国家行政組織法の一部を改正する法律

法律第百二十三号(昭二四・五・三一)

国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

第三条第四項及び第二十二条第二項中「別表」を「別表第一」に改める。

第二十七条の次に次の別表を加える。

(別表第一―第二十七条の規定に基く。)

府、省又は本部

委員会

公団

総理府

統計委員会

公正取引委員会

全国選挙管理委員会

国家公安委員会

公職資格訴願審査委員会

外国為替管理委員会

宮内庁

特別調達庁

賠償庁

行政管理庁

地方自治庁

 

法務府

中央更生保護委員会

司法試験管理委員会

   

外務省

     

大蔵省

証券取引委員会

国税庁

造幣庁

印刷庁

酒類配給公団

文部省

     

厚生省

 

引揚援護庁

 

農林省

 

食糧庁

林野庁

水産庁

肥料配給公団

飼料配給公団

食糧配給公団

食料品配給公団

油糧配給公団

通商産業省

 

資源庁

工業技術庁

特許庁

中小企業庁

配炭公団

産業復興公団

貿易公団

運輸省

船員労働委員会

海上保安庁

海難審判庁

船舶公団

郵政省

     

電気通信省

 

電波庁

航空保安庁

 

労働省

中央労働委員会

公共企業体仲裁委員会

国有鉄道中央調停委員会

専売公社中央調停委員会

国有鉄道地方調停委員会

専売公社地方調停委員会

   

建設省

     

経済安定本部

外資委員会

物価庁

経済調査庁

価格調整公団

附 則

この法律中、中央更生保護委員会に関する部分は、昭和二十四年七月一日から、その他の規定は、同年六月一日から施行する。

(内閣総理・外務・大蔵大臣・法務総裁・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・逓信・労働・建設大臣署名)

法令一覧(年度別)に戻る

第三一号〜第六〇号はこちらから

第六一号〜第九〇号はこちらから

第九一号〜第一二〇号はこちらから

第一二一号〜第一五〇号はこちらから

第一五一号〜第一八〇号はこちらから

第一八一号〜第二一〇号はこちらから

第二一一号〜第二四〇号はこちらから

第二四一号〜第二七〇号はこちらから

第二七一号〜第二八六号はこちらから