法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律
法律第百三十七号(昭二四・五・三一)
第一条 供託法(明治三十二年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「供託局ニ於テ」を「法務局若ハ地方法務局又ハ其支局若ハ法務総裁ノ指定スル出張所カ供託所トシテ」に改める。
第一条ノ二から第一条ノ四までを次のように改める。
第一条ノ二 供託所ニ於ケル事務ハ法務局若ハ地方法務局又ハ其支局若ハ出張所ニ勤務スル法務府事務官ニシテ法務局又ハ地方法務局ノ長ノ指定シタル者カ之ヲ取扱フ
第一条ノ三 供託官吏ノ処分ヲ不当トスル者ハ監督法務局又ハ地方法務局ノ長ニ異議ノ申立ヲ為スコトヲ得
第一条ノ四 異議ノ申立ハ供託所ニ異議申立書ヲ提出シテ之ヲ為ス
第一条ノ五中「抗告」を「異議」に、同条第一項中「裁判所及ヒ抗告人」を「異義申立人」に、同条第二項中「書類ノ送付ヲ受ケタル日」を「異議申立書ノ提出アリタル日」に、「裁判所ニ返還」を「監督法務局又ハ地方法務局ノ長ニ送付」に改める。
第一条ノ六を次のように改める。
第一条ノ六 法務局又ハ地方法務局ノ長ハ異議ニ付決定ヲ為スヘシ此場合ニ於テ異議ヲ理由アリトスルトキハ供託官吏ニ相当ノ処分ヲ命スルコトヲ要ス
第一条ノ七を削る。
第二条及び第四条中「供託局」を「供託所」に改める。
第二条 供託法中改正法律(大正十年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「供託局」を「供託所」に、「司法大臣」を「法務総裁」に改める。
第三条 漁船保険法(昭和十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第二十五条ノ十八中「司法事務局又ハ其ノ出張所ノ管轄トス」を「法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局若ハ出張所カ管轄登記所トシテ之ヲ掌ル」に改める。
第二十五条ノ二十三中「司法事務局」を「登記所」に改める。
第二十八条中「第百三十八条、」の下に「第百三十九条ノ二、」を加える。
第四条 工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「区裁判所又ハ其ノ出張所ヲ以テ管轄登記所トス」を「法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局若ハ出張所カ管轄登記所トシテ之ヲ掌ル」に改める。
第四十五条中「区裁判所」を「地方裁判所」に、「第二十六条」を「第二十四条」に改める。
第五条 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第三条中「司法事務局」を「法務局又は地方法務局」に改める。
第五条第二項を次のように改める。
手数料の額は、物価の状況、戸籍の謄本の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令でこれを定める。
第八条第二項中「監督司法事務局又はその出張所」を「監督法務局若しくは地方法務局又はその支局」に改める。
第十一条及び第二十八条第一項中「最高法務総裁」を「法務総裁」に改める。
第二十四条第二項中「監督司法事務局」を「監督法務局又は地方法務局」に改める。
第百四十二条及び第百四十三条を削る。
第六条 司法書士法(大正八年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
「所属地方裁判所長」を「其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長」に改める。
第一条中「及検事局」を「、検察庁、法務局及地方法務局」に改める。
第二条本文中「地方裁判所」を「法務局又ハ地方法務局」に改め、同条但書を削る。
第三条第二項を削る。
