在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律

法律第二十九号(平九・三・三一)

 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

 別表第一の二 総領事館の表アジアの項中

在ボンベイ日本国総領事館

インド

ボンベイ

 

 

在マドラス日本国総領事館

インド

マドラス

在チェンナイ日本国総領事館

インド

チェンナイ

 

 

在ムンバイ日本国総領事館

インド

ムンバイ

に改め、

在香港日本国総領事館

連合王国

香港

を削り、

在瀋陽日本国総領事館

中華人民共和国

瀋陽

在瀋陽日本国総領事館

中華人民共和国

瀋陽

 

 

在香港日本国総領事館

中華人民共和国

香港

に、

在マニラ日本国総領事館

フィリピン

マニラ

在マニラ日本国総領事館

フィリピン

マニラ

 

 

在コタ・キナバル日本国総領事館

マレイシア

コタ・キナバル

に改め、同表中近東の項中

在ホラムシャハル日本国総領事館

イラン

ホラムシャハル

を削り、同表アフリカの項を削る。

 別表第一の三 領事館の表を削る。

 別表第一の四 政府代表部の表北米の項中

国際連合日本政府代表部

アメリカ合衆国

ニュー・ヨーク

国際連合日本政府代表部

アメリカ合衆国

ニュー・ヨーク

 

 

国際民間航空機関日本政府代表部

カナダ

モントリオール

に改め、同表を別表第一の三 政府代表部の表とする。

 別表第二の二 総領事館の表アジアの項中

ボンベイ

680,000

623,000

562,300

496,800

436,100

386,300

345,800

 

 

マドラス

680,000

623,000

562,300

496,800

436,100

386,300

345,800

 

 

 

316,400

296,100

275,900

255,700

235,400

 

 

316,400

296,100

275,900

255,700

235,400

チエンナイ

680,000

623,000

562,300

496,800

436,100

386,300

345,800

 

 

ムンバイ

680,000

623,000

562,300

496,800

436,100

386,300

345,800

 

 

 

316,400

296,100

275,900

255,700

235,400

 

 

316,400

296,100

275,900

255,700

235,400

に改め、

香港

830,000

697,800

617,300

536,800

456,300

402,600

348,900

 

 

 

322,100

295,200

268,400

241,600

214,700

を削り、

瀋陽

890,000

820,200

741,000

655,600

576,400

510,800

458,000

 

 

 

418,900

392,500

366,100

339,700

313,300

瀋陽

890,000

820,200

741,000

655,600

576,400

510,800

458,000

 

 

香港

830,000

697,800

617,300

536,800

456,300

402,600

348,900

 

 

 

418,900

392,500

366,100

339,700

313,300

 

 

322,100

295,200

268,400

241,600

214,700

に、

マニラ

800,000

725,500

649,000

569,400

492,800

436,000

385,000

 

 

 

353,300

327,800

302,300

276,800

251,300

マニラ

800,000

725,500

649,000

569,400

492,800

436,000

385,000

 

 

コタ・キナバル

710,000

647,700

576,400

503,800

432,500

381,900

334,400

 

 

 

353,300

327,800

302,300

276,800

251,300

 

 

308,000

284,300

260,500

236,700

213,000

に改め、同表中近東の項中

ホラムシャハル

970,000

892,700

806,300

712,800

626,300

555,100

497,500

 

 

 

454,900

426,100

397,300

368,500

339,700

を削り、同表アフリカの項を削る。

 別表第二の三 領事館の表を削る。

 別表第二の四 政府代表部の表北米の項中

ニュー・ヨーク(国際連合)

1,000,000

770,000

701,700

651,600

576,400

501,200

 

 

 

426,000

375,900

325,800

300,700

275,700

250,600

225,500

200,500

ニュー・ヨーク(国際連合)

1,000,000

770,000

701,700

651,600

576,400

501,200

 

 

モントリオール(国際民間航空機関)

730,000

700,000

640,600

594,900

526,200

457,600

 

 

 

426,000

375,900

325,800

300,700

275,700

250,600

225,500

200,500

 

 

389,000

343,200

297,400

274,600

251,700

228,800

205,900

183,000

に改め、同表を別表第二の三 政府代表部の表とする。

   附 則

 この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の改正規定中在香港及び在コタ・キナバルの各日本国総領事館に関する部分、別表第一の三 領事館の表を削る改正規定、別表第一の四 政府代表部の表を別表第一の三 政府代表部の表とする改正規定、別表第二の三 領事館の表を削る改正規定並びに別表第二の四 政府代表部の表を別表第二の三 政府代表部の表とする改正規定は、政令で定める日から施行する。

(外務・内閣総理大臣署名) 

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