地方公務員法の一部を改正する法律(衆法)
法律第八号(平九・三・二八)
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
附則中第二十一項を第二十二項とし、第二十項中「第五十二条第一項」の下に「及び前項」を、「第三章第九節」の下に「及び同項」を加え、同項を第二十一項とし、第十九項の次に次の一項を加える。
(職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例)
20 第五十五条の二の規定の適用については、職員の労働関係の実態にかんがみ、労働関係の適正化を促進し、もつて公務の能率的な運営に資するため、当分の間、同条第三項中「五年」とあるのは、「七年以下の範囲内で人事委員会規則又は公平委員会規則で定める期間」とする。
附 則
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
(自治・内閣総埋大臣署名)