関税定率法等の一部を改正する法律

法律第五号(平九・三・二六)

 (関税定率法の一部改正)

第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の二第三項中「第六十二条の十二(総合保税地域についての記帳義務)」を「第三十四条の二(記帳義務)」に改める。

  別表第一七〇一・一一号及び第一七〇一・一二号中「二〇円」を「一五円」に、「三五円五〇銭」を「三二円」に改める。

  別表第一七〇一・九九号中「三五円五〇銭」を「三二円」に改める。

  別表第二二〇六・〇〇号中

  B その他のもの

一リットルにつき四三円一〇銭

 を

  B その他のもの

 

 

 

   (a) 麦芽を原料の一部としたもので発泡性を有するもの

 

一リットルにつき六円四〇銭

 

 

   (b) その他のもの

一リットルにつき四三円一〇銭

 に改める。

  別表第二七一〇・〇〇号中「三、〇八〇円」を「三、〇二〇円」に、「一、八六〇円」を「一、八三〇円」に、「一、七九〇円」を「一、七六〇円」に、「一、六七〇円」を「一、六四〇円」に、「六五〇円」を「六〇〇円」に、「四二〇円」を「三九〇円」に改める。

  別表第五三・〇七項中「五%」を「無税」に改める。

  別表第五六〇七・一〇号中「五%」を「無税」に改める。

  別表第五九〇四・一〇号中「四・六%」を「無税」に改める。

  別表第八一〇四・一一号及び第八一〇四・一九号中「五・二%」を「無税」に改める。

  別表第八一〇四・二〇号中「二・六%」を「無税」に改める。

  別表の付表第一第一号中「一、三〇〇円」を「九〇〇円」に、「四〇〇円」を「五〇〇円」に改める。

  別表の付表第一第二号を削る。

  別表の付表第一第三号中「一〇%」を「一五%」に改め、同号を同表第二号とする。

  別表の付表第二第一号中

(6) 別表第二二〇三・〇〇号に掲げる物品

一リットルにつき六円

 

(7) 次に掲げる物品

 別表第二一〇六・九〇号の二の(二)のDの(b)、第二二〇四・三〇号の二、第二二〇六・〇〇号の二又は第二二〇七・一〇号に掲げる物品

 別表第二二〇八・九〇号の一の(二)のAに掲げる物品

 別表第二二〇八・九〇号の二の(一)又は(三)に掲げる物品

一リットルにつき四〇円

 を

(6) 別表第二二〇三・〇〇号又は第二二〇六・〇〇号の二の(二)のBの(a)に掲げる物品

 

一リットルにつき六円

 

 

(7) 次に掲げる物品

 別表第二一〇六・九〇号の二の(二)のDの(b)又は第二二〇四・三〇号の二に掲げる物品

 別表第二二〇六・〇〇号の二に掲げる物品(第二二〇六・〇〇号の二の(二)のBの(a)に掲げるものを除く。)

 別表第二二〇七・一〇号、第二二〇八・九〇号の一の(二)のA又は第二二〇八・九〇号の二の(一)若しくは(三)に掲げる物品

一リットルにつき四〇円

 に改める。

 (関税法の一部改正)

第二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四節 関税の納付及び徴収(第九条―第十二条)」を

第四節 関税の納付及び徴収(第九条―第十一条)

 

 

第四節の二 附帯税(第十二条―第十二条の三)

 に改める。

  第二条第一項中「基く」を「基づく」に、「左の」を「次の」に改め、同項第四号の次に次の一号を加える。

  四の二 「附帯税」とは、関税のうち延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税をいう。

  第六条の二第一項第二号に次のように加える。

   へ 過少申告加算税及び無申告加算税

  第八条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「、前項」を「、前二項」に、「前項第一号イ」を「第一項第一号イ」に、「、同号イ」を「同号イ」に改め、「申告に係る課税標準」の下に「とし、前項に規定する場合にあつては同項に規定する計算の基礎となる税額とする。以下この条において同じ。)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 税関長は、第六条の二第一項第二号へに掲げる過少申告加算税又は無申告加算税を賦課しようとするときは、その調査により、当該過少申告加算税又は無申告加算税の計算の基礎となる税額及び納付すべき税額を決定する。

