総務庁設置法の一部を改正する法律
法律第十三号(平九・三・三一)
総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十八号を次のように改める。
二十八 削除
第四条第四十一号から第四十三号までの規定中「老人」を「高齢者」に改める。
第六条を削り、第七条を第六条とし、第八条を第七条とし、第九条を第八条とする。
第十条第五項中「第二十八号」を「第二十七号」に改め、同条を第九条とする。
附 則
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
(内閣総理大臣署名)