工業所有権戦時法の一部を改正する法律

法律第二百十九号(昭二三・一二・二)

 工業所有権戦時法(大正六年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。

 第一条から第四条までを次のように改める。

第一条乃至第四条 削除

 第七条を次のように改める。

第7条 削除

附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 第五条又は第六条の適用に関しては、改正前の第四条の規定は、この法律施行後も、なおその効力を有する。

(法務総裁・商工・内閣総理大臣署名)

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