食糧管理特別会計法の一部を改正する法律

法律第二百二十九号(昭二三・一二・六)

 食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

 第四条ノ二中「千二百億円」を「千五百億円」に改める。

 第四条ノ三第一項中「日本銀行ヲ除ク以下同シ」を「日本銀行ヲ除ク」に、「農業協業組合又ハ農業会」を「農林中央金庫又ハ農業協同組合」に改め、同条第二項を次のように改める。

 政府ハ日本銀行又ハ農林中央金庫ニ対シ食糧ノ買入代金ノ支払ニ必要ナル資金ヲ交付スルコトヲ得

 同条第三項中「前項ノ資金ノ交付」を「食糧ノ買入代金ノ支払」に改める。

 附則第四項の次に次の一項を加える。

 食糧確保臨時措置法(昭和二十三年法律第百八十二号)ノ規定ニ依ル農業調整委員会ニ関スル費用ノ負担金ハ昭和二十三年度ニ限リ本会計ノ所属トス

附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 食糧確保臨時措置法の一部を次のように改正する。

 第十八条の見出しを「(負担金)」に改め、同条中「補助金を市町村に交付する」を「、その費用を負担する」に改める。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)

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