教育職員免許法施行法
法律第百四十八号(昭二四・五・三一)
(旧令による教員免許状を有する者についての特例)
第一条 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)、旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)又は旧幼稚園令(大正十五年勅令第七十四号)の規定により授与された次の表の上欄各号に掲げる教員免許状を有する者は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)(以下「免許法」という。)第五条第一項本文の規定にかかわらず、それぞれその下欄に掲げる教員の免許状を有するものとみなす。
番号 |
上欄 |
下欄 |
一 |
国民学校本科教員免許状 |
幼稚園、小学校及び中学校の教員の二級普通免許状 |
二 |
国民学校専科教員免許状 |
小学校及び中学校の教員の仮免許状 |
三 |
国民学校初等科教員免許状 |
幼稚園及び小学校の教員の仮免許状 |
四 |
国民学校准教員免許状 |
幼稚園、小学校及び中学校の教員の臨時免許状 |
五 |
国民学校初等科准教員免許状 |
幼稚園及び小学校の教員の臨時免許状 |
六 |
国民学校養護教員免許状 |
養護教諭の二級普通免許状 |
七 |
中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状、実業学校教員免許状 |
中学校及び高等学校の教員の二級普通免許状並びに小学校の教員の仮免許状 |
八 |
高等学校高等科教員免許状、高等女学校高等科及び専攻科教員免許状 |
中学校及び高等学校の教員の一級普通免許状並びに小学校の教員の仮免許状 |
九 |
幼稚園教員免許状 |
幼稚園の教員の二級普通免許状 |
2 前項の表の各号の下欄に掲げる中学校又は高等学校の教員の免許状に関する免許法第四条第六項に掲げる教科については、文部省令で定める。
(従前の規定による学校の卒業者等に対する免許状の授与)
第二条 次の表の上欄各号に掲げる者は、免許法第六条第一項の規定による教育職員検定により、それぞれその下欄に掲げる免許状の授与を受けることができる。
番号 |
上欄 |
下欄 |
一 |
旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校(以下「師範学校」という。)を卒業した者 |
幼稚園、小学校及び中学校の教員の二級普通免許状 |
二 |
旧師範教育令による青年師範学校(以下「青年師範学校」という。)を卒業した者 |
中学校の教員の二級普通免許状並びに小学校及び高等学校の教員の仮免許状 |
三 |
旧青年学校教員養成所令(昭和十年勅令第四十七号)による青年学校教員養成所(以下「青年学校教員養成所」という。)を卒業した者 |
小学校及び中学校の教員の仮免許状 |
四 |
旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による学士の称号を有する者(この表の第十五号の上欄に掲げる者を除く。) |
小学校の教員の仮免許状並びに中学校及び高等学校の教員の二級普通免許状 |
五 |
旧大学令による学士の称号を有する者で、三年以上下欄に掲げる相当学校の教員(下欄に掲げる各学校の教員に相当するものとして、文部省令で定める旧令による学校の教員を含む。第七号の場合においても同様とする。)として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有するもの |
小学校の教員の二級普通免許状並びに中学校及び高等学校の教員の一級普通免許状 |
六 |
旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校高等科(以下「高等学校高等科」という。)若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校(以下「専門学校」という。)を卒業した者又は旧大学令による大学予科(以下「大学予科」という。)を修了した者(この表の第十五号の上欄に掲げる者を除く。) |
小学校、中学校及び高等学校の教員の仮免許状 |
七 |
高等学校高等科、専門学校、青年師範学校若しくは青年学校教員養成所を卒業した者又は大学予科を修了した者で、三年以上下欄に掲げる相当学校の教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有するもの |
小学校及び中学校の教員の二級普通免許状 |
八 |
旧教員免許令による中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状、実業学校教員免許状、高等女学校高等科及び専攻科教員免許状又は高等学校高等科教員免許状を有する者又はこの表の第十二号から第十五号までの上欄に掲げる者で、三年以上小学校の教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有するもの |
