森林病害虫等防除法の一部を改正する法律
法律第十一号(平九・三・二八)
森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「松くい虫、松毛虫その他のこん虫類、菌類、バイラス及び獣類であつて政令で定める」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 松の枯死の原因となる線虫類(以下「線虫類」という。)を運ぶ松くい虫(以下「松くい虫」という。)
二 樹木に付着してその生育を害するせん孔虫類であつて、急激にまん延して森林資源に重大な損害を与えるおそれがあるため、その駆除又はまん延の防止につき特別の措置を要するものとして政令で定めるもの(以下「特定せん孔虫」という。)
三 前二号に掲げるもののほか、松毛虫その他の昆虫類、菌類、ウイルス及び獣類であつて政令で定めるもの
第二条に次の五項を加える。
3 この法律において「特定森林」とは、特定樹種(松くい虫に係る場合にあつては松、特定せん孔虫に係る場合にあつては特定せん孔虫の種類ごとに政令で定める樹種をいう。以下同じ。)からなる森林をいう。
4 この法律において「高度公益機能森林」とは、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項又は第二項の規定により保安林として指定された特定森林及びその他の公益的機能が高い特定森林であつて特定樹種以外の樹種からなる森林によつては当該機能を確保することが困難なものとして政令で定める特定森林をいう。
5 この法律において「被害拡大防止森林」とは、松くい虫又は特定せん孔虫(以下「松くい虫等」という。)の被害対策を緊急に行わないとすれば、松くい虫が運ぶ線虫類又は特定せん孔虫(以下「特定原因病害虫」という。)により当該特定森林に発生している被害が高度公益機能森林に著しく拡大することとなると認められる特定森林(高度公益機能森林を除く。)をいう。
6 この法律において「特別伐倒駆除」とは、松くい虫等が付着している樹木の伐倒及び破砕(省令で定める基準に従い行うものに限る。以下同じ。)又は当該樹木の伐倒及び焼却(炭化を含む。)をいう。
7 この法律において「樹種転換」とは、特定森林を保護し、及びその有する機能を確保するために行う特定原因病害虫により被害が発生している特定森林の特定樹種以外の樹種又は特定原因病害虫により枯死するおそれのない特定樹種からなる森林への転換をいう。
第三条第一項中「且つ」を「かつ」に、「左の各号に」を「次に」に改め、同項第一号中「の附着している樹木」を「が付着している樹木」に、「その附着」を「その付着」に改め、同項第二号中「附着」を「付着」に改め、同項第三号中「の附着している樹木」を「が付着している樹木」に、「その附着」を「その付着」に改め、同項第五号及び第六号中「附着」を「付着」に改め、同条第九項中「第一項」の下に「から第三項まで」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第八項を同条第十項とし、同条第七項中「、第一項」の下に「から第三項まで」を加え、「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「又は第六号に掲げる」を「若しくは第六号、第二項又は第三項の規定による」に、「左の」を「次の」に改め、同号イ中「第三項各号」を「第五項各号」に改め、同項第二号中「掲げる命令」を「規定する命令」に、「第三項各号」を「第五項各号」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「第三項ただし書」を「第五項ただし書」に、「又は第六号に掲げる」を「若しくは第六号、第二項又は第三項の規定による」に、「同項」を「第一項、第二項又は第三項」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、同条第三項中「第一項」の下に「から第三項まで」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「前三項」に、「こえない」を「超えない」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 農林水産大臣は、松くい虫等が異常にまん延して森林資源たる特定森林に重大な損害を与えるおそれがあると認めるときは、前項の規定によるほか、早期に、かつ、徹底的に、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため特に必要な限度において、区域及び期間を定め、高度公益機能森林又は被害拡大防止森林につき、当該特定森林を所有し、又は管理する者に対し、特別伐倒駆除を命ずることができる。
3 農林水産大臣は、高度公益機能森林又は被害拡大防止森林につき、第一項第一号の規定による命令(松くい虫等が付着している樹木の伐倒及び薬剤による防除に係るものに限る。)又は前項の規定による命令をするに際し、又は命令をした後において、特定原因病害虫により当該特定森林に発生している被害の状況からみて、これらの命令のみによつては早期に、かつ、徹底的に、松くい虫等を駆除し、又はそのまん延を防止する目的を達することができないと認めるときは、その必要の限度において、これらの命令の区域及び期間の範囲内で区域及び期間を定め、当該特定森林を所有し、又は管理する者に対し、松くい虫等が付着しているおそれがある樹木(枯死しているものに限る。)の伐倒及び薬剤による防除(以下「補完伐倒駆除」という。)を命ずることができる。
