会計法の一部を改正する法律
法律第百四号(昭二六・三・三一)
会計法(昭和二十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「国債の元利払」の下に「及び国の保管に係る現金の利子の支払」を加える。
第三十五条中「有価証券の取扱」の下に「及びその保管に係る現金の利子の支払」を加える。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名)
法律第百四号(昭二六・三・三一)
会計法(昭和二十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「国債の元利払」の下に「及び国の保管に係る現金の利子の支払」を加える。
第三十五条中「有価証券の取扱」の下に「及びその保管に係る現金の利子の支払」を加える。
附 則
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名)