工業標準化法の一部を改正する法律

法律第六号(平九・三・二六)

 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

 題名の次に次の目次及び章名を付する。

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 日本工業標準調査会(第三条―第十条)

 第三章 日本工業規格の制定(第十一条―第十八条)

 第四章 指定商品に係る表示等(第十九条―第二十五条の四)

 第五章 指定認定機関(第二十六条―第三十八条)

 第六章 承認認定機関(第三十九条・第四十条)

 第七章 指定検査機関(第四十一条―第五十二条)

 第八章 承認検査機関(第五十三条・第五十四条)

 第九章 指定商品以外の鉱工業品(第五十五条―第六十六条)

 第十章 雑則(第六十七条―第六十九条)

 第十一章 罰則(第七十条―第七十六条)

 附則

   第一章 総則

 第二条の次に次の章名を付する。

   第二章 日本工業標準調査会

 第三条の前の見出しを削る。

 第十条の次に次の章名を付する。

   第三章 日本工業規格の制定

 第十二条第二項中「、調査会の意見を徴し」を削り、「附議」を「付議」に、「附して」を「付して」に改め、同条に次の一項を加える。

3 主務大臣は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ調査会の意見を徴しなければならない。

 第十八条の次に次の章名を付する。

   第四章 指定商品に係る表示等

 第十九条の見出しを「(指定商品に係る表示)」に改め、同条第一項中「製造業者は」の下に「、省令で定めるところにより」を加え、「の許可」を「又は主務大臣が指定する者の認定」に改め、同条第二項中「主務大臣」の下に「又は主務大臣が指定する者」を加え、「許可」を「認定」に改め、「ときは」の下に「、省令で定めるところにより」を、「技術的生産条件」の下に「が省令で定める基準に適合するかどうか」を加え、同条第三項中「主務大臣」の下に「又は主務大臣が指定する者」を加え、「基き、許可」を「基づき、認定」に改め、「するとともに、許可に係る品目並びに許可を受けた製造業者の氏名又は名称及び許可に係る工場又は事業場の名称を公示」を削り、同条第六項中「規定による」の下に「鉱工業品の品目の」を加え、同項を同条第八項とし、同条第五項中「許可製造業者」を「認定製造業者」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「の許可」を「の認定」に、「許可製造業者」を「認定製造業者」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

4 主務大臣が指定する者は、第一項の認定をしたときは、省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

5 主務大臣は、第一項の認定をしたとき、又は前項の規定による報告を受けたときは、第一項の認定に係る品目並びに当該認定を受けた製造業者の氏名又は名称及び当該認定に係る工場又は事業場の名称を公示しなければならない。

 第十九条の二第一項中「許可製造業者」を「認定製造業者」に、「当該許可」を「当該認定」に改め、「その者」の下に「。以下同じ。」を加え、同条第二項中「許可製造業者」を「認定製造業者」に改める。

 第十九条の三中「許可製造業者」を「認定製造業者」に、「当該許可」を「当該認定」に改める。

 第十九条の四の見出し中「許可」を「認定」に改め、同条中「許可製造業者」を「認定製造業者」に、「当該許可」を「当該認定」に改める。

 第二十条中「許可」を「認定(主務大臣が行うものに限る。)」に改め、同条に次の一項を加える。

2 第十九条第一項の認定(前項に規定するものを除く。)を受けようとする者は、政令で定めるところにより主務大臣が指定する者が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該主務大臣が指定する者に納付しなければならない。

 第二十一条の二第一項中「許可製造業者」を「認定製造業者」に、「主務大臣の認定を受けた者(以下「認定検査機関」という。)」を「主務大臣が指定する者」に、「当該認定検査機関の」を「その」に、「指定する者」を「定める者」に改め、同条第二項中「その許可製造業者」を「認定製造業者」に、「認定検査機関」を「主務大臣が指定する者」に、「当該許可製造業者」を「当該認定製造業者」に改め、同条第三項及び第四項中「許可製造業者」を「認定製造業者」に改め、同条第五項中「により認定検査機関」を「により主務大臣が指定する者」に、「を認定検査機関」を「を当該主務大臣が指定する者」に改める。