第十条中「司法書士ハ」の下に「故ナク」を加え、同条但書を削る。
第十一条第一項第二号中「五百円」を「二万五千円」に改める。
第七条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「司法事務局又はその出張所」を「法務局若しくは地方法務局又はその支局若しくは出張所」に改める。
第八条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第三項中「司法事務局」を「法務局又は地方法務局」に改める。
第百四十五条第一項中「司法事務局又はその出張所を管轄登記所とする」を「法務局若しくは地方法務局又はその支局若しくは出張所が管轄登記所としてこれを掌る」に改める。
第百五十二条中「司法事務局」を「登記所」に改める。
第百五十三条中「非訟事件手続法」の下に「第百三十九条ノ二、」を加える。
第九条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項中「区裁判所ヲ以テ管轄登記所トス」を「法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局ガ管轄登記所トシテ之ヲ掌ル」に改める。
第二十三条中「第百三十八条ノ三、」の下に「第百三十九条ノ二、」を加える。
第十条 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第八十二条第一項中「司法事務局又はその出張所を管轄登記所とする」を「法務局若しくは地方法務局又はその支局若しくは出張所が管轄登記所としてこれを掌る」に改める。
第九十一条中「司法事務局」を「登記所」に改める。
第九十二条中「非訟事件手続法」の下に「第百三十九条の二、」を加える。
第十一条 商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第九条及び第十一条第一項中「裁判所」を「登記所」に改める。
第十二条 商法中改正法律施行法(昭和十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十七条中「裁判所」を「登記所」に改める。
第十三条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第百十条第一項中「司法事務局又はその出張所を管轄登記所とする」を「法務局若しくは地方法務局又はその支局若しくは出張所が管轄登記所としてこれを掌る」に改める。
第百二十条中「司法事務局」を「登記所」に改める。
第百二十一条中「非訟事件手続法」の下に「第百三十九条ノ二、」を加える。
第十四条 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「司法事務局又はその出張所を管轄登記所とする」を「法務局若しくは地方法務局又はその支局若しくは出張所が管轄登記所としてこれを掌る」に改める。
第二十二条中「司法事務局」を「登記所」に改める。
第二十四条中「第百三十八条、」の下に「第百三十九条の二、」を加える。
第十五条 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「区裁判所」を「地方裁判所」に改める。
第二十七条第二項中「執達吏」を「執行吏」に改める。
第三十三条第一項中「区裁判所」を「地方裁判所」に改める。
第四十一条中「第十三条、」を削り、「乃至第百五十四条第一項、第百五十五条、第百五十六条、第百五十八条及第百五十九条」を「、第百五十一条、第百五十三条及第百五十四条」に改める。
第十六条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第八十二条第一項中「司法事務局又はその出張所を管轄登記所とする」を「法務局若しくは地方法務局又はその支局若しくは出張所が管轄登記所としてこれを掌る」に改める。
