地方交付税法等の一部を改正する法律
法律第十号(平九・三・二八)
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表道府県の項第八号及び第十号中「平成七年度」を「平成八年度」に改め、同表道府県の項第十一号及び第十二号中「及び平成七年度」を「から平成八年度までの各年度」に改め、同表市町村の項第九号及び第十一号中「平成七年度」を「平成八年度」に改め、同表市町村の項第十二号及び第十三号中「及び平成七年度」を「から平成八年度までの各年度」に改め、同条第二項の表第三十六号及び第三十八号中「平成七年度」を「平成八年度」に改め、同表第三十九号中「及び平成七年度」を「から平成八年度までの各年度」に改め、同表第四十号の測定単位の種類の欄中「及び平成七年度」を「から平成八年度までの各年度」に改め、同号の測定単位の数値の算定の基礎の欄中
「 |
(3) 地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税又は市町村民税の平成六年度及び平成七年度の減収額 |
」 |
を
「 |
(3) 地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税又は市町村民税の平成六年度から平成八年度までの各年度の減収額
|
|
(4) 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成八年度の減収額 |
」 |
に改める。
第十三条第五項の表道府県の項第八号及び第十号中「平成七年度」を「平成八年度」に改め、同表道府県の項第十一号及び第十二号中「及び平成七年度」を「から平成八年度までの各年度」に改め、同表市町村の項第八号及び第十号中「平成七年度」を「平成八年度」に改め、同表市町村の項第十一号及び第十二号中「及び平成七年度」を「から平成八年度までの各年度」に改める。
附則第四条の見出し中「平成八年度分」を「平成九年度分」に改め、同条各号列記以外の部分中「平成八年度」を「平成九年度」に、「第五号」を「第六号」に、「三百億円」を「千百億円」に、「第六号及び第七号」を「第七号から第九号まで」に改め、同条第二号を次のように改める。
二 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成九年法律第十号)による改正前の地方交付税法(以下この条において「旧法」という。)附則第四条の二第二項の規定において平成九年度分の交付税の総額に加算することとされていた額 六百四十億円
附則第四条第七号中「平成八年度」を「平成九年度」に、「四千八百三十億円」を「五千二百五十九億円」に改め、同号を同条第九号とし、同条第六号中「平成七年度」を「平成八年度」に、「相当する額」を「相当する額のうち前号に掲げる額以外の額」に、「十一兆六千八百五十七億四千八十二万九千円」を「十四兆三千五百二十八億九千八十二万九千円」に改め、同号を同条第八号とし、同条第五号中「平成八年度」を「平成九年度」に、「十四兆三千五百二十八億九千八十二万九千円」を「十五兆二千百三十六億九千八十二万九千円」に改め、同号を同条第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
七 平成八年度における借入金の額に相当する額のうち旧法附則第四条の二第二項の規定に基づき平成九年度から平成十八年度までの各年度分の交付税の総額に加算することとされていた額の合算額に相当する額 一兆二百二十五億五千万円
附則第四条第四号中「平成八年度」を「平成九年度」に、「附則第四条の二第二項」を「次条第二項」に、「平成九年度から平成十八年度まで」を「平成十年度から平成十九年度まで」に、「一兆二百二十五億五千万円」を「一兆九千三百七億五千万円」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「前二号」を「前三号」に、「四千二百五十三億円」を「千億円」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 旧法附則第四条の二第三項の規定において平成九年度分の交付税の総額に加算することとされていた額のうち千九百六十億円
附則第四条の二の見出し及び同条第一項中「平成九年度」を「平成十年度」に改め、同条第二項中「平成九年度から平成十八年度まで」を「平成十年度から平成十九年度まで」に改め、同項の表を次のように改める。
年度 |
金額 |
平成十年度 |
千三百二十億円 |
平成十一年度 |
千四百五十億円 |
平成十二年度 |
千五百九十億円 |
平成十三年度 |
千七百五十億円 |
平成十四年度 |
千九百二十億円 |
平成十五年度 |
二千百二十億円 |
平成十六年度 |
二千三百三十億円 |
平成十七年度 |
二千五百七十億円 |
平成十八年度 |
二千八百十五億五千万円 |
平成十九年度 |
千四百四十二億円 |
附則第四条の二第三項中「平成九年度から平成二十三年度まで」を「平成十年度から平成二十四年度まで」に、「平成九年度から平成十八年度まで」を「平成十年度から平成十九年度まで」に、「平成十九年度から平成二十三年度まで」を「平成二十年度から平成二十四年度まで」に改め、同項の表を次のように改める。
年度 |
金額 |
平成十年度 |
四千七百九十七億円 |
平成十一年度 |
四千八百四十九億円 |
平成十二年度 |
五千三百五十四億円 |
平成十三年度 |
五千九百七十六億八千万円 |
平成十四年度 |
二千八十六億円 |
平成十五年度 |
二千七百八十七億円 |
平成十六年度 |
三千六十一億円 |
平成十七年度 |
三千三百六十億円 |
平成十八年度 |
三千七百九億円 |
平成十九年度 |
四千七十七億円 |
平成二十年度 |
三千九百四十八億円 |
平成二十一年度 |
四千三百四十億円 |
平成二十二年度 |
三千四百八十七億円 |
平成二十三年度 |
二千二百八十七億円 |
平成二十四年度 |
千百五十九億円 |
附則第六条第二項の表中「平成七年度」の下に「及び平成八年度」を加える。
別表を次のように改める。
別表(第十二条関係)
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|||||||||||
円 |
||||||||||||||
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき |
|||||||||||
一〇、一九九、〇〇〇 |
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二 土木費 |