  第九条の見出し中「関税」を「関税等」に改め、同条第二項に次の一号を加える。

  五 第七条の四第二項(決定)の規定による決定がされた後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額 当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日

  第九条に次の二項を加える。

 3 過少申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日と当該過少申告加算税の納付の起因となつた関税に係る貨物の輸入の許可の日とのいずれか遅い日までに納付しなければならない。

 4 無申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の無申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日までに納付しなければならない。

  第九条の三第一項に次の一号を加える。

  三 過少申告加算税及び無申告加算税

  第九条の三第二項中「第八条第三項ただし書」を「第八条第四項ただし書」に改める。

  第十条第二項中「関税の納付」を「関税等の納付」に改める。

  第十二条の前に次の節名を付する。

     第四節の二 附帯税

  第十二条第一項中「法定納期限までに関税」の下に「(附帯税を除く。以下この条において同じ。)」を加え、同条第七項中「課された」を「課される」に、「受けた」を「受ける」に改め、同条の次に次の二条を加える。

  (過少申告加算税)

 第十二条の二 第七条第一項(申告)の規定による申告(以下「当初申告」という。)があつた場合において、修正申告又は更正がされたときは、当該納税義務者に対し、当該修正申告又は更正に基づき第九条第一項又は第二項(申告納税方式による関税の納付)の規定により納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。

 2 前項の場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項の修正申告又は更正前に当該修正申告又は更正に係る関税について修正申告又は更正がされたときは、その関税に係る累積増差税額を加算した金額)がその関税に係る当初申告に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

 3 前二項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちにその修正申告又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、前二項に規定する納付すべき税額からその正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、前二項の規定を適用する。

 4 第一項の規定は、修正申告がされた場合において、その修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、適用しない。

 5 前条第三項及び第四項(延滞税)の規定は、過少申告加算税について準用する。この場合において、同条第三項中「関税額」とあるのは「税額」と、「第一項」とあるのは「次条第一項及び第二項」と、同条第四項中「千円」とあるのは「五千円」と読み替えるものとする。

 6 第二項に規定する累積増差税額とは、第一項の修正申告又は更正前にされたその関税についての修正申告(第四項の規定の適用を受けるものを除く。)又は更正に基づき第九条第一項又は第二項(申告納税方式による関税の納付)の規定により納付すべき税額の合計額(当該関税について、当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とし、第三項の規定の適用があつたときは同項の規定により控除すべきであつた金額を控除した金額とする。)をいう。

  (無申告加算税)

 第十二条の三 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該納税義務者に対し、当該各号に規定する決定又は更正に基づき第九条第二項(申告納税方式による関税の納付)の規定により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する。ただし、当初申告が必要とされている貨物につきその輸入の時までに当該申告がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

  一 第七条の四第二項(決定)の規定による決定がされた場合

  二 第七条の四第二項の規定による決定がされた後に更正がされた場合

 2 第十二条第三項及び第四項(延滞税)の規定は、無申告加算税について準用する。この場合において、同条第三項中「関税額」とあるのは「税額」と、「第一項」とあるのは「第十二条の三第一項本文」と、同条第四項中「千円」とあるのは「五千円」と読み替えるものとする。

  第十三条第二項第一号中「の前条第七項」を「(過少申告加算税にあつては、その納付の起因となつた関税)の第十二条第七項」に改める。

  第十四条第一項中「第十二条第七項(法定納期限)に規定する法定納期限(第九条の二第一項又は第二項(納期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限が延長された場合にあつては、当該関税に係る貨物の輸入の許可の日とし、第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)又は第七十七条第六項(関税の納付前における郵便物の受取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られ、又は受け取られた貨物又は郵便物の場合にあつては、当該承認の日とし、関税定率法第七条第三項(相殺関税の遡及課税)若しくは第八条第二項(不当廉売関税の遡及課税)の規定により関税を課する場合又は同条第十六項(新規供給者の不当廉売関税)の規定により変更され、若しくは継続される同条第一項(不当廉売関税)の規定により関税を課する場合にあつては、当該関税を課することができることとなつた日とする。第三項及び次条第一項において「法定納期限等」という。)」を「法定納期限等」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 第六条の二第一項第二号ヘに掲げる過少申告加算税に係る賦課決定

