地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律

法律第十八号(平九・三・三一)

 地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

 目次中「及び地域雇用環境整備計画」を「、地域雇用環境整備計画及び地域高度技能活用雇用安定計画」に、「第七条の二」を「第七条の三」に、「第四章の二 雇用環境整備地域に係る地域雇用開発のための措置(第二十一条の二―第二十一条の四)」を

第四章の二 雇用環境整備地域に係る地域雇用開発のための措置(第二十一条の二―第二十一条の四)

 
 

第四章の三 高度技能活用雇用安定地域に係る地域雇用開発のための措置(第二十一条の五・第二十一条の六)

に改める。

 第一条中「雇用環境整備地域」の下に「、高度技能活用雇用安定地域」を加える。

 第二条第一項第一号中「又は」を「若しくは」に、「地域に」を「地域又は職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する労働者(以下「高度技能労働者」という。)を雇用する事業所が集積し、かつ、雇用機会が不足するおそれがあると認められる地域に」に改め、同項第三号の二の次に次の一号を加える。

 三の三 高度技能活用雇用安定地域 高度技能労働者を雇用する事業所が集積している地域のうち、当該地域内に所在する相当数の事業所に関し産業構造又は国際経済環境の変化その他の経済上の理由(漁業をめぐる国際環境の変化を含む。)により製品又は役務の供給の減少を余儀なくされ、これに伴い雇用に関する状況が悪化しており、又は悪化するおそれがあると認められる地域であつて、当該地域内に居住する求職者、当該地域内に所在する事業所に雇用されている労働者等に関し第四章の三に定める地域雇用開発のための措置を講ずる必要があるものとして労働大臣が指定する地域をいう。

 第二条第一項第四号中「需要構造」を「景気の変動」に、「その他の」を「の急激な変化その他」に、「雇用に関する状況が急速に悪化しており、又は悪化する」を「一時に相当数の離職者が発生しており、又は発生する」に改める。

 第二条第一項中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号から第九号までを一号ずつ繰り上げ、第十号を第九号とし、同号の次に次の一号を加える。

 十 高度技能活用雇用安定地域求職者 高度技能活用雇用安定地域内に居住する求職者をいう。

 第二条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「第四号まで」を「第三号の二まで若しくは第四号」に、「又は改正の立案」を「若しくは改正の立案又は同項第三号の三の指定」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

5 第一項第三号の三の規定による指定は、第四章の三に定める措置を講ずべき期間を付してするものとする。この場合において、当該期間を延長し、又は短縮する必要があると認められるときは、当該期間は、延長し、又は短縮することができるものとする。

 第二条に次の一項を加える。

10 労働大臣は、第一項第三号の三の指定に当たつては、第四章の三に定める措置と別に講ぜられる製造業の発展を支える技術を有する事業者の集積の活性化を促進するための措置との総合的かつ効果的な実施に資するように配慮するものとする。

 第三条中「状況」の下に「、高度技能活用雇用安定地域内に所在する事業所に関する製品又は役務の供給の減少の雇用に及ぼす影響」を加える。

 第四条中「及び雇用環境整備地域」を「、雇用環境整備地域及び高度技能活用雇用安定地域」に改める。

 「第二章 地域雇用開発指針並びに地域雇用機会増大計画及び地域雇用環境整備計画」を「第二章 地域雇用開発指針並びに地域雇用機会増大計画、地域雇用環境整備計画及び地域高度技能活用雇用安定計画」に改める。

 第六条第一項中「及び雇用環境整備地域」を「、雇用環境整備地域及び高度技能活用雇用安定地域」に改め、同条第二項中「及び雇用環境整備地域」を「、雇用環境整備地域及び高度技能活用雇用安定地域」に、「及び第七条の二第一項の地域雇用環境整備計画」を「、第七条の二第一項の地域雇用環境整備計画及び第七条の三第一項の地域高度技能活用雇用安定計画」に改める。

 第七条第一項中「ごとに、」の下に「当該雇用機会増大促進地域に係る」を加え、「次条を除き、」を削る。

 第七条の二第一項中「ごとに、」の下に「当該特定雇用機会不足地域に係る」を加え、「この条において」を削る。

 第二章中第七条の二の次に次の一条を加える。

 (地域高度技能活用雇用安定計画)

第七条の三 都道府県は、その区域内の高度技能活用雇用安定地域ごとに、当該高度技能活用雇用安定地域に係る地域雇用開発の促進に関する計画(以下「地域高度技能活用雇用安定計画」という。)を策定することができる。

2 地域高度技能活用雇用安定計画においては、当該高度技能活用雇用安定地域について次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項

 二 高度技能労働者に係る雇用に関する状況

 三 職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を活用した地域雇用開発の目標に関する事項

 四 前号に規定する地域雇用開発を促進するための方策に関する事項

3 地域高度技能活用雇用安定計画は、地域雇用開発指針に即するものでなければならない。

4 都道府県知事は、地域高度技能活用雇用安定計画の案を作成するに当たつては、あらかじめ、当該高度技能活用雇用安定地域内の地域を管轄する市町村長の意見を聴くものとする。

