金融機関再建整備法の一部を改正する法律

法律第二百三十二号(昭二三・一二・六)

 金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

 第三十三条第六項中「百六十三億円」を「百六十五億円」に改める。

附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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