 第二十二条第一項中「許可製造業者」を「認定製造業者」に改める。

 第二十三条中「又は許可」を「又は認定」に、「その許可製造業者」を「認定製造業者」に、「まつ消」を「抹消」に、「又はその許可」を「又は当該認定」に改める。

 第二十五条の見出しを「(指定加工技術に係る表示等)」に改め、同条第一項中「加工業者は」の下に「、省令で定めるところにより」を加え、「の許可」を「又は主務大臣が指定する者の認定」に改め、同条第二項中「許可」を「認定」に、「附し」を「付し」に改め、同条第三項中「第四項」を「第六項」に、「第六項」を「第八項」に改める。

 第二十五条の二の見出しを「(外国製造業者等の認定)」に改め、同条第一項中「主務大臣は、」を削り、「から申請があつたときは」を「は、省令で定めるところにより」に、「その製造業者が」を「主務大臣、主務大臣が承認する者又は主務大臣が指定する者の認定を受けて」に改め、「を承認すること」を削り、同条第二項中「主務大臣は、」を削り、「から申請があつたときは」を「は、省令で定めるところにより」に、「その加工業者が」を「主務大臣、主務大臣が承認する者又は主務大臣が指定する者の認定を受けて」に改め、「を承認すること」を削り、同条第三項を次のように改める。

3 第十九条第二項から第五項まで及び第二十条の規定は第一項の規定による認定に、前条第三項において準用するこれらの規定は前項の規定による認定に、第十九条第六項、第十九条の二から第十九条の四まで及び第二十一条の二の規定は第一項の規定による認定を受けた製造業者(以下「認定外国製造業者」という。)に、前条第三項において準用するこれらの規定は前項の規定による認定を受けた加工業者(以下「認定外国加工業者」という。)に準用する。

 第二十五条の二に次の一項を加える。

4 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第十九条第二項及び第三項(これらの規定を前条第三項において準用する場合を含む。)

主務大臣又は主務大臣が指定する者

主務大臣、主務大臣が承認する者又は主務大臣が指定する者

第十九条第四項(前条第三項において準用する場合を含む。)

主務大臣が指定する者

主務大臣が承認する者又は主務大臣が指定する者

第十九条第五項(前条第三項において準用する場合を含む。)

事業場の名称

事業場の名称及び所在地

第二十条第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)

主務大臣が指定する者

主務大臣が承認する者又は主務大臣が指定する者

第二十一条の二第一項(前条第三項において準用する場合を含む。)

主務大臣が指定する者

第五十三条第二項の承認検査機関又は主務大臣が指定する者

公示する

通知する

第二十一条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)

主務大臣が指定する者

第五十三条第二項の承認検査機関又は主務大臣が指定する者

四十日

八十日

命ずる

請求する

第二十一条の二第三項(前条第三項において準用する場合を含む。)

命令

請求

次条第一項の規定による立入検査

第二十五条の四第一項第五号の検査

第二十一条の二第四項(前条第三項において準用する場合を含む。)

前項の立入検査

その請求に係る第二十五条の四第一項第五号の検査

第二十三条の規定による処分をする

同項第六号の請求をし、又は同項第七号に該当するものとしてその認定を取り消す

命令

請求

第二十一条の二第五項(前条第三項において準用する場合を含む。)

により主務大臣が指定する者

により第五十三条第二項の承認検査機関又は主務大臣が指定する者

当該主務大臣が指定する者

当該同項の承認検査機関又は主務大臣が指定する者

 第二十五条の三中「の規定により付され、」を削り、「による承認を受けて」を「により」に改める。

 第二十五条の四の見出し中「承認」を「認定外国製造業者等の認定」に改め、同条第一項中「その承認製造業者又は承認加工業者の承認」を「認定外国製造業者又は認定外国加工業者の認定」に改め、同項第一号中「第十九条第四項」を「第十九条第六項」に改め、同項第四号及び第五号中「承認製造業者又は承認加工業者」を「認定外国製造業者又は認定外国加工業者」に改め、同項第六号中「その承認製造業者又は承認加工業者」を「認定外国製造業者又は認定外国加工業者」に、「まつ消」を「抹消」に改め、同条第二項中「承認製造業者又は承認加工業者」を「認定外国製造業者又は認定外国加工業者」に改める。

 第三十条第一号中「第十九条第四項」を「第十九条第六項」に改め、同条第二号中「又は第十九条の三」を「若しくは第十九条の三」に改め、「含む。)」の下に「、第五十九条第二項又は第六十条」を加え、同条を第七十六条とする。