小学校の教員の二級普通免許状 |
九 |
昭和二十三年三月三十一日現に文部教官又は地方教官たる旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校の教員であつた者 |
小学校及び中学校の教員の仮免許状 |
十 |
前条の表又はこの表の上欄の各号の一に該当しない者で、旧大学令による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校又は旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)第一条に規定する教員養成諸学校(以下「教員養成諸学校」という。)の教員の経歴を有する者 |
小学校、中学校及び高等学校の教員の仮免許状 |
十一 |
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八条の規定に基く学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)(以下「学校教育法施行規則」という。)第九十九条第十号の規定に基き、この法律施行の日までに文部大臣の指定した者 ロ 文部大臣の指定する教員養成機関を修了した者 |
小学校の教員の仮免許状 |
十二 |
教員養成諸学校(師範学校及び青年師範学校を除く。)又は旧教員養成諸学校官制第二条に規定する教員養成所を卒業した者 |
中学校及び高等学校の教員の二級普通免許状並びに小学校の教員の仮免許状 |
十三 |
旧学位令(大正九年勅令第二百号)による学位を有する者 |
中学校及び高等学校の教員の二級普通免許状 |
十四 |
旧教員免許令第二条但書の規定に基く昭和十八年文部省告示第五百号一の定めるところによつて、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校の教員となることのできる者 |
中学校及び高等学校の教員の二級普通免許状 |
十五 |
旧教員免許令に基く教員無試験検定に関する指定学校(明治三十六年文部省告示第三十号)公立私立学校卒業者に対し、師範学校、中学校、高等女学校教員無試験検定の取扱を許可したる学校(明治四十四年文部省告示第二百四十二号)又は実業学校教員検定に関する規程により無試験検定を受くることを許可したる学校(大正十二年文部省告示第三十五号)を卒業した者 |
小学校の教員の仮免許状並びに中学校及び高等学校の教員の二級普通免許状 |
十六 |
前条又は本条の表の上欄の各号の一に該当しない者で、昭和二十二年四月一日現に中等学校教員の職にあつた者 |
中学校の教員の仮免許状 |
十七 |
イ 学校教育法施行規則第百一条第四号の規定に基き、この法律施行の日までに文部大臣の指定した者 ロ 文部大臣の指定する教員養成機関を修了した者 |
中学校の教員の仮免許状 |
十八 |
学校教育法施行規則第百三条の四各号の規定により、高等学校教諭仮免許状を有するものとみなされた者 |
高等学校の教員の二級普通免許状 |
十九 |
学校教育法施行規則第百三条の六又は第百三条の七又は第百三条の八第二号の規定により、高等学校助教諭仮免許状を有するものとみなされた者 |
高等学校の教員の仮免許状 |
二十 |
学校教育法施行規則第百三条の九の規定により、高等学校教諭仮免許状を有するものとみなされた者 |
高等学校の教員の仮免許状 |
二十一 |
イ 学校教育法施行規則第百三条第二号又は第三号の規定により、養護教諭仮免許状を有するものとみなされた者 ロ 学校教育法施行規則第百三条第四号の規定に基き、この法律施行日までに文部大臣の指定した者 ハ 文部大臣の指定する教員養成機関を修了した者 |
養護教諭の二級普通免許状 |
二十二 |
旧盲学校及び聾唖学校令(大正十二年勅令第三百七十五号)に基く公立私立盲学校及聾唖学校規程(大正十二年文部省令第三十四号)(以下「旧公立私立盲学校及聾唖学校規程」という。)第十条第一項又は第十一条第一項の規定により、盲学校又はろうあ学校の教員となることができる者 |
盲学校又はろう学校の教員の二級普通免許状 |
二十三 |
旧公立私立盲学校及聾唖学校規程第十条第二項又は第十一条第二項の規定により、盲学校初等部又はろうあ学校初等部の教員となることができる者 |
盲学校又はろう学校の教員の仮免許状 |
二十四 |
イ 学校教育法施行規則第百四条第三号の規定に基き、この法律施行の日までに文部大臣の指定した者 ロ 文部大臣の指定する教員養成機関を修了した者 |
幼稚園の教員の仮免許状 |
二十五 |
イ 前条又は本条若しくは第七条の規定により、教員の一級普通免許状を有するものとみなされた者又はその授与を受けることのできる者で、三年以上教育職員(これに相当するものとして、文部省令で定める旧令による学校の校長及び教員を含む。以下第二十六号から第二十八号までの場合においても同様とする。)又は官公庁若しくは私立学校における教育事務に関する職員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有するもの ロ この表の第二十六号及び第二十七号に該当しない者(イに掲げる者を除く。)で、この法律施行の際現に校長の職にあるもの |