第九十一条中「司法事務局」を「登記所」に改める。
第九十二条中「非訟事件手続法」の下に「第百三十九条ノ二、」を加える。
第十七条 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第六十七条第一項中「司法事務局又はその出張所を管轄登記所とする」を「法務局若しくは地方法務局又はその支局若しくは出張所が管轄登記所としてこれを掌る」に改める。
第七十六条中「司法事務局」を「登記所」に改める。
第七十七条中「非訟事件手続法」の下に「第百三十九条ノ二、」を加える。
第十八条 非訴訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第百十七条及び第百十八条中「司法事務局又ハ其出張所ヲ以テ管轄登記所トス」を「法務局若クハ地方法務局又ハ其支局若クハ出張所カ管轄登記所トシテ之ヲ掌ル」に改める。
第百二十五条第一項中「第百四十一条」を「第百三十九条ノ二、第百四十一条」に改める。
第百三十九条中「司法事務局又ハ其出張所ヲ以テ管轄登記所トス」を「法務局若クハ地方法務局又ハ其支局若クハ出張所カ管轄登記所トシテ之ヲ掌ル」に改める。
第百三十九条の次に次の一条を加える。
第百三十九条ノ二 登記所ニ於ケル事務ハ法務局若クハ地方法務局又ハ其支局若クハ出張所ニ勤務スル法務府事務官ニシテ法務局又ハ地方法務局ノ長ノ指定シタル者カ之ヲ取扱フ
第百四十二条第一項を次のように改め、同条第三項を削る。
登記所ハ何人ニモ登記簿ノ閲覧ヲ許スヘシ
第百四十三条を次のように改める。
第百四十三条 登記所ハ手数料ヲ納付シテ申請ヲ為シタル者ニハ登記簿ノ謄本若クハ抄本ヲ交付シ又ハ登記事項ニ変更ナキコト、或事項ノ登記ナキコト若クハ登記簿ノ謄本若クハ抄本ノ記載事項ニ変更ナキコトノ証明ヲ為スヘシ
郵送料ヲ納付シテ登記簿ノ謄本若クハ抄本又ハ前項ノ規定ニ依ル証明書ヲ請フトキハ登記所ハ之ヲ送付スヘシ
第百五十条の三の次に次の二条を加える。
第百五十条ノ四 登記ノ申請書ニ捺印スヘキ者ハ予メ其印鑑ヲ登記所ニ提出スヘシ改印ヲ為シタルトキ亦同シ
前項ノ規定ハ委任ニ因ル代理人ニ依リテ登記ノ申請ヲ為ス場合ニ於テハ其委任ヲ為シタル者ニ付之ヲ適用ス
第百五十条ノ五 登記所ハ会社又ハ外国会社ノ代表者ニシテ登記所ニ印鑑ヲ提出シタル者カ手数料ヲ納付シテ申請ヲ為シタルトキハ其印鑑ノ証明書ヲ交付スヘシ
第百四十三条第二項ノ規定ハ前項ノ証明書ノ送付ニ付キ之ヲ準用ス
第百五十一条第一項後段及び第二項を削る。
第百五十一条ノ二第一項中「異議ノ申立ナキトキハ」を「異議ヲ述ヘサルトキハ」に改める。
第百五十一条ノ三を次のように改める。
第百五十一条ノ三 異議ヲ述フル者アリタルトキハ登記所ハ其異議ニ付決定ヲ為スヘシ
第百五十一条ノ四中「異議ノ申立ナキトキ又ハ異議ヲ却下スル裁判カ確定シタルトキハ」を「異議ヲ述フル者ナキトキ又ハ異議ヲ却下シタルトキハ」に改める。
第百五十一条ノ六第二項中「法務総裁」を「監督法務局又ハ地方法務局ノ長」に改める。
第百五十六条の次に次の一条を加える。
第百五十六条ノ二 第百四十三条第一項及ヒ第百五十条ノ五第一項ノ手数料ノ額ハ物価ノ状況登記簿ノ謄本ノ交付等ニ要スル実費其他一切ノ事情ヲ考慮シ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第百五十七条中「第十三条、」を削り、「第二十二条」を「第二十二条第一項」に、「及ヒ第五十九条」を「、第五十九条、第百五十条、第百五十一条、第百五十三条及ヒ第百五十四条」に改める。
第百八十条第一項中「総社員」を「社員」に改め、同条第二項を次のように改め、同条第三項及び第四項を削る。
前項ノ申請書ニハ総社員ノ同意又ハ或社員ノ一致アリタルコトヲ証スル書面其他登記ノ事由ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス但社員ノ氏、名又ハ住所ノ変更ノ登記ニ付テハ此限ニ在ラス
