公認会計士法の一部を改正する法律

法律第二百十七号(昭二三・一二・一)

 公認会計士法(昭和二十三年法律百三号)の一部を次のように改正する。

 第五十七条第二項第一号中「計理士」の次に「及び税務代理士」を加う。

附 則

 この法律は昭和二十三年十二月一日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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