国家公務員法の一部を改正する法律(衆法)
法律第三号(平九・三・二六)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一条を加える。
第十八条 第百八条の六の規定の適用については、国家公務員の労働関係の実態にかんがみ、労働関係の適正化を促進し、もつて公務の能率的な運営に資するため、当分の間、同条第三項中「五年」とあるのは、「七年以下の範囲内で人事院規則で定める期間」とする。
附 則
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
(内閣総理大臣署名)
法律第三号(平九・三・二六)
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一条を加える。
第十八条 第百八条の六の規定の適用については、国家公務員の労働関係の実態にかんがみ、労働関係の適正化を促進し、もつて公務の能率的な運営に資するため、当分の間、同条第三項中「五年」とあるのは、「七年以下の範囲内で人事院規則で定める期間」とする。
附 則
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
(内閣総理大臣署名)