沖縄振興開発特別措置法及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法律第二十三号(平九・三・三一)
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第一条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第十八条の次に次の一条を加える。
(航空機燃料税の軽減)
第十八条の二 沖縄島と沖縄以外の本邦の地域(その地域の全部又は一部が離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島及び奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島を除く。)との間を航行する航空機で旅客の運送の用に供されるものに積み込まれる航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第二条第二号に規定する航空機燃料については、租税特別措置法で定めるところにより、航空機燃料税を軽減する。
第二十五条の次に次の一条を加える。
(手数料の軽減)
第二十五条の二 税関長は、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第三項の規定により保税蔵置場又は保税工場の許可を受けた者が関税法第百条の規定により納付すべき当該許可の手数料を軽減することができる。
第五十条の二の次に次の一条を加える。
(減価償却の特例)
第五十条の三 離島の地域内において旅館業(下宿営業を除く。次条において同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者がある場合には、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は建設した建物及びその附属設備については、租税特別措置法で定めるところにより、特別償却を行うことができる。
第五十一条中「(下宿営業を除く。)」を削る。
第五十五条第一項中「(昭和二十八年法律第七十二号)」を削る。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第二条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第八十条第一項第一号及び第三号並びに第三項、第八十二条、第八十三条第一項及び第二項並びに第八十五条第一項中「二十五年」を「三十年」に改める。
附 則
この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第一条中沖縄振興開発特別措置法第十八条の次に一条を加える改正規定及び同法第五十五条第一項の改正規定は、平成九年七月一日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)