検察庁法の一部を改正する法律

法律第百三十八号(昭二四・五・三一)

検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

第十五条第一項中「その任免は、」の下に「内閣が行い、」を加え、同条第三項を削る。

第十八条第二項第一号中「高等試験」を「裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十六条第一項の試験」に改め、同項及び第四項中「副検事選考委員会」を「副検事選考審査会」に改める。

第十九条第一項第三号中「法務庁の各長官」を「法務府の各長官」に、「法務庁事務官、法務庁教官」を「法務府事務官、法務府教官」に改め、同項第五号を削り、同条第三項中「第三号乃至第五号」を「第三号及び第四号」に改める。

第二十三条第一項中「検察官適格審査委員会の議決及び法務総裁の勧告を経て、」を「検事総長、次長検事及び検事長については、検察官適格審査会の議決及び法務総裁の勧告を経て、検事及び副検事については、検察官適格審査会の議決を経て、」に、同条第二項から第五項まで中「検察官適格審査委員会」を「検察官適格審査会」に、同条第三項中「当該検察官の罷免の勧告をしなければならない。」を「検事総長、次長検事及び検事長については、当該検察官の罷免の勧告を行い、検事及び副検事については、これを罷免しなければならない。」に、同条第四項中「法務庁の官吏」を「法務府の官吏」に、同条第五項中「前四項」を「前七項」に改め、同条第四項の次に次の三項を加える。

検察官適格審査会に、委員一名につきそれぞれ一名の予備委員を置く。

各委員の予備委員は、それぞれその委員と同一の資格のある者の中から、これを選任する。但し、予備委員となる国会議員は、それぞれ衆議院及び参議院においてこれを選出する。

委員に事故のあるとき、又委員が欠けたときは、その予備委員が、その職務を行う。

第二十九条中「予算の範囲内において政令で」を「別に法律で」に改める。

第三十条を次のように改める。

第三十条 削除

附則の前に次の一条を加える。

第三十二条の二 この法律第十五条、第十八条乃至第二十条及び第二十二条乃至第二十五条の規定は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)附則第十三条の規定により、検察官の職務と責任の特殊性に基いて、同法の特例を定めたものとする。

第三十七条第二項中「考試を経た者」の下に「又はこの法律施行の際現に弁護士試補たる者で一年六箇月以上の実務修習を終え考試を経たもの」を加え、同条に次の一項を加える。

弁護士たる資格を有する者が、朝鮮弁護士令(昭和十一年制令第四号)、台湾弁護士令(昭和十年律令第七号)又は関東州弁護士令(昭和十一年勅令第十六号)による弁護士(以下外地弁護士と称する。)の職に在つたときは、第十八条の規定の適用については、外地弁護士の在職の年数が三年以上になるもの又は外地弁護士及び弁護士の在職の年数が通じて三年以上になるものは、その三年に達した時、朝鮮弁護士令による弁護士試補として一年六箇月以上の実務修習を終え考試を経たものは、その考試を経た時に、それぞれ司法修習生の修習を終えたものとみなす。

附 則

1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

2 従前の第十八条第二項第一号又は第十九条第一項第五号の規定に該当した者については、なお従前の例による。

3 この法律施行前における法務庁の各長官、法務庁事務官及び法務庁教官の在職は、第十九条の規定の適用については、それぞれ法務府の各長官、法務府事務官及び法務府教官の在職とみなす。

                        (法務総裁署名)

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