地方自治庁設置法
法律第百三十一号(昭二四・五・三一)
(目的)
第一条 この法律は、地方自治庁の所掌事務の範囲及び権限を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するに足る組織を定めることを目的とする。
(設置)
第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基いて、総理府の外局として地方自治庁を設置する。
2 地方自治庁の長は、地方自治庁長官とし、国務大臣をもつて充てる。
(任務)
第三条 地方自治庁は、国と地方公共団体との連絡及び地方公共団体相互間の連絡協調を図るとともに、国家公益と地方公共団体の自主性との間に調和を保ちつつ地方公共団体の自治権を擁護し、もつて地方自治の本旨の実現に資することを任務とする。
(地方自治委員会議)
第四条 地方自治庁に、地方自治委員会議を置く。
2 地方自治委員会議は、長官及び左に掲げる者につき内閣総理大臣の任命した地方自治委員十二人をもつて組織する。
一 衆議院議員のうちから衆議院の指名した者 一人
二 参議院議員のうちから参議院の指名した者 一人
三 全国の都道府県知事の連合組織がその代表者として推薦した者 一人
四 全国の市長の連合組織がその代表者として推薦した者 一人
五 全国の町村長の連合組織がその代表者として推薦した者 一人
六 全国の都道府県議会の議長の連合組織がその代表者として推薦した者 一人
七 全国の市議会の議長の連合組織がその代表者として推薦した者 一人
八 全国の町村議会の議長の連合組織がその代表者として推薦した者 一人
九 学識経験のある者 四人
3 前項第三号から第九号までに掲げる者を任命する場合においては、両議院の同意を経なければならない。
(地方自治庁の権限)
第五条 地方自治庁は、この法律に規定する所掌事務を遂行するため、左に掲げる権限を有する。但し、その権限の行使は、法律(これに基く命令を含む。)に従つてなされなければならない。
一 予算の範囲内で所掌事務の遂行に必要な契約をすること。
二 収入金を徴収し、及び所掌事務の遂行に必要な支払をすること。
三 所掌事務遂行に直接必要な事務所等の施設を設置し、及び管理すること。
四 所掌事務遂行に直接必要な業務用資材、事務用品、研究用資材等を調達すること。
五 不用財産を処分すること。
六 職員の任免及び賞罰を行い、その他職員の人事を管理すること。
七 職員の厚生及び保健のために必要な施設をし、及び管理すること。
八 職員に貸与する宿舎を設置し、及び管理すること。
九 所掌事務に関する統計及び調査資料を収集し、頒布し、又は刊行すること。
十 所掌事務の周知宣伝を行うこと。
十一 地方自治庁の公印を制定すること。
十二 内閣総理大臣の権限に属する左に掲げる事項を補佐すること。
(一) 国家行政組織法第十六条第一項の規定による地方公共団体の長の申出を受理し、これに関する調査を行い、関係各大臣に対し必要な指示をしその他適当な措置を講ずること。
(二) 地方公共団体の区域の変更に関する処分をし、又はこれに関する都道府県知事の処分の届出を受理すること。
(三) 都道府県に関する直接請求及び都道府県の議会の会議の結果並びに都道府県の条例の制定又は改廃に関する報告を受理すること。
(四) 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百四十六条の規定による手続を採ること。
(五) 地方自治法第二百四十七条の規定による手続を採ること。
(六) 一の地方公共団体のみに適用される特別法の一般投票の手続及び当該法律の公布の手続を採ること。
(七) 都道府県及び特別市の加入する地方公共団体の組合の設立、加入団体の増減、共同処理事務の変更又は組合規約の変更を許可し、及びその解散の届出を受理すること。
(八) 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により、法人の設立を許可すること。
(九) 地方税法(昭和二十三年法律第百十号)第七条の規定により事業税の課税標準たる所得金額に関する異議の決定をすること。
(十) 地方税法第八条の規定により、事業税附加税の課税標準たるべき本税額に関する異議の決定をすること。
(十一) 地方税法第三十六条の規定により、特別徴収義務者をして徴収させることができる地方税の税目を指定すること。
(十二) 地方税法第四十四条の規定により、証紙徴収をすることができる地方税の税目を指定すること。
(十三) 地方税法第九十八条の規定により、道府県の課税権の帰属等について決定をすること。
(十四) 地方税法第百二十二条の規定による報告を受理すること。
(十五) 地方税法第百二十三条の規定に基く地方公共団体の条例に関する審査の請求、取消又は変更に関すること。
(十六) 地方配付税を配付すること。
(十七) 地方債の発行に関して許可を与えること。
(十八) 国庫負担地方職員の各地方公共団体別の定員を決定すること。
(十九) 地方公共団体の行う当せん金附証票の発売を許可すること。
(二十) 地方競馬を行うことができる都市を指定すること。
(二十一) 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)により自転車競走を行うことができる市町村を指定すること。
十三 前各号に掲げるものの外、法律(法律に基く命令を含む。)に基き地方自治庁に属せしめられた権限
(内部部局)
第六条 地方自治庁に、長官官房及び左の二部を置く。
連絡行政部
財政部
(特別な職)
第七条 地方自治庁に、次長を置く。
