工業所有権戦時法の一部を改正する法律
法律第二百十九号(昭二三・一二・二)
工業所有権戦時法(大正六年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
第一条から第四条までを次のように改める。
第一条乃至第四条 削除
第七条を次のように改める。
第7条 削除
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第五条又は第六条の適用に関しては、改正前の第四条の規定は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
(法務総裁・商工・内閣総理大臣署名)
法律第二百十九号(昭二三・一二・二)
工業所有権戦時法(大正六年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
第一条から第四条までを次のように改める。
第一条乃至第四条 削除
第七条を次のように改める。
第7条 削除
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第五条又は第六条の適用に関しては、改正前の第四条の規定は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
(法務総裁・商工・内閣総理大臣署名)