国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の一部を改正する法律(衆法)

法律第二十号(平九・三・三一)

 国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律(昭和五十二年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

 附則第二項中「昭和七十二年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(建設・内閣総理大臣署名)

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