統計法の一部を改正する法律
法律第百三十二号(昭二四・五・三一)
統計法(昭和二十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第二条中「公共団体」を「地方公共団体」に改める。
第三条第二項中「命令」の下に「(地方公共団体の長の定める規則を含む。)」を加え、同条に次の一項を加える。
主務大臣が前項の規定による命令を制定し、改正し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、統計委員会に協議しなければならない。地方公共団体の長が前項の規則を制定し、改正し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
第五条中「政府」の下に「又は地方公共団体の長」を加える。
第六条を次のように改める。
(統計委員会)
第六条 この法律の目的を達成するため、総理府の外局として統計委員会を置く。
統計委員会は、この法律の他の規定に定めるものの外、左に掲げる事務をつかさどる。
一 統計及び統計制度の改善発達に関する基本的事項を企画すること。
二 統計調査の審査、基準の設定及び総合調整を行うこと。
三 統計機関の機構、定員及び運営に関して調査及び研究を行うこと。
四 統計職員の養成の企画及び検定を行うこと。
五 各庁統計主任者の招集及び会議に関する事務を行うこと。
六 統計知識の普及及び宣伝並びに国際統計事務の統轄その他統計の改善発達に関する事務を行うこと。
七 所掌事務を行うため必要な人事会計その他の庶務に関する事務を行うこと。この場合において、人事に関する事務は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)及びこれに基く命令、規則等に従つて処理されなければならない。
第六条の次に次の三条を加える。
第六条の二 統計委員会は、前条に掲げる事務を遂行するため、この法律の他の規定に定めるものの外、左に掲げる権限を有する。但し、その権限の行使は、法律(法律に基く命令を含む。)に従つてなされなければならない。
一 統計機関の機構、定員及び運営に関し、各行政機関又は地方公共団体の長に対し、連絡及び勧奨を行うこと。
二 統計及び統計制度の改善発達に関し、随時内閣総理大臣に意見を上申し、又は関係各大臣に建議すること。
三 所掌事務に関し必要があると認めるときは、各行政機関の長又はその他のものに対し、資料及び報告の提出並びに説明を求めること。
四 前各号に掲げるものの外、法律(法律に基く命令を含む。)に基き、統計委員会に属せしめられた権限を行うこと。
第六条の三 統計委員会に事務局を置く。
第六条の四 統計委員会に委員十五人を置き、うち一人を委員長とする。
委員は、統計に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣の申出により、内閣が命ずる。この場合において、学識経験のある者のうちには文部教官及び関係各行政機関の官吏をも含むものとし、行政機関の統計主管部局の官吏が委員に命ぜられる場合においては、その数は、七人をこえることができない。
委員の任期は、二年とする。但し、特別の事由がある場合においては、任期中これを解任することができる。
委員長は、委員のうちから互選された者について、内閣総理大臣が衆議院の同意を得て命ずる。
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
委員のうち、三人以内の者を常任委員とすることができる。常任委員は、委員長が指名する。
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した順序により、常任委員が、その職務を代理する。
第七条の見出しを「(指定統計調査の承認及び実施)」に改め、同条第三項を次のように改める。
統計委員会は、必要があると認めたときは、関係各行政機関又は地方公共団体の長に対し、指定統計調査の実施、変更又は中止を求めることができる。
第八条の見出しを「(指定統計調査以外の統計調査)」に改め、同条に次の一項を加える。
統計委員会は、必要と認めたときは、関係各行政機関又は地方公共団体の長に対し、指定統計調査以外の統計調査の変更又は中止を求めることができる。
第九条及び第十条を次のように改める。
(指定統計調査の事務の監査)
第九条 統計委員会は、必要と認めたときは、関係各行政機関の長又はその他のものの行う指定統計調査の実施の状況を監査し、改善の必要があると認めたときは、意見を内閣総理大臣に上申し、又はこれらのものに対して、その改善につき勧告することができる。
(統計官及び統計主事)
第十条 指定統計調査に関する事務に従事せしめるため、総理府、法務府及び各省の部内に統計官を置くことができる。
指定統計調査に関する事務に従事せしめるため、地方公共団体に統計主事を置く。
統計官及び統計主事以外の者は、指定統計調査の事務に従事することはできない。但し、統計委員会の承認を得た場合は、この限りでない。
統計官又は統計主事は、上官又は上司の命を受けて、指定統計調査その他の統計調査の事務に従事する。
統計官は、国家公務員法の定めるところにより、第一項に定める行政機関の長が命ずる。
統計主事は、左の各号の一に掲げる資格を有する官吏又は吏員のうちから、地方公共団体の長が命ずる。
一 統計調査に関する事務に官吏又は吏員として通算して二年以上従事したこと。但し、統計主事に命ずる場合においては、あらかじめ統計委員会がその事実を認定することを要するものとする。
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学の学部で統計学を履修し、又は数学を専修する学科を修め、学士と称し得ること。
三 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校又は文部大臣がこれと同等以上と認定した学校で統計学を履修し、若しくは数学を専修する学科を修め、卒業したこと。
四 統計委員会が指定した統計職員養成機関若しくは統計講習会の課程を修了したこと又は別に定める統計に関する国家試験に合格したこと。
五 前各号に掲げる資格の外、統計委員会が統計調査に従事するに適当な資格を有すると認定したこと。
第十一条第一項中「前条第一項の統計官又は同条第二項の公共団体の吏員」を「統計官又は統計主事」に、同条第二項中「統計官以外の者」を「統計主事」に改める。
第十二条第一項中「政府」の下に「又は地方公共団体の長」を、同条第二項中「命令」の下に「(地方公共団体の長の定める規則を含む。)」を加える。
第十三条中「第十条第一項、第二項及び第四項並びに」を「第十条第一項に規定する者、同条第二項に規定する者、同条第三項但書に該当する者及び」に改める。
第十七条を削り、第十八条を第十九条とし、第十九条第一項中「統計官」の下に、「統計主事」を加え、同条を第二十条とし、第十六条の次に次の二条を加える。
(指定統計調査の実施に対する協力)
第十七条 指定統計調査の実施者が、その指定統計調査を行うに際して必要があると認めるときは、関係各行政機関の長又はその他のものに対し、調査、報告その他の協力を求めることができる。
(指定統計調査に関する事務の委任)
第十八条 政府は、政令の定めるところにより、指定統計調査に関する事務の一部を地方公共団体の長に委任することができる。
附 則
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から、施行する。
2 この法律施行の際国会が閉会中である場合においては、内閣総理大臣は、改正後の統計法第六条の四第四項の規定にかかわらず、衆議院の同意を得ないで委員会の最初の委員長を任命することができる。
3 内閣総理大臣は、前項の規定により委員会の最初の委員長を任命したときは、任命の後最初に国会が召集された場合、前項の任命について、衆議院の承認を求めなければならない。その承認が得られなかつたときは、委員長は、委員長たる地位を失う。
4 特別職の職員の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
第一条第十三号の二の次に次の一号を加える。
十三の三 統計委員会委員長
第二条第一項及び第七条中「第十三号の二」を「第十三号の三」に改める。
別表中
「 |
外国為替管理委員会委員長 |
三〇、四〇〇円 |
」 |
を
「 |
外国為替管理委員会委員長 |
} |
三〇、四〇〇円 |
」 |
統計委員会委員長 |
に改める。
(内閣総理・外務・大蔵大臣・法務総裁・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・逓信・労働・建設大臣署名)