国会法の一部を改正する法律

法律第二百十四号(昭二三・一〇・一一)

 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改める。

 第四十二条第一項の各号を次のように改める。

 一 内閣委員会

 二 人事委員会

 三 地方行政委員会

 四 経済安定委員会

 五 法務委員会

 六 外務委員会

 七 大蔵委員会

 八 文部委員会

 九 厚生委員会

 十 商工委員会

 十一 農林委員会

 十二 水産委員会

 十三 運輸委員会

 十四 逓信委員会

 十五 労働委員会

 十六 建設委員会

 十七 予算委員会

 十八 決算委員会

 十九 議院運営委員会

 二十 懲罰委員会

 二十一 図書館運営委員会

附 則

 この法律は、公布の日から、これを施行する。

(内閣総理大臣署名)

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