  第十四条第二項中「貨物の輸入の日」を「関税の法定納期限等」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 第六条の二第一項第二号ヘに掲げる無申告加算税に係る賦課決定

  第十四条に次の一項を加える。

 4 この条及び次条第一項において「法定納期限等」とは、当該関税(過少申告加算税又は無申告加算税にあつては、その納付の起因となつた関税)を課される貨物を輸入する日(輸入の許可を受ける貨物については、当該許可の日)とする。ただし、次の各号に掲げる関税については、当該各号に定める日とする。

  一 第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物につき納付すべき関税 当該承認の日

  二 第七十七条第六項(関税の納付前における郵便物の受取り)の規定により税関長の承認を受けて受け取られた郵便物につき納付すべき関税 当該承認の日

  三 関税定率法第七条第三項(相殺関税の遡及課税)若しくは第八条第二項(不当廉売関税の遡及課税)の規定により課する関税又は同条第十六項(新規供給者の不当廉売関税)の規定により変更され、若しくは継続される同条第一項(不当廉売関税)の規定により課する関税 当該関税を課することができることとなつた日

  四 この法律又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税 当該事実が生じた日

  第十四条の二第二項中「(時効の中断及び停止)」の下に「(第三項第四号を除く。)」を加え、「同条第一項第一号中」を「同条第一項中「部分の国税」とあるのは「部分の関税」と、同項第一号中「国税」とあるのは「関税」と、」に改め、「(申告納税方式による関税の納付)」と」の下に「、同項第二号中「過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税(第六十八条第一項又は第二項(申告納税方式による国税の重加算税)の規定によるものに限る。)」とあるのは「過少申告加算税又は無申告加算税」と、「これらの国税」とあるのは「これらの関税」と、「第三十五条第三項」とあるのは「関税法第九条第三項又は第四項(過少申告加算税又は無申告加算税の納付)」と」を加え、「同条第三項」を「同条第三項各号列記以外の部分」に、「第十四条第一項」を「第十四条第四項(法定納期限等)」に改め、「法定納期限等」と、」の下に「同項第一号中」を加え、「「納税申告に係る書面」を「「納税申告(関税法第七条の二第一項第一号(修正申告)に規定する納税申告をいう。)に係る書面」に改め、「「当該納税申告に係る書面」と」の下に「、同項第二号中「更正決定等(加算税」とあるのは「更正若しくは関税法第七条の四第二項(決定)の規定による決定又は賦課決定(以下この号において「更正決定等」という。)(過少申告加算税及び無申告加算税」と、同項第三号中「国税」とあるのは「関税」と、同条第四項中「延納、納税の猶予」とあるのは「延納」と、「部分の国税」とあるのは「部分の関税」と、「延滞税及び利子税」とあるのは「延滞税」と、同条第五項中「国税(附帯税、過怠税及び国税」とあるのは「関税(附帯税及び関税」と、「当該国税」とあるのは「当該関税」と、「国税に係る延滞税又は利子税についての国税」とあるのは「関税に係る延滞税についての関税」と」を加える。

  第三十一条を次のように改める。

 第三十一条 削除

  第三十三条中「、輸入の許可を受けた貨物」を削り、「税関長の許可を受けなければならない」を「あらかじめその旨を税関に届け出なければならない」に改める。

  第三十四条の次に次の一条を加える。

  (記帳義務)

 第三十四条の二 保税地域(保税工場及び保税展示場を除く。)において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物又は輸出しようとする貨物についての帳簿を設け、政令で定める事項を記載しなければならない。

  第三十六条の見出し中「準用」を「準用等」に改め、同条中「第三十一条第二項(税関職員の立会い)、」、「、第四十条(指定保税地域における貨物の取扱い)(第一項第二号を除く。)」及び「第三十一条第二項及び」を削り、「第四十条中「指定保税地域」とあり、並びに」を「及び」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 第三十条第二号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定により税関長が許可した貨物につき内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れをしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。

