国家公務員法の一部を改正する法律

法律第百二十五号(昭二四・五・三一)

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

第二条第三項第五号中「内閣官房次長」を「内閣官房副長官」に、同項第七号中「連絡調整中央事務局長官」を「参政官」に改める。

第二条第三項第八号中「国務大臣」を「国務大臣、内閣官房長官」に、同項第十号中「宮内府長官」を「宮内庁長官」に、「宮内府」を「宮内庁」に改める。

第二条第三項第十四号中「昭和二十四年七月一日」を「昭和二十五年四月一日から」に改める。

第二条第三項に次の一号を加える。

十五 失業対策事業のため公共職業安定所から失業者として紹介を受けて国が雇用した職員及び公共事業のため失業者として国が雇用した職員で、技術者、技能者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者

第十九条第二項及び第四項、第二十五条第一項並びに第二十六条第一項中「総理庁」を「総理府」に改める。

附則第九条第一項中「次官」を「事務次官」に改める。

附則に次の一条を加える。

第十七条 第五十五条第一項に規定する各大臣のうちには、経済安定本部が存続する間は、経済安定本部総裁が含まれるものとする。

第四次改正法律附則

この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

(内閣総理・外務・大蔵大臣・法務総裁・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・逓信・労働・建設大臣署名)

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