第百八十八条第一項中「総取締役」を「会社ヲ代表スヘキ取締役」に改め、同条第二項を次のように改め、同条第三項を削る。
前項ノ申請書ニハ株主総会ノ議事録其他登記ノ事由ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス但取締役又ハ監査役ノ氏、名又ハ住所ノ変更ノ登記ニ付テハ此限ニ在ラス
第百八十八条ノ二第二項中「第三項」を削る。
第百八十八条ノ三第一項中「総取締役」を「会社ヲ代表スヘキ取締役」に改め、同条第三項中「第三項」を削る。
第百九十一条第一項中「総取締役」を「会社ヲ代表スヘキ取締役」に改める。
第百九十二条を次のように改める。
第百九十二条 削除
第百九十七条第一項中「ノ全員」を削り、同条第二項を次のように改め、同条第三項を削る。
前項ノ申請書ニハ株主総会ノ議事録其他登記ノ事由ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス但無限責任社員又ハ監査役ノ氏、名又ハ住所ノ変更ノ登記ニ付テハ此限ニ在ラス
第百九十八条ノ二第一項中「ノ全員」を削る。
第百九十八条ノ三を次のように改める。
第百九十八条ノ三 削除
第十九条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
目録中「第五章 抗告」を「第五章 異議」に改める。
第八条を次のように改める。
第八条 登記事務ハ登記スヘキ権利ノ目的タル不動産ノ所在地ヲ管轄スル法務局若クハ地方法務局又ハ其支局若クハ出張所カ管轄登記所トシテ之ヲ掌ル
不動産カ数箇ノ登記所ノ管轄区域ニ跨カルトキハ申請ニ因リ法務局又ハ地方法務局ノ長ニ於テ管轄登記所ヲ指定ス但数箇ノ法務局又ハ地方法務局管内ノ登記所ノ管轄区域ニ跨カルトキハ法務総裁ニ於テ之ヲ指定ス
第十一条の次に次の一条を加える。
第十一条ノ二 登記所ニ於ケル事務ハ法務局若クハ地方法務局又ハ其支局若クハ出張所ニ勤務スル法務府事務官ニシテ法務局又ハ地方法務局ノ長ノ指定シタル者カ之ヲ取扱フ
第十八条中「地方裁判所長」を「法務局又ハ地方法務局ノ長」に改める。
第十九条の次に次の一条を加える。
第十九条ノ二 登記簿ノ全部又ハ一部ノ滅失シタル登記所ニ申請書編綴簿ヲ備フ
第二十条第一項中「、共同人名簿及ヒ図面」を「及ヒ共同人名簿」に改め、同条第二項に次の但書を加える。
但申請書編綴簿ニ編綴シタル書面ニ付テハ其保存期間ハ第七十四条第一項ノ規定ニ依ル記載ヲ為シタル日ヨリ之ヲ起算ス
第二十一条第一項中「請求スルコトヲ得」の下に「登記事項ニ変更ナキコト、或事項ノ登記ナキコト又ハ登記簿ノ謄本若クハ抄本ノ記載事項ニ変更ナキコトノ証明ニ付キ亦同シ」を加え、同条第二項中「登記簿ノ謄本又ハ抄本」を「登記簿ノ謄本若クハ抄本又ハ前項ノ規定ニ依ル証明書」に改め、同条に次の一項を加える。
第一項ノ手数料ノ額ハ物価ノ状況登記簿ノ謄本ノ交付等ニ要スル実費其他一切ノ事情ヲ考慮シ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第二十二条中「又ハ予審判事」を削り、同条に次の一項を加える。
前項但書ノ規定ハ第七十四条第一項ノ規定ニ依ル記載ヲ完了スル迄ノ間ハ申請書編綴簿ニ編綴シタル書面ニハ之ヲ適用セス
第三十条中「府県、郡、市、町村若クハ区」を「地方公共団体」に改める。
第三十二条中「区裁判所」を「地方裁判所」に改める。
第三十五条に次の一項を加える。
官庁ノ所管ニ属スル不動産ニ関スル権利ニ付キ登記ヲ嘱託スル場合ニ於テ命令又ハ規則ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員ハ第一項第五号ニ掲ケタル書面ヲ提出スルコトヲ要セス
第四十一条、第四十二条及び第四十三条第一項中「戸籍吏」を「市町村長若クハ区長」に改める。
第六十三条ノ二第一項中「地方裁判所長」を「法務局又ハ地方法務局ノ長」に改める。
第七十二条から第七十五条までを次のように改める。