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1 道路橋りよう費 |
||||||||||||||
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき 二四八、〇〇〇 |
||||||||||||
(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一キロメートルにつき 七、六二一、〇〇〇 |
||||||||||||
2 河川費 |
||||||||||||||
(1) 経常経費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき 一三六、〇〇〇 |
||||||||||||
(2) 投資的経費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき 八四五、〇〇〇 |
||||||||||||
3 港湾費 |
||||||||||||||
(1) 経常経費 |
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 |
一メートルにつき 三五、八〇〇 |
||||||||||||
(2) 投資的経費 |
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 九、〇三〇 |
||||||||||||
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 六、五五〇 |
|||||||||||||
4 その他の土木費 |
||||||||||||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
一、二七〇 |
|||||||||||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
三、〇四〇 |
|||||||||||
三 教育費 |
||||||||||||||
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき 五、〇六二、〇〇〇 |
||||||||||||
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき 四、九七三、〇〇〇 |
||||||||||||
3 高等学校費 |
||||||||||||||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき 七、五八八、〇〇〇 |
||||||||||||
生徒数 |
一人につき |
六七、七〇〇 |
||||||||||||
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき |
五四、二〇〇 |
|||||||||||
4 特殊教育諸学校費 |
||||||||||||||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき |
||||||||||||
五、三四六、〇〇〇 |
||||||||||||||
児童及び生徒の数 |
一人につき |
二四七、〇〇〇 |
||||||||||||
学級数 |
一学級につき |
|||||||||||||
一、一五六、〇〇〇 |
||||||||||||||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき |
||||||||||||
一、五〇四、〇〇〇 |
||||||||||||||
5 その他の教育費 |
人口 |
一人につき |
四、六〇〇 |
|||||||||||
四 厚生労働費 |
||||||||||||||
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき |
四、七一〇 |
|||||||||||
2 社会福祉費 |
||||||||||||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
五、五八〇 |
|||||||||||
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
五一九 |
||||||||||
3 衛生費 |
人口 |
一人につき |
五、四一〇 |
|||||||||||
4 高齢者保健福祉費 |
||||||||||||||
(1) 経常経費 |
高齢者人口 |
一人につき |
四八、九〇〇 |
|||||||||||
(2) 投資的経費 |
高齢者人口 |
一人につき |
四、六五〇 |
|||||||||||
5 労働費 |
人口 |
一人につき |
七五五 |
|||||||||||
五 産業経済費 |
||||||||||||||
1 農業行政費 |
||||||||||||||
|
(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき |
九八、七〇〇 |
||||||||||
(2) 投資的経費 |
耕地の面積 |
一ヘクタールにつき 八九、八〇〇 |
||||||||||||
2 林野行政費 |
||||||||||||||
(1) 経常経費 |
林野の面積 |
一ヘクタールにつき 四、五八〇 |
||||||||||||
(2) 投資的経費 |
林野の面積 |
一ヘクタールにつき 一〇、〇〇〇 |
||||||||||||
3 水産行政費 |
||||||||||||||
(1) 経常経費 |
水産業者数 |
一人につき |
二三一、〇〇〇 |
|||||||||||
(2) 投資的経費 |
水産業者数 |
一人につき |
九〇、七〇〇 |
|||||||||||
4 商工行政費 |
人口 |
一人につき |
二、四八〇 |
|||||||||||
六 その他の行政費 |
||||||||||||||
1 企画振興費 |
||||||||||||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
一、七七〇 |
|||||||||||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
九四六 |
|||||||||||
2 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき |
九、八五〇 |
|||||||||||
3 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき 一、四一六、〇〇〇 |