 第二十九条中「第二十七条、第二十七条の二又は第二十八条」を「第七十条、第七十二条又は第七十三条」に改め、同条を第七十五条とする。

 第二十八条の二を削る。

 第二十八条中「。以下」の下に「この条において」を、「同じ。)」の下に「若しくは第六十四条第一項」を、「又は第二十二条第一項」の下に「若しくは第六十四条第一項」を加え、「十万円」を「三十万円」に改め、同条を第七十三条とし、同条の次に次の一条を加える。

第七十四条 次の各号の一に掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定認定機関又は指定検査機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

 一 第三十三条又は第四十七条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

 二 第三十四条又は第四十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 三 第三十八条第一項若しくは第五十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第三十八条第一項若しくは第五十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

 第二十七条の二を削る。

 第二十七条の前の見出しを削り、同条中「左の」を「次の」に、「五十万円」を「百万円」に改め、同条第一号中「第十九条第五項」を「第十九条第七項」に改め、同条第二号中「処分」を「命令」に改め、同条第四号中「第二十五条の七第三項又は第二十五条の八第二項」を「第五十五条第三項又は第五十六条第二項」に、「処分」を「命令」に改め、同条を第七十条とし、同条の次に次の二条を加える。

第七十一条 第三十七条又は第五十一条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした指定認定機関又は指定検査機関の役員(法人でない指定認定機関又は指定検査機関にあつては、当該指定を受けた者。第七十四条において同じ。)又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第七十二条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

 一 第二十一条の二第二項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

 二 第五十八条第二項の規定に違反した者

 三 第六十六条の規定に違反した者

 第二十六条を第六十七条とし、同条の次に次の二条及び章名を加える。

 (指定等の公示)

第六十八条 主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

 一 第十九条第一項及び第二十五条第一項、第二十五条の二第一項及び第二項、第二十一条の二第一項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第二十五条の二第三項において準用する第二十一条の二第一項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の指定をしたとき。

 二 第二十五条の二第一項及び第二項又は第五十三条第一項の承認をしたとき。

 三 第三十一条(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十五条(第五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。

 四 第三十四条(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条(第五十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。

 五 第三十七条又は第五十一条の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。

 六 第四十条第一項又は第五十四条第一項の規定により承認を取り消したとき。

 七 第五十七条又は第六十五条第一項の認定をしたとき。

 八 第六十一条(第六十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により認定が効力を失つたことを確認したとき。

 九 第六十三条又は第六十五条第三項の規定により認定を取り消したとき。

 (指定認定機関の処分等についての審査請求)

第六十九条 この法律の規定による指定認定機関の処分又は不作為について不服がある者は、主務大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

   第十一章 罰則

 第二十五条の八を第五十六条とし、同条の次に次の十条及び章名を加える。

 (試験事業者の認定)

第五十七条 指定商品以外の鉱工業品に係る試験(指定商品以外の鉱工業品が日本工業規格に該当することを明らかにするために必要な試験、分析又は測定をいう。以下単に「試験」という。)の事業を行う者は、省令で定めるところにより、省令で定める区分ごとに、主務大臣に申請して、その事業が次の各号のいずれにも適合している旨の認定を受けることができる。

 一 試験を適確かつ円滑に行うに必要な技術的能力を有するものであること。

 二 試験を適正に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。

 (証明書の交付)

第五十八条 前条の認定を受けた者(以下「認定試験事業者」という。)は、省令で定めるところにより、試験を行つたときは、省令で定める事項を記載し、省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。

2 何人も、前項に規定する場合を除くほか、試験に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

3 前項に規定するもののほか、認定試験事業者は、試験に係る証明書以外のものに、第一項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

 (承継)

第五十九条 認定試験事業者が当該認定に係る事業の全部を譲渡し、又は認定試験事業者について相続若しくは合併があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その認定試験事業者の地位を承継する。

2 前項の規定により認定試験事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

 (届出)

第六十条 認定試験事業者は、当該認定に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

 (認定の失効)

第六十一条 認定試験事業者が当該認定に係る事業を廃止したときは、当該認定は、その効力を失う。

 (手数料)

第六十二条 第五十七条の認定を受けようとする者は、政令で定める手数料を納めなければならない。

 (認定の取消し)

第六十三条 主務大臣は、認定試験事業者が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。

 一 第五十七条各号の一に適合しなくなつたとき。

 二 不正の手段により第五十七条の認定を受けたとき。

 (報告徴収及び立入検査)

