食糧の輸入税を免除する法律の一部を改正する法律

法律第二百三十一号(昭二三・一二・六)

 食糧の輸入税を免除する法律(昭和二十二年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。

 本則中「昭和二十三年」を「昭和二十四年」に改める。

附 則

 この法律は、昭和二十四年一月一日から、施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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