||||||||||||
4 その他の諸費 |
||||||||||||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
四、六〇〇 |
|||||||||||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
四、三七〇 |
|||||||||||
面積 |
一平方キロメートルにつき 一、四八四、〇〇〇 |
|||||||||||||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
九五〇 |
|||||||||||
八 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和五十三年度から平成八年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
六六 |
|||||||||||
九 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
八九 |
|||||||||||
十 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十二年度から平成八年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
八七 |
|||||||||||
十一 財源対策債償還費 |
平成六年度から平成八年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
四五 |
|||||||||||
十二 減税補てん債償還費 |
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき |
四一 |
|||||||||||
円 |
||||||||||||||
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき |
一〇、一〇〇 |
||||||||||
二 土木費 |
||||||||||||||
1 道路橋りよう費 |
||||||||||||||
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき 一二一、〇〇〇 |
||||||||||||
(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一キロメートルにつき 八〇四、〇〇〇 |
||||||||||||
2 港湾費 |
||||||||||||||
(1) 経常経費 |
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 |
一メートルにつき 三四、七〇〇 |
||||||||||||
(2) 投資的経費 |
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 九、〇三〇 |
||||||||||||
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 六、五五〇 |
|||||||||||||
3 都市計画費 |
||||||||||||||
(1) 経常経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき |
一、二九〇 |
|||||||||||
(2) 投資的経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき |
一、四〇〇 |
|||||||||||
4 公園費 |
||||||||||||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
六二七 |
|||||||||||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
三六五 |
|||||||||||
5 下水道費 |
||||||||||||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
一五八 |
|||||||||||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
九〇 |
|||||||||||
6 その他の土木費 |
||||||||||||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
一、四八〇 |
|||||||||||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
七一七 |
|||||||||||
三 教育費 |
||||||||||||||
1 小学校費 |
||||||||||||||
(1) 経常経費 |
児童数 |
一人につき |
四五、三〇〇 |
|||||||||||
学級数 |
一学級につき 八九六、〇〇〇 |
|||||||||||||
学校数 |
一校につき 八、六〇二、〇〇〇 |
|||||||||||||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき 七一八、〇〇〇 |
||||||||||||
2 中学校費 |
||||||||||||||
(1) 経常経費 |
生徒数 |
一人につき |
三八、四〇〇 |
|||||||||||
学級数 |
一学級につき 一、一一九、〇〇〇 |
|||||||||||||
学校数 |
一校につき 一〇、四二五、〇〇〇 |
|||||||||||||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき 七一八、〇〇〇 |
||||||||||||
3 高等学校費 |
||||||||||||||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき 七、六六六、〇〇〇 |
||||||||||||
生徒数 |
一人につき |
六六、七〇〇 |
||||||||||||
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき |
三五、二〇〇 |
|||||||||||
4 その他の教育費 |
||||||||||||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
七、四一〇 |
