総務庁設置法の一部を改正する法律

法律第十三号(平九・三・三一)

 総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

 第四条第二十八号を次のように改める。

 二十八 削除

 第四条第四十一号から第四十三号までの規定中「老人」を「高齢者」に改める。

 第六条を削り、第七条を第六条とし、第八条を第七条とし、第九条を第八条とする。

 第十条第五項中「第二十八号」を「第二十七号」に改め、同条を第九条とする。

   附 則

 この法律は、平成九年四月一日から施行する。

(内閣総理大臣署名)

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