千四百五号ニ掲グル鉄鋼(別号に掲げる特殊鋼を除く。)」に改める。
10 貴金属管理法(昭和二十五年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
別表を次のように改める。
別表
関税定率法別表輸入税表 |
免税される物品 |
|
番号 |
品名 |
|
五〇一 |
植物性揮発油 |
|
二 その他 |
||
乙 その他 |
パイン油 |
|
六九五 |
薬材、化学薬、医薬及びこれらの調合品(別号に掲げるものを除く。) |
青化石灰及び浮遊選鉱剤 |
一四〇六 |
特殊鋼 |
ドリルスチール |
一六六六 |
キヤプスタン、ウィンチ、ウインドラスその他これらに類するもの(別号に掲げるものを除く。) |
スラッシヤーホイスト |
一六七八 |
ニューマチックツール及びニューマチックマシン(別号に掲げるものを除く。) |
ドリフター |
一六八六 |
機械(別号に掲げるものを除く。) |
試錘機、物理探鉱機、エャーストウイングマシン、選鉱用機械及び青化製錬用機械 |
(大蔵・内閣総理大臣署名)