|||||||||||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
三五八 |
|||||||||||
四 厚生費 |
||||||||||||||
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき |
四、五四〇 |
|||||||||||
2 社会福祉費 |
||||||||||||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
五、七四〇 |
|||||||||||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
六〇一 |
|||||||||||
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき |
三、六四〇 |
|||||||||||
4 高齢者保健福祉費 |
||||||||||||||
(1) 経常経費 |
高齢者人口 |
一人につき |
八三、一〇〇 |
|||||||||||
(2) 投資的経費 |
高齢者人口 |
一人につき |
三、二四〇 |
|||||||||||
5 清掃費 |
||||||||||||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
七、一六〇 |
|||||||||||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
八一〇 |
|||||||||||
五 産業経済費 |
||||||||||||||
1 農業行政費 |
||||||||||||||
(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき |
五八、九〇〇 |
|||||||||||
(2) 投資的経費 |
農家数 |
一戸につき |
四六、二〇〇 |
|||||||||||
2 商工行政費 |
人口 |
一人につき |
一、一〇〇 |
|||||||||||
3 その他の産業経済費 |
||||||||||||||
(1) 経常経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき |
七九、二〇〇 |
|||||||||||
(2) 投資的経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき |
一三〇、〇〇〇 |
|||||||||||
六 その他の行政費 |
||||||||||||||
1 企画振興費 |
||||||||||||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
三、九二〇 |
|||||||||||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
一、三五〇 |
|||||||||||
2 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき |
九、八八〇 |
|||||||||||
3 戸籍住民基本台帳費 |
世帯数 |
一世帯につき |
四、七六〇 |
|||||||||||
4 その他の諸費 |
||||||||||||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
一一、八〇〇 |
|||||||||||
面積 |
一平方キロメートルにつき 一、三〇一、〇〇〇 |
|||||||||||||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
二、一三〇 |
|||||||||||
面積 |
一平方キロメートルにつき 五四一、〇〇〇 |
|||||||||||||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
九五〇 |
|||||||||||
八 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
八〇〇 |
|||||||||||
九 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和五十三年度から平成八年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
六六 |
|||||||||||
十 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
八九 |
|||||||||||
十一 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十三年度から平成八年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
八七 |
|||||||||||
十二 財源対策債償還費 |
平成六年度から平成八年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
四五 |
|||||||||||
十三 減税補てん債償還費 |
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき |
四一 |
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項の表以外の部分中「、平成八年度」を「、平成九年度」に、「十五兆三千七百五十四億四千八十二万九千円」を「十七兆千四百四十四億四千八十二万九千円」に、「平成八年度分の借入金限度額」を「平成九年度分の借入金限度額」に、「平成九年度」を「平成十年度」に改め、同項の表を次のように改める。
年度 |
控除額 |
|
地方交付税法附則第四条第五号の額に相当する借入金限度額に係るもの |
その他のもの |
|
平成十年度 |
千三百二十億円 |
五千百四十二億円 |
平成十一年度 |
千四百五十億円 |
五千六百十七億円 |
平成十二年度 |
千五百九十億円 |
七千六百九十五億三千八百万円 |
平成十三年度 |
千七百五十億円 |
一兆二百四十二億八千二百八十二万九千円 |
平成十四年度 |
千九百二十億円 |
五千七百四十八億円 |
平成十五年度 |
二千百二十億円 |
七千百五十七億円 |
平成十六年度 |
二千三百三十億円 |
七千九百三十一億円 |
平成十七年度 |
二千五百七十億円 |
八千七百二十四億円 |
平成十八年度 |
二千八百十五億五千万円 |
九千五百八十七億円 |
平成十九年度 |
