訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律

法律第二百二十五号(昭二三・一二・四)

 訴訟費用等臨時措置法(昭和十九年法律第二号)の一部を次のように改正する。

 第二条中「二十五倍」を「七十倍」に改める。

 第三条中「四十円」を「百二十円」に、「百二十円」を「三百六十円」に、「二百円」を「六百円」に、「百五十円」を「四百八十円」に、「八円」を「二十四円」に改める。

 第四条第一項中「三円」を「十五円」に、「一円五十銭」を「五円」に、「三円六十銭」を「十二円」に、同条第二項中

五百円マデ

十五円

二千円マデ

二十五円

五千円マデ

三十五円

一万円マデ

四十五円

三万円マデ

六十円

五万円マデ

七十五円

五万円ヲ超ユルトキ

百円

 を

五百円マデ

二十円

二千円マデ

三十円

五千円マデ

四十五円

一万円マデ

六十円

五万円マデ

百円

十万円マデ

百五十円

十万円ヲ超ユルトキ

二百円

 に、同条第三項中

五百円マデ

三十円

二千円マデ

六十五円

五千円マデ

百円

一万円マデ

百五十円

三万円マデ

二百五十円

五万円マデ

三百五十円

 を

五百円マデ

四十円

二千円マデ

八十円

五千円マデ

百三十円

一万円マデ

二百円

五万円マデ

四百円

十万円マデ

六百円

 に、「五万円ヲ超ユルトキハ一万円毎ニ四十円ヲ加フ但シ一万円ニ満タサルモ一万円ト看做シテ算定ス」を「十万円ヲ超ユルトキハ二万円毎ニ百円ヲ加フ但シ二万円ニ満タサルモ二万円ト看做シテ算定ス」に、同条第四項中「十八円」を「六十円」に、「四十五円」を「百四十円」に、「八円」を「二十四円」に、「二百円」を「六百円」に、「百五十円」を「四百八十円」に、同条第五項中「二十七倍」を「八十五倍」に改める。

附 則

1 この法律は、公布の日から起算して十五日を経過した日から施行する。

2 この法律施行前に要した費用については、なお従前の例による。

(内閣総理大臣・法務総裁署名)

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