市町村農地委員会及び都道府県農地委員会の委員の任期等に関する特例に関する法律
法律第二百三十七号(昭二三・一二・一〇)
第一条 この法律施行の際、現に市町村農地委員会又は都道府県農地委員会の委員である者は、農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)の規定にかかわらず、昭和二十四年六月三十日まで在任するものとする。
第二条 農地調整法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第五百五十六号)附則第四項の規定により都道府県知事の定めた時期に調整された選挙人名簿及び農地調整法施行令の一部を改正する政令(昭和二十三年政令第三十五号)附則第五条の規定により調整された補充選挙人名簿は、昭和二十四年六月三十日まで据え置くものとする。
第三条 この法律施行後昭和二十四年六月三十日までに行われる市町村農地委員会又は都道府県農地委員会の委員の選挙又は改選の請求は、前条に規定する選挙人名簿及び補充選挙人名簿により行う。
2 前項の選挙又は改選の請求については、農地調整法第十五条の二第三項各号の区分とは、前項の選挙人名簿及び補充選挙人名簿における区分とする。
第四条 この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(農林・内閣総理大臣署名)