千四百四十二億円 |
一兆五百四十億円 |
平成二十年度 |
一兆千五百八十七億円 |
|
平成二十一年度 |
一兆二千七百三十三億六千万円 |
|
平成二十二年度 |
九千九百六十二億四千万円 |
|
平成二十三年度 |
五千三百六十六億五千万円 |
|
平成二十四年度 |
二千百三十五億円 |
|
平成二十五年度 |
百七十億円 |
|
平成二十六年度 |
千六百三十四億円 |
|
平成二十七年度 |
千七百八億円 |
|
平成二十八年度 |
千七百八十四億円 |
|
平成二十九年度 |
千八百六十五億円 |
|
平成三十年度 |
千九百四十八億円 |
|
平成三十一年度 |
二千三十七億円 |
|
平成三十二年度 |
二千百二十七億円 |
|
平成三十三年度 |
二千二百二十二億円 |
|
平成三十四年度 |
二千三百二十三億円 |
|
平成三十五年度 |
二千四百二十八億円 |
|
平成三十六年度 |
三千七百三十七億円 |
|
平成三十七年度 |
三千九百五億円 |
附則第六条中「平成八年度」を「平成九年度」に改める。
附則第七条中「平成八年度」を「平成九年度」に、「及び第三号」を「から第四号まで」に、「平成九年度から平成十八年度まで」を「平成十年度から平成十九年度まで」に、「平成十九年度から平成二十三年度まで」を「平成二十年度から平成二十四年度まで」に改め、同条第一号の表を次のように改める。
年度 |
金額 |
平成十年度 |
千三百二十億円 |
平成十一年度 |
千四百五十億円 |
平成十二年度 |
千五百九十億円 |
平成十三年度 |
千七百五十億円 |
平成十四年度 |
千九百二十億円 |
平成十五年度 |
二千百二十億円 |
平成十六年度 |
二千三百三十億円 |
平成十七年度 |
二千五百七十億円 |
平成十八年度 |
二千八百十五億五千万円 |
平成十九年度 |
千四百四十二億円 |
附則第七条第二号の表を次のように改める。
年度 |
金額 |
平成十年度 |
四千七百九十七億円 |
平成十一年度 |
四千八百四十九億円 |
平成十二年度 |
五千三百五十四億円 |
平成十三年度 |
五千九百七十六億八千万円 |
平成十四年度 |
二千八十六億円 |
平成十五年度 |
二千七百八十七億円 |
平成十六年度 |
三千六十一億円 |
平成十七年度 |
三千三百六十億円 |
平成十八年度 |
三千七百九億円 |
平成十九年度 |
四千七十七億円 |
平成二十年度 |
三千九百四十八億円 |
平成二十一年度 |
四千三百四十億円 |
平成二十二年度 |
三千四百八十七億円 |
平成二十三年度 |
二千二百八十七億円 |
平成二十四年度 |
千百五十九億円 |
(地方財政法の一部改正)
第三条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第一項中「次条第一項」の下に「及び第三十三条の四第一項」を加える。
第三十三条の四を第三十三条の五とし、第三十三条の三の次に次の一条を加える。
(平成九年度における地方債の特例)
第三十三条の四 地方公共団体は、平成九年度に限り、当該地方公共団体の同年度の地方消費税又は地方消費税交付金(地方税法第七十二条の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の収入見込額及び消費譲与税相当額(地方税法等改正法附則第十四条第一項の規定により同年度に譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この条において同じ。)の収入見込額の合算額が当該地方公共団体の平成十年度以降の各年度の地方消費税又は地方消費税交付金の収入見込額に比して過少であることにより財政の安定が損なわれることのないよう、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
2 前項の規定により起こすことができる平成九年度の地方債の額は、都道府県にあつては当該都道府県の同年度の地方消費税の収入見込額及び消費譲与税相当額の収入見込額の合算額から地方消費税交付金の交付見込額を控除した額が当該都道府県の平成十年度以降の各年度の地方消費税の収入見込額から地方消費税交付金の交付見込額を控除した額に比して過少と認められる額として、地方税法第七十二条の百十四第一項に規定する消費に相当する額を基礎として自治省令で定める方法により算定した額とし、市町村にあつては当該市町村の平成九年度の地方消費税交付金の収入見込額及び消費譲与税相当額の収入見込額の合算額が当該市町村の平成十年度以降の各年度の地方消費税交付金の収入見込額に比して過少と認められる額として、同法第七十二条の百十五第一項に規定する人口及び従業者数を基礎として自治省令で定める方法により算定した額とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成九年度分の地方交付税から適用する。
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、平成九年度分の予算から適用する。
(平成九年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第四条 平成九年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第三条の規定による改正後の地方財政法(以下この条において「改正後の地方財政法」という。)第三十三条の四第二項の規定により当該道府県の同年度の地方消費税の収入見込額及び消費譲与税相当額(地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第十四条第一項の規定により同年度に譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この条において同じ。)の収入見込額の合算額から地方消費税交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に付る交付金をいう。以下この条において同じ。)の交付見込額を控除した額が当該道府県の平成十年度以降の各年度の地方消費税の収入見込額から地方消費税交付金の交付見込額を控除した額に比して過少と認められる額として算定した額の百分の八十の額、市町村にあっては改正後の地方財政法第三十三条の四第二項の規定により当該市町村の平成九年度の地方消費税交付金の収入見込額及び消費譲与税相当額の収入見込額の合算額が当該市町村の平成十年度以降の各年度の地方消費税交付金の収入見込額に比して過少と認められる額として算定した額の百分の七十五の額を加算した額とする。
(大蔵・自治・内閣総埋大臣署名)