校長の仮免許状 |
二十六 |
前条又は本条若しくは第七条の規定により、教員の一級普通免許状を有するものとみなされた者又はその授与を受けることのできる者で、六年以上教育職員、又は官公庁若しくは私立学校における教育事務に関する職員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有し、文部省令で定める講習の相当課程を修了したもの |
校長の二級普通免許状 |
二十七 |
前条又は本条若しくは第七条の規定により、教員の一級普通免許状を有するものとみなされた者又は授与を受けることのできる者で、九年以上教育職員又は官公庁若しくは私立学校における教育事務に関する職員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有し、文部省令で定める講習の相当課程を修了したもの |
校長の一級普通免許状 |
二十八 |
イ 教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)の改正前の第七十八条第一項(以下「教育委員会法旧第七十八条第一項」という。)の規定又はこれに準じ文部省令の定めるところにより、教育長の暫定資格を有する者 ロ 前条又は本条若しくは第七条の規定により、教員の一級普通免許状を有するものとみなされた者又はその授与を受けることのできる者で、五年以上教育職員又は官公庁若しくは私立学校における教育事務に関する職員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有するもの |
教育長の仮免許状 |
二十九 |
教育委員会法旧第七十八条第一項の規定又はこれに準じ文部省令の定めるところにより、教育長の暫定資格を有し、前条又は本条若しくは第七条の規定により、教員の一級普通免許状を有するものとみなされた者又はその授与を受けることのできる者で、三年以上校長(これに相当するものとして、文部省令で定める旧令による学校の校長を含む。第三十号の場合においても同様とする。)教育長又は官公庁の一級若しくは二級の官吏若しくは吏員(市町村又は私立学校の職員でこれに準ずる者を含む。この表中以下同じ。)として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有するもの |
教育長の二級普通免許状 |
三十 |
教育委員会法旧第七十八条第一項の規定又はこれに準じ文部省令の定めるところにより、教育長の暫定資格を有し、前条又は本条若しくは第七条の規定により教員の一級普通免許状を有するものとみなされた者又はその授与を受けることのできる者で、六年以上校長、教育長、若しくは官公庁の一級若しくは二級の官吏若しくは吏員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有するもの |
教育長の一級普通免許状 |
三十一 |
イ 教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)の改正前の第八条(以下「教育公務員特例法施行令旧第八条」という。)の規定又はこれに準じ文部省令の定めるところにより、指導主事の暫定資格を有する者 ロ 前条又は本条若しくは第七条の規定により、教員の一級普通免許状を有するものとみなされた者又はその授与を受けることのできる者で、五年以上指導主事(文部省令でこれに準ずるものと定めたものを含む。この表中以下同じ。)又は教員(これに相当するものとして、文部省令で定める旧令による学校の教員を含む。以下第三十二号及び第三十三号の場合においても同様とする。)として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有するもの ハ イ、ロ並びにこの表の第三十二号及び第三十三号に掲げる資格を有しない者で、この法律施行の際現に指導主事の職にあるもの |
指導主事の仮免許状 |
三十二 |
教育公務員特例法施行令旧第八条の規定又はこれに準じ文部省令の定めるところにより、指導主事の暫定資格を有し、前条又は本条若しくは第七条の規定により、教員の一級普通免許状を有するものとみなされた者又はその授与を受けることのできる者で、三年以上指導主事又は教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有するもの |
指導主事の二級普通免許状 |
三十三 |
教育公務員特例法施行令旧第八条の規定又はこれに準じ文部省令の定めるところにより、指導主事の暫定資格を有し、前条、本条又は第七条の規定により教員の一級普通免許状を有するものとみなされた者又はその授与を受けることのできる者で、六年以上指導主事又は教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有するもの |
指導主事の一級普通免許状 |
三十四 |
