国家行政組織法の一部を改正する法律
法律第百二十三号(昭二四・五・三一)
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第三条第四項及び第二十二条第二項中「別表」を「別表第一」に改める。
第二十七条の次に次の別表を加える。
(別表第一―第二十七条の規定に基く。)
府、省又は本部 |
委員会 |
庁 |
公団 |
総理府 |
統計委員会 公正取引委員会 全国選挙管理委員会 国家公安委員会 公職資格訴願審査委員会 外国為替管理委員会 |
宮内庁 特別調達庁 賠償庁 行政管理庁 地方自治庁 |
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法務府 |
中央更生保護委員会 司法試験管理委員会 |
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外務省 |
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大蔵省 |
証券取引委員会 |
国税庁 造幣庁 印刷庁 |
酒類配給公団 |
文部省 |
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厚生省 |
引揚援護庁 |
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農林省 |
食糧庁 林野庁 水産庁 |
肥料配給公団 飼料配給公団 食糧配給公団 食料品配給公団 油糧配給公団 |
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通商産業省 |
資源庁 工業技術庁 特許庁 中小企業庁 |
配炭公団 産業復興公団 貿易公団 |
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運輸省 |
船員労働委員会 |
海上保安庁 海難審判庁 |
船舶公団 |
郵政省 |
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電気通信省 |
電波庁 航空保安庁 |
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労働省 |
中央労働委員会 公共企業体仲裁委員会 国有鉄道中央調停委員会 専売公社中央調停委員会 国有鉄道地方調停委員会 専売公社地方調停委員会 |
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建設省 |
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経済安定本部 |
外資委員会 |
物価庁 経済調査庁 |
価格調整公団 |
附 則
この法律中、中央更生保護委員会に関する部分は、昭和二十四年七月一日から、その他の規定は、同年六月一日から施行する。
(内閣総理・外務・大蔵大臣・法務総裁・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・逓信・労働・建設大臣署名)