  第四十条を次のように改める。

  (貨物の取扱い)

 第四十条 指定保税地域においては、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、第三十七条第一項(指定保税地域の指定)に規定する行為のほか、これらの貨物の内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れをすることができる。

 2 指定保税地域においては、前項に定めるもののほか、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為で税関長の許可を受けたものを行うことができる。

 3 税関長は、指定保税地域の利用を妨げず、かつ、この法律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、前項の許可をしなければならない。

  第六十一条の二第一項中「第三十一条(貨物の出し入れ)及び」及び「当該保税工場に当該特定した原料品を入れ、又は当該保税工場から当該特定した製品を出す際の届出並びに」を削る。

  第六十一条の三中「(第三十一条第一項(貨物の出し入れの届出)の指定を受けた保税工場にあつては、同項に規定する貨物)」を削る。

  第六十二条の三第四項を次のように改める。

 4 保税展示場においては、当該保税展示場に入れられた外国貨物につき、第一項の承認を受けるまでの間(前項の通知に係る貨物については、同項の期間が経過するまでの間)、前条第三項第一号又は第二号に掲げる行為(同項に規定する政令で定めるものに限る。)をすることができる。

  第六十二条の四第一項中「及び輸入を許可された貨物」を削る。

  第六十二条の十二を次のように改める。

 第六十二条の十二 削除

  第六十八条第一項中「但し」を「ただし」に改め、「輸出に係る仕入書について」を削る。

  第七十二条中「除き、関税」の下に「(過少申告加算税を除く。)」を、「地方消費税」の下に「(これらに係る過少申告加算税を除く。)」を加える。

  第七十三条第一項中「関税額」の下に「(過少申告加算税に相当する額を除く。)」を加え、同条第三項中「、第三十一条(貨物の出し入れ)」を削る。

  第七十七条第五項中「第八条第三項」を「第八条第四項」に改める。

  第九十九条中「、第三十二条」を「若しくは第三十二条」に改め、「若しくは第三十三条(執務時間外の貨物の出し入れ又は取扱い)(第三十六条において準用する場合を含む。)」を削る。

  第百条第一号中「若しくは第三十三条(執務時間外の貨物の出し入れ又は取扱い)(第三十六条(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)において準用する場合を含む。)」を削る。

  第百一条第一項中「指定保税地域について第三十三条(執務時間外の貨物の出し入れ又は取扱い)の許可を受けた者又は」を削り、「若しくは第六十二条の八第一項」」を「又は第六十二条の八第一項」に改める。

  第百二条の二第一項中「、第三十三条(執務時間外の貨物の出し入れ又は取扱い)(第三十六条(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)において準用する場合を含む。)」を削る。

  第百十四条第四号中「積卸」を「積卸し」に改め、「、第三十三条(執務時間外の貨物の出し入れ又は取扱)(第三十六条(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)において準用する場合を含む。)」を削る。

  第百十五条第三号中「第四十条第一項(指定保税地域における貨物の取扱い)(第三十六条(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)及び第四十九条(保税蔵置場)において準用する場合を含む。)の規定に違反し、又は」を「第三十六条第二項(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物の取扱い)の規定に違反した者又は外国貨物若しくは輸出しようとする貨物につき第四十条第一項又は第二項(指定保税地域内での行為)(第四十九条(保税蔵置場)において準用する場合を含む。)の規定により指定保税地域内若しくは保税蔵置場において認められる行為以外の行為をした者若しくは」に改め、同条第四号中「第三十一条第一項(貨物の出し入れの届出)」を「第三十三条(執務時間外の貨物の出し入れ又は取扱い)」に、「第三十一条第三項(保税蔵置場等についての記帳義務)、」を「第三十四条の二(記帳義務)若しくは」に改め、「若しくは第六十二条の十二(総合保税地域についての記帳義務)」を削る。

 (関税暫定措置法の一部改正)

第三条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める。

  第六条の見出し中「石油化学製品製造用原油の免税及び」を削り、同条第一項から第三項までを削り、同条第四項中「平成九年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改め、同項を同条第一項とし、同条第五項を同条第二項とする。