第四条第一項中「又は第六号に掲げる」を「若しくは第六号、第二項又は第三項の規定による」に、「行なわない」を「行わない」に、「行なつても」を「行つても」に、「行なう」を「行う」に改める。
第四条の二中「第三条第一項」の下に「から第三項まで」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
第五条第二項中「前項」を「前三項」に、「第三条第三項から第九項まで」を「第三条第五項から第十一項まで」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 都道府県知事は、松くい虫等を駆除し、又はそのまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、前項の規定によるほか、その必要の限度において、区域及び期間を定め、高度公益機能森林又は被害拡大防止森林につき、当該特定森林を所有し、又は管理する者に対し、特別伐倒駆除を命ずることができる。
3 都道府県知事は、高度公益機能森林又は被害拡大防止森林につき、第一項の規定による命令(松くい虫等が付着している樹木の伐倒及び薬剤による防除に係るものに限る。)又は前項の規定による命令をするに際し、又は命令をした後において、特定原因病害虫により当該特定森林に発生している被害の状況からみて、これらの命令のみによつては松くい虫等を駆除し、又はそのまん延を防止する目的を達することができないと認めるときは、その必要の限度において、これらの命令の区域及び期間の範囲内で区域及び期間を定め、当該特定森林を所有し、又は管理する者に対し、補完伐倒駆除を命ずることができる。
第七条の次に次の十一条を加える。
(防除実施基準)
第七条の二 農林水産大臣は、薬剤による防除が自然環境及び生活環境の保全に適切な考慮を払いつつ安全かつ適正に行われることを確保するため、森林病害虫等の薬剤による防除の実施に関する基準(以下「防除実施基準」という。)を定めなければならない。
2 防除実施基準においては、特別防除(森林病害虫等を駆除し、又はそのまん延を防止するため航空機を利用して行う薬剤による防除をいう。以下同じ。)を行うことのできる森林に関する基準、特別防除を行う森林の周囲の自然環境及び生活環境の保全に関する事項、特別防除により農業、漁業その他の事業に被害を及ぼさないようにするために必要な措置に関する事項その他森林病害虫等の薬剤による防除に関する基本的な事項を定めるものとする。
3 前項に規定する特別防除を行うことのできる森林に関する基準は、当該森林の存する地域の自然環境及び生活環境に対する特別防除による影響に配慮し、国内希少野生動植物種(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種をいう。)、天然記念物(文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第六十九条第一項の規定により指定された天然記念物をいう。)等の貴重な野生動植物の生存する森林その他の森林で特別防除を行うことが適当でないと認められるものが明確になるように定められなければならない。
4 農林水産大臣は、防除実施基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、中央森林審議会及び関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
5 農林水産大臣は、防除実施基準を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係行政機関の長及び関係都道府県知事に通知しなければならない。
(都道府県防除実施基準)
第七条の三 都道府県知事は、前条第五項の規定による通知を受けた場合において、当該都道府県の区域内にある民有林(森林法第二条第三項に規定する民有林をいう。以下同じ。)において薬剤による防除が自然環境及び生活環境の保全に適切な考慮を払いつつ安全かつ適正に行われることを確保するため必要があると認めるときは、防除実施基準に従つて、森林病害虫等の薬剤による防除の実施に関する基準(以下「都道府県防除実施基準」という。)を定め、又はこれを変更しなければならない。
2 都道府県防除実施基準においては、防除実施基準に定める特別防除を行うことのできる森林に関する基準に適合する森林に関する事項、特別防除を行う森林の周囲の自然環境及び生活環境の保全に関する事項、特別防除により農業、漁業その他の事業に被害を及ぼさないようにするために必要な措置に関する事項その他森林病害虫等の薬剤による防除に関する事項を定めるものとする。
3 都道府県知事は、都道府県防除実施基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴くとともに、農林水産大臣に協議しなければならない。
4 都道府県知事は、都道府県防除実施基準を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係市町村長に通知しなければならない。
(薬剤の安全かつ適正な使用等)
