内閣法の一部を改正する法律
法律第百二十二号(昭二四・五・三一)
内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第十二条第四項を削る。
第十二条の次に次の四条を加える。
第十三条 内閣官房に内閣官房長官一人を置く。
2 内閣官房長官は、国務大臣を以て、これに充てることができる。
3 内閣官房長官は、内閣官房の事務を統轄し、所部の職員の服務につき、これを統督する。
第十四条 内閣官房に、内閣官房副長官二人を置く。
2 内閣官房副長官は、内閣官房長官の職務を助ける。
第十五条 内閣官房に内閣総理大臣、法務総裁及び各省大臣以外の各国務大臣及び内閣官房長官に附属する職員として、秘書官各一人を置く。
2 前項の秘書官で、国務大臣に附属する秘書官は、国務大臣の、内閣官房長官に附属する秘書官は、内閣官房長官の命を受け、機密に関する事務を掌り、又は臨時に命を受け内閣官房その他関係各部局の事務を助ける。
第十六条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十一条、第十二条第一項及び第三項並びに第十四条の規定の適用については、内閣官房に係る事項は、内閣総理大臣の所掌事項とする。
附 則
1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
2 この法律施行の際現に在職する内閣官房次長は、第十四条の内閣官房副長官となつたものとする。
3 内閣官房職員設置制(昭和二十二年政令第二号)は、廃止する。但し、法律(法律に基く命令を含む。)に別段の定のある場合を除くの外、内閣官房に属する後前の機関及び職員は、総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)に基く相当の機関及び職員となり同一性をもつて存続するものとする。
4 他の法令中「内閣書記官長」とあるのは「内閣官房長官」、「内閣官房次長」とあるのは「内閣官房副長官」と読み替えるものとする。
(内閣総理・外務・大蔵大臣・法務総裁・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・逓信・労働・建設大臣署名)