第六十四条 主務大臣は、必要があると認めるときは、認定試験事業者に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に認定試験事業者の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 第二十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。

 (外国試験事業者の認定等)

第六十五条 外国にある事務所により試験の事業を行う者は、省令で定めるところにより、省令で定める区分ごとに、主務大臣に申請して、その事業が第五十七条各号のいずれにも適合している旨の認定を受けることができる。

2 第五十八条第一項及び第三項並びに第五十九条から第六十一条までの規定は前項の規定による認定を受けた者(以下「認定外国試験事業者」という。)に、第六十二条の規定は同項の規定による認定に準用する。

3 主務大臣は、認定外国試験事業者が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。

 一 第五十七条各号の一に適合しなくなつたとき。

 二 不正の手段により第一項の認定を受けたとき。

 三 主務大臣が必要があると認めて認定外国試験事業者に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

 四 主務大臣が必要があると認めてその職員に認定外国試験事業者の事務所において前条第一項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。

 五 次項の規定による費用の負担をしないとき。

4 前項第四号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける認定外国試験事業者の負担とする。

 (標章の付してある証明書を用いた輸入品の販売)

第六十六条 輸入業者は、第五十八条第一項の標章又はこれと紛らわしい標章の付してある試験に係る証明書を用いて、指定商品以外の鉱工業品でその輸入に係るものを販売してはならない。ただし、当該標章が同項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付されたものである場合は、この限りでない。

   第十章 雑則

 第二十五条の七を第五十五条とする。

 第二十五条の六の見出しを「(承認)」に改め、同条第一項中「前条第二項」を「第四十一条第二項」に改め、「ときは」の下に「、省令で定めるところにより、省令で定める区分ごとに」を加え、同条第二項を次のように改める。

2 第四十二条から第四十四条までの規定は前項の規定による承認に、第四十五条から第四十八条まで及び第五十条の規定は同項の規定による承認を受けた者(以下「承認検査機関」という。)に準用する。この場合において、第四十三条第一号中「第二十一条の二第一項又は第二十五条の二第三項において準用する第二十一条の二第一項」とあるのは「第二十五条の二第三項において準用する第二十一条の二第一項」と、第四十六条第三項及び第五十条中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。

 第二十五条の六第三項及び第四項を削り、同条を第五十三条とし、同条の次に次の一条及び章名を付する。

 (承認の取消し等)

第五十四条 主務大臣は、承認検査機関が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。

 一 前条第二項において準用する第四十二条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

 二 前条第二項において準用する第四十五条、第四十六条第一項、第四十七条又は第四十八条の規定に違反したとき。

 三 前条第二項において準用する第四十六条第一項の認可を受けた検査業務規程によらないで検査を行つたとき。

 四 前条第二項において準用する第四十六条第三項又は第五十条の規定による請求に応じなかつたとき。

 五 不正の手段により前条第一項の承認を受けたとき。

 六 主務大臣が、承認検査機関が前各号の一に該当すると認めて、期間を定めて検査の業務の全部又は一部の停止の請求をした場合において、その請求に応じなかつたとき。

 七 主務大臣が必要があると認めて承認検査機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

 八 主務大臣が必要であると認めてその職員に承認検査機関の事務所において第五十二条第一項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。

 九 次項の規定による費用の負担をしないとき。

2 前項第八号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける承認検査機関の負担とする。

   第九章 指定商品以外の鉱工業品

 第二十五条の五の見出しを「(指定)」に改め、同条第一項中「この項及び次項」を「この章」に、「認定は」を「指定は、省令で定めるところにより」に改め、同条第二項中「認定は」を「指定は、省令で定めるところにより」に改め、同条第三項から第七項までを削り、同条を第四十一条とし、同条の次に次の十一条及び章名を加える。

 (欠格条項)

第四十二条 次の各号の一に該当する者は、第二十一条の二第一項又は第二十五条の二第三項において準用する第二十一条の二第一項の指定(以下この章において単に「指定」という。)を受けることができない。

 一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

 二 第五十一条の規定により指定を取り消され、又は第五十四条第一項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

 三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの

 (指定の基準)

第四十三条 主務大臣は、指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

 一 第二十一条の二第一項又は第二十五条の二第三項において準用する第二十一条の二第一項の規定による検査(以下第五十一条までにおいて単に「検査」という。)の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。

