過度経済力集中排除法の一部を改正する法律
法律第二百三十九号(昭二三・一二・一〇)
過度経済力集中排除法(昭和二十二年法律第二百七号)の一部を次のように改める。
第二十六条中「昭和二十三年九月一日から同年十二月三十一日までの間において」を「昭和二十四年六月三十日までに」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣・法務総裁・厚生・農林・商工・運輸・逓信・労働・建設大臣署名)
法律第二百三十九号(昭二三・一二・一〇)
過度経済力集中排除法(昭和二十二年法律第二百七号)の一部を次のように改める。
第二十六条中「昭和二十三年九月一日から同年十二月三十一日までの間において」を「昭和二十四年六月三十日までに」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣・法務総裁・厚生・農林・商工・運輸・逓信・労働・建設大臣署名)