  第七条を次のように改める。

  (石油アスファルト等に係る関税の還付)

 第七条 関税定率法別表第二七一三・一一号若しくは第二七一三・一二号に掲げる石油コークス又は同表第二七一三・二〇号に掲げる石油アスファルト(以下この条において「石油アスファルト等」という。)を製造する者(以下この条において「石油アスファルト等製造業者」という。)が、税関長の承認を受けた製造工場において関税納付済み原油等、同表第二七一〇・〇〇号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品(本邦において関税納付済み原油等から製造されたものに限る。)又は同表第二七・一三項に掲げる石油コークス、石油アスファルトその他の石油又は歴青油の残留物(本邦において関税納付済み原油等から製造されたものに限る。)から製造した石油アスファルト等を、平成十年三月三十一日までに、当該製造工場から移出(政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)し、又は当該製造工場内において燃料として消費した場合には、政令で定めるところにより、当該移出をされ、又は消費をされた石油アスファルト等の数量につき一トン当たり二百四十円の割合で算出して得た金額に相当する関税を、当該石油アスファルト等製造業者に(当該石油アスファルト等製造業者が当該石油アスファルト等の原料となつた関税納付済み原油等に係る関税の納税者でない場合にあつては、当該関税納付済み原油等につき当該石油アスファルト等製造業者が当該関税を納付したものとみなして、当該石油アスファルト等製造業者に)還付する。

 2 石油アスファルト等製造業者は、前項に規定する承認を受けた石油アスファルト等の製造工場に関税定率法別表第二七・一三項に掲げる石油コークス、石油アスファルトその他の石油又は歴青油の残留物を移入したときは、その移入の目的、数量その他政令で定める事項を記載した書類を、その移入をした月の翌月末日までに、当該製造工場を所轄する税関に提出しなければならない。

  第七条の二第三項中「この場合においては、第六条第三項ただし書の規定を準用する」を「ただし、同項の甘しや糖等又はその製品が災害その他のやむを得ない理由により亡失した場合又は税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない」に改める。

  第九条中「、第六条第一項」及び「第六条第一項又は」を削り、「これらの項」を「同項」に改める。

  第十条第一号及び第十条の二中「、第六条第一項」を削る。

  第十一条第一項中「同法第百五条第一項第五号」を「同項第五号」に改め、「、第六条第一項」を削り、「第六条第四項」を「第六条第一項」に、「関税法第百五条第一項第五号」を「同号」に改める。

  第十二条第一項中「第六条第四項」を「第六条第一項」に改める。

  別表第一第〇四〇一・一〇号中「一二六、五〇〇トン」を「一二八、三六〇トン」に改める。

  別表第一第二一・〇六項の次に次の一項を加える。

二二・〇六

 

 

 二二〇六・〇〇

その他の発酵酒(例えば、りんご酒、なし酒及びミード)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。)

 

 

 二 その他のもの

 

 

  (二) その他のもの

 

 

   B その他のもの

 

 

    (a) 麦芽を原料の一部としたもので発泡性を有するもの

 

 

     (1) 平成一〇年三月三一日までに輸入されるもの

 

九・四%(その率が一リットルにつき六円四〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率)

 

     (2) 平成一〇年四月一日から平成一一年三月三一日までに輸入されるもの

 

 

七・五%(その率が一リットルにつき六円四〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率)

 

     (3) 平成一一年四月一日から平成一二年三月三一日までに輸入されるもの

 

 

五・七%(その率が一リットルにつき六円四〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率)

 

     (4) 平成一二年四月一日から平成一三年三月三一日までに輸入されるもの

 

 

三・八%(その率が一リットルにつき六円四〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率)

 

     (5) 平成一三年四月一日から平成一四年三月三一日までに輸入されるもの

 

 

一・九%(その率が一リットルにつき六円四〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率)

 

     (6) 平成一四年四月一日から平成一五年三月三一日までに輸入されるもの

無税

  別表第一第二七・〇九項を次のように改める。

二七・〇九

 

 

 二七〇九・〇〇

石油及び歴青油(原油に限る。)

 

 

