国立学校設置法の一部を改正する法律
法律第十四号(平九・三・三一)
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条の見出し中「位置等」を「位置」に改め、同条第一項中「、位置及び学部(筑波大学にあつては、名称及び位置)」を「及び位置」に改め、同項の表学部の欄を削り、同条第二項中「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の国立大学(筑波大学を除く。)に置く学部の名称は、政令で定める。
第三条の三第一項中「北陸先端科学技術大学院大学」を
「 |
政策研究大学院大学 |
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北陸先端科学技術大学院大学 |
」 |
に改め、同条第二項中「北陸先端科学技術大学院大学」を「政策研究大学院大学の位置は、神奈川県とし、北陸先端科学技術大学院大学」に改める。
第三条の四第二項の表名古屋大学医療技術短期大学部の項及び三重大学医療技術短期大学部の項を削り、同表中
「 |
長崎大学商科短期大学部 |
長崎県 |
長崎大学 |
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長崎大学医療技術短期大学部 |
」 |
を
「 |
長崎大学医療技術短期大学部 |
長崎県 |
長崎大学 |
」 |
に改める。
第五条第一項中「学部及び」の下に「大学院に置く研究科並びに」を加える。
第七条の二第二項及び第三項を次のように改める。
2 前項の学群は、教育上の目的に応じて組織するものとし、その種類は、政令で定める。
3 第一項の学群で政令で定めるものに、文部省令で定めるところにより、それぞれ数個の学類を置く。
附則第三項中「設置された」の下に「第一号に掲げる」を加え、「国立大学に置かれた医学部及び歯学部で次に掲げるもの」を「第二号に掲げる国立大学に置かれた医学に関する学部で政令で定めるもの及び第三号に掲げる国立大学に置かれた歯学に関する学部で政令で定めるもの」に、「二万四人」を「二万八十二人」に改め、
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旭川医科大学 |
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山形大学医学部 |
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図書館情報大学 |
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筑波大学 |
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長岡技術科学大学 |
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上越教育大学 |
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富山医科薬科大学 |
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福井医科大学 |
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山梨医科大学 |
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浜松医科大学 |
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豊橋技術科学大学 |
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滋賀医科大学 |
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兵庫教育大学 |
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島根医科大学 |
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岡山大学歯学部 |
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徳島大学歯学部 |
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鳴門教育大学 |
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香川医科大学 |
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愛媛大学医学部 |
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高知医科大学 |
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佐賀医科大学 |
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長崎大学歯学部 |
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大分医科大学 |
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宮崎医科大学 |
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鹿児島大学歯学部 |
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鹿屋体育大学 |
」 |
を削り、同項に次の各号を加える。
一 旭川医科大学、図書館情報大学、筑波大学、長岡技術科学大学、上越教育大学、富山医科薬科大学、福井医科大学、山梨医科大学、浜松医科大学、豊橋技術科学大学、滋賀医科大学、兵庫教育大学、島根医科大学、鳴門教育大学、香川医科大学、高知医科大学、佐賀医科大学、大分医科大学、宮崎医科大学及び鹿屋体育大学
二 山形大学及び愛媛大学
三 岡山大学、徳島大学、長崎大学及び鹿児島大学
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三項の改正規定のうち「二万四人」を「二万八十二人」に改める部分 平成九年四月一日
二 第三条の三の改正規定及び次項の規定 平成九年十月一日
三 第三条の四第二項の表の改正規定(名古屋大学医療技術短期大学部の項を削る部分を除く。)及び附則第三項の規定 平成十二年四月一日
四 第三条の四第二項の表の改正規定のうち名古屋大学医療技術短期大学部の項を削る部分及び附則第四項の規定 平成十三年四月一日
(政策研究大学院大学の学生の入学)
2 政策研究大学院大学は、平成十二年度から学生を入学させるものとする。
(三重大学医療技術短期大学部及び長崎大学商科短期大学部の存続に関する経過措置)
3 三重大学医療技術短期大学部及び長崎大学商科短期大学部は、改正後の第三条の四第二項の規定にかかわらず、平成十二年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(名古屋大学医療技術短期大学部の存続に関する経過措置)
4 名古屋大学医療技術短期大学部は、改正後の第三条の四第二項の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(文部・内閣総理大臣署名)