戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律
法律第十六号(平九・三・三一)
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項の表を次のように改める。
障害の程度 |
年金額 |
特別項症 |
第一項症の年金額に三、九二一、四〇〇円以内の額を加えた額 |
第一項症 |
五、六〇二、〇〇〇円 |
第二項症 |
四、六六八、〇〇〇円 |
第三項症 |
三、八四四、〇〇〇円 |
第四項症 |
三、〇四二、〇〇〇円 |
第五項症 |
二、四六二、〇〇〇円 |
第六項症 |
一、九九〇、〇〇〇円 |
第一款症 |
一、八一三、〇〇〇円 |
第二款症 |
一、六五〇、〇〇〇円 |
第三款症 |
一、三二四、〇〇〇円 |
第四款症 |
一、〇六五、〇〇〇円 |
第五款症 |
九四一、〇〇〇円 |
第八条第七項の表を次のように改める。
障害の程度 |
金額 |
第一款症 |
五、九六〇、〇〇〇円 |
第二款症 |
四、九四三、〇〇〇円 |
第三款症 |
四、二四一、〇〇〇円 |
第四款症 |
三、四八四、〇〇〇円 |
第五款症 |
二、七九五、〇〇〇円 |
第八条の二第一項の表を次のように改める。
障害の程度 |
年金額 |
特別項症 |
第一項症の年金額に二、九八九、七〇〇円以内の額を加えた額 |
第一項症 |
四、二七一、〇〇〇円 |
第二項症 |
三、五六二、三〇〇円 |
第三項症 |
二、九四四、一〇〇円 |
第四項症 |
二、三三三、七〇〇円 |
第五項症 |
一、八九七、九〇〇円 |
第六項症 |
一、五三八、〇〇〇円 |
第一款症 |
一、三九八、一〇〇円 |
第二款症 |
一、二七二、五〇〇円 |
第三款症 |
一、〇二三、一〇〇円 |
第四款症 |
八二六、八〇〇円 |
第五款症 |
七二七、二〇〇円 |
第八条の二第三項の表を次のように改める。
障害の程度 |
金額 |
第一款症 |
四、五四三、〇〇〇円 |
第二款症 |
三、七六九、六〇〇円 |
第三款症 |
三、二三二、九〇〇円 |
第四款症 |
二、六五六、二〇〇円 |
第五款症 |
二、一三一、二〇〇円 |
第二十六条第一項中「百八十九万二千六百円」を「百九十万八千八百円」に改める。
第二十七条第一項中「百八十九万二千六百円」を「百九十万八千八百円」に、「百五十万千六百円」を「百五十一万四千八百円」に改め、同条第三項の表中「四六九、九一〇円」を「四七四、二一〇円」に、「三七三、八一〇円」を「三七七、三一〇円」に、「二五八、五一〇円」を「二六一、〇一〇円」に改める。
附 則
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
(厚生・内閣総埋大臣署名)