酒税法の一部を改正する法律
法律第二十一号(平九・三・三一)
酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項第三号を次のように改める。
三 しようちゆう
(1) アルコール分が二十五度以上二十六度未満のもの
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二十四万八千百円 |
(2) アルコール分が二十六度以上のもの
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二十四万八千百円にアルコール分が二十五度を越える一度ごとに九千九百二十四円を加えた金額 |
(3) アルコール分が二十五度未満二十一度以上のもの |
二十四万八千百円からアルコール分が二十五度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに九千九百二十四円を引いた金額
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(4) アルコール分が二十一度未満のもの |
十九万八千四百八十円 |
第二十二条第一項第七号中「九十八万二千三百円」を「四十万九千円」に、「二万四千五百六十円」を「一万二百二十五円」に、「九十万八千六百二十円」を「三十七万八千三百二十五円」に改め、同項第八号中「三十六万七千三百円」を「三十六万七千百八十八円」に、「九千九百三十円」を「九千九百二十四円」に改め、同項第九号中「九万八千六百円」を「十一万九千八十八円」に、「八千二百二十円」を「九千九百二十四円」に改め、同条第二項の表しようちゆうの項を次のように改める。
しようちゆう |
二十五度 |
二十四万八千円 |
第二十二条第二項の表ウイスキー類の項中「九十八万二千三百円」を「四十万九千円」に改め、同表スピリッツ類の項中「三十六万七千三百円」を「三十六万七千百八十八円」に改め、同表リキュール類の項中「九万八千六百円」を「十一万九千八十八円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年十月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、同年九月一日から施行する。
(一般的経過措置)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、平成九年十月一日(以下「指定日」という。)前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
(しょうちゅう及びウイスキー類に関する経過措置)
第三条 改正後の酒税法(以下「新法」という。)第二十二条第一項第三号及び第七号並びに第二項(しょうちゅう及びウイスキー類に係る部分に限る。)の規定は、しょうちゅう甲類及びウイスキー類で平成十年十月一日以後に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるものについて、しょうちゅう乙類で平成十三年十月一日以後に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるものについて、それぞれ適用する。
(しょうちゅう及びウイスキー類に係る税率の特例)
第四条 指定日から平成十年九月三十日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるしょうちゅう及びウイスキー類については、新法第二十二条第一項第三号及び第七号並びに同条第二項(しょうちゅう及びウイスキー類に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、改正前の酒税法(以下「旧法」という。)第二十二条第一項第三号及び第七号並びに同条第二項(しょうちゅう及びウイスキー類に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項第三号イ中「十五万五千七百円」とあるのは「二十万千九百円」と、「九千五百四十円」とあるのは「九千七百四十円」と、「二十万三千四百円」とあるのは「二十五万六百円」と、「二万六千二百三十円」とあるのは「一万八千六十円」と、「十万八千円」とあるのは「十五万三千二百円」と、同号ロ中「十万二千百円」とあるのは「十五万七百円」と、「六千五百八十円」とあるのは「七千七百円」と、「十三万五千円」とあるのは「十八万九千二百円」と、「一万四千九百十円」とあるのは「一万三千二百五十円」と、「六万九千二百円」とあるのは「十一万二千二百円」と、同項第七号中「九十八万二千三百円」とあるのは「五十五万千円」と、「二万四千五百六十円」とあるのは「一万三千七百八十円」と、「九十万八千六百二十円」とあるのは「五十万九千六百六十円」と、同条第二項の表しようちゆうの項中「十五万五千七百円」とあるのは「二十万千九百円」と、「十万二千百円」とあるのは「十五万七百円」と、同表ウイスキー類の項中「九十八万二千三百円」とあるのは「五十五万千円」とする。
2 平成十年十月一日から平成十三年九月三十日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるしようちゅう乙類については、新法第二十二条第一項第三号及び同条第二項(しょうちゅうに係る部分に限る。)の規定にかかわらず、旧法第二十二条第一項第三号ロ及び同条第二項(しょうちゅう乙類に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項第三号ロ中「十万二千百円」とあるのは「十九万九千四百円」と、「六千五百八十円」とあるのは「八千八百二十円」と、「十三万五千円」とあるのは「二十四万三千五百円」と、「一万四千九百十円」とあるのは「一万千五百八十円」と、「六万九千二百円」とあるのは「十五万五千三百円」と、同条第二項の表しようちゆうの項中「十万二千百円」とあるのは「十九万九千四百円」とする。
(輸入ウイスキー類等の移入に係る特例)
第五条 酒類の販売業者である酒類引取者が、指定日前に保税地域から引き取られた酒類(ウイスキー類及びスピリッツ類に限る。)を平成九年九月一日から同月三十日までの間に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該酒類については、当該酒類引取者を当該酒類の酒類製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該酒類の製造免許を受けた製造場とみなし、当該移入を当該酒類の製造場への戻入れとみなして、酒税法の規定を適用する。
2 前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る場所につき酒税の保全上不適当と認められる事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
3 前二項の規定は、酒類の販売業者である酒類引取者が、平成十年十月一日前に保税地域から引き取られた酒類(ウイスキー類に限る。)を同年九月一日から同月三十日までの間に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合について準用する。
(未納税移出等に係る経過措置)
第六条 指定日前に酒類の製造場から移出された酒類(しょうちゅう及びリキュール類に限る。)で、酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が指定日以後に到来するものに限る。)について、同法第二十八条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、しょうちゅうにあっては附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた旧法第二十二条に規定する税率(以下「附則第四条第一項の税率」という。)又は附則第十条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「改正後の租税特別措置法」という。)第八十七条の二第一項に規定する税率とし、リキュール類にあっては新法第二十二条に規定する税率又は同項に規定する税率とする。