 (1) 平成一〇年三月三一日までに輸入されるもの

 

 

  (i) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの

 

一キロリットルにつき六三円

 

  (ii) その他のもの

一キロリットルにつき二一五円

 

 (2) 平成一〇年四月一日から平成一四年三月三一日までに輸入されるもの

 

一キロリットルにつき二一五円

  別表第一第二七一〇・〇〇号中「二、一三〇円」を「二、〇九〇円」に、「二、四〇〇円」を「二、三六〇円」に、「一九円」を「一二円」に、「七六〇円」を「七五〇円」に、「一、四三〇円」を「一、四〇〇円」に、「五八〇円」を「五七〇円」に、「一、二九〇円」を「一、二七〇円」に、「三一五円」を「二一五円」に、「二、七七〇円」を「二、六二〇円」に、「三、七五〇円」を「三、四一〇円」に、「二、五四〇円」を「二、四〇〇円」に改める。

  別表第一第八一・〇四項を削る。

  別表第一の三第一七・〇一項及び第一七・〇二項を次のように改める。

一七・〇一

甘しや糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしよ糖(固体のものに限る。)

 

 

 

 

 

 

 

 その他のもの

 

 

 

 

 

 

 一七〇一・九一

  香味料又は着色料を加えたもの

一キログラムにつき六一円九一銭

一キログラムにつき六〇円三三銭

一キログラムにつき五五円二四銭

一キログラムにつき五三円六五銭

一キログラムにつき五二円七銭

一キログラムにつき五〇円四八銭

 一七〇一・九九

  その他のもの

 

 

 

 

 

 

 

   一 氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの

一キログラムにつき六一円九一銭

一キログラムにつき六〇円三三銭

一キログラムにつき五五円二四銭

一キログラムにつき五三円六五銭

一キログラムにつき五二円七銭

一キログラムにつき五〇円四八銭

一七.〇二

その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、麦芽糖、ぶどう糖及び果糖を含むものとし、固体のものに限る。)、糖水(香味料又は着色料を加えてないものに限る。)、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかないかを問わない。)及びカラメル

 

 

 

 

 

 

 一七〇二・九〇

 その他のもの(転化糖を含む。)

 

 

 

 

 

 

 

  一 砂糖のうち

 

 

 

 

 

 

 

     分みつ糖

三四・一%

三三・三%

三〇・九%

三〇%

二九・二%

二八・三%

 

  二 砂糖水のうち

 

 

 

 

 

 

 

     分みつ糖のもの

三四・一%(その率が一キログラムにつき二六円三三銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)

三三・三%(その率が一キログラムにつき二五円六七銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)

三〇・六%(その率が一キログラムにつき二二円六〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)

二九・七%(その率が一キログラムにつき二一円九三銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)

二八・九%(その率が一キログラムにつき二一円二七銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)

二八%(その率が一キログラムにつき二〇円六〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)

  別表第一の三第二一・〇六項を次のように改める。

二一・〇六

調製食料品(他の項に該当するものを除く。)

 

 

 

 

 

 

 二一〇六・九〇

 その他のもの

 

 

 

 

 

 

 

  二 その他のもの

 

 

 

 

 

 

 

   (一) 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかの含有量が全重量の三〇%を超える調製食料品

 

 

 

 

 

 

 

    B その他のもの

 

 

 

 

 

 

 

     (a) 小麦(ライ小麦を含む。)の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち

 

 

 

 

 

 

 

       別表第一第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(a)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

一キログラムにつき三〇円二〇銭

一キログラムにつき二九円四〇銭

一キログラムにつき二八円六〇銭

一キログラムにつき二七円八〇銭

一キログラムにつき二七円

一キログラムにつき二六円二〇銭

 

     (b) 大麦(裸麦を含む。)の含有量が全重量の三〇%を超えるもののうち

 

 

 

 

 

 

 

         別表第一第二一〇六・九〇号の二の(一)のBの(b)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

一キログラムにつき三〇円二七銭

一キログラムにつき二九円五三銭

一キログラムにつき二八円八〇銭

一キログラムにつき二八円七銭

一キログラムにつき二七円三三銭

一キログラムにつき二六円六〇銭

 