5 都道府県は、地域高度技能活用雇用安定計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

6 前二項の規定は、地域高度技能活用雇用安定計画の変更について準用する。

 第四章の二の次に次の一章を加える。

   第四章の三 高度技能活用雇用安定地域に係る地域雇用開発のための措置

 (地域雇用開発のための助成及び援助)

第二十一条の五 政府は、地域高度技能活用雇用安定計画で定める当該高度技能活用雇用安定地域における地域雇用開発を促進するため、雇用保険法第六十二条の雇用安定事業又は同法第六十三条の能力開発事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

 一 高度技能活用雇用安定地域内に所在する事業所に職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者を置き、若しくは高度技能活用雇用安定地域内において必要な設備若しくは福祉施設の設置若しくは整備を行い、かつ、高度技能活用雇用安定地域求職者を雇い入れる事業主又は職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を活用した地域雇用開発を図るための調査研究を行う事業主団体(高度技能活用雇用安定地域内に所在する事業所の事業主を直接又は間接の構成員とするものであつて労働省令で定める要件に該当するものをいう。)に対して、必要な助成及び援助を行うこと。

 二 高度技能活用雇用安定地域内に所在する事業所に雇用されている高度技能労働者その他の労働者又は当該事業所に雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者(次項において「被保険者」という。)として雇用されることとなつている者(次項において「内定者」という。)について、職業に関し新たに必要な高度の技能及び知識を習得させるための教育訓練の実施その他の措置を講ずる当該事業所の事業主(労働者を雇用していない事業主にあつては、この号の措置を講じた後、労働者を雇い入れたものに限る。)に対して、必要な助成及び援助を行うこと。

2 前項第二号の助成及び援助を行うに当たつては、同号の措置に係る内定者を被保険者とみなして、雇用保険法第六十三条の規定を適用する。

3 政府は、雇用促進事業団法及びこれに基づく命令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事業の全部又は一部を雇用促進事業団に行わせるものとする。

 (準用)

第二十一条の六 第九条及び第十一条の規定は、高度技能活用雇用安定地域について準用する。この場合において、第九条中「地域雇用機会増大計画」とあるのは「地域高度技能活用雇用安定計画」と、第十一条中「雇用機会増大促進地域求職者」とあるのは「高度技能活用雇用安定地域求職者」と読み替えるものとする。

 第二十五条第二項中「雇用環境整備地域」の下に「、高度技能活用雇用安定地域」を加える。

 第二十六条第一項中「第二条第七項及び第八項」を「第二条第一項第三号の三及び同条第八項から第十項まで」に改め、同条第二項中「第七条の二第一項の」を削り、「同条第二項第一号」を「第七条の二第二項第一号」に改め、同条第三項中「第二条第一項第九号」を「第二条第一項第八号」に改め、「第十一条(」の下に「第二十一条の六及び」を加える。

 第二十七条中「第十条」の下に「(第二十四条において準用する場合を含む。)」を、「第十一条(」の下に「第二十一条の六及び」を加え、「これらの規定を」を削り、「同条第五項前段の規定により付された期間」の下に「(同項後段の規定によりその期間が延長され、又は短縮されたときは、当該延長され、又は短縮された後の期間)、同条第六項前段の規定により付された期間」を加え、「第二条第六項」を「第二条第七項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (緊急雇用安定地域に係る経過措置)

第二条 この法律の施行の際この法律による改正前の地域雇用開発等促進法(以下「旧法」という。)第二条第一項第四号の緊急雇用安定地域に該当していた地域については、この法律の施行の日に、この法律による改正後の地域雇用開発等促進法(以下「新法」という。)第二条第六項前段の規定により、旧法第二条第五項の規定により付された期間を付して、新法第二条第一項第四号の規定による指定をしたものとみなす。

 (船員保険法の一部改正)

第三条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条ノ十二ノ三第一項第一号ロ中「第二条第一項第九号」を「第二条第一項第八号」に改める。

 (地方自治法の一部改正)

第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第二十一号の五中「又は緊急雇用安定地域」を「若しくは緊急雇用安定地域」に、「又は改正の立案」を「若しくは改正の立案又は高度技能活用雇用安定地域の指定」に、「又は地域雇用環境整備計画」を「、地域雇用環境整備計画又は地域高度技能活用雇用安定計画」に改める。

  別表第二第二号(十八)中「又は地域雇用環境整備計画」を「、地域雇用環境整備計画又は地域高度技能活用雇用安定計画」に改める。

 (雇用保険法の一部改正)

第五条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条の二第一項第一号ロ中「第二条第一項第九号」を「第二条第一項第八号」に改める。

(大蔵・運輸・労働・自治・内閣総理大臣署名) 

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