2 平成十年十月一日前に酒類の製造場から移出された酒類(しょうちゅうに限る。)で、酒税法第二十八条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が平成十年十月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、しょうちゅう甲類にあっては新法第二十二条に規定する税率又は改正後の租税特別措置法第八十七条の二第二項に規定する税率とし、しょうちゅう乙類にあっては附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた旧法第二十二条に規定する税率(以下「附則第四条第二項の税率」という。)又は改正後の租税特別措置法第八十七条の二第二項に規定する税率とする。
3 平成十三年十月一日前に酒類の製造場から移出された酒類(しょうちゅう乙類に限る。)で、酒税法第二十八条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が平成十三年十月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法第二十二条に規定する税率又は改正後の租税特別措置法第八十七条の二第三項に規定する税率とする。
(未納税引取り等に係る経過措置)
第七条 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて指定日前に保税地域から引き取られた酒類(しょうちゅう及びリキュール類に限る。)について、指定日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類(次項の規定に該当するものを除く。)に係る酒税の税率は、しょうちゅうにあっては附則第四条第一項の税率又は改正後の租税特別措置法第八十七条の二第一項に規定する税率とし、リキュール類にあっては新法第二十二条に規定する税率又は同項に規定する税率とする。
免除の規定 |
追徴の規定 |
酒税法第二十八条の三第一項 |
同法第二十八条の三第六項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項 |
同法第十一条第三項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 |
同法第十二条第四項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項 |
同法第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
2 前項の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて平成十年十月一日前に保税地域から引き取られた酒類(しょうちゅうに限る。)について、同日以後に同項の表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、しょうちゅう甲類にあっては新法第二十二条に規定する税率又は改正後の租税特別措置法第八十七条の二第二項に規定する税率とし、しょうちゅう乙類にあっては附則第四条第二項の税率又は改正後の租税特別措置法第八十七条の二第二項に規定する税率とする。
3 第一項の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて平成十三年十月一日前に保税地域から引き取られた酒類(しょうちゅう乙類に限る。)について、同日以後に同項の表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新法第二十二条に規定する税率又は改正後の租税特別措置法第八十七条の二第三項に規定する税率とする。
(手持品課税等)
第八条 指定日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において酒類(しょうちゅう及びリキュール類に限る。)を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が五百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を指定日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
2 前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、同項に規定する酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第八十条第一項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
3 第一項の場合においては、しょうちゅうにあっては附則第四条第一項の税率又は改正後の租税特別措置法第八十七条の二第一項に規定する税率により算出した場合の酒税額と旧法第二十二条に規定する税率又は附則第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「改正前の租税特別措置法」という。)第八十七条の二第一項に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第一項の酒税額とし、リキュール類にあっては新法第二十二条に規定する税率又は改正後の租税特別措置法第八十七条の二第一項に規定する税率により算出した場合の酒税額と旧法第二十二条に規定する税率又は改正前の租税特別措置法第八十七条の二第一項に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第一項の酒税額とする。
4 第一項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、指定日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 所持する酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
二 前号の数量により算定した第一項の規定による酒税額及び当該酒税額の合計額
三 その他政令で定める事項
5 前項の規定による申告書を提出した者は、平成十年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる酒税額の合計額に相当する酒税を、国に納付しなければならない。
6 前項の規定は、同項に規定する第四項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係る酒税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
7 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する酒類製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、酒税法第三十条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第二号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
一 酒類製造者がその製造場から移出した酒類で、第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該酒類製造者の他の酒類の製造場に移入された場合を含む。)
二 前号に該当する場合を除き、酒類製造者が、他の酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類で第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出した場合