第七十二条 第二十三条ノ規定ニ依リテ定メタル期間中ニ受附ケタル新登記ノ申請書、通知書、許可書及ヒ管轄転属ニ因リ移送ヲ受ケタル登記簿謄本ハ受附番号ノ順序ニ従ヒテ之ヲ申請書編綴簿ニ編綴スルコトヲ要ス
前項ノ規定ニ依ル編綴アリタルトキハ登記スヘキ事項ニ付テハ編綴ノ時ニ登記アリタルト同一ノ効力ヲ生ス
第七十三条 第六十条乃至第六十二条ノ規定ハ登記官吏カ前条第一項ノ規定ニ依ル編綴ヲ完了シタル場合ニ之ヲ準用ス
申請書ニ登記済証ヲ添附スルコトヲ要スル場合ニ於テハ前項ノ規定ニ依ル編綴済証ノ添付附ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
第七十四条 第二十三条ノ規定ニ依リテ定メタル期間満了シタルトキハ遅滞ナク第七十二条第一項ニ掲ケタル書面ニ基キ登記簿ニ記載ヲ為スコトヲ要ス
第六十七条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第七十五条 前条第一項ノ規定ニ依リテ登記簿ニ記載ヲ為シタルトキハ当事者ニ対シ之ニ登記済証ヲ与フヘキ旨ヲ通知シ若シ回復シタル登記ト同項ノ規定ニ依リテ記載シタル登記ト抵触スルトキハ同時ニ其旨ヲ通知スルコトヲ要ス
当事者カ登記済証ヲ申請スル場合ニ於テハ第七十三条第一項ノ規定ニ依ル編綴済証ヲ提出スルコトヲ要ス
第六十条ノ規定ハ前項ノ申請アリタル場合ニ之ヲ準用ス
第七十六条の次に次の二条を加える。
第七十六条ノ二 登記用紙ノ継読夥多ニシテ取扱不便ト為ルニ至リタルトキハ其登記ヲ新用紙ニ移スコトヲ得
第六十八条第二項及ヒ第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第七十六条ノ三 登記ヲ移シ又ハ転写スル場合ニ於テハ現ニ効力ヲ有スル登記ノミヲ移シ又ハ転写スヘシ
第七十七条第二項中「壱弐参」を「一二三」に改める。
第八十五条第三項の次に次の一項を加える。
所有権其他ノ権利ニ関スル登記ヲ転写スル場合ニ於テ登記原因、其日附、登記ノ目的及ヒ受附番号カ同一ナルトキハ甲地ノ登記用紙ヨリ乙地ノ登記用紙ニ登記番号ノミヲ転写シ該登記番号ノ土地ニ付同一事項ノ登記アル旨ヲ附記スヘシ
第八十七条第三項中「前項ノ場合ニ」の下に「、第八十五条第四項ノ規定ハ前二項ノ場合ニ」を加える。
第九十二条中「添附シ尚建物ノ分合、構造ノ変更又ハ建坪ノ増減ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ其図面ヲ」を削る。
第九十七条中「第四項」を「第五項」に改める。
第百二条ノ二を次のように改める。
第百二条ノ二 削除
第百三条ノ三及び第百三条ノ四を削る。
第百六条第一号中「家屋台帳謄本ニ依リ」の下に「自己又ハ被相続人カ」を加える。
第百七条中「添附シ前条ノ規定ニ依ル申請ニ付テハ図面ヲ」を削り、「第三十五条」を「第三十五条第一項」に改める。
第百四十一条中「戸籍吏」を「市町村長又ハ区長」に改める。
第百四十二条ノ二及び第百四十二条ノ三を削る。
第百四十九条ノ二第一項中「異議ノ申立ナキトキハ」を「異議ヲ述ヘサルトキハ」に改める。
第百四十九条ノ三及び第百四十九条ノ四を次のように改める。
第百四十九条ノ三 異議ヲ述フル者アリタルトキハ登記官吏ハ其異議ニ付キ決定ヲ為スヘシ
第百四十九条ノ四 削除
第百四十九条ノ五中「異議ノ申立ナキトキ又ハ異議ヲ却下スル裁判カ確定シタルトキハ」を「異議ヲ述フル者ナキトキ又ハ異議ヲ却下シタルトキハ」に改める。
「第五章 抗告」を「第五章 異議」に改める。
第百五十条を次のように改める。
第百五十条 登記官吏ノ処分ヲ不当トスル者ハ監督法務局又ハ地方法務局ノ長ニ異議ノ申立ヲ為スコトヲ得
第百五十一条中「抗告」を「異議ノ申立」に、「抗告状」を「異議申立書」に改める。
第百五十二条を次のように改める。
第百五十二条 削除
第百五十三条中「抗告」を「異議」に、同条第一項中「抗告裁判所」を「監督法務局又ハ地方法務局ノ長」に改める。
第百五十四条から第百五十六条までを次のように改める。