   (二) その他のもの

 

 

 

 

 

 

 

    A 糖水(着色料又は香味料を加えたものに限る。)のうち

 

 

 

 

 

 

 

       分みつ糖のもの

三四・一%(その率が一キログラムにつき二六円三三銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)

三三・三%(その率が一キログラムにつき二五円六七銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)

三〇・六%(その率が一キログラムにつき二二円六〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)

二九・七%(その率が一キログラムにつき二一円九三銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)

二八・九%(その率が一キログラムにつき二一円二七銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)

二八%(その率が一キログラムにつき二〇円六〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)

  別表第二第二二〇六・〇〇号中

  B その他のもの

一リットルにつき三〇円八〇銭

 を

  B その他のもの

 

 

 

   (a) 麦芽を原料の一部としたもので発泡性を有するもの

無税

 

 

   (b)その他のもの

一リットルにつき三〇円八〇銭

 に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中関税定率法別表の付表第一第一号の改正規定 酒税法の一部を改正する法律(平成九年法律第二十一号)の施行の日

 二 第二条中関税法の目次の改正規定、同法第二条第一項、第六条の二第一項第二号及び第八条の改正規定、同法第九条の見出し及び同条第二項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第九条の三及び第十条第二項の改正規定、同法第十二条の前に節名を付する改正規定、同条第一項及び第七項の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定、同法第十四条第一項及び第二項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十四条の二第二項、第七十二条、第七十三条第一項及び第七十七条第五項の改正規定並びに次条第一項及び附則第六条から第十条までの規定 平成九年十月一日

 (関税法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第二条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第十二条の二及び第十二条の三の規定は、平成九年十月一日前に輸入された貨物(同日以後に輸入される貨物でその輸入申告が同日前にされたものを含む。)に係る関税については、適用しない。

2 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の関税法(以下この条において「旧関税法」という。)第三十三条(旧関税法第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による税関長が行っている許可は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において新関税法第三十三条(新関税法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による税関へされた届出とみなす。

3 施行日前に税関長が旧関税法第三十条第二号の規定により許可した貨物につき旧関税法第三十六条において準用する旧関税法第四十条第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によりされた税関長に対する届出は、施行日において当該貨物につき新関税法第三十六条第二項の規定によりされた税関に対する届出とみなす。

4 この法律の施行の際現に旧関税法第四十条第一項(同項第二号に係る部分に限る。)(旧関税法第四十九条において準用する場合を含む。)の規定による税関長の許可を受けている外国貨物又は輸出しようとする貨物は、それぞれ施行日において新関税法第四十条第二項(新関税法第四十九条において準用する場合を含む。)の規定による税関長の許可を受けた外国貨物又は輸出しようとする貨物とみなす。

5 この法律の施行前に旧関税法第三十三条(旧関税法第三十六条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が旧関税法第百条第一号の規定により手数料を納付した場合における当該手数料の額に相当する金額の還付については、なお従前の例による。

 (関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法(次項において「旧暫定法」という。)第六条第一項の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。

2 この法律の施行前に旧暫定法第七条第一項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)

第六条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第四項中「前項」を「第三項」に、「第八条第三項ただし書」を「第八条第四項ただし書」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 保税地域から引き取られる課税物品(石油税法第三条(課税物件)に規定する原油若しくは石油製品又はガス状炭化水素(第十二条及び第十六条において「原油等」という。)で同法第十五条第一項の承認を受けている者により引き取られるものを除く。第十九条において同じ。)に係る内国消費税に対する国税通則法第三十五条第三項(過少申告加算税等の納付)の規定の適用については、同項中「過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税(第六十八条第一項又は第二項(申告納税方式による国税の重加算税)の規定によるものに限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「過少申告加算税又は無申告加算税」と、「過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を」とあるのは「過少申告加算税又は無申告加算税を」と、「経過する日」とあるのは「経過する日(過少申告加算税であつて、当該一月を経過する日がその納付の基因となつた内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二条第一号(定義)に規定する内国消費税をいう。)に係る課税物品(同条第二号に規定する課税物品をいう。)の関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可の日前であるものについては、当該輸入の許可の日)」とする。

