国家行政組織法の一部を改正する法律

法律第二百三十五号(昭二三・一二・一〇)

 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

 第二十三条、第二十五条及び第二十七条中「一月一日」を「四月一日」に改める。

附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・外務・大蔵大臣・法務総裁・文部・厚生・農林・商工・運輸・逓信・労働・建設大臣署名)

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