2 次長は、地方自治庁長官を助け、庁務を整理し、各部局の事務を監督する。
(長官官房の所掌事務)
第八条 長官官房においては、左の事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三 長官の官印及び庁印を管守すること。
四 公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること。
五 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
六 国有財産及び物品を管理すること。
七 職員の衛生、医療その他福利厚生に関すること。
八 調査及び統計に関すること。
九 行政の考査を行うこと。
十 こう報に関すること。
十一 法令案の審査その他総合調整に関すること。
十二 前各号に掲げるものの外、地方自治庁の所掌事務で他部の所掌に属しない事務に関すること。
(連絡行政部の所掌事務)
第九条 連絡行政部においては、左の事務をつかさどる。
一 地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画立案及び運営に関し、地方自治権擁護の立場から必要な意見を内閣及び関係行政機関に申し出ること。
二 国家行政組織法第十六条第一項の規定に基く内閣総理大臣の権限の行使について補佐すること。
三 国と地方公共団体との連絡及び地方公共団体相互間の連絡協調を図ること。
四 地方自治法に基く内閣総理大臣の権限の行使について補佐すること。
五 地方公共団体の行政及び地方公共団体の職員に関する制度について企画し、及び法令案を立案すること。
六 地方公共団体の行政及び地方公共団体の職員に関する調査を行い、統計を作成し、その他資料の収集及び配付を行うこと。
七 地方自治に関する図書を刊行し、講習会を開催する等地方自治の普及徹底を図ること。
(財政部の所掌事務)
第十条 財政部においては、左の事務をつかさどる。
一 地方自治法、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)、地方税法、地方配付税法(昭和二十三年法律第百十一号)及びその他の法律に基く地方財政に関する内閣総理大臣の権限の行使について補佐すること。
二 地方財政法に基き、地方自治庁長官に属せしめられた権限の行使に関すること。
三 地方公共団体の財政に関する制度について企画し、及び法令案を立案すること。
四 地方公共団体の財政運営の実情に関する調査を行い、統計を作成し、その他資料の収集及び配付を行うこと。
(地方自治委員会議の議決事項)
第十一条 地方自治庁の所掌事務のうち、左に掲げる事項は、地方自治委員会議の議決を経なければならない。
一 地方公共団体の行政及び財政並びに地方公共団体の職員に関する制度についての法令案に関する事項
二 国家行政組織法第十六条第一項の規定による関係各大臣に対する指示その他適当な措置に関する事項
三 地方自治法第百四十六条の規定による手続に関する事項
四 地方自治法第二百四十七条の規定による手続に関する事項
五 一の地方公共団体のみに適用される特別法の一般投票の手続及び当該法律の公布の手続に関する事項
六 地方公共団体の職員の給与についての技術的助言に関する事項
七 地方配付税中第五種配付額及び特別配付税の配付に関する事項
八 地方債の発行許可の基本方針に関する事項
九 その他地方自治委員会議においてその議決を経べきものと決定した事項
2 地方自治委員会議は、前項に掲げる事項について、関係機関にその意見を提出することができる。
(地方自治委員会議の議事)
第十二条 地方自治委員会議の議長は、地方自治庁長官をもつて充てる。
2 地方自治委員会議の議事は、委員六人以上出席しなければ開くことができない。議事は、出席委員の過半数の同意をもつて決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 前二項に定めるものの外、地方自治委員会議の議事に関し必要な事項は、地方自治委員会議が定める。
(地方自治委員の手当)
第十三条 地方自治委員は、内閣総理大臣が大蔵大臣と協議して定める額の手当を受ける。
(参考人の出頭等)
第十四条 第九条第五号又は第十条第三号の規定による企画及び立案に関し必要があるときは、地方自治庁は、参考人の出頭及び意見を求めることができる。
(職員)
第十五条 地方自治庁に置かれる職員の任免、昇任、懲戒その他人事管理に関する事項については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところによる。
(定員)
第十六条 地方自治庁に置かれる職員の定員は、別に法律で定める。
附 則
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
2 第四条第二項及び第三項の規定による地方自治委員の任命のために必要な行為は、前項の規定にかかわらず、昭和二十四年六月一日前においても行うことができる。
3 この法律施行後最初の地方自治委員の全員が任命されるまでの間は、第十二条第二項の規定にかかわらず、逐次任命された地方自治委員だけで地方自治委員会議の議事を開くことができる。
4 地方財政委員会法(昭和二十二年法律第百五十五号)は、廃止する。
5 地方財政法の一部を次のように改正する。
「地方財政委員会」を「地方自治庁長官」に改める。
第三十六条を次のように改める。
第三十六条 削除
6 当せん金附証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「地方財政委員会」を「地方自治庁長官」改める。
(内閣総理・大蔵大臣署名)