8 酒税法第四十八条(第二号を除く。)の規定は、第四項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
9 平成十年十月一日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において酒類(しょうちゅうに限る。)を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が四百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
10 前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、同項に規定する酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第一項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
11 第九項の場合においては、しょうちゅう甲類にあっては新法第二十二条に規定する税率又は改正後の租税特別措置法第八十七条の二第二項に規定する税率により算出した場合の酒税額と附則第四条第一項の税率又は改正後の租税特別措置法第八十七条の二第一項に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第九項の酒税額とし、しょうちゅう乙類にあっては附則第四条第二項の税率又は改正後の租税特別措置法第八十七条の二第二項に規定する税率により算出した場合の酒税額と附則第四条第一項の税率又は改正後の租税特別措置法第八十七条の二第一項に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第九項の酒税額とする。
12 第四項から第八項までの規定は、第九項の規定により酒税を課する場合について準用する。この場合において、第四項中「第一項」とあるのは「第九項」と、「指定日」とあるのは「平成十年十月一日」と、第五項中「前項」とあるのは「第十二項において準用する第四項」と、「平成十年三月三十一日」とあるのは「平成十一年三月三十一日」と、第六項中「前項」とあるのは「第十二項において準用する第五項」と、「第四項」とあるのは「第十二項において準用する第四項」と、第七項中「第一項」とあるのは「第九項」と、第八項中「第四項」とあるのは「第十二項において準用する第四項」と読み替えるものとする。
13 平成十三年十月一日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において酒類(しょうちゅう乙類に限る。)を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が四百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
14 前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、同項に規定する酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第一項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。
15 第十三項の場合においては、新法第二十二条に規定する税率又は改正後の租税特別措置法第八十七条の二第三項に規定する税率により算出した場合の酒税額と附則第四条第二項の税率又は改正後の租税特別措置法第八十七条の二第二項に規定する税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を第十三項の酒税額とする。
16 第四項から第八項までの規定は、第十三項の規定により酒税を課する場合について準用する。この場合において、第四項中「第一項」とあるのは「第十三項」と、「指定日」とあるのは「平成十三年十月一日」と、第五項中「前項」とあるのは「第十六項において準用する第四項」と、「平成十年三月三十一日」とあるのは「平成十四年三月三十一日」と、第六項中「前項」とあるのは「第十六項において準用する第五項」と、「第四項」とあるのは「第十六項において準用する第四項」と、第七項中「第一項」とあるのは「第十三項」と、第八項中「第四項」とあるのは「第十六項において準用する第四項」と読み替えるものとする。
17 第四項(第十二項及び前項において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出を怠った者は、二十万円以下の罰金に処する。
18 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
(罰則に係る経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正)
第十条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。
第八十七条の二第一項中「次の」を「平成九年十月一日から平成十年九月三十日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる次の」に改め、「除く」の下に「。次項及び第三項において同じ」を加え、「ついては」を「ついては、」に改め、「限る」の下に「。次項及び第三項において同じ」を、「第二十二条第一項」の下に「及び酒税法の一部を改正する法律(平成九年法律第二十一号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた同法による改正前の酒税法第二十二条第一項」を加え、「次項」を「第四項」に改め、同項の表基準税率の欄中「十五万五千七百円」を「二十万千九百円」に、「十万二千百円」を「十五万七百円」に、「九十八万二千三百円」を「五十五万千円」に、「三十六万七千三百円」を「三十六万七千百八十八円」に、「九万八千六百円」を「十一万九千八十八円」に改め、同条第三項中「第一項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 平成十年十月一日から平成十三年九月三十日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる次の表の上欄に掲げる酒類でアルコール分が十三度未満のものに対する酒税の税率は、酒税法第二十二条第一項及び酒税法の一部を改正する法律(平成九年法律第二十一号)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされ同項の規定により読み替えられた同法による改正前の酒税法第二十二条第一項の規定にかかわらず、同表に掲げる区分に応じ、一キロリットルにつき、第四項に掲げる算式により算出した金額とする。
酒類 |
基準アルコール分 |
基準税率 |
|
種類 |
品目 |
||
しようちゆう |
しようちゆう甲類 |
二十五度 |
二十四万八千百円 |
しようちゆう乙類 |
二十五度 |
十九万九千四百円 |
|
ウイスキー類 |
四十度 |
四十万九千円 |
|
スピリッツ類 |
スピリッツ |
三十七度 |
三十六万七千百八十八円 |
リキュール類 |
十二度 |
十一万九千八十八円 |
3 平成十三年十月一日以後に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる次の表の上欄に掲げる酒類でアルコール分が十三度未満のものに対する酒税の税率は、酒税法第二十二条第一項の規定にかかわらず、同表に掲げる区分に応じ、一キロリットルにつき、次項に掲げる算式により算出した金額とする。
酒類 |
基準アルコール分 |
基準税率 |
|
種類 |
品目 |
||
しようちゆう |
二十五度 |
二十四万八千百円 |
|
ウイスキー類 |
四十度 |
四十万九千円 |
|
スピリッツ類 |
スピリッツ |
三十七度 |
三十六万七千百八十八円 |
リキュール類 |
十二度 |
十一万九千八十八円 |
(大蔵・内閣総理大臣署名)