男女共同参画審議会設置法

法律第七号(平九・三・二六)

 (目的及び設置)

第一条 男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会(男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会をいう。以下同じ。)の形成の促進に資するため、総理府に、男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

 (所掌事務)

第二条 審議会は、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的かつ総合的な政策及び重要事項を調査審議する。

2 審議会は、前項の諮問に関連する事項について、内閣総理大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。

 (組織)

第三条 審議会は、委員二十五人以内で組織する。

2 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の十分の四未満であってはならない。

 (委員)

第四条 委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、非常勤とする。

 (会長)

第五条 審議会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

 (資料の提出その他の協力)

第六条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2 審議会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

 (政令への委任)

第七条 この法律に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成九年四月一日から施行する。

 (総理府設置法の一部改正)

2 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出しを「(港湾調整審議会)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   本府に、港湾調整審議会を置く。

  第八条中第二項を削り、第三項を第二項とし、同条第四項中「前二項」を「前項」に、「第一項に掲げる審議会」及び「これらの審議会」を「港湾調整審議会」に改め、同項を同条第三項とする。

(内閣総理大臣署名)

法令一覧(年度別)に戻る