 二 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて省令で定める構成員の構成が検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

 三 検査の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて検査が不公正になるおそれがないものであること。

 四 その指定をすることによつて申請に係る検査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

 (指定の更新)

第四十四条 指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の指定の更新に準用する。

 (事務所の変更の届出)

第四十五条 指定を受けた者(以下「指定検査機関」という。)は、検査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。

 (検査業務規程)

第四十六条 指定検査機関は、検査の業務に関する規程(以下「検査業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 検査業務規程で定めるべき事項は、省令で定める。

3 主務大臣は、第一項の認可をした検査業務規程が検査の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その検査業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

 (帳簿の記載)

第四十七条 指定検査機関は、省令で定めるところにより、帳簿を備え、検査の業務に関し省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

 (業務の休廃止)

第四十八条 指定検査機関は、検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止し、又は廃止しようとする日の二週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

 (役員等の地位)

第四十九条 検査の業務に従事する指定検査機関の役員(法人でない指定検査機関にあつては、当該指定を受けた者)又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (適合命令)

第五十条 主務大臣は、指定検査機関が第四十三条第一号から第三号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

 (指定の取消し等)

第五十一条 主務大臣は、指定検査機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 この章の規定に違反したとき。

 二 第四十二条各号の一に該当するに至つたとき。

 三 第四十六条第一項の認可を受けた検査業務規程によらないで検査を行つたとき。

 四 第四十六条第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。

 五 不正の手段により指定を受けたとき。

 (報告徴収及び立入検査)

第五十二条 主務大臣は、必要があると認めるときは、指定検査機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に指定検査機関の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 第二十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。

   第八章 承認検査機関

 第二十五条の四の次に次の二章及び章名を加える。

   第五章 指定認定機関

 (指定)

第二十六条 第十九条第一項及び第二十五条第一項の指定は、省令で定めるところにより、省令で定める区分ごとに、第十九条第一項及び第二十五条第一項の認定を行おうとする者の申請により行う。

2 第二十五条の二第一項及び第二項の指定は、省令で定めるところにより、省令で定める区分ごとに、同条第一項及び第二項の認定を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。

 (欠格条項)

第二十七条 次の各号の一に該当する者は、第十九条第一項及び第二十五条第一項又は第二十五条の二第一項及び第二項の指定(以下この章において単に「指定」という。)を受けることができない。

 一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

 二 第三十七条の規定により指定を取り消され、又は第四十条第一項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

 三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの

 (指定の基準)

第二十八条 主務大臣は、指定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

 一 第十九条第一項及び第二十五条第一項又は第二十五条の二第一項及び第二項の認定(以下この章において単に「認定」という。)の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。

 二 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて省令で定める構成員の構成が認定の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

 三 認定の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて認定が不公正になるおそれがないものであること。

 四 その指定をすることによつて申請に係る認定の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

 (指定の更新)

第二十九条 指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の指定の更新に準用する。

 (認定の義務)

第三十条 指定を受けた者(以下「指定認定機関」という。)は、認定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定のための審査を行わなければならない。

 (事務所の変更の届出)

第三十一条 指定認定機関は、認定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。

 (認定業務規程)

第三十二条 指定認定機関は、認定の業務に関する規程(以下「認定業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 認定業務規程で定めるべき事項は、省令で定める。

3 主務大臣は、第一項の認可をした認定業務規程が認定の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その認定業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

 (帳簿の記載)

第三十三条 指定認定機関は、省令で定めるところにより、帳簿を備え、認定の業務に関し省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

 (業務の休廃止)

第三十四条 指定認定機関は、認定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

 (役員等の地位)

第三十五条 認定の業務に従事する指定認定機関の役員(法人でない指定認定機関にあつては、当該指定を受けた者)又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (適合命令)

第三十六条 主務大臣は、指定認定機関が第二十八条第一号から第三号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定認定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

 (指定の取消し等)

第三十七条 主務大臣は、指定認定機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて認定の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 この章の規定又は第十九条第三項若しくは第四項の規定に違反したとき。

 二 第二十七条各号の一に該当するに至つたとき。

 三 第三十二条第一項の認可を受けた認定業務規程によらないで認定を行つたとき。

 四 第三十二条第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。

 五 不正の手段により指定を受けたとき。

 (報告徴収及び立入検査)

