戸籍手数料の額を定める法律の一部を改正する法律

法律第二百四十号(昭二三・一二・一四)

 戸籍手数料の額を定める法律(昭和二十三年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

 第二条、第三条並びに第四条第一項及び第二項中「五円」を「十二円」に改める。

附 則

 この法律は、公布の日から起算して十五日を経過した日から、施行する。

(内閣総理大臣・法務総裁署名)

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