第七条の四 特別防除を行う者は、防除実施基準及び都道府県防除実施基準に従つて、自然環境及び生活環境の保全に配慮し、薬剤の安全かつ適正な使用を確保するとともに、農業、漁業その他の事業に被害を及ぼさないように必要な措置を講ずるものとし、地域住民等関係者の理解と協力が得られることとなるように努めるものとする。
(高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域の指定)
第七条の五 都道府県知事は、特定原因病害虫により当該都道府県の区域内にある特定森林に発生している被害の状況からみて、松くい虫等を駆除し、又はそのまん延を防止することにより、森林資源として重要な特定森林を保護し、及びその有する機能を確保するため特に必要があると認めるときは、松くい虫等の種類ごとに、民有林である特定森林について高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域を指定しなければならない。
2 高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域の指定又は変更については、第七条の三第三項及び第四項の規定を準用する。
(樹種転換促進指針)
第七条の六 都道府県知事は、前条第一項の規定により高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域を指定した場合において、高度公益機能森林を保護し、及びその有する機能を確保するため必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内にある民有林である特定森林において樹種転換を促進するための指針(以下「樹種転換促進指針」という。)を定めなければならない。
2 樹種転換促進指針においては、樹種転換に係る施業に関する事項、森林組合等による樹種転換の促進に関する事項その他樹種転換の実施の指針となるべき事項を定めるものとする。
3 都道府県知事は、樹種転換促進指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
4 都道府県知事は、樹種転換促進指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係市町村長に通知しなければならない。
(森林組合等に対する樹種転換に関する助言等)
第七条の七 都道府県知事は、高度公益機能森林を保護し、及びその有する機能を確保するため必要があると認めるときは、樹種転換促進指針に即して、森林組合又は森林整備法人(分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第九条第二号に掲げる森林整備法人をいう。)に対し、これらの者が行う樹種転換に関する規程の設定その他の樹種転換の促進に資する措置に関し必要な助言、指導及び勧告をすることができる。
(樹種転換を特に促進すべき特定森林の公表)
第七条の八 都道府県知事は、高度公益機能森林を保護し、及びその有する機能を確保するため必要があると認めるときは、樹種転換促進指針に即して、高度公益機能森林又は被害拡大防止森林につき、樹種転換を実施することを特に促進すべき特定森林を選定し、これを公表することができる。この場合において、都道府県知事は、当該特定森林を所有し、又は管理する者に対し、施業その他必要な事項に関し助言及び指導を行うよう努めるものとする。
(地区防除指針)
第七条の九 都道府県知事は、第七条の五第一項の規定により高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域を指定した場合において、高度公益機能森林及び被害拡大防止森林以外の特定森林と併せて松くい虫等の被害対策を行う必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内にある民有林である特定森林であつて次条第一項の地区実施計画の対象となるものにつき、当該特定森林を所有し、又は管理する者が行うべき松くい虫等の駆除又はそのまん延の防止のため必要な措置(以下「自主防除措置」という。)に関する指針(以下「地区防除指針」という。)を定めなければならない。
2 地区防除指針においては、高度公益機能森林及び被害拡大防止森林以外の特定森林であつて、その位置及び規模からみて、当該特定森林を所有し、又は管理する者が自主防除措置を的確に行わないとすれば、特定原因病害虫により当該特定森林に発生している被害が高度公益機能森林に拡大するおそれがあると認められるものに関する基準その他次条第一項の地区実施計画の指針となるべき事項(第七条の三第二項の規定により都道府県防除実施基準において定めることとされている事項及び第七条の六第二項の規定により樹種転換促進指針において定めることとされている事項を除く。)を定めるものとする。
3 地区防除指針については、第七条の六第三項及び第四項の規定を準用する。
(地区実施計画)
第七条の十 前条第二項の基準に適合する特定森林がその区域内にある市町村は、同条第三項において準用する第七条の六第四項の規定による通知を受けた場合において、松くい虫等を駆除し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、地区防除指針(薬剤による防除に関する事項にあつては都道府県防除実施基準、樹種転換に関する事項にあつては樹種転換促進指針)に即して、その区域内にある当該基準に適合する特定森林につき、自主防除措置の実施に関する計画(以下「地区実施計画」という。)を定め、又はこれを変更しなければならない。
