国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(衆法)
法律第十二号(平九・三・三一)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第十条の二を次のように改める。
第十条の二 各議院の議長、副議長及び議員は、その職務の遂行に資するため、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社の鉄道及び自動車に運賃及び料金を支払うことなく乗ることができる特殊乗車券の交付を受け、又はこれに代えて若しくはこれと併せて両議院の議長が協議して定める航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二条第一項に規定する定期航空運送事業者の航空券の交付を受ける。
2 前項の規定による航空券の交付は、当該交付を受けようとする議長、副議長及び議員の申出により、予算の範囲内で、当該申出をした者に係る選挙区等及び交通機関の状況を勘案し、各議院が発行する航空券引換証の交付をもつて、行うものとする。
第十一条中「、前条第一項の特殊乗車券及び同条第二項の航空券」を「並びに前条第一項の特殊乗車券及び航空券」に改める。
附 則
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
(内閣総理大臣署名)