麻薬取締法の一部を改正する法律
法律第二百三十八号(昭二三・一二・一〇)
麻薬取締法(昭和二十三年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第五十二条の次に次の一条を加える。
第五十二条の二 厚生大臣は、都道府県の麻薬統制主事の中から、合計二百五十名を限り、麻薬取締員を指名する。
2 麻薬取締員は、厚生大臣の指揮監督を受けて、この法律及び大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)にもとづく立入、検査、収去その他これらの法律の実施に関する事項を掌り、且つ、麻薬若しくは大麻に関する罪及び刑法(明治四十年法律第四十五号)第十四章に定める罪について刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員として職務を行うものとする。
3 麻薬取締員は、当該都道府県の区域外においても、その職務を行うことができる。
4 麻薬取締員は、職務の執行にあたり、小型武器を携帯することができる。
第五十三条中「麻薬統制主事」を「麻薬取締員」に改める。
附 則
この法律は、刑事訴訟法を改正する法律(昭和二十三年法律第百三十一号)施行の日(昭和二十四年一月一日)から、施行する。
(法務総裁・厚生・内閣総理大臣署名)