2 地区実施計画においては、その対象となる特定森林の区域及び当該特定森林についての自主防除措置の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
3 市町村は、地区実施計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、その対象となる特定森林を所有する者の意見を聴くとともに、都道府県知事に協議しなければならない。
4 市町村は、地区実施計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(地区実施計画の遵守)
第七条の十一 地区実施計画の対象となる特定森林を所有し、又は管理する者は、地区実施計画に即して自主防除措置を実施するよう努めなければならない。
2 市町村長は、前項に規定する者が自主防除措置を実施していないと認める場合において、地区実施計画の達成上必要があるときは、その者に対し、遵守すべき事項を示して、これに従うべき旨を勧告することができる。
(国の機関及び関係地方公共団体の連携)
第七条の十二 国有林(森林法第二条第三項に規定する国有林をいう。)である特定森林を所管する国の機関及び関係地方公共団体は、森林資源として重要な特定森林を保護し、及びその有する機能を確保するため、相互に連携を図り、松くい虫等の被害対策が調和を保ちつつ行われるよう努めなければならない。
第八条第一項中「第三条第一項」及び「第五条第一項」の下に「から第三項まで」を加え、「前条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条第二項中「第六号」の下に「、第二項若しくは第三項」を加え、「前条第一項」を「第七条第一項」に改め、「伐倒」の下に「、破砕又は炭化」を加え、「行なう」を「行う」に、「枝条」を「樹木、枝条」に、「前条第二項」を「第七条第二項」に改める。
第十条中「第五条第一項」の下に「から第三項まで」を加え、「同条第二項」を「同条第四項」に、「行なう」を「行う」に改める。
第十一条の次に次の一条を加える。
(森林組合等による調査のための立入り)
第十一条の二 森林組合若しくは森林組合連合会又は森林病害虫等の防除の促進を行うことを目的とする民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人(以下「森林組合等」という。)は、都道府県知事の委託を受けて森林病害虫等の発生状況に関する調査を行うため必要があるときは、その必要の限度において、当該調査に従事する者を他人の土地に立ち入らせることができる。
2 前項の場合においては、森林組合等は、あらかじめその旨をその土地の占有者に通知しなければならない。
3 第一項の場合においては、同項の調査に従事する者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
4 都道府県は、第一項の規定による立入りにより損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
第十三条中「五十万円」を「百万円」に改める。
第十四条中「三十万円」を「五十万円」に改める。
第十五条中「十万円」を「三十万円」に改め、同条第二号中「検査」の下に「又は収去」を加え、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第三条第二項若しくは第三項又は第五条第二項若しくは第三項の規定による命令に違反した者
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。
(松くい虫被害対策特別措置法の失効に伴う経過措置)
第二条 松くい虫被害対策特別措置法(昭和五十二年法律第十八号)附則第二項の規定による失効前の同法(以下「旧特別措置法」という。)第四条第一項に規定する都道府県実施計画において定められている同条第二項第一号の二に掲げる高度公益機能松林及び被害拡大防止松林の区域は、この法律による改正後の森林病害虫等防除法(以下「新防除法」という。)第七条の五第一項の規定により新防除法第二条第一項第一号に規定する松くい虫について指定された高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域とみなす。
第三条 この法律の施行前に旧特別措置法第五条第一項の規定により都道府県知事が行った特別防除に係る国の補助及び分担金の徴収については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に旧特別措置法第九条の二第一項の規定により都道府県知事が行った緊急伐倒駆除に係る国の補助及び分担金の徴収については、なお従前の例による。
第四条 前二条に規定するもののほか、旧特別措置法の規定によりした特別伐倒駆除又は補完伐倒駆除に係る処分、手続その他の行為は、新防除法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(農林水産・内閣総理大臣署名)