専売局及び印刷局特別会計法の一部を改正する法律

法律第二百二十八号(昭二三・一二・六) 

 専売局及び印刷局特別会計法(昭和二十二年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

 附則第五条の次に次の一条を加える。

第六条 政府は、昭和二十三年度に限り、印刷局特別会計において、運転資金に充てるため必要があるときは、第六条の規定にかかわらず、同会計の負担で大蔵省預金部又は日本銀行から借入金をなすことができる。但し、その金額は、八億円をこえることはできない。

  前項の規定による借入金は、翌年度内に、償還しなければならない。

附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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