学校教育法施行規則第百条、第百二条、第百三条の二、第百五条、第百六条の二、第百六条の四、第百六条の八、第百六条の十、第百六条の十二、第百六条の十五及び第百六条の十七の規定により、助教諭仮免許状を有するものとみなされた者 |
各相当の臨時免許状 |
2 前項の表の各号の下欄に掲げる中学校又は高等学校の教員の免許状に関する免許法第四条第六項に掲げる教科については、文部省令で定める基準に従い、都道府県の教育委員会規則又は都道府県規則で定める。
第三条 前条の表の第二十二号及び第二十三号の規定により、盲学校又はろう学校の教員の免許状の授与を受けた者については、当分の間、免許法第三条第三項の規定にかかわらず、盲学校又はろう学校の各部に相当する学校の教員の免許状を有することを要しないものとする。
第四条 第二条の表の第二十五号から第三十三号までの上欄に掲げる者の教員としての必要な在職年数には、第二十五号から第三十号までにあつては他の教育職員又は官公庁若しくは私立学校における教育事務に関する職員としての在職年数を、第三十一号から第三十三号までにあつては指導主事としての在職年数をそれぞれ通算するものとする。
第五条 第二条の表の第二十五号から第二十九号までの上欄及び前条に規定する私立学校には、旧私立学校令(明治三十二年勅令第三百五十九号)による私立学校(但し、旧専門学校令第五条第二項の規定に基く専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)第十一条の規定により卒業者の専門学校入学に関し指定を受けた学校以外の各種学校を除く。)を含むものとする。
第六条 第二条に規定する教育職員検定における学力の検定は、第二条の表の各号の上欄に掲げる学校における成績証明書又は文部省令で定める講習の修了証明書によつて行わなければならない。
(第一条及び第二条に定める者に対する上級の免許状の授与)
第七条 第一条又は第二条の規定により、教員の二級の普通免許状、仮免許状若しくは臨時免許状を有するものとみなされた者又は教員の二級の普通免許状、仮免許状若しくは臨時免許状の授与を受けることができる者で、教育職員(これに相当するものとして、文部省令で定める旧令による学校の校長及び教員並びに官公庁又は私立学校における教育事務に関する職員を含む。)として、左の各号に掲げる年数(第二条の表の上欄に掲げる在職年数は、含まないものとする。)を良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有し、文部省令で各教員につき定める講習の課程を修了した者は、免許法第六条第一項の規定による教育職員検定により、それぞれ相当の教員の一級普通免許状、二級普通免許状又は仮免許状の授与を受けることができる。
一 幼稚園、小学校若しくは中学校の教員の二級普通免許状を有するものとみなされた者又はその授与を受けることのできる者が、これらの学校の教員の一級普通免許状の授与を受ける場合 |
十年以上 |
二 幼稚園、小学校若しくは中学校の教員の仮免許状を有するものとみなされた者又はその授与を受けることができる者が、これらの学校の教員の二級普通免許状の授与を受ける場合 |
五年以上 |
三 高等学校の教員の二級普通免許状を有するものとみなされた者又はその授与を受けることのできる者が、高等学校の教員の一級普通免許状の授与を受ける場合 |
五年以上 |
四 高等学校の教員の仮免許状を有するものとみなされた者又はその授与を受けることのできる者が、高等学校の教員の二級普通免許状の授与を受ける場合 |
十年以上 |
五 養護教諭の二級普通免許状を有するものとみなされた者又はその授与を受けることのできる者が、養護教諭の一級普通免許状の授与を受ける場合 |
七年以上 |
六 盲学校、ろう学校又は養護学校の教員の二級普通免許状若しくは仮免許状を有するものとみなされた者が、これらの学校の教員の一級普通免許状又は二級普通免許状の授与を受ける場合及び盲学校、ろう学校又は養護学校の教員の二級普通免許状若しくは仮免許状の授与を受けることのできる者が、これらの学校の教員の一級普通免許状又は二級普通免許状の授与を受ける場合 |
三年以上 |
七 臨時免許状を有するものとみなされた者又はその授与を受けることのできる者が、相当の仮免許状の授与を受ける場合 |
五年以上 |
2 前項に規定する者の小学校から最終学校(文部省令で定める学校を除く。)又は文部省令で定める教員養成機関を卒業し、又は修了するに至るまでの学校又はその教員養成機関における修業の年数が、通算して次の表の各号の上欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれその下欄に規定する年数を超過し、又はこれに不足する場合は、その超過又は不足する年数をその者の在職年数に加え、又はこれより差し引くものとする。
上欄 |
下欄 |
|
番号 |
免許状の種類 |
年数 |
一 |
幼稚園及び小学校の教員の二級普通免許状 |
一四 |
二 |
幼稚園、小学校及び中学校の教員の仮免許状 |
一三 |
三 |