第百五十四条 法務局又ハ地方法務局ノ長ハ異議ニ付キ決定ヲ為スヘシ此場合ニ於テ異議ヲ理由アリトスルトキハ登記官吏ニ相当ノ処分ヲ命シ其旨ヲ異議申立人ノ外登記上ノ利害関係人ニ通知スルコトヲ要ス
第百五十五条 法務局又ハ地方法務局ノ長ハ処分ヲ為ス前登記官吏ニ仮登記ヲ命スルコトヲ得
第百五十六条 削除
第百五十七条中「抗告裁判所」及び「裁判所」を「法務局又ハ地方法務局ノ長」に改める。
第百五十八条及ヒ第百五十九条を次のように改める。
第百五十八条及ヒ第百五十九条 削除
第二十条 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第七条を次のように改める。
第七条 削除
第二十四条及び第二十六条中「裁判所」を「登記所」に改める。
第二十一条 有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第八十八条中「裁判所」を「登記所」に改める。
第二十二条 沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令(昭和二十三年政令第三百六号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「福岡司法事務局に勤務する法務庁事務官」を「福岡法務局に勤務する法務府事務官」に、同条第二項中「福岡司法事務局の出張所」を「福岡法務局の支局」に、同条第三項中「法務庁事務官」を「法務府事務官」に、「出張所」を「支局」に、同条第四項中「福岡司法事務局長」を「福岡法務局長」に改める。
第二十三条 この法律施行の際現に効力を有する法令の規定は、司法事務局又はその出張所を管轄登記所とする登記事務については、次のように変更して適用する。
一 登記事務は、法務局若しくは地方法務局又はその支局若しくは出張所が管轄登記所としてつかさどる。この場合においては、非訟事件手続法第百三十九条ノ二の規定を準用する。
二 登記事項の公告は、登記所がする。
附 則
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。但し、戸籍法第十一条及び第二十八条第一項の改正規定は、昭和二十三年二月十五日から適用する。
2 戸籍手数料の額を定める法律(昭和二十三年法律第五十一号)は、廃止する。
3 戦時民事特別法廃止法律(昭和二十年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「第二十二条」を「第十九条」に改める。
4 この法律施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
5 従前の供託法第一条ノ三又は第一条ノ七第一項の規定によつてした抗告に関しては、この法律施行後でも、なお従前の例による。
6 従前の不動産登記法若しくは非訟事件手続法の規定(他の法令で準用する場合を含む。)又は戦時民事特別法廃止法律の規定に基き登記に関してした申請その他の手続又は処分は、この法律に特別の定のある場合を除いて、改正後の相当規定(他の法令で準用する場合を含む。)によつてした申請その他の手続又は処分とみなす。
7 従前の不動産登記法第百五十条若しくは第百五十八条又は非訟事件手続法第百五十一条第一項若しくは第百五十一条ノ三第二項の規定(他の法令で準用する場合を含む。)によつてした抗告に関しては、この法律施行後でも、なお従前の例による。
8 従前の不動産登記法第百三条ノ三の規定によつてした遺留財産の設定の登記及び従前の同法第百三条ノ四の規定によつてした旧王公家軌範(大正十五年皇室令第十七号)による世襲財産の設定の登記については、登記官吏は、その登記のある不動産についてこの法律施行後最初に登記をする場合に、職権でこれを抹消しなければならない。
9 登記所がすべき公告は、当分の間官報でするものとする。但し、登記事項の公告は、当分の間しない。
10 商法第十二条の規定の適用については、登記の時に登記及び公告があったものとみなす。
(大蔵大臣・法務総裁署名)