第三十八条 主務大臣は、必要があると認めるときは、指定認定機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に指定認定機関の事務所に立ち入り、その業務に関し、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 第二十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。

   第六章 承認認定機関

 (承認)

第三十九条 第二十五条の二第一項及び第二項の承認は、省令で定めるところにより、省令で定める区分ごとに、同条第一項及び第二項の認定を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者に限る。)の申請により行う。

2 第二十七条から第二十九条までの規定は第二十五条の二第一項及び第二項の規定による承認に、第三十条から第三十四条まで及び第三十六条の規定は第二十五条の二第一項及び第二項の規定による承認を受けた者(以下「承認認定機関」という。)に準用する。この場合において、第二十八条第一号中「第十九条第一項及び第二十五条第一項又は第二十五条の二第一項及び第二項」とあるのは「第二十五条の二第一項及び第二項」と、第三十二条第三項及び第三十六条中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。

 (承認の取消し等)

第四十条 主務大臣は、承認認定機関が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。

 一 第二十五条の二第三項において準用する第十九条第三項又は第四項の規定に違反したとき。

 二 前条第二項において準用する第二十七条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

 三 前条第二項において準用する第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、第三十三条又は第三十四条の規定に違反したとき。

 四 前条第二項において準用する第三十二条第一項の認可を受けた認定業務規程によらないで認定を行つたとき。

 五 前条第二項において準用する第三十二条第三項又は第三十六条の規定による請求に応じなかつたとき。

 六 不正の手段により第二十五条の二第一項及び第二項の承認を受けたとき。

 七 主務大臣が、承認認定機関が前各号の一に該当すると認めて、期間を定めて認定の業務の全部又は一部の停止の請求をした場合において、その請求に応じなかつたとき。

 八 主務大臣が必要があると認めて承認認定機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

 九 主務大臣が必要であると認めてその職員に承認認定機関の事務所において第三十八条第一項に規定する事項についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。

 十 次項の規定による費用の負担をしないとき。

2 前項第九号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける承認認定機関の負担とする。

   第七章 指定検査機関

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

 (製造業者等についての経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に改正前の工業標準化法(以下「旧法」という。)第十九条第一項又は第二十五条第一項の許可を受けている者は、改正後の工業標準化法(以下「新法」という。)第十九条第一項又は第二十五条第一項の認定を受けたものとみなす。

2 この法律の施行の際現に旧法第二十五条の二第一項又は第二項の承認を受けている者は、新法第二十五条の二第一項又は第二項の認定を受けたものとみなす。

 (検査機関についての経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に旧法第二十一条の二第一項(旧法第二十五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は旧法第二十五条の二第三項において準用する旧法第二十一条の二第一項の認定を受けている者(以下「旧法による認定検査機関」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に新法第二十一条の二第一項(新法第二十五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は新法第二十五条の二第三項において準用する新法第二十一条の二第一項の指定を受けたものとみなす。

2 前項の規定により新法第二十一条の二第一項又は新法第二十五条の二第三項において準用する新法第二十一条の二第一項の指定を受けたものとみなされた旧法による認定検査機関に係る新法第二十一条の二第一項又は新法第二十五条の二第三項において準用する新法第二十一条の二第一項の規定による検査に関し新法の規定により認可を必要とする事項については、旧法による認定検査機関は、施行日から六月以内に、その認可の申請をしなければならない。

3 旧法による認定検査機関は、施行日から前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の条件で新法第二十一条の二第一項又は新法第二十五条の二第三項において準用する新法第二十一条の二第一項の規定による検査を行うことができる。

第四条 この法律の施行の際現に旧法第二十五条の六第一項の承認を受けている者(以下「旧法による承認検査機関」という。)は、施行日に新法第五十三条第一項の承認を受けたものとみなす。

2 前項の規定により新法第五十三条第一項の承認を受けたものとみなされた旧法による承認検査機関に係る新法第二十五条の二第三項において準用する新法第二十一条の二第一項の規定による検査に関し新法の規定により認可を必要とする事項については、旧法による承認検査機関は、施行日から六月以内に、その認可の申請をしなければならない。

3 旧法による承認検査機関は、施行日から前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の条件で新法第二十五条の二第三項で準用する新法第二十一条の二第一項の規定による検査を行うことができる。

 (処分等の効力)

第五条 施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

2 施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によって付された表示であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(内閣総理・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・労働・建設・ 

     自治大臣署名)

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