戸籍手数料の額を定める法律の一部を改正する法律
法律第二百四十号(昭二三・一二・一四)
戸籍手数料の額を定める法律(昭和二十三年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第二条、第三条並びに第四条第一項及び第二項中「五円」を「十二円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して十五日を経過した日から、施行する。
(内閣総理大臣・法務総裁署名)
法律第二百四十号(昭二三・一二・一四)
戸籍手数料の額を定める法律(昭和二十三年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第二条、第三条並びに第四条第一項及び第二項中「五円」を「十二円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から起算して十五日を経過した日から、施行する。
(内閣総理大臣・法務総裁署名)