中学校の教員の二級普通免許状 |
一四 |
四 |
高等学校の教員の仮免許状 |
一四 |
五 |
高等学校の教員の二級普通免許状 |
一六 |
六 |
養護教諭の二級普通免許状 |
一四 |
七 |
幼稚園、小学校及び中学校の教員の臨時免許状並びに養護助教諭免許状 |
一二 |
3 旧国民学校令、旧教員免許令又は旧幼稚園令の規定による教員検定により、教員免許状を授与された者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)については、次の表の上部に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれその下欄に掲げる年数を前項に規定する学校又は教員養成機関における修業の年数とみなし、前項の規定を適用する。
上欄 |
下欄 |
|
番号 |
免許状の種類 |
年数 |
一 |
国民学校本科教員免許状 |
教員検定合格の年における師範学校卒業に要する修業年数 |
二 |
国民学校専科教員免許状 |
一二 |
三 |
国民学校初等科教員免許状 |
一二 |
四 |
国民学校准教員免許状 |
一一 |
五 |
国民学校初等科准教員免許状 |
一〇 |
六 |
国民学校養護教員免許状 |
一二 |
七 |
中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状、実業学校教員免許状 |
一四 |
八 |
高等学校高等科教員免許状 高等女学校高等科及び専攻科教員免許状 |
一七 |
九 |
幼稚園教員免許状 |
一二 |
(従前の規定により仮免許状を有するものとみなされる者の経過措置)
第八条 学校教育法施行規則第九十六条又は第九十七条の規定により、校長仮免許状、園長仮免許状、教諭仮免許状、助教諭仮免許状、養護教諭仮免許状、養護助教諭仮免許状を有するものとみなされる者(第一条、第二条又は第七条の規定により、免許状を有するものとみなされた者又はその授与を受けた者を除く。)は、免許法第三条第一項の規定にかかわらず、昭和二十六年三月三十一日まで相当職員であることができる。
(旧令による教員免許状の効力等)
第九条 旧教員免許令による中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状、実業学校教員免許状、高等女学校高等科及び専攻科教員免許状並びに高等学校高等科教員免許状の効力、授与その他に関しては、中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状、実業学校教員免許状並びに高等女学校高等科及び専攻科教員免許状については昭和二十五年三月三十一日まで、高等学校高等科教員免許状については昭和二十六年三月三十一日まで、なお従前の例による。
(関係法律の改正)
第十条 学校教育法の一部を次のように改正する。
第八条及び第九条を次のように改める。
第八条 校長及び教員(教育職員免許法の適用を受ける者を除く。)の資格に関する事項は、監督庁がこれを定める。
第九条 左の各号の一に該当する者は、校長又は教員となることができない。
一 禁治産者及び準禁治産者
二 禁こ以上の刑に処せられた者
三 免許状取上げの処分を受け、二年を経過しない者
四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
第九十九条を次のように改める。
第九十九条 削除
第十一条 教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第二項中「別に教育職員の免許に関して規定する法律」を「教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)」に、第六十七条第一項中「別に教育職員の免許に関して規定する法律」を「教育職員免許法」に改める。
第五十条第一号を次のように改める。
一 教育職員免許法の定めるところに従い、国立又は公立の学校の校長及び教員並びに教育長及び指導主事の免許状に関すること。
第七十八条を次のように改める。
第七十八条 削除
第十二条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改める。
第二条第四項中「免許状」を「教育職員の免許状」に改める。
第二十九条を次のように改める。
第二十九条 削除
附 則
1 この法律は、昭和二十四年九月一日から、施行する。
2 この法律施行の際現に校長又は教員の職にある者については、学校教育法第九条第二号の改正規定にかかわらず、改正前の同法第九条第三号の規定を適用する。
3 この法律施行の際現に教育長の職にある者(教育長の免許状を授与された者を除く。)は、免許法第三条第一項の規定にかかわらず、その任期中、その職にあることができる。
4 この法律施行の際現に指導主事の職にある者(指導主事の免許状を授与された者を除く。)は、免許法第三条第一項の規定にかかわらず、この法律施行の日から一年間、その職にあることができる。
(文部・内閣総理大臣署名)