  第十二条第二項中「石油税法第三条(課税物件)に規定する原油若しくは石油製品又はガス状炭化水素(第十六条において「原油等」という。)」を「原油等」に改める。

  第十九条を次のように改める。

  (過少申告加算税等の特例)

 第十九条 保税地域から引き取られる課税物品に係る内国消費税に対する国税通則法第六十五条(過少申告加算税)の規定の適用については、同条第一項中「期限内申告書(還付請求申告書を含む。第三項において同じ。)が提出された場合(期限後申告書が提出された場合において、次条第一項ただし書の規定の適用があるときを含む。)」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第一項(引取りに係る課税物品についての申告等の特例)の規定による課税標準及び税額の申告書(第三項及び次条第一項において「当初申告書」という。)が提出された場合」と、「第三十五条第二項(期限後申告等による納付)」とあるのは「第三十五条第二項(修正申告等による納付)又は同法第六条第三項(引取り前における修正申告等の特例)若しくは第九条第一項(輸入の許可前における引取りに係る納付)」と、同条第二項中「期限内申告税額」とあるのは「当初申告税額」と、同条第三項第一号中「第三十五条第二項」とあるのは「第三十五条第二項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第三項若しくは第九条第一項」と、同項第二号中「期限内申告税額」とあるのは「当初申告税額」と、「期限内申告書(次条第一項ただし書の規定の適用がある場合には、期限後申告書を含む。)」とあるのは「当初申告書」と、「第三十五条第一項又は第二項」とあるのは「第三十五条第一項」とする。

 2 保税地域から引き取られる課税物品に係る内国消費税に対する国税通則法第六十六条(無申告加算税)の規定の適用については、同条第一項中「申告、更正又は決定」とあるのは「決定又は更正」と、「期限後申告等」とあるのは「決定等」と、「期限内申告書」とあるのは「当初申告書」と、「期限後申告書の提出又は第二十五条」とあるのは「第二十五条」と、「修正申告書の提出又は更正」とあるのは「更正」とする。

 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七条 前条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十九条の規定は、平成九年十月一日前に保税地域から引き取られた同法第二条第二号に規定する課税物品(以下この条において「課税物品」という。)(同日以後に引き取られる課税物品でその輸入申告(同法第三条第一号に規定する輸入申告をいう。)が同日前にされたものを含む。)に係る同法第二条第一号に規定する内国消費税については、適用しない。

 (地方税法の一部改正)

第八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の百第二項中「係る延滞税」の下に「及び加算税」を、「納付される延滞税」の下に「及び課される加算税」を加える。

  第七十二条の百六第一項中「及び消費税に係る延滞税」を「及び加算税並びに消費税に係る延滞税及び加算税」に改める。

 (所得税法の一部改正)

第九条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条第一項第二号及び第三号を次のように改める。

  二 所得税(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付する第百三十一条第三項(確定申告税額の延納に係る利子税)又は第百三十六条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)の規定による利子税で、その事業についてのこれらの所得に係る所得税の額に対応するものとして政令で定めるものを除く。)

  三 所得税以外の国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の規定による過怠税

 (消費税法の一部改正)

第十条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条第三項中「消費税等をいう。)」の下に「の額(附帯税の額に相当する額を除く。)」を、「関税の額」の下に「(関税法第二条第一項第四号の二に規定する附帯税の額に相当する額を除く。)」を加える。

  第三十条第八項第二号ハ中「地方消費税額」の下に「(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。次項第三号において同じ。)」を加える。

  第三十三条第一項第一号中「課税貨物に係る消費税額」の下に「(附帯税の額に相当する額を除く。)」を加える。

 (阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)

第十一条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条第一項中「第三十三条(同法第三十六条」を「関税定率法等の一部を改正する法律(平成九年法律第五号)第二条の規定による改正前の関税法(以下この項において「旧関税法」という。)第三十三条(旧関税法第三十六条」に、「第六十九条第二項」を「関税法第六十九条第二項」に、「又は第四号」を「若しくは旧関税法第百条第一号又は関税法第百条第四号」に改める。

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

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